事業専従者控除 白色申告で得する節税と落とし穴の全知識

事業専従者控除 白色申告で得する節税と落とし穴の全知識

事業専従者控除と白色申告の仕組みを正しく理解して節税する方法

給与を1円も払わなくても、86万円の控除が受けられます。


この記事の3つのポイント
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控除額の上限

白色申告の事業専従者控除は、配偶者で最大86万円、それ以外の親族は1人につき最大50万円が所得から差し引ける節税制度です。

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扶養控除との併用は不可

事業専従者に指定した親族は、配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。控除額によっては、専従者控除より扶養控除を選んだほうが得になるケースがあります。

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届出不要・確定申告書に記載するだけ

青色申告と異なり、白色申告の事業専従者控除は事前に税務署へ届出する必要がなく、確定申告書と収支内訳書に必要事項を記入するだけで適用できます。


事業専従者控除(白色)とは何か?青色申告との根本的な違い

白色申告者が家族や配偶者を事業に従事させた場合、その人に支払った給与を必要経費として計上することは、原則として認められていません。これは税法上、同一生計の親族への給与は、家計内の資金移動とみなされるためです。


この問題を解消するために設けられた制度が「事業専従者控除」です。白色申告者が、生計を一にする親族に事業を手伝わせた場合に、一定額を所得から差し引くことができます。つまり所得が減り、課税される税額が少なくなるわけです。


青色申告では「青色事業専従者給与」として、実際に支払った給与を上限なく全額必要経費にできます。一方、白色申告の事業専従者控除は配偶者86万円・その他の親族50万円という上限が設けられています。青色申告のほうが節税効果は大きい傾向にありますが、白色申告でもしっかり活用すれば節税につながります。


もう一つ大きな違いがあります。青色申告では税務署への事前届出が必須ですが、白色申告の事業専従者控除は届出が不要です。確定申告書と収支内訳書に必要事項を記載するだけで適用できるため、手続きのハードルが低い点は白色申告のメリットといえます。


| 比較項目 | 白色申告(事業専従者控除) | 青色申告(青色事業専従者給与) |
|---|---|---|
| 控除・経費の上限 | 配偶者86万円・その他50万円 | 上限なし(労務対価として相当な額) |
| 税務署への届出 | 不要 | 事前に届出書の提出が必要 |
| 実際の給与支払 | 不要 | 実際の支払が必要 |
| 申告書への記載 | 収支内訳書+確定申告書 | 青色申告決算書+確定申告書 |


つまり、白色申告の専従者控除は「シンプルだが上限あり」が原則です。


国税庁の公式解説も確認しておくと、正確な条件を把握できます。


国税庁タックスアンサーに掲載の、白色・青色の専従者制度の正式要件。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除 | 国税庁


白色申告で事業専従者控除を受けるための3つの要件

事業専従者控除を適用するには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。要件を一つでも欠くと、税務署から控除を否認されるリスクがあります。


まず1つ目の要件は「白色申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること」です。別居していても生活費を仕送りしている場合などは「生計を一にする」と認められることがありますが、完全に独立した家計の親族は対象外です。


2つ目の要件は「その年の12月31日時点で15歳以上であること」です。中学生以下のお子さんは対象になりません。また15歳以上でも、高校生・大学生などの学生は「学業が本分であり、事業に専ら従事できるとは言えない」として原則認められないので注意が必要です。


3つ目の要件が最も見落としやすいポイントです。「その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していること」という条件があります。「専ら従事」とは、基本的に他の仕事を持っていないことを意味します。


たとえば、配偶者が週3日パートに出ている場合、「専ら従事」とみなされない可能性が高く、税務調査で後から控除を否認されるケースがあります。6か月という数字は、12月31日現在でカウントします。厳しいところですね。


ただし例外もあります。年の途中で開業した場合や、病気・婚姻などやむを得ない理由で従事できなかった期間がある場合は、「従事可能期間の2分の1を超える期間」従事していれば要件を満たすとされています。


