賞与引当金の仕訳を毎月行う理由と正しい処理方法

賞与引当金の仕訳を毎月行う理由と正しい処理方法

賞与引当金の仕訳を毎月行うべき理由と実務での処理方法

賞与支給月にだけ仕訳を入れれば問題ない、と思っていたらその考え方は大きな損失につながります。税務調査で加算調整漏れが発覚した場合、追徴課税が発生します。


📋 この記事の3つのポイント
📅
毎月計上が実務の正解

賞与引当金は決算時にまとめても計上できるが、月次損益の正確な把握のためには毎月一定額を積み立てる方法が推奨されています。

⚠️
会計と税務で扱いが異なる

賞与引当金は会計上の費用ですが、税務上は損金不算入。法人税申告では加算調整が必須で、これを怠ると追徴課税の対象になります。

💡
社会保険料まで含めて計上する

賞与引当金の計上では賞与本体だけでなく、会社負担分の社会保険料(目安として15%増し)も合わせて見積もる必要があります。


賞与引当金とは何か:仕訳の基本的な役割


賞与引当金とは、将来従業員に支払う賞与のうち、当期に対応する部分をあらかじめ費用として計上するための勘定科目です。発生主義という会計原則に基づいており、費用はそれが発生した期間に計上されるべきという考え方が根底にあります。


たとえば、6月に賞与を支給する企業で、査定対象期間が前年12月〜5月だとします。3月決算の会社であれば、12月〜3月の4か月分はすでに当期に属します。しかし実際の支払いは翌期の6月なので、この4か月分を決算時に引当金として計上しないと、当期の費用が少なく見えてしまいます。これが「適正な期間損益計算」の観点からズレを生む原因になります。


賞与引当金の計上で使う勘定科目は2つです。「賞与引当金繰入額」を借方に、「賞与引当金」を貸方に計上します。財務諸表上の位置づけとしては、賞与引当金繰入額は損益計算書の費用(販売費及び一般管理費または製造原価)に分類され、賞与引当金は貸借対照表の流動負債として表示されます。


賞与引当金は確定債務ではないため、あくまで合理的な見積りに基づいた計上です。過去の支給実績や業績見通し、社内規定などを参考に見積もった金額を計上するのが実務上の標準的な方法(支給見込額基準)です。この見積りがどれだけ精度高くできるかが、月次損益の信頼性に直結します。


賞与引当金の仕訳を毎月行うべき具体的な理由

賞与引当金は、決算時にまとめて計上する方法も存在しますが、実務上は毎月計上するほうが望ましいとされています。


その理由は主に3つあります。


1つ目は「損益の平準化」です。たとえば、年に1回または2回の賞与支給月にまとめて費用計上してしまうと、その月だけ人件費が急増し、損益が大きくブレます。月次で見ると「この月は赤字、翌月は黒字」という読みにくい数字になってしまいます。毎月積み立てることで、固定費として均等に費用が配賦され、月次の損益が安定します。


2つ目は「経営判断の精度向上」です。月次決算で「今月の粗利でどれだけ賞与が払えるか」「決算賞与を出す余裕があるか」といった判断が的確にできるようになります。特に業績管理や予算管理を重視している企業では、毎月の数字に賞与引当金が含まれているかどうかで分析の質が大きく変わります。


3つ目は「資金繰りの安定」です。毎月意識的に賞与の見積もりを行うことで、支給月に向けたキャッシュの準備意識が高まります。中小企業では賞与支給月に資金が不足するケースも少なくありません。引当金計上という会計処理が、実際のキャッシュ管理の意識を高める効果もあります。


毎月の仕訳の記録は以下のような形になります。


借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
賞与引当金繰入額 XXX,XXX円 賞与引当金 XXX,XXX円


