法人税の中間申告・仕訳と勘定科目を完全解説

法人税の中間申告・仕訳と勘定科目を完全解説

法人税の中間申告・仕訳の基本から還付・赤字対応まで

赤字でも前期の法人税が20万円超なら、中間納付を無視すると自動的に前期の半額が確定してしまいます。


この記事でわかること
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中間申告の義務と対象法人

前期法人税額20万円超の法人が対象。設立初年度・前期赤字の法人は不要。みなし申告の仕組みも解説。

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仕訳と勘定科目の完全パターン

中間納付時・決算時・還付時・赤字時のすべての仕訳パターンを具体的な金額例で解説。

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見落としやすい注意点と実務ポイント

延滞税・加算税のリスク、還付加算金の益金算入、赤字でも発生する均等割など、実務でつまずく落とし穴を網羅。


法人税の中間申告とは何か・対象となる法人の条件


法人税の中間申告とは、1事業年度の途中(開始日から6か月経過時点)に、当期の法人税の一部を前払いする制度です。年度末に一括で大きな税金を納めるよりも、半期ごとに分散して納付することで、企業の資金繰りを安定させる目的があります。国・地方自治体側も財政収入が平準化されるため、双方にメリットのある制度として設けられています。


中間申告が義務となる条件は明確です。前事業年度の確定法人税額が20万円を超えている法人が対象です。つまり、20万円以下であれば中間申告は不要です。


以下の法人は中間申告が不要です。


- 設立初年度の法人(前事業年度が存在しないため)
- 前期の法人税額が20万円以下だった法人
- 非営利型の一般社団法人


中間申告が必要かどうかは、前期の確定法人税額で判断するのが原則です。


ここで注意したいのが「みなし申告」の仕組みです。中間申告書を提出しなかった場合でも、申告がなかったことにはなりません。前期の確定法人税額の1/2を基準とした予定申告が「自動的に提出されたもの」とみなされ、その金額での納付が求められます。これは申告書を出していないのに税金が確定してしまうという、経理担当者が誤解しやすいポイントです。


当期が赤字で利益がゼロだとしても、前期に法人税を20万円超納めていれば中間申告の義務は消えません。赤字の場合は仮決算を選択して申告書を提出することで、納付額をゼロにできますが、申告書の提出は必須です。これが基本です。


納付の期限は、事業年度開始から6か月が経過した日の翌日から2か月以内です。たとえば4月1日に事業年度が始まる法人であれば、10月1日から11月30日までが中間申告・納付の期限になります。この期限を過ぎると延滞税が発生するため、税務カレンダーで事前に把握しておくことが重要です。


国税庁|No.5203 法人税の中間申告(概要と義務の説明)


法人税の中間申告・予定申告と仮決算の仕訳の違い

中間申告の方法には「予定申告方式」と「仮決算方式」の2種類があり、どちらを選ぶかで中間納付額が大きく変わる場合があります。


予定申告方式は、前期の確定法人税額の1/2を納付する方法です。計算式は以下のとおりです。


計算式
前期確定法人税額 ÷ 前期月数 × 6 前期120万円 ÷ 12か月 × 6 = 60万円


この方式の最大のメリットは手続きが簡便なことです。税務署から送付される納付書と申告書に必要事項を記入して提出するだけで完了します。多くの法人がこの方式を採用しています。


仮決算方式は、事業年度開始から6か月間の実績に基づいて実際に仮の決算を行い、その課税所得をもとに法人税額を計算して納付する方法です。前期比で大幅に業績が悪化している場合、この方式を選ぶことで納付額を実態に合わせて抑えられます。前期黒字・当期赤字の局面では特に有効です。


ただし、仮決算方式には「仮決算による中間納付額が予定申告方式の金額を上回ってはいけない」というルールがあります。仮決算の方が税額が高くなる場合は選択できません。これは実務上の重要な制約です。


仕訳の形そのものは、どちらの方式を選んでも変わりません。金額が異なるだけで、使う勘定科目は同一です。中間納付した金額は「仮払法人税等」として借方に計上します。


日付 借方 金額 貸方 金額
11/30 仮払法人税等 600,000円 普通預金 600,000円


「仮払法人税等」が資産に分類される理由は、この段階では当期の最終的な法人税額がまだ確定していないからです。前払費用や仮払金と同じように、一時的に前払いした金額を管理するための勘定科目だと理解すれば迷いません。仮払いだから資産、これだけ覚えておけばOKです。


なお、freeeを使っている場合、デフォルトで「仮払法人税等」が登録されていないケースがあります。その場合は「法人税等(資産)」など類似の科目で代替するか、サブ科目として追加登録する対応が一般的です。弥生会計では科目の追加・編集が柔軟にできるため、実務に合った科目を設定しておくと処理がスムーズになります。


国税庁|法人税の中間(予定)税額の算出方法について(計算ルールの公式見解)


法人税の中間申告後・決算時の仕訳と勘定科目の精算処理

決算時の仕訳は、中間申告の仕訳処理でもっとも重要な場面です。ここで中間納付時に計上した「仮払法人税等」を取り崩し、確定した法人税額との差額を「未払法人税等」として処理します。


