一般社団法人 株式会社違い 非営利性税金設立費用

一般社団法人 株式会社違い 非営利性税金設立費用

一般社団法人 株式会社違い 基本と選び方

一般社団法人 株式会社違いの全体像
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非営利性と利益分配の違い

一般社団法人は「非営利法人」で利益分配ができず、株式会社は「営利法人」として株主への配当が前提になるという構造的な違いを整理します。

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税金と収益事業の扱い

一般社団法人が非営利型の場合は収益事業以外が非課税になり得る一方、株式会社は原則として全所得が課税対象となる税制の差を解説します。

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設立費用と人員要件

登録免許税や定款認証費用、設立に必要な人数など、一般社団法人と株式会社で意外と差が出る初期コストと要件を比較します。

一般社団法人 株式会社違い 非営利性と利益分配

 

一般社団法人は「非営利法人」に分類され、法律上「利益の分配(配当)を構成員に行わないこと」が大前提になっています。
この「非営利」は「利益を出してはいけない」という意味ではなく、「最終的な利益を社員や理事に分配して私益化しない」というルールを指し、利益は翌期以降の事業活動や内部留保に回されます。
株式会社は「営利法人」であり、会社が上げた利益を株主に配当として分配できることが存在理由そのものです。

 

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そのため、同じ事業をしていても「余剰利益を構成員にキャッシュアウトできるかどうか」という点で、一般社団法人 株式会社違いは根本的で、インセンティブ設計にも直結します。

 

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この違いは、資金提供者の期待値にも影響します。

 

株式会社では出資者=株主がキャピタルゲインや配当を期待するのに対し、一般社団法人の社員は原則として経済的リターンではなく「理念・活動への共感」や「ガバナンスへの参画」を動機とすることが多く、金融的なリターン設計は寄付や会費の枠内にとどまります。

 

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一般社団法人 株式会社違い 税金と非営利型の優遇

税金面での一般社団法人 株式会社違いは、金融・投資の視点から見ると最も重要な論点のひとつです。
株式会社では事業内容を問わず、原則として全ての所得が法人税の課税対象となり、法人税・法人事業税・法人住民税が一律にかかります。
一方、一般社団法人は「普通法人型」と「非営利型」で取り扱いが分かれます。

 

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普通法人型一般社団法人は株式会社と同様に全所得が課税対象ですが、非営利型一般社団法人として法人税法上の要件を満たすと、「収益事業から生じた所得」に限定して課税され、収益事業以外の活動に由来する部分は非課税扱いになります。

 

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非営利型の要件は、主に次のようなポイントで判断されます。

 

  • 剰余金の分配禁止(社員等への配当をしないこと)
  • 解散時に残余財産を社員に分配しないこと(公益法人等への帰属など)
  • 役員の構成や親族関係の制限など、私的支配を避けるガバナンス要件

これらを満たすことで「非営利型一般社団法人」と認定され、長期的な税コストを抑えつつ社会的信用も得やすくなる点は、金融・資産運用目線で見ても魅力です。
ただし、非営利型を選ぶと構成員に利益分配ができないため、「税制優遇」と「メンバーへの金銭的インセンティブ」はトレードオフになります。

たとえば、投資ファンド的なスキームを一般社団法人で組み、メンバーに分配しようとすると、「営利型扱い」となって税制優遇を失うか、あるいはそもそも法的に問題が出るため、設計段階で慎重な検討が必要です。

 

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一般社団法人 株式会社違い 設立費用と人員要件

設立時の実務負担という観点でも、一般社団法人 株式会社違いは明確です。
株式会社の登録免許税は「資本金の0.7%(最低15万円)」であり、定款認証のために収入印紙代(電子定款でない場合4万円)なども必要になるため、法定実費ベースで約24万2千円が目安とされています。
これに対し、一般社団法人の登録免許税は原則6万円で、定款は公証人認証が必要ですが印紙税はかからないため、法定実費はおおむね11万2千円程度に収まるとされます。

つまり、同じように新法人を立ち上げる場合でも、一般社団法人の方が初期コストはかなり低く、資本金の払い込み自体も不要なため、金融リテラシーが高い人ほど「イニシャルコストの軽さ」を評価するケースが増えています。

人員要件にも違いがあります。

 

  • 株式会社:発起人(設立時株主)は1名以上でよく、取締役も1名以上で設立可能
  • 一般社団法人:設立時社員が2名以上必要で、役員は理事1名以上から設立できる

この「設立時社員2名以上」という要件は、実務上「信頼できるパートナーが最低1人は必要」という意味を持ち、単独で完結するビジネスをしたい場合には株式会社の方が動きやすいと感じる人も少なくありません。

