

売上高5,000万円以下でも、紙で整理しなければ検索機能の免除は受けられません。
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税に関係する帳簿や書類を電子データとして保存する際のルールを定めた法律です。1998年に施行されて以来、何度も改正が重ねられてきましたが、特に大きな転換点となったのが2024年1月1日からの電子取引データ保存の完全義務化です。
この法律に対応するうえで必ず理解しておきたいのが「検索機能の確保」という概念です。検索機能の確保とは、保存した電子データを必要に応じて速やかに探し出せる状態にすることを指します。つまり、電子データが存在していても「探せない状態」であれば、法律の要件を満たしていないとみなされてしまいます。
電子データの保存要件は大きく「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つに分かれています。このうち検索機能の確保は「可視性の確保」の一部として位置づけられています。可視性の確保とは、保存された電子データをいつでも閲覧・出力できる状態に維持することです。その中でも検索機能は、税務調査などで特定の書類を即座に提示できるかどうかを左右する、実務上きわめて重要な要件です。
具体的には、以下の3つの検索条件を満たす必要があります。
| 検索要件 | 内容 |
|---|---|
| ①項目検索 | 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できること |
| ②範囲指定検索 | 日付または金額の範囲を指定して検索できること |
| ③組み合わせ検索 | 任意の2項目以上を組み合わせて検索できること |
①の項目検索が基本中の基本です。②と③については、税務職員からダウンロードの求めに応じられる場合は不要になるという緩和措置が設けられています。つまり、全員が3つすべてを常に満たさなければならないわけではありません。
また、電子帳簿保存法には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分があり、それぞれで検索要件の内容や義務の範囲が微妙に異なります。「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」は任意の制度ですが、「電子取引データ保存」は2024年1月1日から原則すべての事業者に義務化されています。個人事業主も法人も、規模を問わず対象となるため、見落としが命取りになります。
国税庁「電子帳簿保存法が改正されました(改正のポイントと保存要件一覧)」
「検索機能の確保」が義務化されているとはいえ、すべての事業者が同じ水準の対応を求められるわけではありません。実は、一定の条件を満たすと検索要件が免除または緩和されます。これを知らずに必要以上のコストをかけているケースも少なくありません。
検索機能のすべてが不要になる条件は、以下のいずれかです。
- 基準期間(前々年または前々事業年度)の売上高が5,000万円以下であること
- 電子的に受け取った書類を印刷して、取引年月日や取引先ごとに整理した状態で提示・提出できること
どちらか一方を満たせばよい、というのが原則です。ただし、いずれの場合も「税務調査の際にダウンロードの求めに応じられること」が大前提となります。紙で管理していれば元データを捨ててよいわけではなく、電子データ自体の保管は引き続き必要です。
ここで注意したいのが売上高5,000万円の判定方法です。この売上高は消費税を除いた税抜金額で判断します。たとえば年間の売上が税込5,200万円の事業者であれば、税抜換算で5,000万円以下となり、検索要件は不要になります。
また、「非課税売上(住宅賃貸収入・土地譲渡収入など)」は売上高に含めて判定しますが、「営業外収益や雑収入」は対象外です。この点が消費税法の課税売上高の計算方法と異なるため、消費税の計算で使っている数字をそのまま流用すると判定を誤るリスクがあります。これは意外な落とし穴です。
| 区分 | 電子帳簿保存法の売上高に含めるか | 消費税の課税売上高に含めるか |
|---|---|---|
| 非課税売上(住宅賃貸・土地譲渡) | ✅ 含める | ❌ 含めない |
| 営業外収益・雑収入 | ❌ 含めない | ✅ 含める場合あり |
さらに、開業初年度など基準期間が存在しない事業者は検索要件の対象外です。また基準期間が12ヵ月に満たない場合は年換算で判定します。例えば、基準期間が6ヵ月で売上3,000万円の場合、年換算すると6,000万円となり、5,000万円超と判定されるため検索要件が必要になります。