以下の数値例で一気通貫で理解しましょう。


- 中間納付額:500,000円(予定申告方式)
- 当期の確定法人税額:1,200,000円


【決算時の仕訳】


借方 金額 貸方 金額
法人税、住民税及び事業税 1,200,000円 仮払法人税等 500,000円
未払法人税等 700,000円


この仕訳のポイントは3つあります。①借方の「法人税、住民税及び事業税」120万円が当期の税金費用の合計です。②貸方の「仮払法人税等」50万円で中間納付分を消し込みます。③差額の70万円が「未払法人税等」として負債に残り、翌期に確定申告・納付で消し込みます。つまり仮払・未払・法人税等の3科目が連動する仕組みです。


【確定申告・納付時の仕訳(翌期)】


借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 700,000円 普通預金 700,000円


この仕訳は翌期(新しい事業年度)の処理になる点も見落としやすいポイントです。決算月が3月であれば、確定申告・納付の期限は5月31日となり、その仕訳は4月以降の新期に計上されます。


「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目名は長いため、実務では「法人税等」と略称で使われることも多いです。損益計算書上では「税引前当期純利益」の下段に表示され、ここから差し引いた金額が「当期純利益」となります。


また、法人税と法人住民税(法人税割)は損金算入できません。一方、法人事業税(所得割)は損金算入できます。この区別が仕訳の勘定科目選択にも影響するため、セットで覚えておくことが重要です。


国税庁|No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(損金算入可否の判断基準)


法人税の中間申告・還付が発生する場合の仕訳と還付加算金の処理

当期の業績が前期より悪化し、確定した法人税額が中間納付額を下回った場合は、差額が還付されます。この場合、決算時の仕訳が通常パターンとは異なります。


以下の数値例で確認します。


- 中間納付額:500,000円
- 当期確定法人税額:300,000円
- 還付額:200,000円


【還付が発生する場合の決算時仕訳】


借方 金額 貸方 金額
法人税、住民税及び事業税 300,000円 仮払法人税等 500,000円
未収還付法人税等 200,000円


通常は貸方に「未払法人税等」が立つところ、今回は借方に「未収還付法人税等」という資産科目が登場します。これは「税務署から20万円返してもらう権利」を資産として計上するイメージです。「未収法人税等」「未収還付税金」などの科目名で処理する会社もあり、名称はある程度柔軟です。


【還付金を実際に受け取った時の仕訳】


借方 金額 貸方 金額
普通預金 200,000円 未収還付法人税等 200,000円


ここで多くの経理担当者が見落としがちなのが「還付加算金」の処理です。還付金には、遅延利息に相当する「還付加算金」が加算されて振り込まれるケースがあります。この還付加算金は、還付金本体とは別に「雑収入」で処理し、益金に算入します。


【還付加算金が付いた場合の仕訳例】


借方 金額 貸方 金額
普通預金 203,000円 未収還付法人税等 200,000円
雑収入 3,000円


これは使えそうです。還付加算金は申告漏れが非常に多い項目として税理士の間でも知られており、「還付金が来た=全額が益金不算入」と誤解すると、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。還付金本体(法人税・住民税の還付)は益金不算入ですが、還付加算金は益金算入です。セットで必ず把握しておきましょう。


なお、還付金が実際に振り込まれるのは決算後しばらく経ってからです。決算時点では「未収還付法人税等」として計上し、入金確認後に取り崩す2段階の処理になる点も覚えておきましょう。


国税庁|中間納付事業税の還付金(還付金の益金算入タイミングの公式見解)


法人税の中間申告・赤字でも発生する均等割と仕訳の実務ポイント

「今期は赤字だから法人税はかからない」と思い込んで仕訳処理を丸ごとスキップしてしまう経理担当者がいますが、これは危険な誤解です。赤字であっても法人住民税の均等割は必ず発生します。厳しいところですね。


均等割は法人の所得や利益に関係なく、法人が存在している限り毎年課税される税金です。金額は資本金の額と従業員数によって異なりますが、最低でも年間約7万円(都道府県民税分2万円+市区町村民税分5万円)が課されます。赤字でも7万円は必ず払う、これが原則です。


【赤字決算で均等割のみ発生した場合の決算時仕訳】


借方 金額 貸方 金額
法人税、住民税及び事業税 70,000円 未払法人税等 70,000円


【納付時の仕訳】


借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 70,000円 普通預金 70,000円


また、赤字期の中間申告では仮決算方式を選択することで、中間納付額をゼロにできます。ただし「納付額がゼロ=申告書も不要」という誤解には要注意です。仮決算の結果として法人税がゼロだったとしても、中間申告書の提出は必須です。申告書を出さなければ、前期法人税額の1/2を基準としたみなし申告が適用され、想定外の金額での納付を求められることになります。


さらに、加算税・延滞税が発生した場合の仕訳も実務でよく問題になります。税務調査などで過少申告加算税や延滞税を納付した場合は、勘定科目は「租税公課」です。しかし、これらは法人税の計算上損金不算入となります。帳簿上は「租税公課」として費用計上しても、税務申告書では損金不算入として加算調整が必要な点を忘れないでください。


【延滞税・加算税を納付した場合の仕訳例】


借方 金額 貸方 金額
租税公課 70,000円 普通預金 70,000円


(摘要欄に「過少申告加算税50,000円、延滞税20,000円」と記載し、損金不算入であることを明示しておくのが実務上のベストプラクティスです)


延滞税の税率は、納付期限から2か月以内であれば年率約2.4%(令和6年以降の基準)、2か月超になると年率約8.7%に跳ね上がります。たった1か月の納付遅れで負担が3倍以上になることもあるため、期限管理は厳重に行うべきです。


国税庁|No.9205 延滞税について(延滞税の税率と計算方法の公式情報)






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