

解約返戻金を受け取っても、税金の計算を間違えると翌年に数万円単位で追徴が発生します。
解約返戻金を受け取ったとき、どの税金が発生するかは「誰が保険料を払い、誰が受け取るか」で決まります。これが基本です。
まず最も多いパターンとして、契約者(=保険料を払った人)と受取人が同じ場合は「所得税」の対象となります。一時金で受け取れば「一時所得」、年金形式なら「雑所得」として扱われます。一方、契約者と受取人が別人の場合——たとえば夫が保険料を払い、解約時の受取が妻名義——は「贈与税」の対象です。
つまり「誰が払ったか」が税金の種類を決める軸です。
さらに特殊なケースとして、一時払い養老保険などを契約から5年以内に解約すると、「金融類似商品」に分類されます。この場合は、差益(解約返戻金 − 払込保険料)に対して一律20.315%が天引き(源泉分離課税)されます。国税庁はこの仕組みを「利回りが確定的で預貯金に近い」と判断しているためです。
以下の表で判定フローを確認してください。
| 契約者=受取人? | 受取形式 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| ✅ 同一人物 | 一時金 | 一時所得(所得税・住民税) |
| ✅ 同一人物 | 年金形式 | 雑所得(所得税・住民税) |
| ❌ 別人(第三者が受取) | 一時金 or 年金 | 贈与税 |
| ✅ 同一人物(一時払い) | 5年以内に解約 | 源泉分離課税(20.315%) |
この判定を間違えると、申告すべき税の種類が変わってしまいます。まずは自分の契約形態を確認することが最初の一歩です。
参考情報:所得税の種類別判定については国税庁の公式資料が詳しいです。
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
一時所得の計算式は次のとおりです。
ポイントは「÷2」の部分です。一時所得は課税対象が半分になるため、給与所得などと比べて有利な扱いになっています。これは使えそうです。
ただし、算出した課税対象額はほかの所得(給与所得など)と「合算」されます。合算後の総所得金額をもとに税率が決まるため、給与が高い人ほど実際の税率も上がります。
以下に、返戻金200万円・払込保険料150万円のケースでシミュレーションします。
| 計算ステップ | 金額 |
|---|---|
| ① 差益(200万円 − 150万円) | 50万円 |
| ② 特別控除を引く(50万円 − 50万円) | 0円 |
| ③ 課税対象額(0円 ÷ 2) | 0円 |
| ④ 所得税 | ⭕ 非課税 |
差益がちょうど50万円以内なら非課税ということですね。
次に、返戻金300万円・払込保険料220万円のケースを見てみましょう。
| 計算ステップ | 金額 |
|---|---|
| ① 差益(300万円 − 220万円) | 80万円 |
| ② 特別控除を引く(80万円 − 50万円) | 30万円 |
| ③ 課税対象額(30万円 ÷ 2) | 15万円 |
| ④ 所得税(税率5%の場合) | 7,500円 |
課税対象が15万円になっても、税率5%なら実際の負担は7,500円程度です。意外ですね。
ただし、これはあくまで「一時所得のみ」で計算した場合の話です。他の所得と合算すると税率が上がり、所得税と住民税を合わせた実質の税負担が増える点には注意が必要です。
また、同じ年に複数の一時所得がある場合は合算されます。たとえば保険の返戻金と懸賞の当選金を同じ年に受け取った場合、それらを足して50万円を超えると課税対象になります。一時所得は1件ずつ計算するものではありません。
参考情報:一時所得の計算方法についての公式解説です。
解約返戻金を受け取ると扶養から外れる可能性があります。これを知らないと、家族全体で数十万円の税負担が増えることがあります。
所得税法上の扶養控除の適用条件は、扶養親族の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)です。ここに落とし穴があります。
一時所得は「課税対象額の1/2を合計所得金額に算入」するため、実際よりも少なく見えます。しかし計算上のゼロ(非課税)と「合計所得金額への不算入」は別物です。50万円控除後の残額がゼロでも、他の収入と合算すると48万円を超えることがあります。
