合計所得金額とはわかりやすく|計算方法・総所得金額等との違い

合計所得金額とはわかりやすく|計算方法・総所得金額等との違い

合計所得金額とは

退職所得は所得税住民税で合計所得金額への含め方が違います。


この記事の3つのポイント
📊
合計所得金額の定義

各種所得の合計額で、繰越控除適用前の金額。収入ではなく所得で判定する点が重要

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計算時の注意点

一時所得と長期譲渡所得は2分の1で計算。給与所得控除後の金額を使用

⚖️
総所得金額等との違い

繰越控除の適用前が合計所得金額、適用後が総所得金額等という関係性

合計所得金額の基本的な意味

合計所得金額とは、その人がその年に得たもうけの総額を指します。税法上、この金額は配偶者控除や扶養控除、基礎控除額の判定など、さまざまな場面で使われる重要な基準値です。


参考)【確定申告Q&A】合計所得金額と総所得金額等はどう違う?


収入と所得は異なる概念です。収入は額面の金額を指し、所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を意味します。給与収入が500万円あっても、給与所得控除を差し引けば給与所得は356万円になります。


つまり所得が基本です。



参考)合計所得金額とは?わかりやすく説明。計算方法など


合計所得金額は純損失や雑損失の繰越控除を適用する前の金額で計算します。前年以前の赤字とは相殺せず、今年だけの単年で発生した所得の合計という考え方です。この点を見落とすと、配偶者控除や基礎控除の判定で誤りが生じる可能性があります。


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合計所得金額の具体的な計算方法

合計所得金額の計算は、まず10種類ある所得のうち確定申告する所得を把握することから始まります。事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得雑所得の合計額(損益通算後)に、退職所得金額と山林所得金額を加算します。


参考)合計所得金額とは?年末調整や確定申告の重要用語を徹底解説


給与所得だけの場合、計算は比較的シンプルです。給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得となり、それがそのまま合計所得金額になります。例えば給与収入103万円の場合、給与所得控除55万円を差し引いて、給与所得は48万円です。


参考)【早見表】合計所得金額の早見表~給与収入のみの方用~【202…


複数の所得がある場合は合算が必要です。給与所得720万円の人が株式の譲渡所得50万円を申告すると、合計所得金額は770万円になります。ただし、一時所得と長期譲渡所得は金額を2分の1にして計算する点に注意が必要です。


参考)節税策のつもりが思わぬ損に?「合計所得金額」を参照する所得制…


国税庁「合計所得金額の計算について(令和7年分)」
合計所得金額の詳細な計算式と早見表が掲載されています。


合計所得金額と総所得金額等の違い

合計所得金額と総所得金額等は似た用語ですが、明確な違いがあります。


つまり繰越控除の適用タイミングです。



合計所得金額は純損失の繰越控除等を適用する前の金額を指します。一方、総所得金額等は繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことです。上場株式の譲渡損失を前年から繰り越している場合、繰越控除前の金額が合計所得金額、繰越控除後の金額が総所得金額等となります。


両者は使用される場面も異なります。配偶者控除や扶養控除、基礎控除額の判定には合計所得金額を使用します。ふるさと納税の控除上限額の計算など、税額計算の基礎となるのは総所得金額等です。繰越控除がない場合は、合計所得金額と総所得金額等は同額になります。


土地・建物等の譲渡所得など分離課税の所得については、特別控除適用前の所得金額で計算する点も押さえておくべきルールですね。

合計所得金額を使う主な場面と判定基準

合計所得金額は基礎控除額の判定に使われます。合計所得金額が2,400万円以下なら基礎控除額は48万円ですが、2,400万円を超えると段階的に控除額が減り、2,500万円を超えると基礎控除はゼロになります。


配偶者控除と配偶者特別控除の判定にも合計所得金額が基準となります。納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に配偶者控除が適用されます。配偶者の合計所得金額が58万円を超えても133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となります。


参考)配偶者(特別)控除と年収の関係|扶養控除との違いもわかりやす…

定額減税の対象者判定にも合計所得金額が使われています。合計所得金額が1,805万円以下の人だけが定額減税の対象です。合計所得金額が多くなるにつれて控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除や配偶者特別控除は適用できなくなります。


合計所得金額の計算でよくある間違い

収入と所得を混同するミスは非常に多いです。給与収入103万円を合計所得金額103万円と誤って申告すると、配偶者控除の判定で誤りが生じます。


正しくは給与所得48万円です。



退職所得の扱いでも注意が必要です。どういうことでしょうか?退職所得は所得税では合計所得金額に含めますが、住民税では合計所得金額に含めないという特殊な取り扱いになっています。退職金200万円を受け取った配偶者がいる場合、所得税では配偶者控除が受けられなくても、住民税では配偶者控除ができるケースがあります。


株式譲渡の繰越損失を使う際も誤りが起きやすいところですね。前年の損失50万円を繰り越している人が、今年50万円の株式利益を得て確定申告で源泉徴収税10万円の還付を受けようとしたケース。還付は受けられますが、株式の譲渡所得50万円が合計所得金額に加算されるため、配偶者の合計所得金額が基準を超え、配偶者特別控除が使えなくなる可能性があります。節税のつもりが思わぬ損につながることがあるんです。

年末調整での見積額と実際の金額が相違した場合の処理も重要な確認点です。配偶者の合計所得金額を見積もって年末調整を行った後、実際の金額が異なっていた場合は、翌年1月31日までであれば会社側でやり直しが可能です。


参考)https://tax.mykomon.com/daily_contents_43280.html


合計所得金額の確認方法と実務での活用

源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」の欄を見れば給与所得が確認できます。給与収入のみの人であれば、この金額がそのまま合計所得金額になります。


確定申告書第一表では、「所得金額等の合計」の欄に合計所得金額が記載されます。複数の所得がある場合は、各所得を正しく計算して合算することが必要です。国税庁のウェブサイトには合計所得金額の自動計算ツールが用意されており、給与収入を入力すれば給与所得が自動で算出されます。


参考)給与所得の計算機シミュレーション(給与収入を入力)


給与所得の計算機シミュレーション
給与収入から給与所得を自動計算できるツールで、年末調整時の確認に便利です。


税務担当者は配偶者や扶養親族の合計所得金額を正確に把握し、各種控除の適用可否を判定する必要があります。年末調整の際には、従業員から提出される「給与所得者の基礎控除申告書」や「配偶者控除等申告書」に記載された合計所得金額の見積額が妥当かどうかを確認することが重要です。給与以外の所得がある従業員については、特に注意深くチェックすべきポイントになります。

合計所得金額の理解は、正確な税額計算と適切な控除適用のために不可欠です。収入と所得の違い、繰越控除の扱い、退職所得の特殊性など、細かな注意点を押さえておくことで、年末調整や確定申告でのミスを防ぐことができます。