源泉徴収税率(配当)の仕組みと節税方法を徹底解説

源泉徴収税率(配当)の仕組みと節税方法を徹底解説

源泉徴収税率(配当)の基本と節税を徹底解説

配当金を受け取るたびに20.315%が引かれ続けているのに、課税所得が低い人は確定申告するだけで税率が約2%まで下がる場合があります。


この記事の3ポイント要約
📊
源泉徴収税率(配当)は20.315%が基本

上場株式の配当金には所得税15.315%+住民税5%が自動的に源泉徴収されます。ただしこれは「一つの選択肢」にすぎず、申告方法で実質負担を大きく変えられます。

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課税所得695万円以下なら総合課税+配当控除が有利

課税所得が195万円以下の人が総合課税と配当控除を選ぶと、実質税率は約2%まで下がります。20.315%と比べると、圧倒的に税負担が軽くなります。

⚠️
NISA口座でも設定ミスで課税される

NISAで株を保有していても、配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」以外の場合は約20%の税金が源泉徴収されます。非課税のメリットを活かすには受取方式の確認が必須です。


源泉徴収税率(配当)の基本的な仕組みと税率の内訳


株式を保有して配当金を受け取ると、証券会社や企業が自動的に税金を差し引いて手元に振り込みます。これが「配当金の源泉徴収」です。つまり、受け取り前にすでに税金が天引きされているということですね。


上場株式の配当金(大口株主以外)に適用される源泉徴収税率は、合計で 20.315% です。内訳は以下のとおりです。









税目 税率
所得税 15%
復興特別所得税(所得税の2.1%相当) 0.315%
住民税地方税 5%
合計 20.315%


復興特別所得税は2013年から2037年12月31日まで上乗せされる税です。見落としがちな0.315%ですが、長期保有していれば意外に積み上がる金額になります。


一方、上場株式であっても発行済み株式の3%以上を保有する大口株主、または非上場株式の配当金の場合は、源泉徴収税率が異なります。大口株主等の場合、適用税率は 20.42%(所得税のみ、住民税なし)となり、確定申告での総合課税が強制されます。申告分離課税や申告不要の選択肢がない点は要注意です。


以下は株式の種類と源泉徴収税率をまとめた一覧です。








区分 源泉徴収税率 住民税の扱い
上場株式(大口株主以外) 20.315% 5%含む
上場株式(大口株主:3%以上保有) 20.42% 別途申告が必要
非上場株式 20.42% 別途申告が必要


これが原則です。


国税庁が公開している配当所得の公式解説は、税率の根拠を確認する際に役立ちます。


【国税庁】No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) ― 源泉徴収税率の区分と計算方法の根拠が記載されています


源泉徴収税率(配当)の3つの課税方式と選び方

配当金の税金は「源泉徴収されたらおしまい」ではありません。実は3つの課税方式の中から自分に有利なものを選べます。これは使えそうです。








課税方式 確定申告 税率・特徴
申告不要制度(源泉徴収のみ) 不要 20.315%で完結。手間なし
②総合課税(配当控除を活用) 必要 累進税率+配当控除で低所得者に有利
③申告分離課税 必要 一律20.315%。株式の譲渡損失と損益通算できる


①は最もシンプルで、証券会社が源泉徴収で完結させてくれます。確定申告の手間がかからず、多くの個人投資家が選んでいる方法です。ただし、必ずしも最安の税負担とは限りません。


②の総合課税は、給与所得など他の所得と配当所得を合算して税額を計算する方式です。累進税率が適用される代わりに「配当控除」が使えるため、課税所得が低い人には圧倒的に有利になります。


③の申告分離課税は税率は20.315%で変わりませんが、株式の売却損失と損益通算できるメリットがあります。その年に売却損が出ている場合は積極的に活用したい選択肢です。


総合課税と申告分離課税は同時に選択できません。その年の配当所得全体について、どちらか一方を選ぶ必要があります。また、2課税方式どちらを選ぶにしても確定申告が必須の条件です。


三菱UFJモルガン・スタンレー証券の解説記事では、課税所得ごとの実質税率の比較表が公開されています。


源泉徴収税率(配当)と配当控除の組み合わせで税負担を大幅に減らす方法

課税所得が695万円以下の人にとって、配当控除は大きな節税チャンスです。知らないと損します。


配当控除とは、「企業が法人税を支払った後の利益から配当を出しているのに、さらに個人にも課税するのは二重課税では?」という理由で設けられた軽減制度です。課税所得が1,000万円以下であれば、所得税については配当所得の 10%、住民税については 2.8% が控除されます。


では、実際の数字で確認してみましょう。









課税所得金額 申告不要(源泉徴収税率) 総合課税の実質税率(配当控除後)
195万円以下 20.315% 約2.095%
195万円超〜330万円以下 20.315% 約7.2%
330万円超〜695万円以下 20.315% 約17.41%
695万円超〜900万円以下 20.315% 約20.473%(逆転し不利に)


課税所得が195万円以下の人なら、実質税率は約2%です。これは源泉徴収の20.315%と比べて、約18%の差があるということですね。年間配当金が20万円あれば、確定申告だけで約3.6万円が還付される計算になります。はがきの横幅くらいの申告書1枚を出すだけで、3万円以上戻ってくるイメージです。


