

法定納期限を1日過ぎただけで延滞税年8.7%が即発生します。
法人の税金スケジュールは決算月によって大きく変動します。
決算日から2ヶ月以内に法人税・消費税・地方税の確定申告と納付が必要です。例えば3月決算法人なら5月末、12月決算法人なら2月末が期限となります。
参考)【税理士監修】法人税の中間納付とは?時期や計算方法について
さらに前年の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始後6ヶ月経過日から2ヶ月以内に中間申告が義務付けられています。3月決算法人の場合、11月末が中間納付期限です。
参考)法人税の中間納付の仕組みとは?期間・対象、中間報告をするメリ…
中間申告が必要です。
消費税については、前年の消費税額が48万円を超えると中間申告の対象となり、金額に応じて年1回・3回・11回と申告回数が増加します。直前の課税期間の消費税額が400万円超なら年3回、4,800万円超なら年11回の中間申告が必要となり、各対象期間末日の翌日から2ヶ月以内が申告期限です。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/interim-tax-payment/
毎月の業務として、源泉所得税と住民税の特別徴収分の納付があります。給与や賞与から天引きした税金を、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。ただし従業員が10人未満の事業者は「納期の特例」を申請することで、年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納付できます。
固定資産税は自治体によって納期が異なりますが、一般的には4月・7月・12月・2月の年4回です。東京都23区では6月・9月・12月・2月となっています。
納税通知書は4月から6月の間に届きます。
参考)法人の固定資産税はいつ決まる?通知や納付の期間、節税対策を紹…
個人事業主の税金は、確定申告を中心に年間スケジュールが組まれています。
所得税の確定申告期間は毎年2月16日から3月15日(土日の場合は翌平日)で、この期間に前年1年分の所得を申告します。所得税の納期限は3月15日ですが、2026年は3月15日が日曜日のため3月16日が期限となります。振替納税を利用すれば、口座引き落としは4月下旬まで猶予されます。
参考)【2026年】個人事業主の納税カレンダー|税金の納付時期・期…
つまり振替が便利です。
消費税の確定申告期限は3月31日で、所得税より2週間ほど遅れます。消費税も振替納税を利用すれば4月末に口座引き落としとなります。前年の消費税額が48万円を超える場合は、中間申告が必要となり、8月31日(土日の場合は翌平日)が申告期限です。
予定納税制度にも注意が必要です。前年の所得税額が15万円以上だった場合、7月(第1期)と11月(第2期)に予定納税が発生します。2026年の場合、第1期は7月31日、第2期は11月30日が日曜日のため12月1日が納期限となります。予定納税額は前年の所得税額の3分の1ずつで、確定申告時に精算されます。
住民税は前年の所得に基づいて課税され、6月・8月・10月・1月の年4回納付が基本です。
納付書は6月頃に届きます。
個人事業税(対象者のみ)は8月と11月の年2回納付となります。
固定資産税は法人と同様に年4回の納付で、一般的には4月・7月・12月・翌年2月です。自動車税は5月末(土日の場合は翌平日)が納期限となります。
参考)https://www.acekantei.com/blog/archives/25
年末には従業員を雇用している事業主は年末調整業務が発生します。12月または翌年1月に還付・徴収を行い、1月31日までに法定調書を税務署に提出する必要があります。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/yearend-adjustment-period/
納期限を1日でも過ぎると延滞税が自動的に発生します。
延滞税は納付が遅れた日数に応じて加算される利息のようなもので、税務署が自動計算して通知します。2025年(令和7年)の延滞税率は、納期限から2ヶ月以内が年2.4%、2ヶ月超が年8.7%です。
参考)確定申告の間違いで連絡くる?税務署から指摘されるケースと対処…
これは使えそうです。
具体例で見てみましょう。法定納期限が5月31日で本来の納税額が100万円、実際の納付日が8月20日だった場合を考えます。6月1日から7月31日までの61日間は年2.4%、8月1日から8月20日までの20日間は年8.7%が適用されます。
計算式は以下の通りです。納期限から2ヶ月以内の延滞税 = 100万円 × 2.4% × 61日 ÷ 365日 = 約4,010円。納期限から2ヶ月超の延滞税 = 100万円 × 8.7% × 20日 ÷ 365日 = 約4,767円。
合計で約8,777円の延滞税が発生します。
延滞税に加えて、期限内に申告しなかった場合は無申告加算税も課されます。無申告加算税の税率は、納税額に対し原則15%、50万円を超過する部分は20%です。ただし、税務調査前に自主的に期限後申告した場合は5%に軽減されます。