毎月の計上額の計算方法は「支給見込額 ÷ 支給対象月数」が基本です。たとえば、6月支給で支給対象期間が6か月(12月〜5月)の賞与として150万円を見積もっているなら、月割り計上額は150万円 ÷ 6か月 = 25万円になります。


これを毎月一定額として積み立てていきます。


賞与引当金の毎月計上:具体的な計算例と仕訳パターン

毎月の計上額が基本です。計算の仕組みを具体例で押さえておきましょう。


【前提条件】

  • 決算月:3月
  • 賞与支給時期:6月・12月の年2回
  • 6月賞与の査定対象期間:前年12月〜5月(6か月)
  • 6月賞与の支給見込額:180万円


この場合、1か月分の賞与引当金は 180万円 ÷ 6か月 = 30万円になります。毎月30万円を賞与引当金として計上し続け、3月末の決算時点では5か月分(12月〜翌3月)の150万円が積み上がっています。


一方、12月賞与については査定対象期間が6月〜11月のため、3月決算の会社では当期内にすべて完結します。よって12月賞与について賞与引当金の計上は不要で、賞与支給時に「賞与 / 現預金」の仕訳のみ行います。


この点は意外とミスが多いポイントです。


四半期決算や年次決算では、月次で積み上げてきた概算額を一度戻し入れて、より精度の高い支給見込額に組み替えることが多いです。元上場企業経理部長の経験者によると「月次は概算月割りで積み、決算で確定見込み額に組み替える」という二段階の処理が上場企業では一般的です。


12月賞与の仕訳例(3月決算企業で引当金不要のケース)。


借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
賞与 2,000,000円 現預金 2,000,000円


賞与支給月(6月)の戻し入れ仕訳例(引当金150万、実際支給180万の場合)。


借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
賞与引当金 1,500,000円 現預金 1,800,000円
賞与 300,000円


引当金が実際支給額を上回った場合(引当金150万、実際支給120万の場合)は差額30万円を「賞与引当金戻入益」として収益に計上します。余った分は利益として戻ってくるということですね。


賞与引当金の税務上の扱い:損金不算入と加算調整の必須対応

会計と税務で処理が変わります。


これが実務上の最重要ポイントです。


賞与引当金は会計上は費用(賞与引当金繰入額)として計上されますが、税務上は損金として認められません。


その理由は「債務確定主義」にあります。


税務では、費用として損金に算入するためには、金額・支給日・支給対象者がすべて確定していることが条件です。賞与引当金はあくまで見積り計上であり、これらが確定していないため、損金算入の要件を満たさないと判断されます。


なお、法人税法上で賞与引当金の損金算入が認められていたのは1998年(平成10年)の税制改正前までです。この改正により段階的に廃止され、現在では原則として全額が損金不算入となっています。


法人税申告では、会計で計上した賞与引当金繰入額を「加算調整」する必要があります。具体的には、法人税申告書の別表4において賞与引当金繰入額を所得に加算し、税務上の課税標準額を正しく計算します。この調整を行わないまま申告すると、税務調査で指摘された際に追徴課税が発生するリスクがあります。


税務処理の流れをまとめると次のようになります。


  • 📌 会計:賞与引当金繰入額を費用計上
  • 📌 税務:賞与引当金繰入額を別表4で加算調整(損金不算入として申告)
  • 📌 翌期賞与支給時:実際の支給額を損金として認識(このタイミングで費用化)


会計と税務の違いが分かりにくく感じる方には、税効果会計の観点も関係してきます。賞与引当金は将来減算一時差異に該当するため、法人税等の申告と連動した繰延税金資産の計上が必要になる場合があります。自社で処理が難しい場合は、税理士への確認が確実です。


