消費税の経過措置とインボイスの新スケジュールを完全解説

消費税の経過措置とインボイスの新スケジュールを完全解説

消費税の経過措置とインボイス制度の最新スケジュール完全ガイド

経過措置を「適用した」つもりが帳簿の記載漏れ1つで税務調査時に丸ごと否認され、数十万円の追徴課税が発生します。


📋 この記事の3ポイントまとめ
📅
2026年10月から経過措置が5段階に変更

令和8年度税制改正により、80%→50%の急落が緩和。80%→70%→50%→30%→0%と段階的に変更、終了も2031年9月まで延長されました。

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上限額が10億円→1億円に大幅引き下げ

2026年10月以降、1免税事業者ごとの年間経過措置適用上限が10億円から1億円へと引き下げられます。大口仕入れ先がある企業は要注意です。

💡
個人事業主向けに「3割特例」が新設

2割特例の終了後、個人事業主に限り2027〜2028年分は「3割特例」が適用されます。法人は対象外のため注意が必要です。


消費税の経過措置とインボイス制度の基本的な仕組み


消費税のインボイス制度適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日に導入されました。制度の骨格は「インボイス(適格請求書)のない仕入れには、消費税の仕入税額控除を認めない」というルールです。


ただし、制度開始と同時にすべての取引先が適格請求書発行事業者に登録できるわけではありません。そこで「急激な税負担の増加を防ぐ」ために設けられたのが、今回のテーマである仕入税額控除の経過措置です。


つまり経過措置が原則です。


この制度では、適格請求書を持たない免税事業者等からの仕入れであっても、一定の要件を満たせば消費税相当額の一部を仕入税額控除として計上できます。控除できる割合は段階的に引き下げられ、最終的にはゼロになります。


以下が経過措置の対象となる取引です。



  • 🏪 免税事業者(年間課税売上高1,000万円以下の事業者)からの仕入れ

  • 👤 一般消費者からの仕入れ(古物商が個人から中古品を買い取る場合など)

  • 🔖 インボイス登録をしていない課税事業者からの仕入れ


この経過措置を受けるには、区分記載請求書等と同様の記載事項がある書類の保存と、帳簿への「経過措置の適用を受ける旨」の記載が必須です。どちらか一方でも欠けると、控除は認められません。これが意外と見落とされがちなポイントで、後の章で詳しく解説します。


消費税の経過措置スケジュール:令和8年改正で3段階→5段階に変更

2026年(令和8年)度税制改正大綱では、インボイス制度の経過措置スケジュールが大幅に見直されました。当初は3段階で2029年9月末に終了する予定でしたが、5段階に細分化されて2031年9月末まで延長されています。


変更後の新スケジュールは次のとおりです。


































適用期間 改正前(旧) 改正後(新)
2023年10月1日〜2026年9月30日 80% 80%(変更なし)
2026年10月1日〜2028年9月30日 50% 70%(新設)
2028年10月1日〜2030年9月30日 50% 50%(2年延長)
2030年10月1日〜2031年9月30日 0% 30%(新設)
2031年10月1日〜 0% 0%(完全終了)


改正の最大のポイントは「70%控除」の期間が新設されたことです。改正前は2026年10月から一気に80%→50%と30ポイントも下がる予定でした。これは負担が大きいですね。


具体的な数字で見てみましょう。免税事業者から年間550万円(税込・消費税相当額50万円)の仕入れを行っている課税事業者の場合、各期間の自己負担額は次のようになります。



  • 💴 2026年9月まで(80%控除)→ 自己負担:年間10万円

  • 💴 2026年10月〜(70%控除)→ 自己負担:年間15万円(+5万円増)

  • 💴 2028年10月〜(50%控除)→ 自己負担:年間25万円(+10万円増)

  • 💴 2030年10月〜(30%控除)→ 自己負担:年間35万円(さらに+10万円増)

  • 💴 2031年10月以降(0%)→ 自己負担:年間50万円(最大負担)


経過措置の終了後は、80%控除の期間と比べると毎年40万円もの負担増になります。免税事業者との仕入れ規模が大きいほど影響は深刻で、これは準備が必要ですね。


なお、当初は2026年10月から50%控除に一気に下がる予定でしたが、70%が挟まることで、2026年10月時点での追加負担は15万円−10万円=5万円にとどまります。準備する時間が2年間増えたのは、事業者にとって確かに大きなメリットです。