ただし、配当控除には重要な対象外があります。


- 🚫 外国株式の配当金(米国株など)は配当控除の対象外
- 🚫 J-REITの分配金は対象外
- 🚫 申告分離課税や申告不要を選択した場合は対象外
- ✅ 国内上場株式・非上場株式の配当金が主な対象


外国株のみを保有している場合、配当控除は使えません。対象資産を事前に確認してから申告方式を選ぶことが条件です。


また、課税所得に配当所得が上乗せされることで、国民健康保険料扶養控除の適用可否に影響する場合があります。特に被扶養者(配偶者等)がいる場合は、申告によって世帯全体の手取りが下がるケースもあるため、自身の状況に合わせた判断が重要です。


源泉徴収税率(配当)と損益通算・繰越控除の活用術

株式投資で損失が出た年は、申告分離課税を使って配当金に対する源泉徴収税を取り戻せます。厳しいところですが、知っているかどうかで大きな差が出ます。


損益通算とは、同じ年に発生した株式の売却損と配当所得を合算する手続きです。たとえば、ある銘柄で50万円の売却損が出て、別の口座で20万円の配当金を受け取った場合、損益通算をすると差し引きの損益は▲30万円となり、配当金に課税された源泉徴収税(20万円の20.315% ≒ 約4万円)が還付されます。


ただし、損益通算は自動では行われません。同一の特定口座(源泉徴収あり)内では自動的に通算されますが、複数の証券会社にまたがる場合は確定申告が必要です。


繰越控除は、損益通算をしても控除しきれなかった損失を、最大3年間にわたって翌年以降に繰り越せる制度です。たとえば2024年に100万円の損失が出た場合、その損失は2025年・2026年・2027年の3年間、配当所得や譲渡益と相殺できます。


繰越控除の利用には条件があります。


- ✅ 損失が発生した年から毎年連続で確定申告が必要
- ✅ 申告分離課税を選択していることが必須
- ⚠️ 一年でも申告を怠ると繰越の権利が消える


「損が出た年だけ申告すればいい」というのは誤解です。損失を翌年以降に引き継ぐには、損失がゼロになるまで毎年申告を続ける必要があります。これは必須の確認事項です。


損益通算のしくみと確定申告の流れについては、SMBC日興証券の解説が参考になります。


【SMBC日興証券】譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除制度 ― 通算の仕組みと確定申告の必要条件が詳しく解説されています


源泉徴収税率(配当)とNISA・外国株の落とし穴

NISAや外国株投資では、思いがけない場面で源泉徴収が発生することがあります。意外ですね。


NISAと配当金の受取方式問題


NISAで株を保有していれば「配当金も非課税」と思っている人は多いですが、それは半分正解です。NISAで保有する国内上場株式の配当金を非課税にするには、配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。


受取方式には以下の種類があります。


| 受取方式 | NISAでの課税 |
|--------|------------|
| 株式数比例配分方式(証券口座に入金)| ✅ 非課税 |
| 登録配当金受領口座方式(銀行口座に入金)| ❌ 約20%課税 |
| 配当金領収証方式(郵便局で受け取り)| ❌ 約20%課税 |


「銀行口座に直接振り込んでほしい」という理由で登録配当金受領口座方式を選んでいると、せっかくのNISA口座で保有している株の配当金にも20.315%が課税されてしまいます。NISA口座を持っているのに課税されている人は、今すぐ受取方式を確認することをおすすめします。設定変更は証券会社のマイページから行えます。


また、「株式数比例配分方式」に設定すると、同一の証券会社および他の証券会社の特定口座・一般口座の配当金もすべて証券口座に入金される方式に統一されます。銀行口座への入金を希望する場合は、この点も踏まえて検討が必要です。


外国株式の二重課税問題


米国株などの外国株式の配当金は、まず現地(例:米国は10%)で源泉徴収され、さらに日本国内でも20.315%が課税されます。結果として、約28%超の税負担が生じる二重課税の構造です。


この二重課税を解消するのが「外国税額控除」という制度です。確定申告で総合課税または申告分離課税を選択して申告することで、外国で課税された税額を日本の税金から差し引けます。


ただし、外国税額控除にはいくつかの落とし穴があります。


- ⚠️ NISA口座で保有している外国株式の配当金は日本国内では非課税ですが、外国の源泉税は引かれる。そのため「二重課税にならない=外国税額控除の対象外」となり、外国の税金は取り戻せない
- ⚠️ 外国税額控除の申請には確定申告が必要(申告不要制度では対象外)
- ⚠️ 控除できる上限額があるため、全額戻ってくるとは限らない


NISAで外国株を保有している場合、日本の税金はゼロになりますが現地の源泉税(米国の場合10%)は引かれたままです。これは知らないと損する点ですね。


NISA口座での配当金の受取方式について、証券会社各社が注意事項を公開しています。


【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項 ― 受取方式ごとの課税の違いが図解で掲載されています




令和5年版 源泉徴収のあらまし