加算調整処理についての詳細はAGSコンサルティングの解説記事も参考になります。税務調査で追徴課税が発生したケースを含めた具体例が紹介されています。


賞与引当金とは?仕訳例や損金算入の可否、税務上の注意点を解説 | AGSコンサルティング


賞与引当金の仕訳で忘れがちな社会保険料の処理方法

賞与引当金の計上で見落とされがちな注意点があります。


社会保険料は必須です。


賞与を支給する場合、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料雇用保険料などの社会保険料が発生します。会社は被保険者負担分を控除しつつ、会社負担分を別途納付しなければなりません。この会社負担分について、賞与引当金の計上時に「法定福利費 / 未払費用」の仕訳も合わせて起票する必要があります。


実務的な目安として、会社負担分の社会保険料は賞与支給見込額に対して約15%程度で見積もる方法がよく使われます。月額25万円の賞与引当金を計上する場合は、25万円 × 1.15 = 28万7,500円を実質的なコストとして見込むイメージです。社員にとっては10万円のボーナスでも、会社側には約11.5万円の支出がかかるということですね。


賞与引当金計上時の仕訳セットは以下の通りです。


借方科目 貸方科目
賞与引当金繰入額 賞与引当金
法定福利費 未払費用


社会保険料の計算は「標準賞与額(賞与額の1,000円未満を切り捨てた額)× 保険料率」で算出します。保険料率は毎年改定されるほか、都道府県によって健康保険料率が異なります。計上の都度、最新の料率を確認することが必要です。


なお、賞与を実際に支給した後は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を日本年金機構や健康保険組合に提出しなければなりません。この手続きが遅れると、社会保険事務上の問題が生じる可能性があります。社会保険料の管理と会計処理は必ずセットで対応するのが原則です。


賞与引当金が余った・足りなかった場合の仕訳と戻入処理

見積りがズレることは実務でよく起こります。


その際の仕訳処理を整理しておきましょう。


賞与の支給見込額はあくまで見積りです。業績の変化や査定結果によって、実際の支給額が見込みを上回ったり、下回ったりするケースは珍しくありません。


【賞与引当金が足りなかった場合(実際支給>引当金)】


引当金を超えた分は当期の費用として「賞与」勘定で処理します。


借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
賞与引当金 600,000円 現預金 1,400,000円
賞与 800,000円


【賞与引当金が多すぎた場合(実際支給<引当金)】


差額は「賞与引当金戻入益」として収益計上します。毎月費用として積み上げてきた分の一部が利益として戻ってくるイメージです。


借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
賞与引当金 1,000,000円 現預金 600,000円
賞与引当金戻入益 400,000円


この「賞与引当金戻入益」は、発生要因によって損益計算書上の区分が異なります。販売費及び一般管理費のマイナスとして処理する場合と、営業外収益として処理する場合があります。自社の会計方針や税理士の指示に従って処理区分を統一しておくことが重要です。


区分の判断に迷う場合は、会計基準の解釈指針を参照するのが確実です。日本公認会計士協会のリサーチ・センター審理情報〔No.15〕「未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について」に具体的な基準が示されています。これを参考に処理方法を整理しておくことをおすすめします。


中小企業が賞与引当金の毎月計上を見送るリスクと判断基準

「計上しなくていい」という話は本当でしょうか? 条件次第では見送れますが、リスクがあります。


賞与引当金は会計上の義務ではなく、税務上も損金不算入のため、特に中小企業では計上していないケースがあります。会計事務所によっては積極的に導入を勧めない場合もあり、実態として計上率は低いという声もあります。


しかし、計上しないことにはデメリットが伴います。


最大のデメリットは月次損益の歪みです。


従業員数10名規模の会社で年2回各100万円、合計200万円の賞与を支給する場合を考えてみます。引当金なしで処理すると、6月と12月の2か月だけ人件費が100万円ずつ急増し、その月の損益が大きく悪化します。毎月約16万7,000円(200万円 ÷ 12か月)ずつ計上していれば、損益のブレが格段に小さくなります。


