

建ぺい率が60%でも、条件次第で合法的に80%まで引き上げられることを知らずに土地を買うと、数百万円単位で損をする可能性があります。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築基準法によって定められており、「建ぺい率(%)=建築面積 ÷ 敷地面積 × 100」という計算式で求めます。
この「建築面積」という言葉が少しわかりにくいのですが、簡単に言えば「建物を真上から見たときの影の面積(水平投影面積)」のことです。一般的な2階建て住宅であれば、1階部分の床面積がそのまま建築面積になるケースがほとんどです。2階のほうが1階より張り出している場合は、最も広い階の面積が使われます。
建築面積が基本です。
日本の不動産広告では「㎡」と「坪」が混在して使われます。金融機関の融資資料では㎡表記が多い一方、現場や仲介業者との会話では坪が登場することも多く、両方スムーズに扱えることが重要です。換算式は以下のとおりです。
| 変換方向 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|
| ㎡ → 坪 | ㎡ × 0.3025 | 100㎡ × 0.3025 = 30.25坪 |
| 坪 → ㎡ | 坪 × 3.3058 | 30坪 × 3.3058 ≒ 99.2㎡ |
たとえば、よく見かける「40坪の土地」は約132㎡です。テニスコート(260㎡前後)のほぼ半分くらいのイメージで、都市部では標準的な宅地の広さです。
建ぺい率の計算は単純な割り算です。
ただし、計算自体は簡単でも「何を分子・分母に入れるか」を間違えると、設計段階で大きなズレが生じます。特にセットバック(道路後退)が必要な土地では、自分の所有地であっても道路とみなされる部分が敷地面積から除外されます。これを知らずに計算すると、実際に建てられる面積が想定より小さくなってしまいます。
参考:建ぺい率の計算・緩和条件を体系的に解説(宅建試験対応版)
建ぺい率(建蔽率)とは?計算方法、緩和条件、調べ方など徹底攻略 – PropCamp
実際に坪単位で建ぺい率の計算をやってみましょう。金融機関への提出資料やローン審査の事前確認にも使える知識です。
建ぺい率60%が基本です。
住宅地でもっとも多い建ぺい率の指定は60%です。この前提で、3つの坪数パターンで計算してみます。
| 敷地面積 | ㎡換算 | 建ぺい率60%の場合の建築面積 | 建ぺい率80%の場合の建築面積 |
|---|---|---|---|
| 30坪 | 約99㎡ | 18坪(約59㎡) | 24坪(約79㎡) |
| 40坪 | 約132㎡ | 24坪(約79㎡) | 32坪(約106㎡) |
| 50坪 | 約165㎡ | 30坪(約99㎡) | 40坪(約132㎡) |
30坪の土地なら、建ぺい率60%で建てられる1階部分は18坪です。18坪は約59㎡で、ちょうど畳換算で35〜36畳分に相当します。リビング・ダイニング・キッチンに加え、小さな個室2部屋ほどのイメージです。
建ぺい率60%と80%では、同じ40坪の土地でも建築面積に8坪(約26㎡)の差が生まれます。
この8坪という差は、6帖の和室が2部屋入るほどの大きさです。不動産投資において賃貸物件を建てる場合、この差は賃料設計や入居者ターゲットに直接影響します。1室あたりの面積が広がれば、賃料単価を引き上げられる余地も増えます。つまり、土地の建ぺい率は収益物件の収益性を左右する数字です。
なお、建ぺい率と混同されやすい「容積率」は別の概念です。建ぺい率が「敷地に対する建築面積の割合(平面的な制限)」であるのに対して、容積率は「敷地に対する延べ床面積の割合(立体的な制限)」です。たとえば40坪・建ぺい率60%・容積率200%の土地であれば、建築面積の上限は24坪ですが、延べ床面積は最大80坪(全4階建てなど)まで確保できます。これは基本です。
参考:坪・建築面積・建坪の計算方法と建蔽率の関係
多くの人が「建ぺい率は変えられない固定値だ」と思っています。これは違います。
建築基準法第53条第3項には、一定条件を満たすことで建ぺい率の上限が緩和されるルールが定められています。緩和は大きく3パターンあり、条件が重なると最大+20%まで上乗せされます。
この3条件のうち「防火地域+耐火建築物」と「角地」の2つが重なる場合、合計+20%が指定建ぺい率に加算されます。たとえば指定建ぺい率60%の角地で防火地域内に耐火建築物を建てる場合、80%まで建てることが可能です。厳しいところですね。
さらに踏み込んだ特例もあります。
