

相続登記で登録免許税を「固定資産税評価額の0.4%」とだけ覚えている人は、数万円単位で損をする可能性があります。
相続登記にかかる登録免許税は、「課税標準(固定資産税評価額)× 税率0.4%」という計算式が基本です。たとえば固定資産税評価額が2,000万円の土地であれば、2,000万円 × 0.004 = 8万円が登録免許税となります。売買や贈与による移転(税率2.0%)と比べると、相続はおよそ5分の1の税率です。これは大きな違いですね。
ただし、この計算には「端数処理」というルールが存在します。課税標準(固定資産税評価額の合計)は、1,000円未満を切り捨てて計算します。そして算出した税額についても100円未満を切り捨てます。つまり計算途中で2回の端数処理が入ります。
たとえば固定資産税評価額が1,523万4,567円の場合、まず1,000円未満を切り捨てて1,523万4,000円を課税標準とします。これに0.4%を掛けると60,936円となりますが、100円未満を切り捨てて最終的な登録免許税は60,900円です。端数処理を知らずに計算すると、誤った金額の収入印紙を購入してしまいます。
不動産が複数ある場合は、各物件の固定資産税評価額を合算してから計算するのが原則です。ただし管轄法務局が異なる場合は、法務局ごとに申請を分けることになるため、それぞれで計算します。計算の前に管轄を確認するのが基本です。
固定資産税評価額は、毎年送付される「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封されている「課税明細書」で確認できます。あるいは市区町村の役場で「固定資産評価証明書」を取得することでも確認可能です。法務局への登記申請には、この固定資産評価証明書を添付する必要があります。
登録免許税はすべての相続登記で必ずかかるわけではありません。つまり免税です。法律上、一定の条件を満たす相続登記では登録免許税が課されない特例が存在します。この特例を知っているかどうかで、数万円の差が生まれます。
特例①:土地の価額が100万円以下の場合の免税措置
租税特別措置法第84条の2の3第1項により、相続(相続人への遺贈を含む)により土地を取得した相続人が、2025年3月31日までに相続登記を行う場合、その土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば登録免許税が免税となります。
地方の農地や山林など、評価額の低い土地を複数相続するケースでは、この免税措置が非常に有効です。評価額90万円の土地であれば本来3,600円の登録免許税がかかるところ、申請費用がゼロになります。
特例②:相続人への所有権移転前に登記名義人が死亡している場合の免税措置
租税特別措置法第84条の2の3第2項では、「登記名義人が死亡したまま相続登記が未了の土地について、相続人が新たに法定相続分で所有権移転登記をする場合」に登録免許税が免税となる制度もあります。いわゆる「数次相続」や「未登記土地の解消」に関わるケースです。
この特例は、2021年の相続登記義務化に向けた未登記土地の解消促進を目的として設けられました。祖父の代から相続登記が放置されているような場合には、積極的に活用を検討すべき制度です。
免税を受けるためには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」などと記載し、法務局の窓口で申請する必要があります。自動的に免税になるわけではないため注意が必要です。
法務省:相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局公式)
法務局へ相続登記を申請する際は、登録免許税を「収入印紙」で納付するのが一般的です。収入印紙は法務局の窓口や郵便局で購入できます。購入後は申請書に貼付しますが、消印はしません。これは重要なポイントです。
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
収入印紙の金額を1円でも誤って申請した場合、法務局から補正を求められ、追加の収入印紙が必要になります。補正に応じなければ申請が却下されます。計算を事前に正確に行うことが必須です。
オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム「申請用総合ソフト」)を利用する場合は、電子納付または収入印紙に代わる「インターネットバンキング」による納付も可能です。オンライン申請には電子証明書(マイナンバーカードなど)が必要ですが、法務局窓口への来局が不要になるため、遠方にある不動産の相続登記の際には非常に便利です。