一般社団法人 株式会社違い ガバナンスと意思決定

ガバナンス構造の違いも、金融に関心のある読者にとっては押さえておきたいポイントです。
株式会社では、出資者である株主が株主総会を構成し、取締役会や代表取締役を通じて経営を監督する「株主資本主義」型のガバナンスがとられます。
一般社団法人では、構成員である「社員」が社員総会を構成し、そこで理事・監事の選任や報酬の枠を決めるという仕組みになっています。

 

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理事会設置一般社団法人の場合、理事会が理事の職務を監督し、代表理事が法人の業務執行を担うため、形式としては「株主総会→取締役会→代表取締役」とよく似た三層構造を取ることも可能です。

ただし、株主と社員では立場が異なります。

 

  • 株主:出資額に応じて議決権や配当を受ける権利を持つ
  • 社員:出資額とは無関係に「一人一票」原則で議決権を持つことも多く、経済的リターンよりも法人の目的への関与が主目的

このため、株式会社は「資本の論理」で動きやすく、一般社団法人は「目的・理念の論理」で意思決定されやすいという傾向があります。
投資家を強く巻き込むスケール路線なら株式会社、ステークホルダーの合意形成と社会的信用を重視するなら一般社団法人、といった住み分けが現実的です。
また、役員報酬の決め方も似ているようで微妙に違います。一般社団法人の理事報酬は定款または社員総会決議で定める必要があり、自己決定を防ぐことで公益性と透明性を確保する設計が求められます。

 

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これは、利益分配ができない代わりに報酬で実質的な分配を行う「偽装営利化」を防ぐ狙いもあり、税務調査でも注目されやすいポイントです。

一般社団法人 株式会社違い 金融・資産形成から見た意外な使い分け

検索上位ではあまり語られない観点として、「金融・資産形成のインフラとして一般社団法人をどう使うか」というテーマがあります。
一般社団法人は、利益分配こそできないものの、資産の保有主体として長期安定性に優れるため、「個人資産を直接持たせるよりも、法人格に集約して運用する」ための器として活用されることがあります。
たとえば、以下のような発想です。

 

  • 家族や仲間内で教育・研究・文化活動・投資教育などのプロジェクトを行うとき、その共通口座として一般社団法人を立ち上げる。
  • 法人名義で金融商品・不動産・知的財産権を保有し、得られた利益は法人内に留保して次の事業やイベントに再投資する。
  • 個人ではなく法人が表に立つことで、対外的な信用を確保しつつ、構成メンバーが入れ替わっても「箱」として存続させる。

非営利型の要件を満たした一般社団法人であれば、収益事業以外の部分の所得が非課税となり得るため、「短期のキャッシュアウトを求めない長期プロジェクト」の土台としては、税制面でも合理的です。
一方、スタートアップ的にスケールさせたいビジネスや、将来的な株式譲渡・IPOを視野に入れる場合は、やはり株式会社の方が資本政策を柔軟に組めます。

優先株・ストックオプション・第三者割当増資などのスキームは株式会社に最適化されており、投資家もその枠組みに慣れているため、「資金調達のしやすさ」という観点からは株式会社一択と言えるケースが多いでしょう。

興味深いのは、「まず一般社団法人でコミュニティやブランドを育て、その後、株式会社を別に設立して営利事業を切り出す」という二段構えのやり方です。

 

  • 一般社団法人側:理念やコミュニティ運営、イベント、啓発活動などを担当
  • 株式会社側:会員向けサービスの有料版、プロダクト開発、コンサルティングなどの営利事業を担当

この構造なら、非営利性と営利性を分けつつ、それぞれの税制・ガバナンスを最適化できるため、金融リテラシーの高い層ほど「二法人モデル」を検討することがあります。
一般社団法人と株式会社の違いや、非営利型の税制優遇、設立要件・費用の目安を一覧で確認したい場合は、次の解説がまとまっています(本記事の「非営利性・税金・設立費用」パートの参考になります)。

 

一般社団法人と株式会社の違いは?専門家がわかりやすく解説
一般社団法人のメリット・デメリットや、普通型と非営利型の税制上の違い、設立の流れを詳しく整理した記事です(「税金と非営利型の優遇」「意外な使い分け」パートの参考リンク)。

 

一般社団法人とは?ほかの非営利法人との違いや設立するメリット・デメリット
非営利型一般社団法人の税制優遇や要件、収益事業の範囲について、税理士目線で詳細に解説されています(本記事の「税金と非営利型の優遇」部分の裏付けに利用できます)。

 

一般社団法人が支払う税金の計算方法【税制上のメリットと注意点】

 

 


非営利型一般社団法人による 診療所開設ハンドブック