参考:令和8年度税制改正の詳細スケジュールは国税庁のインボイス制度Q&Aで確認できます。


国税庁:インボイス制度に関するQ&A目次一覧


消費税の経過措置の適用要件:帳簿記載ミスで控除が丸ごと否認されるリスク

多くの事業者が見落としがちなのが、経過措置の「適用要件」です。経過措置は申請不要で自動適用と思っている方が多いですが、要件を満たしていなければ適用されません。


経過措置の適用を受けるために必要なことは2点です。


まず「請求書等の保存」について。区分記載請求書等と同様の記載事項を満たした書類を保存する必要があります。具体的には、発行者の氏名または名称、取引年月日、取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)、税率ごとに合計した対価の額、受領者の氏名または名称の記載が必要です。適格請求書との違いは登録番号が不要な点で、免税事業者は登録番号を持っていないためです。


次に「帳簿への記載」が必要です。


帳簿には相手方の氏名または名称、取引年月日、取引内容、対価の額に加えて、必ず「経過措置の適用を受ける旨」を書き添えなければなりません。「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ(経過措置適用)」といった文言、または「※」「☆」などの記号で代用し、その意味を別途記しておく方法も認められています。


帳簿記載が抜けると経過措置は使えません。


税務調査では、この帳簿記載と請求書保存の2点が確認されます。どちらか一方でも不備があれば、その取引については経過措置の適用が否認され、消費税の仕入税額控除がゼロになります。年間数十件の取引があれば、それだけで数十万円規模の追徴課税につながるリスクがあります。


会計ソフトを使っている場合は、摘要欄への自動入力や取引先マスタで「経過措置対象」のフラグを設定しておくと、入力漏れを防げて安心です。また、控除割合の切り替えタイミング(2026年10月、2028年10月など)に合わせてシステム設定の更新を忘れずに行いましょう。


参考:帳簿・請求書の保存要件の詳細は以下のページが参考になります。


辻・本郷 税理士法人:インボイス制度の経過措置を整理!論点は4つ


消費税の経過措置と「上限1億円」問題:大口取引先を持つ企業の盲点

2026年10月以降、もう一つの重要な変更が加わります。それが経過措置の適用上限額の引き下げです。これは比較的知られていない盲点です。


現行(2026年9月まで)は、1免税事業者ごとの年間課税仕入れが税込10億円まで経過措置を適用できます。2026年10月1日以降は、これが税込1億円に大幅に引き下げられます。1/10になるということですね。


つまり、ある特定の免税事業者から年間1億円を超えて仕入れている場合、超過分については経過措置の対象外となり、仕入税額控除がゼロになってしまいます。














現行(〜2026年9月) 改正後(2026年10月〜)
1免税事業者ごとの年間適用上限 税込10億円 税込1億円


年間1億円を超えるような取引は大企業に限った話と思うかもしれません。しかし、例えば建設業で複数の工事を年間通じて同一の免税事業者に発注している場合や、製造業で部品の大部分を特定の小規模サプライヤーから調達している場合など、中堅企業でも十分起こり得る状況です。


この上限額を超えた部分には控除が一切適用されません。該当する取引先がある場合は、早期にインボイス登録の依頼・交渉を進めるか、取引先を変更することを検討する必要があります。


ただし、インボイス未登録を理由とした一方的な取引停止や大幅な値下げ要求は、独占禁止法やフリーランス新法(2024年11月施行)に抵触する恐れがあります。公正取引委員会のガイドラインに従い、双方が納得できる形で交渉を進めることが原則です。


消費税の経過措置「2割特例」終了後に新設される「3割特例」とは

売り手側(小規模事業者)向けの経過措置も、2026年度税制改正で大きく変わります。個人事業主であれば特に注目すべき内容です。


2割特例(現行)とは何か?