賞与引当金の毎月計上が特に有効なのは、次のような企業です。


  • ✅ 月次決算を重視しており、月ごとの損益を経営判断に活用している
  • ✅ 金融機関への財務報告の頻度が高く、安定した数字を示す必要がある
  • ✅ 複数部門を持ち、部門別の人件費管理を行っている
  • ✅ 賞与支給月に資金繰りが不安定になりやすい


一方、月次管理をほとんど行っていない小規模事業者や、決算のみ数字を確認する形の会社では、処理の煩雑さに対してメリットが小さくなる場合もあります。


判断の基準は「月次の損益を経営に活用しているかどうか」が原則です。月次決算を活用した管理会計の実践については、弥生会計の解説記事が参考になります。


賞与引当金とは?必要な理由や注意点、仕訳方法などを解説 | 弥生


賞与引当金の月次計上と決算時の組み替え:上場企業の実務パターン

上場企業と中小企業では処理の細かさが異なります。


実務レベルを知っておくと応用が効きます。


月次決算では各部門に賞与引当金繰入額を配賦するため、複数の仕訳が起票されます。たとえば、営業部・管理部・製造部それぞれの人員構成や前期実績に基づいて月割り額を算出し、部門コードを付けて仕訳を入力します。この「部門別月割り」が、上場企業で月次業績管理に賞与コストを正確に反映させる手段です。


四半期・年次決算では、月次で積み上げた概算額を一度全額取り崩し(戻入)、改めて支給見込確定額で再計上します。


具体的な仕訳は次のようなパターンです。


処理内容 借方 貸方
月次積み上げ分の戻し 賞与引当金 3,000万円 賞与引当金繰入額 3,000万円
確定見込額の再計上 賞与引当金繰入額 3,150万円 賞与引当金 3,150万円


月次積み上げ額3,000万円と確定見込額3,150万円の差分150万円が、期末の追加計上分として現れます。この手法により、月次での大まかな把握と、期末での精度の高い数字を両立しています。


処理の根拠資料として重要なのが稟議書と取締役会議事録です。賞与の支給方針が承認された文書がなければ、見積りの合理的根拠が証明できません。経理担当者は、人事部門や総務部門と連携して必要書類を入手・保管する体制を整えておく必要があります。


元上場企業経理部長の葛西一成氏は「処理の意味を理解していないまま慣例で行っている担当者も多い」と指摘しています。勘定科目の選択理由や計上ルールを経理処理マニュアルに文書化しておくことが、組織としての経理品質向上に直結します。


賞与引当金の仕訳を自動化する会計ソフト活用の実践ポイント

毎月同じ仕訳を手入力し続けることは、ミスと時間のロスを生みます。


自動化を検討する価値があります。


毎月一定額を計上する賞与引当金の仕訳は、定型仕訳として会計ソフトに登録することで自動化できます。支給見込額が前期とほぼ変わらない場合は特に有効で、入力ミスの防止と月次決算の効率化に直接つながります。


主要な会計ソフトにおける定型仕訳の登録方法は次の通りです。


  • 📌 弥生会計 Next:連続仕訳または自動仕訳機能で毎月繰り返し計上できる
  • 📌 マネーフォワード クラウド会計:仕訳テンプレート機能を活用、部門配賦も対応
  • 📌 freee会計:定期取引の自動登録機能で月次計上を省力化


会計ソフトで自動仕訳を設定した場合でも、年度が変わって支給見込額が大きく変動した際には手動で金額を修正する必要があります。毎年4月〜5月頃に翌期の賞与見通しを人事部門と確認し、計上金額をアップデートする運用ルールを設けておくと精度が保たれます。


また、給与計算ソフト(たとえばSmartHRやジョブカンなど)と会計ソフトが連携している場合は、賞与支給データが自動で仕訳反映されることもあります。ただし、引当金の計上タイミングや金額計算が自動対応の範囲外になるケースもあるため、連携の仕様を事前に確認することが重要です。


