

生前贈与でもらった土地は、この制度では1円も取り戻せず申請すら受け付けてもらえません。
「相続土地国庫帰属制度」は、2023年(令和5年)4月27日に施行された比較的新しい制度です。正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づく制度で、法務省が所管しています。
この制度が生まれた背景には、少子高齢化や都市部への人口集中があります。地方を中心に「管理されない土地」「所有者不明土地」が急増し、社会問題化していました。放置された土地は草木が繁茂し、隣地への越境、不法投棄の温床、さらには土砂崩れなど周辺住民への被害リスクにもつながります。
これが原則です。
相続や遺贈によって取得した土地であれば、制度施行前(2023年4月27日より前)に相続したものも対象です。数十年前に先祖から受け継いだ土地でも申請が可能という点は、多くの人にとって大きなメリットになります。
制度の本質はシンプルです。国が「10年分の標準管理費用相当額(負担金)」を受け取る代わりに土地を引き取り、以後は国有地として税金で管理・処分していく仕組みです。申請者は負担金を納付した時点で所有権が国に移転し、以後の固定資産税や管理義務から完全に解放されます。
つまり「土地を手放す代わりに、まとまったお金を一度払う」制度ということですね。
また、この制度は相続放棄とはまったく別物です。相続放棄はすべての遺産(プラスもマイナスも含む)を一切放棄する手続きですが、国庫帰属制度は預貯金などのプラスの財産は相続しつつ、不要な土地だけを選んで手放せる点が大きく異なります。金融資産は引き継ぎながら、負担だけを切り離せるのは財産管理の観点からも重要な選択肢です。
参考:法務省が公開している制度の公式概要ページ。申請要件・手続きフロー・提出書類の様式が確認できます。
制度を利用するには「ヒト・モノ・カネ」の3つの要件を理解することが欠かせません。それぞれ詳しく見ていきましょう。
まずヒトの要件(申請資格)です。申請できるのは、相続または法定相続人への遺贈によって土地を取得した人に限られます。売買や生前贈与で取得した土地は対象外です。これは意外と見落とされがちなポイントで、親から「生前に贈与してもらった土地」は申請できません。また、法人も申請不可です。
共有名義の土地については、共有者全員が共同して申請する必要があります。共有者の中に売買で持分を取得した人がいても、少なくとも1人以上が相続等により取得していれば、全員で共同申請できます。これは覚えておけばOKです。
次にモノの要件(土地の条件)です。以下のいずれかに当てはまる土地は、法律上「却下事由」または「不承認事由」として定められており、国が引き取れません。
却下事由(申請自体が受け付けられない土地)は、①建物や工作物がある土地、②担保権や使用収益権(抵当権・地上権・賃借権など)が設定されている土地、③他人が通路として使用している土地、④土壌汚染がある土地、⑤境界が明確でない土地・所有権の範囲に争いがある土地、の5つです。
不承認事由(審査を通じて不承認となる土地)には、勾配30度以上かつ高さ5メートル超の崖がある土地、地上または地下に有体物(廃棄物・埋設物など)がある土地、隣接地所有者との争訟なしには管理処分できない土地、その他通常以上の費用・労力を要する土地などが含まれます。
厳しいところですね。
特に「建物がある土地」は要注意です。古い空き家や物置があるだけで申請できません。申請前に建物を解体し、滅失登記まで済ませる必要があります。解体費用は建物の規模や構造によって数十万円〜数百万円かかることもあるため、トータルコストを事前に試算することが重要です。
一方で、よく誤解されがちな「測量」については、必ずしも専門家による境界測量は不要です。境界の位置を示す写真(紅白ポールや境界標を撮影したもの)が確認できれば審査が通るケースも多く、費用を抑えて申請できます。
参考:法務省が公表している却下事由・不承認事由の詳細一覧。自分の土地が対象外かどうかを確認できます。
費用は2段階で発生します。これが条件です。
第1段階:審査手数料は、申請時に土地1筆あたり14,000円を収入印紙で納付します。この手数料は、審査の結果が却下・不承認になっても、また申請を自分で取り下げても一切返還されません。複数筆を申請する場合は筆数分かかるため、10筆申請すれば14万円になります。ただし土地が隣接している同種目の土地であれば、まとめて申請することで後述の負担金を合算できる(1筆分20万円で済む)メリットがあります。
第2段階:負担金は、審査に合格した土地についてのみ、国庫帰属の承認後に一括納付します。基本額は1筆あたり20万円です。ただし土地の種類や立地条件によって増額されるケースがあります。
| 土地の種類 | 基本負担金 | 増額される条件の例 |
|---|---|---|
| 宅地(一般) | 20万円 | 市街化区域・用途地域内は面積で算定 |
| 農地(田・畑) | 20万円 | 農業振興地域・土地改良事業区域内は面積で算定 |
| 森林 | 面積で算定 | 200㎡で約22万円〜 |
| 原野・雑種地など | 20万円 | 原則一律 |
たとえば住宅街(市街化区域内)の宅地200㎡だと負担金は約79万円、優良農地(農振地域内)の200㎡では約45万円になることもあります。葉書1枚(148×100mm)が100㎠、東京ドームのグラウンド面積が約13,000㎡であることと比べれば、200㎡はマンションの一室程度の広さです。都市部の土地ほど高額になる点は事前確認が必須です。
これは使えそうです。
負担金の算定が複雑な場合は、法務局への無料相談や、司法書士・行政書士への事前見積もり依頼を活用してください。法務局では、申請前の相談を全国で受け付けており、自分の土地の要件充足の見込みや負担金の概算についても教えてもらえます。相談は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局(支局や出張所では受付不可)で行います。
参考:負担金の算定方法と具体的な計算式が掲載されている法務省の公式ページ。