指定建ぺい率が80%の防火地域内で耐火建築物を建てる場合、建ぺい率の制限そのものが適用除外となります。つまり建ぺい率の上限がなくなり、敷地いっぱいに建てることが可能です(法律上は「建ぺい率100%への緩和」ではなく「制限適用除外」と表現されます)。
ここで注意が必要なのは、「角地」の定義は各自治体によって条件が異なる点です。一般的には「2本以上の道路に面した角の敷地」とされますが、道路幅や交差角度の条件が市区町村ごとに細かく異なります。土地購入前に自治体の都市計画課への確認が条件です。
また、敷地が防火地域とそれ以外の地域にまたがっている場合、建物全体が耐火建築物であれば「敷地全体を防火地域とみなす」という規定もあります(建築基準法第53条第7項)。一部だけが防火地域の土地でも、耐火建築物として建てれば緩和の恩恵を受けられるということです。これは使えそうです。
参考:建ぺい率の緩和条件と用途地域別の上限一覧(建築法規解説)
建ぺい率(建蔽率)とは?計算方法、緩和条件、調べ方など徹底攻略 – PropCamp
建ぺい率がオーバーしている物件を購入しようとすると、住宅ローンの審査が通らないケースがあります。痛いですね。
金融機関が住宅ローンを審査する際、融資対象となる不動産の「担保価値」を厳しく評価します。建ぺい率や容積率をオーバーしている建物は、建築基準法に違反した「違反建築物」または建築当時は適法だったが現在の法律では違反となる「既存不適格建築物」に該当します。
違反建築物と既存不適格建築物では、扱いが異なります。既存不適格は違反ではないものの、再建築時には現行の建ぺい率に合わせた建物しか建てられないため、実質的に「今と同じ規模の建物を建て直せない土地」となります。そのため金融機関は担保価値を低く見積もります。
具体的な影響はこちらです。
不動産投資の観点からも、建ぺい率オーバーの物件を安く買えたとしても、出口戦略(売却・融資)で大きな制約を受ける点は要注意です。
こうしたリスクを事前に避けるためには、物件購入前に「建築確認済証」と「検査済証」の有無を確認することが有効です。これらの書類があれば、建築当時に建ぺい率・容積率を満たしていたことが確認できます。中古物件では年代によってこれらが手元にないケースも多いため、法務局で建物図面を取得し、自分で計算して確認する方法も有効です。確認する、この一手間が条件です。
参考:建ぺい率・容積率オーバー物件の融資・罰則・売却方法
建蔽率、容積率オーバー物件のメリット・デメリット、融資、罰則について – uruhome
建ぺい率は「用途地域」によって決まりますが、同じ用途地域でも自治体の裁量で数値が異なる場合があります。意外ですね。
建ぺい率を調べる主な方法は3つあります。
ここで、金融・投資の観点から少し踏み込んだ話をします。
一般的に「坪単価が高い土地=資産価値が高い」と考えられがちです。しかし実際は、建ぺい率や容積率が高い土地のほうが「同じ坪単価でも収益性が高い」という視点が重要です。坪単価だけで判断してはいけません。
たとえば、同じ坪単価100万円で50坪(5,000万円)の土地を2つ比較します。一方は建ぺい率60%・容積率200%、もう一方は建ぺい率50%・容積率150%とします。前者は延べ床面積を最大100坪(約330㎡)まで取れるのに対し、後者は最大75坪(約248㎡)までしか取れません。同額の投資でも、建物規模に大きな差が生まれます。
つまり、土地の「有効活用率」を把握するには、坪単価と同時に建ぺい率・容積率をセットで見る必要があります。
また、相続税評価の観点からも建ぺい率は関連します。土地の相続税評価額は路線価方式で計算されますが、用途地域や容積率の違いが路線価自体に反映されているため、建ぺい率の高いエリアは路線価も高くなる傾向があります。相続を検討している場合や、不動産を資産として持ちたい場合には、単に「広い土地か否か」だけでなく、建ぺい率・容積率からくる建築可能ボリュームを考慮した評価が重要です。
建ぺい率の調べ方は、国土交通省が提供する「不動産情報ライブラリ」(旧:国土数値情報)でも確認できます。このサービスは無料で、全国の用途地域を地図上で閲覧できます。まずここで大まかなエリアを把握し、詳細は各自治体のGISで確認するという流れがスムーズです。
参考:建ぺい率の調べ方・緩和条件と不動産投資家向けのチェックポイント
建ぺい率の調べ方!計算方法や緩和される条件 – investor-k
参考:資産価値の高い土地の特徴と建ぺい率・容積率の関係
資産価値の高い土地の特徴とは?価値を左右するポイントを徹底解説 – ieuri