申請書の様式や記載例は、法務局の公式サイトから無料でダウンロードできます。
実際に法務局の窓口で補正を求められるケースで、登録免許税の計算ミスは上位に入る理由です。意外ですね。知らないと余分な手間と時間が発生します。
ミス①:建物と土地を分けずに一括計算してしまう
建物と土地は登記上「別の不動産」として扱われます。それぞれの固定資産税評価額を別々に確認し、合算したうえで登録免許税を計算する必要があります。課税明細書で「土地」「家屋」の評価額が分かれていることを必ず確認してください。
ミス②:固定資産税評価額と固定資産税課税標準額を混同する
固定資産税の納税通知書には「評価額」と「課税標準額」の2種類が記載されています。住宅用地の場合、課税標準額は評価額の6分の1や3分の1に軽減されていることがあります。登録免許税の計算に使うのは「評価額(固定資産税評価額)」です。間違えると大幅に少ない税額を計算してしまいます。
ミス③:未登記建物を評価額ゼロとして計算する
古い農家住宅や倉庫などで「未登記建物」が存在する場合、固定資産評価証明書に記載されないケースがあります。未登記建物を相続登記する場合は、市区町村へ個別に評価を依頼する必要があります。ゼロ円として計算して申請すると法務局で補正を求められます。
これらのミスは事前のダブルチェックで防げます。申請書を作成したら、計算式と金額を第三者に確認してもらうか、司法書士に事前相談するのが確実です。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これは不動産登記法の改正によるもので、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。義務化は大きな変化です。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の制裁)が科される可能性があります。罰則が設けられたことで、これまで手続きを先送りにしていた人への影響は避けられません。
義務化と同時に「相続人申告登記」という新しい制度も創設されました。これは、遺産分割協議が整っていない段階でも、相続人が「自分が相続人である」という旨を法務局に申告するだけで登記義務を履行したとみなされる制度です。通常の相続登記よりも簡易な手続きで済み、登録免許税もかかりません。
ただし相続人申告登記は暫定的な措置であり、最終的には遺産分割協議に基づく通常の相続登記が必要です。遺産分割が確定した後は、相続人申告登記を行った日から3年以内に所有権移転登記を行う義務があります。
相続登記に係る登録免許税の計算・申請手続きは、複数の不動産があったり数次相続が絡んだりすると非常に複雑になります。こうした場合は、司法書士への依頼が現実的な選択肢です。司法書士費用は案件の複雑さにもよりますが、一般的な相続登記で5万〜10万円程度が相場とされています。
法務省:相続登記の申請義務化に関する特設ページ(法務省公式)
金融に関心が高い層が見落としがちなのが、「不動産相続と金融資産相続のトータルコスト比較」という視点です。結論はコストの違いです。
株式や投資信託などの金融資産を相続する場合、名義変更手続きにかかる費用は証券会社の手数料のみで、登録免許税に相当するような税金は原則かかりません。一方で不動産を相続する場合、固定資産税評価額の0.4%という登録免許税が発生します。
たとえば時価3,000万円の投資マンションを相続した場合、固定資産税評価額が時価の6〜7割程度とすると、評価額は約2,000万円前後になることが多いです。この場合の登録免許税は8万円前後となります。同じ3,000万円相当の株式ポートフォリオを相続した場合の登録免許税はゼロです。
さらに不動産相続では、登録免許税以外にも固定資産評価証明書の取得費用(300〜400円程度)、戸籍謄本類の取得費用(数千〜数万円)、司法書士費用(依頼する場合)などの諸費用も重なります。これらの合計を把握したうえで、相続財産の構成を考えることは資産形成における重要な観点です。
相続財産に不動産が含まれている場合、相続税の申告(評価額が基礎控除を超える場合)と登録免許税の申請は別々の手続きです。相続税の申告は税務署、登録免許税の納付は法務局というように、窓口が異なります。それぞれ期限と手順が違います。
相続が発生した時点で早めに税理士・司法書士の双方に相談し、不動産・金融資産を含む全体像のスケジュールを把握しておくことが、トータルコストを最小化するうえで最も有効な対策です。
国税庁:相続税の申告と登録免許税の関係(国税庁タックスアンサー)