たとえば専業主婦(夫)がパートで年収40万円(給与所得約−)を得ている年に、返戻金の利益が16万円(一時所得の課税対象8万円)あった場合、合計所得が48万円を超え、配偶者控除の対象から外れる可能性があります。
扶養から外れると、扶養者側の所得税・住民税が増えます。増加額は扶養者の所得によって変わりますが、38万円の扶養控除が消えるケースでは、扶養者の税率が10%なら年間3.8万円の増税になります。
厳しいところですね。
対策として有効なのは、「受け取りの時期を分散できる場合は別の年度に移す」「同じ年に他の一時所得が生じないようスケジュールを管理する」といった方法です。受け取り前に、その年の合計所得を試算するシートを作るだけでも状況が整理できます。
社会保険の扶養(健康保険)の場合は、「年間収入130万円未満」という別の基準が使われます。解約返戻金はそのまま収入額として計算されるため、返戻金が130万円を超えると健康保険の扶養から外れるリスクがあります。扶養から外れれば、国民健康保険料の自己負担が年間で数万〜十数万円規模で発生するため、影響は大きいです。
参考情報:扶養控除の条件と一時所得の合算についての解説です。
No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得がある場合|国税庁
「確定申告は必要ですか?」という質問は多いですが、正確には「ケースによる」が答えです。
確定申告が必要になる主なケースは以下のとおりです。
一方、確定申告が不要になる主なケースも確認しておきましょう。
ここで注意が必要なのは「20万円ルール」です。確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になる場合があります。住民税の申告は市区町村への申告が別途必要なため、「所得税は申告不要でも、住民税は申告が必要」というケースが生じます。
また、保険会社は毎年税務署に「支払調書」を提出しています。これは保険金の受取人・金額などが記録された書類で、税務署が保険の受取状況を把握できる仕組みです。申告しなかった場合でも税務署には情報が届いているため、無申告は非常にリスクが高いといえます。
無申告が発覚した場合は「無申告加算税」(本来の税額の15〜20%相当)、さらに遅延に対して「延滞税」が追加で発生します。確定申告は必要な場合は必ず期限(毎年3月15日前後)までに行うことが原則です。
参考情報:確定申告の手続きと電子申告についての情報です。
「一時所得の50万円控除は1件ごとに使える」と思っている人が多いですが、これは大きな誤解です。50万円の特別控除は、同一年の一時所得すべてを合算した後に1回だけ使えるものです。
具体例を見てみましょう。
| 一時所得の内訳 | 差益 |
|---|---|
| A保険の解約返戻金 | +30万円 |
| B保険の解約返戻金 | +25万円 |
| 合計差益 | 55万円 |
| 特別控除(1回のみ) | −50万円 |
| 課税対象額(÷2) | 2.5万円 |
A・Bそれぞれ30万円・25万円では「1件ずつなら非課税」と思いがちですが、同年合算すると55万円になり、課税が発生します。これが原則です。
ここからが独自の節税視点です。複数の保険を解約する予定がある場合、年をまたいで解約時期を調整するだけで、毎年の差益を50万円以内に収めることができます。たとえば2件の解約を同じ年に集中させず、「今年1件、来年1件」と分けるだけで、2年間とも課税ゼロにできるケースがあります。
具体的には、差益がそれぞれ30万円・25万円の場合、同年に解約すると課税対象が2.5万円になります。しかし1件ずつ別の年に解約すれば、それぞれ50万円控除で完全に非課税です。同年と別年で比べると、所得税・住民税あわせて数千円〜数万円の節税効果が生まれます。
この「解約タイミングの分散」は合法的な節税策で、複雑な手続きも不要です。解約を検討しているなら、複数保険を同年にまとめないよう意識するだけで効果があります。
なお、節税を検討する際はライフプランとのバランスも重要です。「税を払いたくない」という理由だけで解約を遅らせることで、保障が途切れるリスクも生じます。複数の保険を持ち、整理を検討している場合は、マネーフォワードなどの資産管理アプリで年間収支を見える化し、最適な解約スケジュールを立てることが現実的な第一歩です。
参考情報:一時所得の合算ルールについての国税庁の詳細解説です。
No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得がある場合|国税庁