この判定を誤ると本来不要な対応コストを負担したり、逆に必要な対応を省略してしまうリスクが生じます。自社の基準期間の売上高を、正しい計算方法で一度確認することをおすすめします。
経理ドリブン「電子帳簿保存法の最新チェックポイント!売上高5,000万円基準と検索要件の関係」
検索機能の確保が必要と判明した場合、具体的にどのような方法で対応すればよいのでしょうか。大きく3つの方法があり、事業規模や書類の量に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。
方法①:規則性のあるファイル名をつける
最もコストをかけずに対応できる方法がファイル名のルール化です。「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の3項目をファイル名に含めることで、フォルダ内の検索機能を使って必要な書類を絞り込めるようになります。
具体的なファイル名の例としては「20250720_100000_A株式会社.pdf」という形式が一般的です。日付は和暦・西暦どちらでも問題なく、金額は帳簿に記載した金額に合わせます。社内でのルール統一が大前提なので、マニュアルを作成して全社周知することが欠かせません。
方法②:表計算ソフトで索引簿を作成する
ExcelやGoogleスプレッドシートを使って索引簿を作る方法です。連番・取引年月日・取引金額・取引先・備考といった項目を一覧化し、Excelのフィルター機能や検索機能を使って範囲指定・組み合わせ検索を実現できます。
索引簿の構成イメージは以下の通りです。
| 連番 | 取引年月日 | 取引金額 | 取引先 | 書類種別 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2025/07/20 | 100,000 | A株式会社 | 請求書 |
| 002 | 2025/08/05 | 250,000 | B株式会社 | 領収書 |
処理件数が年間数十件程度の小規模事業者に向いています。件数が増えると入力ミスや検索速度の低下が問題になるため、適宜ファイルを分割する工夫も必要です。
方法③:電子帳簿保存法対応のシステムを導入する
最も確実かつ効率的な方法が、電子帳簿保存法に対応した会計・経理システムの導入です。システムが自動的に3要件すべてを満たした形で書類を管理してくれるため、手作業によるミスのリスクがありません。
システムを選ぶ際は「JIIMA認証」の有無を必ず確認しましょう。JIIMA(公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会)が認証したシステムは、電子帳簿保存法の要件を第三者機関が客観的に確認済みであることを示しています。また、法改正が行われた際も自動でシステムが更新されるため、追いかけ対応の手間が大幅に減ります。これは使えそうです。
国税庁「参考資料(各種規程等のサンプル)」 ─ 事務処理規程や索引簿のサンプルがダウンロード可能
「そこまで厳しくないだろう」と軽く考えている方もいるかもしれません。しかし、検索機能の確保要件を満たさずにいると、税務調査の際に深刻なリスクを負うことになります。
電子帳簿保存法違反に関連するペナルティは主に3つに整理できます。
① 青色申告の承認取消
電子取引データを法令に沿った形で保存していない場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告には最大65万円の特別控除がありますが、承認取消になるとこの控除が消えて税負担が一気に増加します。65万円の控除がなくなるという損失は、小規模事業者にとってかなり痛いですね。
② 重加算税の加重(35% → 45%)
電子取引データに隠蔽・仮装が認定された場合、通常課される重加算税(申告漏れ額の35%)にさらに10%が上乗せされ、最大45%の重加算税が課されます。これは非常に重大な金銭的リスクです。
③ 会社法による100万円以下の過料
帳簿や書類の適正な保存に関して会社法第976条に違反したとみなされると、100万円以下の過料が科されることもあります。
一方で、2025年(令和7年)度改正によって救済措置も設けられました。国税庁長官が定める基準に適合したシステムを使用して電子取引データを保存している事業者については、重加算税の10%加重措置の対象から除外される仕組みが2027年1月1日以後の申告から適用されます。3月決算法人の場合は2026年4月1日以後開始の事業年度から該当します。これはメリットが大きいですね。
