用途地域一覧を国土交通省データで読む不動産投資術

用途地域一覧を国土交通省データで読む不動産投資術

用途地域一覧と国土交通省の基準を不動産投資に活かす方法

「閑静な住宅街」と思って買った物件のすぐ隣に、合法的に工場が建つことがあります。


📋 この記事でわかること
🏛️
用途地域とは何か?

国土交通省が定める都市計画法に基づく13種類の土地利用区分。建てられる建物の種類・高さ・建ぺい率・容積率がすべて決まる「土地のルールブック」です。

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不動産投資への影響

用途地域が変わるだけで容積率が200%から1,000%に跳ね上がることもあります。賃貸需要・収益性・資産価値のすべてに直結する最重要チェック項目です。

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無料で調べる方法

国土交通省の「全国都市計画GISビューア」や「国土数値情報」を使えば、全国どこでも用途地域を無料で確認できます。購入前の必須チェックです。


用途地域とは何か?国土交通省が定める都市計画の基本ルール


用途地域とは、都市計画法に基づいて市街化区域を「何のための土地か」に応じて色分けする制度です。国土交通省が制度設計を行い、実際の指定は各市区町村が主体となって実施しています。「国土交通省が指定する」と思っている人が多いのですが、実は市区町村が決めているという点が要注意です。


制度の目的はシンプルで、住宅の隣に巨大工場が建ったり、静かな住宅街の真ん中にパチンコ店が乱立したりするのを防ぎ、計画的で快適な都市環境をつくることにあります。


日本の国土全体に占める都市計画区域は約27.1%ですが、そこに日本の全人口の約94.1%が住んでいます(国土交通省「都市計画制度の概要」より)。つまり、日本に住む人のほぼすべてが、この用途地域のルールの中で暮らしていることになります。


用途地域は大きく以下の3系統、計13種類に分かれます。
























系統 種類数 主な特徴
🏠 住居系 8種類 住環境の保護が最優先。第一種低層から準住居まで段階的に規制が緩和される
🏬 商業系 2種類 近隣商業・商業の2区分。住宅も建てられるが商業・業務利便性が優先
🏭 工業系 3種類 準工業・工業・工業専用の3区分。工業専用地域のみ住宅が一切建てられない


なお、13種類になったのは比較的最近のことで、2019年4月に「田園住居地域」が追加されて現在の形になりました。それ以前は12種類でした。用途地域は社会情勢や都市のニーズに合わせて見直されるもので、今後も変更される可能性があります。これが基本です。


国土交通省「都市計画制度の概要」|都市計画区域・居住人口のデータ確認に


用途地域13種類一覧と建ぺい率・容積率の全データ

13種類それぞれの用途地域には、建てられる建物の種類だけでなく、「建ぺい率」と「容積率」という2つの数値制限が設けられています。これが不動産投資収益力を左右します。


建ぺい率とは、敷地面積に対する「建築面積(建物の1階部分の投影面積)」の割合のことです。建ぺい率50%の土地なら、100㎡の土地に建物を50㎡分しか建てられません。容積率とは、敷地面積に対する「延べ床面積」の割合です。容積率200%の土地なら、100㎡の土地に合計200㎡分の延べ床面積をもつ建物が建てられます。


以下に13種類の主要データを一覧で整理します。






















































































用途地域 系統 建ぺい率 容積率 高さ制限
第一種低層住居専用地域 住居 30〜60% 50〜200% 10mまたは12m
第二種低層住居専用地域 住居 30〜60% 50〜200% 10mまたは12m
第一種中高層住居専用地域 住居 30〜60% 100〜500% なし(斜線制限あり)
第二種中高層住居専用地域 住居 30〜60% 100〜500% なし(斜線制限あり)
第一種住居地域 住居 60% 200〜400% なし
第二種住居地域 住居 60% 200〜400% なし
準住居地域 住居 60% 200〜400% なし
田園住居地域 住居 30〜60% 50〜200% 10mまたは12m
近隣商業地域 商業 60〜80% 100〜500% なし
商業地域 商業 80% 200〜1,000% なし
準工業地域 工業 60% 200〜400%

なし




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