これは使えそうです。


賞与引当金の計上を含む月次決算の仕組みについては、マネーフォワード クラウド会計の解説が会計の基礎から実務的な仕訳例まで網羅しています。


賞与引当金とは?仕訳例とともに会計処理方法や税務上の取り扱いを紹介 | マネーフォワード クラウド会計


賞与引当金の仕訳における独自視点:「洗い替え方式」と「差額補充方式」の比較

あまり語られないポイントがあります。計上方式の選択が決算数字の見え方に影響します。


賞与引当金の処理方法には大きく2つのアプローチがあります。


「洗い替え方式」と「差額補充方式」です。


この違いは会計の教科書には出てきますが、実務でどちらを選ぶべきかはあまり解説されていません。


洗い替え方式は、期末に前期計上分をすべて取り崩してゼロに戻し、新たに当期分を再計上する方法です。前述の上場企業事例でも紹介した方法で、決算時の賞与引当金残高が正確な当期対応分だけになるため、財務諸表の明確性が高くなります。


差額補充方式は、前期繰越残高と当期計上額の差額だけを調整する方法です。月次で概算積み立てた残高と確定見込額の差だけを仕訳するため、仕訳数は少なくなります。ただし残高の把握が複雑になりやすいというデメリットがあります。


実務での選択基準としては、月次で概算積み立てを行っている場合は洗い替え方式が管理しやすく、決算時にのみ計上するケースでは差額補充でも問題ありません。どちらの方式も会計基準上は認められていますが、一度決めたら継続適用するのが原則です。


方式を途中で変更すると、過去との比較が困難になるため、変更が生じる際は注記や開示上の対応が必要になることもあります。


これが条件です。


また、外部監査(会計監査)を受けている上場企業や大会社では、監査人が合理的な見積りの根拠、算定根拠書類、計上方式の継続性などを確認します。計上額が前期比で大きく変動した場合には説明が求められるため、変動の理由を文書化しておくことが実務上求められます。


賞与引当金の仕訳ミスを防ぐ:経理担当者がチェックすべき5つのポイント

正しく処理したつもりでもミスは起きます。


確認リストで事前に防ぎましょう。


賞与引当金の処理はシンプルに見えますが、複数の判断ポイントがあるため経理担当者がミスしやすいポイントも存在します。


次の5点は特に注意が必要です。


  • 月次と決算の計上ルールが統一されているか:月次の概算積み立てと決算時の確定額との整合性を確認する
  • 社会保険料(法定福利費)が漏れていないか:賞与引当金の計上時に法定福利費の未払計上が抜けると実際コストが過少表示になる
  • 税務調整(加算調整)が申告書に反映されているか:会計上の賞与引当金繰入額を、法人税申告書の別表4で加算調整しているかを必ず確認する
  • 引当金が不要な賞与を誤って計上していないか:決算期内で支給対象期間が完結する賞与(たとえば3月決算企業の12月賞与)については引当金不要なため、誤計上に注意する
  • 支給後の取り崩し仕訳が漏れていないか:賞与を実際に支給したあとに賞与引当金を取り崩す仕訳を忘れると、負債が残り続けて貸借対照表が歪む


特に3点目の税務調整ミスは、税務調査で指摘されやすく、追徴課税につながるリスクが高い項目です。会計担当者と税務申告担当者が別れている場合には、この連携漏れが発生しやすいため、申告前のダブルチェックが重要です。


経理業務全般の品質管理という観点では、処理手順をマニュアル化してチェックリストで確認する体制を作っておくのが確実です。賞与引当金の処理に関する詳細なフローチャートは、kaikeijin-course.jpの連載記事(元上場企業経理部長による実践的勉強法)に詳しく掲載されています。


経理のための実践的勉強法~③賞与引当金の実務(中編)| 会計人コース




金の封筒 金の封印シール付 艶消しゴールド 日本製 67x117mm 万円袋 金封【10枚セット】(中) お年玉袋 お祝い袋 寸志袋