

法人税は「会計の利益」にそのまま税率をかけるだけではなく、税務調整という別の計算が必要で、会計上の利益より課税所得が増えて税額が上がることがあります。
法人税を計算する出発点となるのが「課税所得」です。よく誤解されるのですが、課税所得は会計ソフトに表示される「税引前当期利益」とは異なります。
課税所得の計算式はシンプルで、以下のとおりです。
| 計算式 | 課税所得 = 益金 − 損金 |
|---|---|
| 益金とは | 商品・サービスの売上収入、土地・建物の売却収入など |
| 損金とは | 売上原価、販売費、人件費、災害による損失など |
つまり「益金−損金」が基本です。
ただしここが重要なポイントで、税法上の「益金・損金」と会計上の「収益・費用」は必ずしも一致しません。例えば、会計上は費用として計上できる「一部の引当金繰入額」や「一定額を超える交際費」は、税法上は損金として認められないケースがあります。反対に、会計上は収益にならないが税務上は益金として扱われるものも存在します。
この会計と税務の"ズレ"を修正する作業が「税務調整(申告調整)」です。税務調整が必要な主なケースは以下の2種類に分かれます。
税務調整の結果として算出された金額が課税所得となります。加算調整が多いほど課税所得は増え、税額も高くなることを覚えておきましょう。会計上の利益だけを見て「法人税の見当がついた」と思うのは、大きな落とし穴になりかねません。
税務調整の内容は基本が大切です。詳しくは国税庁の公式資料も確認しておくと安心です。
国税庁「法人税の基本的な仕組み」(法人税の課税対象・仕組みをコンパクトにまとめた公式パンフレット)
課税所得が出たら、次は税率をかけて法人税額を算出します。税率は法人の「種類」と「規模(資本金)」によって異なります。これは要注意です。
【代表的な法人税率の早見表(2022年4月1日以降開始事業年度)】
| 法人区分 | 所得区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 普通法人(資本金1億円以下) | 年800万円以下の部分 | 15% |
| 普通法人(資本金1億円以下) | 年800万円超の部分 | 23.2% |
| 普通法人(資本金1億円超) | 所得全体 | 23.2% |
| 協同組合等 | 年800万円以下の部分 | 15% |
| 協同組合等 | 年800万円超の部分 | 19% |
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」(税率区分の公式一覧ページ)
では、資本金5,000万円の中小法人で課税所得が1,000万円だった場合を例に計算してみましょう。
これが基本です。
ただし、注意すべき点があります。実際の税負担は法人税だけでは終わりません。法人税に加えて「地方法人税(法人税額の10.3%)」「法人住民税(均等割+法人税割)」「法人事業税」なども課されます。これらを合算した実質的な負担率を「実効税率」と呼びます。
中小法人の場合、実効税率はおおむね約30〜34%になることが多いです。先ほどの例でいえば、課税所得1,000万円に対して法人税単体は166.4万円でも、住民税・事業税を合わせた実際の税負担は300万円前後になるイメージです。これは東京ドームのチケット代(約6,000円)に例えるなら、「入場料は払ったのに飲食・駐車場代でさらに倍近くかかった」という感覚に近いと言えるでしょう。
法人税だけ計算すれば十分、と思わないようにしましょう。
課税所得×税率で算出した法人税額から、さらに「税額控除」を差し引くことができます。税額控除は課税所得を減らすのではなく、税額そのものをダイレクトに引き算できる仕組みなので節税効果が高いです。これは使えそうです。
主な税額控除には以下のものがあります。
税額控除は「知っている人だけが使える制度」という側面があります。例えば、中小企業経営強化税制を適用すると、100万円の設備投資で最大10万円が法人税から直接差し引かれます。これを知らずに申告すると、そのまま損をします。
税額控除は必須の確認項目です。
自社に適用できる税額控除がないか、毎事業年度の申告前に確認するのが賢明です。経済産業省や国税庁のウェブサイトに最新の制度一覧が掲載されているので、定期的にチェックする習慣をつけると節税の機会を逃しません。
国税庁「No.5450 法人税の額から控除される特別控除額の特例」(税額控除の制度一覧と要件の公式解説ページ)
「節税」と聞くと複雑に感じる人は多いですが、本質は「損金を適切に増やして課税所得を下げること」です。課税所得が低くなれば、そのぶん法人税は減ります。以下に、見落とされがちな損金算入のポイントをまとめます。
① 交際費の特例(中小法人限定)
資本金1億円以下の中小法人には「交際費等の損金算入特例」が設けられており、年間800万円まで全額損金算入が認められています。一方、大企業は交際費を損金に算入することに制限があります。
800万円が基準です。交際費のレシートをきちんと保管・整理する作業がそのまま節税につながります。
② 繰越欠損金の活用(赤字法人でも使える最大の武器)
法人が赤字(欠損金)を出した場合、その赤字は翌年以降最大10年間繰り越して、将来の黒字所得と相殺することができます。これを「繰越欠損金の控除」と言います。
たとえば、前事業年度に500万円の赤字を出し、当期に1,000万円の黒字が出た場合、課税所得は1,000万円 − 500万円 = 500万円になります。この制度を使わないと500万円分の繰越が無駄になります。痛いですね。
なお、繰越欠損金を使うには「青色申告」の適用が条件です。青色申告をしていない法人は恩恵を受けられないため、必ず確認しておきましょう。
③ 役員報酬の設定タイミング
役員報酬を増やすと会社の損金が増え、法人税が下がります。ただし、役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」など、一定のルールに従って設定しないと損金算入が否認されます。事業年度開始後3ヶ月以内に金額を決定・設定するのが原則です。これは絶対に覚えておきましょう。
損金算入のルールを正しく使うだけで、数十万〜数百万円単位の節税が可能になります。
中小企業庁「交際費課税の特例」(中小法人の交際費800万円損金算入特例の公式解説ページ)
法人税の計算が終わったら、次は「申告・納付」です。ここで時間やコストを無駄にしないよう、基本的な流れを確認しましょう。
【申告・納付のスケジュール】
| 種類 | 時期・期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 確定申告 | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 | 1年分の所得と税額を確定申告・納付 |
| 中間申告(予定申告) | 事業年度開始から6ヶ月後の2ヶ月以内 | 前期税額の半分を前払い納付 |
| 中間申告(仮決算) | 同上 | 前半6ヶ月分の実績で計算して納付 |
3月決算の会社であれば、確定申告の期限は5月31日です。中間申告は11月30日までとなります。
【期限を過ぎた場合のペナルティ】
申告期限を守らないと、余分な税金がかかります。
例えば、本来100万円の法人税を期限後に申告した場合、無申告加算税だけで15万円が追加されます。さらに延滞税も別途加算されるため、合計すると相当な額になります。
期限管理は財務リスクに直結します。
納付方法は、税務署・金融機関の窓口、ダイレクト納付(e-Tax)、インターネットバンキング、クレジットカード(1,000万円未満)、スマートフォン決済(30万円以下)など複数の選択肢があります。e-Taxによる電子申告と組み合わせると、申告作業そのものも効率化できます。
申告漏れは絶対に避けましょう。年度末の2〜3ヶ月前から申告の準備を始め、決算書類の整理・税務調整の確認を早めに進めることが、余計なコストを防ぐ最大の対策です。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用すれば、仕訳から申告書類の準備まで一貫して管理できるため、経理業務の効率化にも直結します。
国税庁「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」(申告期限の延長が認められる条件の公式解説ページ)