実際の手続きは、①事前相談→②書類作成・申請→③審査(書類審査・実地調査)→④承認・負担金納付→⑤国庫帰属、という5段階で進みます。
①事前相談は省略可能ですが、強く推奨されています。法務局で無料相談ができ、自分の土地が要件を満たすかを事前にチェックできます。相談の際に土地の登記簿謄本・公図・地積測量図などを持参すると話が早いです。
②書類作成・申請では、申請書に加えて以下の書類が必要です。
- 🗺️ 土地の位置・範囲を示す図面(公図のコピーなど)
- 📸 境界点を示す写真(隣地との境界を撮影したもの)
- 📸 土地の形状を示す写真(全景・各方向から)
- 🔏 申請者の印鑑証明書(市区町村発行)
遺贈で土地を取得した場合や、登記名義人が申請者と異なる場合(相続登記未了の場合)は、戸籍謄本・除籍謄本・遺産分割協議書なども追加で必要になります。なお相続登記をしていない土地でも申請は可能で、国が相続登記を代わりに行ってくれます。
申請書類は法務局の窓口への持参と郵送(書留またはレターパックプラス)の両方が可能です。
③審査期間は標準で約8か月、実際には半年〜1年程度かかります。審査期間中、担当官から追加写真の提出や樹木の伐採などを求められることがあります。対応が遅れると審査が長引くため、連絡先の変更があれば速やかに法務局へ報告することが必要です。
審査中も土地の所有権は申請者にあるため、固定資産税の支払いや最低限の管理(草刈りなど)は引き続き申請者の責任で行う必要があります。また、審査中に売却活動を並行して行うことも法的に問題なく、売却が成立した場合は取り下げ手続きを行えばOKです(審査手数料は返還されません)。
④承認後は60日以内に負担金を納付する必要があります。負担金の支払いと同時に所有権が国に移転し、以降の管理・税金負担はすべて国が担います。追加徴収は一切ありません。
専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への依頼費用の相場は10万円〜数十万円です。書類作成が複雑なケースや、土地が複数ある場合は専門家への依頼を検討する価値があります。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した人は「相続を知ってから3年以内」に登記申請をしなければならず、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科せられます。
この義務化は国庫帰属制度と密接に関係しています。
相続登記をしないまま放置された土地は「所有者不明土地」となり、次の世代へさらに問題が引き継がれていきます。国庫帰属制度と相続登記義務化はセットで設計された制度改革です。相続登記がされていない土地でも国庫帰属制度への申請は可能ですが、申請時に戸籍関係書類が多く必要になるため、手間が増えます。登記が済んでいる方がスムーズです。
いいことですね。
金融に関心のある読者が特に押さえておきたい点は、国庫帰属制度を活用することで、相続財産全体のバランスシートが改善される可能性があることです。不要な土地を保有し続けると、毎年の固定資産税(評価額の1.4%が目安)・草刈りや境界管理などの維持費・不法投棄された廃棄物の撤去費用(1㎡あたり約1万円が目安)、さらには土地に起因する損害賠償リスクまで、長期的なコストは想定外に膨らみます。
たとえば50坪(165㎡)の地方の山林を20年保有し続けた場合、固定資産税こそ年間数百円〜数千円と少額でも、草刈り・管理費・相続登記費用の繰り返しなどを合算すると100万円を超えることも珍しくありません。対して国庫帰属制度の利用費用(審査手数料14,000円+負担金20万円)は一度払えばすべて終わり、以後ゼロです。
こうした長期コストの視点で比較すると、20万円という負担金は「安い保険料」とも言えます。
土地の相続と同時に整理しておきたいのが相続税の申告です。相続税の申告期限は「相続を知った日の翌日から10か月以内」と定められており、申告が遅れると延滞税や加算税が発生します。相続財産全体の把握・評価・税額計算を含めた総合的な判断は、税理士への相談が確実です。特に不動産と金融資産を両方相続した場合は、評価方法や控除の活用に専門知識が必要です。
参考:相続登記義務化と国庫帰属制度の関係を含む、政府による公式解説ページ。
2025年9月末時点の公式統計によると、申請件数は4,374件(速報値)、うち承認(帰属)された件数は2,039件です。土地の種類別では宅地784件、農用地697件、その他532件、森林132件という内訳になっています。
承認率について「93%」という数字と「47%」という数字の両方が出回っていますが、これは分母の取り方の違いです。申請を受け付けた全件数で割ると約47%ですが、実際に審査が完了した案件だけを対象にすると93%超という高い承認率になります。審査中の案件が多く残っている段階では、前者の数値が低く出るのは当然の構造です。
意外ですね。
つまり、要件を満たして申請までたどり着いた土地は、ほぼ確実に承認されると考えてよいでしょう。「使えない制度」という評判は根拠のない印象論であることが、データで示されています。
では「いつ申請すべきか」という独自視点についてです。現在この制度は法改正の可能性が議論されています。制度開始後の申請が想定より多いため、要件の厳格化や負担金の引き上げが検討される可能性があります。利用を検討しているなら、早めに動くことが得策です。
また「審査中に並行して売却活動を続けられる」という点も重要です。売却活動と国庫帰属申請を同時に進め、先に売れたら申請を取り下げ(審査手数料14,000円は戻りませんが損害は最小限)、売れなければ国庫帰属で確実に手放すという「2段構えの戦略」は、経済合理性の高いアプローチです。
さらに、隣接する同種目の複数筆の土地は「合算申請」によって負担金を1筆分(20万円)にまとめられます。山林が10筆あっても、隣接していれば合算で20万円。これは大きなコスト削減になります。まとめて申請できるかどうかを確認する価値は十分あります。
制度の詳細な実績統計(承認件数・不承認理由・負担金額の分布など)については学術的・実務的な分析が公開されています。