要件 内容 注意点
①続柄 生計を一にする配偶者・親族 別生計の親族は不可
②年齢 12月31日時点で15歳以上 学生は原則対象外
③従事期間 年間6か月超、専ら事業に従事 兼業・パートは否認リスクあり
④申告書記載 確定申告書・収支内訳書への記載 届出は不要


3つ目の専従要件が条件です。パートや他の勤務がある場合は慎重に判断しましょう。


弥生株式会社による白色申告・事業専従者控除の実務解説は下記で確認できます。


事業専従者控除とは?白色申告者が適用できる控除を解説 | 弥生株式会社


事業専従者控除(白色)の金額計算方法と具体的な計算例

控除額の計算式はシンプルですが、「どちらか低い方を選ぶ」という二段構えの仕組みを理解しておく必要があります。


事業専従者控除額は、次の①と②のうち、低い方の金額が適用されます。


- ①配偶者なら86万円、それ以外の親族なら1人につき50万円
- ②(控除前の事業所得等) ÷ (専従者の人数 + 1)


つまり、事業の利益が少ない年は②の計算結果が上限になり、①の金額まで控除できないことがあります。これは使えそうです。


【計算例1】所得が多い場合(配偶者1人)


事業所得(控除前)が400万円の場合。
- ① 86万円(配偶者の上限)
- ② 400万円 ÷ (1+1)= 200万円


→ 低い方は①の86万円 → 控除額は86万円


【計算例2】所得が少ない場合(配偶者1人)


事業所得(控除前)が120万円の場合。
- ① 86万円(配偶者の上限)
- ② 120万円 ÷ (1+1)= 60万円


→ 低い方は②の60万円 → 控除額は60万円


この例2のように、事業の儲けが少ない年は控除額が86万円より小さくなることがあります。所得が低いほど控除枠を使い切れない点が白色申告の限界です。


また、子どもなど配偶者以外の親族が専従者の場合、上限は1人あたり50万円です。専従者が2人いるなら最大100万円(②の計算式では専従者数を2で置き換える)となります。


所得(控除前)がちょうど86万円だった場合はどうなるでしょうか?② は86万円 ÷ 2 = 43万円となり、①の86万円より低いため控除額は43万円です。所得が低い年ほど実際の控除額は小さくなるということですね。


見落とし注意!事業専従者控除と扶養控除・配偶者控除は同時に使えない

白色申告で事業専従者控除を適用する際に、最も多い「知らないと損する」落とし穴がここにあります。


事業専従者控除を受けた親族は、同年の配偶者控除配偶者特別控除扶養控除の対象にできないというルールがあります(所得税法第56条・57条)。これは国税庁も明記している重要な規定です。


たとえば、配偶者を事業専従者にして86万円の専従者控除を受けた場合、同時に配偶者控除(最大38万円)は使えなくなります。一見、86万円の控除のほうが38万円より大きいので得に見えますが、実際には状況次第でどちらが有利かが変わります。


配偶者控除を選んだほうが得なケース


事業の所得が少なく、②の計算で専従者控除額が38万円を下回る場合は、配偶者控除を利用したほうが控除額が大きくなります。たとえば事業所得(控除前)が60万円しかなければ、② の計算で60万円 ÷ 2 = 30万円となり、配偶者控除の38万円を下回ります。


専従者控除を選んだほうが得なケース


事業所得が一定以上あり、専従者控除額が38万円を超えるなら専従者控除が有利です。配偶者の場合、事業所得(控除前)が約76万円を超えてくると専従者控除額が38万円を上回り始めます。


また忘れてはいけないのが、専従者として控除された金額は「専従者の給与収入とみなされる」点です。控除額が専従者の所得として認識されるため、専従者本人に別途アルバイト収入などがある場合、合算されて確定申告が必要になることがあります。


どの控除が得かはケースバイケースです。不安なら問題ありません、以下のような確定申告ソフトで試算が可能です。マネーフォワード クラウド確定申告など、複数パターンの税額シミュレーションができるツールで比較しておくと、判断ミスを避けやすくなります。