重加算税の加重措置から除外されるには、システムが「改ざん防止」「記帳の適正性確保」「電子帳簿との相互関連性確保」の3つを備えていることが条件です。この条件を満たすJIIMA認証システムを選ぶことが、リスク管理としても最善の選択といえます。
弥生株式会社「電子帳簿保存法に対応しないと罰則がある?違反防止対策も解説」
電子帳簿保存法の検索機能をめぐる議論では「義務への対応」という面ばかりが注目されがちですが、実は積極的に活用することで大きな税制上のメリットを得られる制度も存在します。それが「優良な電子帳簿」に係る過少申告加算税の軽減措置です。
通常、申告漏れが発覚すると10%〜15%の過少申告加算税が課されます。しかし、仕訳帳・総勘定元帳・固定資産台帳などの帳簿を「優良な電子帳簿」として保存し、事前に税務署へ届出書を提出していた場合は、過少申告加算税が5%軽減されます。
「優良な電子帳簿」が要求する検索要件は、電子取引データ保存の要件と基本的に同じ3項目です。
- 取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できること
- 日付または金額の範囲指定で検索できること
- 2項目以上の組み合わせで検索できること
つまり、検索機能の確保に取り組むことで「義務対応」と「税制上の優遇」を同時に手にできるということです。結論は一石二鳥です。
ただし、優良な電子帳簿の適用には「事前の届出」が必要です。申告漏れが発覚してから事後的に申請しても適用されません。この点は見落としがちな重要事項なので、制度を利用したい場合は早めに税理士に相談し、届出のタイミングを確認しておきましょう。
また、過少申告加算税の軽減措置が適用される帳簿の種類は、仕訳帳・総勘定元帳・売上げ(収入)に関する帳簿・仕入れに関する帳簿・固定資産台帳・繰延資産台帳・有価証券受払簿(法人税のみ)などです。対象帳簿の種類が多いため、自社でどの帳簿が対象になるかを整理しておくことが大切です。
阿部税理士事務所「優良な電子帳簿のメリットと要件」 ─ 軽減措置の対象帳簿一覧と届出手続きについて詳しく解説
実務の現場では、電子帳簿保存法の検索機能をめぐっていくつかの根強い誤解が見受けられます。最後に、代表的な誤解を整理し、実務上のチェックポイントをまとめます。
誤解①「紙で保管していれば電子データは不要」
電子取引(メールに添付されたPDF請求書など)は、2024年1月1日以降、原則として電子データのまま保管する義務があります。印刷して紙で整理してあっても、元の電子データを削除することは認められません。データの保存と紙の管理は両立して行う必要があります。
誤解②「検索機能を確保していなくても、バレなければ大丈夫」
税務調査の際に検索機能が確保されていないと判明した場合、書類の不備として扱われます。これが青色申告取消や重加算税の加重につながるリスクは現実のものです。令和5年(2023年)度税制改正以降、猶予措置が縮小されており、「対応が間に合わなかった」という言い訳が通りにくくなっています。
誤解③「取引金額の税込と税抜は何でもよい」
検索要件に使用する取引金額は、帳簿に記載した金額に合わせる必要があります。税込経理であれば税込金額、税抜経理であれば税抜金額で統一してください。整合性が取れていないと、税務調査の際に説明が困難になります。これが原則です。
誤解④「売上高5,000万円以下なら何もしなくてよい」
売上高が5,000万円以下でも、「電子データを保存すること」と「ダウンロードの求めに応じられること」は引き続き必要です。検索機能の確保が免除されるだけで、電子取引データ保存の義務自体がなくなるわけではありません。また、元データを削除してよいわけでもないため注意が必要です。
以下に、今すぐ確認すべき実務チェックリストをまとめます。
電子帳簿保存法の検索機能確保は、一度ルールを整えてしまえばその後の運用は決して難しくありません。重要なのは「正確に要件を把握し、自社の状況に合った方法で早めに対応する」という姿勢です。対応が遅れるほど税務リスクは高まり、逆に適切に活用すれば税制上の優遇も受けられます。自社の現状を今一度チェックしてみましょう。
国税庁「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」 ─ 実務上の疑問に対する公式Q&Aが網羅されています