2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者に転換した小規模事業者が、消費税の納税額を「売上時に受け取った消費税の20%(2割)」に抑えられる特例計算です。通常の本則課税より計算が簡単で、負担も軽い措置として多くの個人事業主が活用してきました。


2割特例は2026年9月末で終了する予定でした。しかし令和8年度税制改正により、個人事業主に限定して「3割特例」として2年間延長されることになっています。


3割特例の概要は以下のとおりです。



  • 📌 対象者:免税事業者からインボイス発行事業者に転換した個人事業主(法人は対象外)

  • 📌 対象期間:令和9年(2027年)分および令和10年(2028年)分の確定申告

  • 📌 内容:消費税の納付税額を売上受取消費税の30%に抑えられる

  • 📌 要件:2年前の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること等


2割特例から3割特例への移行で、納税額は実際にどれくらい増えるのでしょうか?


課税売上が年間550万円(税抜500万円・消費税50万円)の個人事業主の場合、2割特例では納税額は「50万円×20%=10万円」です。3割特例では「50万円×30%=15万円」となるため、差額は5万円の増税となります。


5万円の増税は痛いですね。ただし、2割特例が終了して本則課税や簡易課税に完全移行した場合と比べると、3割特例は大きな救済措置といえます。特にサービス業(第5種事業)のように、みなし仕入率が50%の業種では、簡易課税での実質負担が50%になるのに対し、3割特例なら30%で済みます。


注意が必要なのは、法人はこの3割特例の対象外という点です。現在2割特例を利用している小規模法人は、2026年9月末をもって特例が完全終了します。翌課税期間からは本則課税か簡易課税への移行が必要となるため、今から準備を進めておくことが必要な条件です。














































事業区分 主な業種 簡易課税の実質負担 3割特例との比較
第1種 卸売業 1割 簡易課税が有利
第2種 小売業など 2割 簡易課税が有利
第3種 建設業・製造業など 3割 原則ほぼ同等
第4種 飲食店業など 4割 3割特例が有利
第5種 サービス業など 5割 3割特例が有利
第6種 不動産業 6割 3割特例が有利


参考:個人事業主向けの3割特例について、国税庁の最新情報をあわせて確認することをおすすめします。


国税庁:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)の概要


参考:3割特例の詳細な解説は以下の記事が参考になります。


税理士法人AOIみらい:令和8年改正インボイス制度の経過措置延長・3割特例解説


消費税の経過措置と少額特例の違いと今後の対応策

インボイスの経過措置と混同しやすい制度に「少額特例」があります。両者の違いを正確に理解することが、実務上のミスを防ぐために重要です。


少額特例とは何か?


少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存なしに帳簿の記載だけで仕入税額控除を受けられる制度です。対象者は基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限定されています。


経過措置との主な違いをまとめます。



  • 🔵 経過措置:対象金額の上限が年間1億円(2026年10月以降)。免税事業者等からの仕入れ全般が対象

  • 🟢 少額特例:1回の取引が税込1万円未満であることが条件。相手先の登録状況を問わない

  • 両制度は併用可能:1万円未満の仕入れには少額特例、1万円以上の免税事業者からの仕入れには経過措置という使い分けができます


少額特例が使えるなら問題ありません。ただし、月まとめ請求書のように複数取引をまとめた書類の場合は「1回の取引」の判定に注意が必要です。合計額で1万円以上になると少額特例は適用されず、経過措置の要件確認が必要になります。


今後の対応策として押さえておくべきことは次のとおりです。


まず取引先の登録状況の管理が不可欠です。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を活用し、取引先マスタで適格事業者と免税事業者を区分管理しましょう。少なくとも年1回の定期確認が原則です。


次に会計システムの設定変更への備えです。2026年10月以降は控除割合が80%から70%に変わります。この切り替えに合わせてシステムの税区分設定を更新しないと、誤った仕入税額控除の計算が続いてしまうリスクがあります。


さらに中長期的な資金シミュレーションも重要です。免税事業者との仕入れ規模が大きい場合、2031年10月以降は経過措置がゼロになり、年間負担額が現在の5倍に達する可能性があります。決算間際になって慌てないよう、今のうちから数字を把握しておきましょう。


最後に取引先との丁寧な対話が求められます。控除割合の引き下げを理由に一方的な値下げや取引停止を行うと、独占禁止法・フリーランス新法に抵触する可能性があります。公正取引委員会のガイドラインに基づき、双方が納得できる形での価格交渉・条件見直しを心がけてください。


「準備は早いほど選択肢が多い」が基本です。2031年まで先の話と思わずに、2026年10月の最初の切り替えをひとつの契機として、取引先ごとの対応計画を立てておくことがおすすめです。






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