マネーフォワードによる白色申告・専従者控除と扶養控除の関係の詳しい解説。
白色申告で扶養控除が受けられない場合とは?代わりとなる事業専従者控除を解説 | マネーフォワード クラウド


確定申告書への記載方法と白色申告専従者控除の手続きフロー

事業専従者控除の手続きは、税務署への届出が不要なため比較的シンプルです。確定申告で提出する2つの書類(収支内訳書と確定申告書)に正しく記入するだけです。


ステップ1:収支内訳書の記載


まず収支内訳書の1ページ目に記入します。「事業専従者の氏名等」欄に専従者の氏名・続柄・生年月日・従事月数などを記入し、「専従者控除(20)」欄に計算した控除額の合計を記入します。この収支内訳書への記載が、控除を受けるための起点となります。


ステップ2:確定申告書 第一表への転記


収支内訳書に記載した専従者控除額を、確定申告書 第一表の「その他」欄にある「専従者給与(控除)額の合計額(57)」に転記します。


ステップ3:確定申告書 第二表への記入


確定申告書 第二表の「事業専従者に関する事項」欄に、専従者の氏名・マイナンバー・続柄・生年月日・従事月数・仕事内容・控除額を記入します。第二表の控除額の合計が第一表と一致するよう確認してください。


手順は3つだけです。ただし収支内訳書の記入漏れや第一表・第二表の数字のズレは、申告ミスの原因になります。確定申告ソフトを使うと自動で連携してくれるため、記入ミスのリスクを大幅に減らせます。


なお、事業専従者をやめる場合は特別な手続きは不要です。次の確定申告でその欄に記載しなければ、自動的に適用されなくなります。このあたりは青色申告より柔軟です。


書類 記載箇所 記載内容
収支内訳書 専従者控除欄(20) 氏名・続柄・年齢・従事月数・控除額合計
確定申告書 第一表 専従者給与(控除)額(57) 収支内訳書の控除額を転記
確定申告書 第二表 事業専従者に関する事項 氏名・マイナンバー・生年月日・仕事内容・控除額


3つの書類への記入が基本です。


白色申告のままでいるべきか?青色申告に切り替えた場合の節税効果の差

事業専従者控除を使い倒したとしても、白色申告には節税の天井があります。この事実は、金融や節税に関心のある個人事業主であれば一度は直面する課題です。


白色申告の事業専従者控除は配偶者で最大86万円ですが、青色申告の青色事業専従者給与は「労務の対価として相当な金額であれば上限なし」です。たとえば月20万円の給与を支払えば年間240万円を経費にでき、白色申告の86万円と比べて154万円もの差が生まれます。


さらに青色申告には「青色申告特別控除」があります。電子申告(e-Tax)で複式簿記の帳簿を作成する場合、最大65万円を追加で所得から控除できます。つまり青色申告に切り替えるだけで、特別控除だけで最大65万円の控除が上乗せされます。痛いですね、白色申告のまま放置しているのは。


青色 vs 白色の節税差シミュレーション例


- 事業所得(控除前):500万円
- 配偶者が専従者(月20万円相当の貢献)


| 申告方法 | 専従者控除/給与 | 特別控除 | 合計控除額 |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 86万円(上限) | なし | 86万円 |
| 青色申告 | 240万円(月20万×12) | 最大65万円 | 305万円 |


差額は219万円にもなります。税率20%の方ならそれだけで約43.8万円の税負担の差です。


ただし青色申告には複式簿記への対応が必要で、開業届と「所得税の青色申告承認申請書」を原則3月15日までに税務署へ提出しなければなりません。帳簿に不安がある方は、freeeやマネーフォワード クラウド青色申告など、複式簿記に自動対応した確定申告ソフトを活用するのが現実的な一歩です。


青色申告への切り替えを検討しているなら、まずは国税庁の申請書類の書き方を確認することから始めてみてください。


白色申告との節税差や青色申告への切り替えに関する詳しい解説。
事業専従者控除とは?白色申告者が適用できる控除を解説(節税対策との比較あり)| 弥生株式会社