参考)税金の申告を忘れたらどうなる?期限後申告の延滞税・無申告加算…
正当な理由がある場合は免除されることもありますが、単なる失念や多忙は正当な理由として認められません。災害や病気など客観的にやむを得ない事情が必要です。
通常の申告期限以外にも、税務担当者が把握すべき特殊な期限が存在します。
償却資産の申告は毎年1月31日が期限で、1月1日時点で所有する償却資産(備品・機械装置など)を市町村に申告します。固定資産税の課税対象となるため、申告漏れは後で追徴課税につながります。
参考)https://www.kaikei-home.com/matsuda-kaikei/corner3/article10/
申告漏れに注意すればOKです。
予定納税の減額申請という制度も重要です。個人事業主で予定納税の対象となっているが、当年の所得が前年より大幅に減少する見込みの場合、第1期分は7月15日まで、第2期分のみの場合は11月15日まで(土日の場合は翌平日)に減額申請ができます。これを知らないと、後で還付を受けるまで資金繰りが苦しくなります。
法人の中間申告では「仮決算方式」という選択肢があります。通常は前年実績の半分を納付する「予定申告方式」ですが、業績が悪化している場合は中間期の実績で仮決算を組んで申告額を減らせます。ただし仮決算方式を選択すると申告義務が発生し、期限を守れないと無申告加算税の対象となるため慎重な判断が必要です。
源泉所得税の納期の特例は、従業員数が10人未満の事業者が利用できる制度ですが、適用を受けるには事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。また、特例の適用を受けている事業者でも、その年の12月31日時点で源泉所得税の滞納があると特例が取り消される可能性があります。
参考)納付期限 - 年末調整
年末調整後の源泉徴収票は、給与支払者に対しては1月31日までに交付する義務があります。従業員が確定申告や住宅ローン審査などで必要とするケースが多いため、遅延はクレームにつながります。
厳しいところですね。
税金の年間スケジュール管理では、カレンダーツールの活用が欠かせません。
多くの税理士事務所や企業では、税務カレンダーを独自に作成して壁に掲示したり、デジタルカレンダーに登録してアラート機能を設定しています。特に法人は決算月によって納期限が変わるため、自社専用のカレンダー作成が基本です。
参考)【税金カレンダー】1年間の納税スケジュールを把握して、備えよ…
税理士法人コンパス - 1年間の税務カレンダー
このサイトでは法人・個人事業主別の税務カレンダーが月別に整理されており、主要な納付期限を一覧で確認できます。
参考)税務カレンダー - 税理士法人コンパス 埼玉県蕨市の税務会計…
【2026年】個人事業主の納税カレンダー
こちらは個人事業主向けに2026年の納税スケジュールを詳細に解説しており、土日祝日による期限のずれも反映されています。
納期限の3営業日前にアラートを設定しておくと、直前の資金確認や書類準備に余裕が生まれます。銀行振込の場合は当日15時までに手続きしないと翌営業日扱いになるため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
振替納税の活用も検討すべきです。所得税と消費税は振替納税を利用すると、納期限から約1ヶ月後に自動引き落としとなり、資金繰りに余裕が生まれます。申請は納期限までに所轄税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出するだけで、以降は毎年自動適用されます。
複数の税目がある場合は、エクセルやスプレッドシートで「税目別・月別マトリクス表」を作成すると見落としが減ります。縦軸に税目(法人税・消費税・源泉所得税など)、横軸に月を配置し、該当する月のセルに期限日と金額を記入する形式です。
税務ソフトの活用も効果的です。「達人シリーズ」などの申告書作成ソフトでは、申告期限の自動計算機能や期限管理機能が搭載されています。特に複数の決算法人を抱える税理士事務所では、顧問先ごとの期限を一元管理できるため業務効率が大幅に向上します。
参考)法人税の達人|税務申告ソフト「達人シリーズ」|NTTデータ
意外ですね。
定期的な税制改正のチェックも忘れてはいけません。納税スケジュールは税制改正で変更されることがあり、2024年の定額減税では住民税の徴収スケジュールが例外的に変更されました。国税庁のウェブサイトや税務専門誌「週刊税務通信」などで最新情報を定期的に確認する習慣をつけましょう。
国税庁 - 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
国税庁の公式ページでは、法人税・所得税・消費税など主要税目の法定納期限が正確に掲載されており、税務担当者の基本的な参考資料として活用できます。
参考)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm