

給与が差し押さえられても、会社をクビにする法的根拠は一切ありません。
差押えとは、借金・税金・養育費などの支払い義務を果たさない人(債務者)に対して、裁判所や行政機関が法的な強制力をもってその財産の処分を禁止し、最終的に債権回収に充てる手続きです。一言でまとめると「法的に財産を動かせなくする処分」といえます。
差押えは大きく、民事上の差押えと行政上の差押えに分かれます。民事上の差押えは、債権者が裁判所に申立てを行い、判決などの「債務名義」を取得したうえで実施されます。一方、税金・国民健康保険料・国民年金保険料などの公的債務については、行政機関(税務署・市区町村など)が裁判所を通さずに差押えを行えるという大きな違いがあります。つまり税金滞納の場合は、民事の差押えよりもはるかに迅速に進みます。
「差押え」「強制執行」「仮差押え」は混同されやすい用語ですが、それぞれ明確に異なります。
- 強制執行:債務名義(確定判決・公正証書など)を根拠に、差押えを含めて財産を強制回収する一連の手続き全体を指します。差押えはその中の一段階です。
- 仮差押え:まだ裁判が確定していない段階で、債務者が財産を隠したり処分したりするのを防ぐための保全処置です。差押えのように実際にお金を回収することはできません。あくまでも「財産に封をする」だけの暫定的な措置です。
- 差押え(本差押え):債務名義を取得したあと、実際に財産の処分を禁止して現金化・回収へ向かう手続きです。
つまり差押えが原則です。「仮」がつく仮差押えは、正式な差押えの前段階として位置づけられます。
どちらも財産を止める効果がありますが、実際にお金が動くのは差押え(本差押え)からになります。金融や投資を学んでいる方にとって、この違いは担保評価や資産保全の文脈でも重要な知識です。
差押えの対象財産は非常に幅広く、不動産・預貯金・給与・動産(車・貴金属など)にまで及びます。どの財産から差し押さえられるかは、債権者の戦略と差押えの種類によって異なりますが、回収のしやすさから下記のような財産が狙われやすい傾向があります。
- 預貯金(銀行口座):債権者が指定した支店・口座番号へ裁判所が命令を送ることで即時に効力が発生するため、最も迅速に回収できる財産として狙われやすいです。差押命令が銀行に届いた時点の残高が全額(債権額以下なら全額)対象になります。
- 給与(給料):毎月継続して入金されるため、一度の申立てで将来分まで継続的に差し押さえられます。手取り給与の4分の1が差し押さえられるのが原則ですが、養育費・婚姻費用の場合は例外として2分の1まで差し押さえが可能です(民事執行法第152条)。
- 不動産(土地・建物):差押え後、競売にかけられて売却代金が弁済に充当されます。不動産の差押えから競売・売却完了まで数ヶ月〜1年程度かかるのが一般的です。
- 動産(自動車・貴金属・家電など):執行官が自宅や事務所を訪問して実施する「動産執行」の対象です。現金の差押えもここに含まれます。
- その他の債権(売掛金・賃料・保険解約返戻金など):事業者にとって特に注意が必要です。
重要な点として、預貯金には給与のような「差押禁止割合」が存在しません。口座残高が差押債権額を下回っていれば、残高が全額差し押さえられます。これは意外と知られていない事実です。
法律によって差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)が存在します。これを知っておくことは、万が一のリスク管理において重要です。
現金については、66万円まで差押えができません(民事執行法施行令1条)。66万円というのは「標準的な世帯が2ヶ月間生活するのに必要な費用」として法律に定められた金額です。コンビニのATMで毎月引き出す生活費2ヶ月分のイメージです。
給与・賞与・退職金については、手取り額の4分の3(または33万円、いずれか高いほう)が差押禁止です。手取り月額が28万円の場合、差し押さえられるのは7万円(4分の1)で、残りの21万円は保護されます。ただし養育費や婚姻費用を滞納している場合は例外で、2分の1(最大14万円)まで差し押さえられることになります。
年金・生活保護・児童手当については、受給権自体が差押禁止とされています(国民年金法24条等)。ただし、これらの給付金が一度口座に振り込まれて預金になった段階では、預金として扱われるため理論上は差し押さえ対象になりえます。この点が多くの人にとって盲点です。
仕事に必要な道具・業務用機器も差押禁止財産に含まれます。農業用の機械・漁業者の漁具・個人事業主のパソコンなど、生業を維持するために不可欠な道具が対象です。
差押禁止の範囲は、生活状況などに応じて裁判所に「差押禁止債権の範囲変更申立て」を行い、変更を求めることも可能です。差押えの範囲が生活を著しく圧迫する場合は、この手続きを検討する価値があります。
税金の差押えは、民事上の差押えと比べて圧倒的にスピードが早い点が特徴です。これは多くの人が見落としている重大なリスクです。
税金滞納から差押えまでの流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | タイミング |
|---|---|---|
| ① 延滞税の発生 | 納付期限の翌日から延滞税が加算 | 納付期限翌日 |
| ② 督促状の送付 | 国税は50日以内、地方税は20日以内に送付 | 納付期限から20〜50日以内 |
| ③ 差押えが可能に | 督促状に指定された期限の10日後 | 督促状送付から10日後 |
| ④ 催告書の送付 | 差押え前の最終警告(行われない場合もある) | 督促から数ヶ月後 |
| ⑤ 財産差押え | 裁判所を通さず行政機関が直接実施 | 上記期日以降いつでも |
つまり、理論上は税金を滞納してから最短約1ヶ月で差押えが執行される可能性があります。
厳しいところですね。
民事上の差押え(借金滞納)の場合は、裁判所への申立て・債務名義の取得が必要なため、実際に差押えが執行されるまでには半年〜1年以上かかることが多いです。これに対して税金滞納では行政が「裁判所を通さず」に差押えを実行できるため、同じ「滞納」であっても進行速度が全く異なります。
注意が必要なのは、税金・国民健康保険料・国民年金保険料を滞納している場合、行政機関は事前の通知なしに銀行口座を差し押さえることが法律上認められている点です。ある日突然口座からお金が引き落とされている、という状況が実際に起こりえます。
税金の滞納が続いている場合、最も確実な対策は税務署や市区町村の窓口に早めに相談することです。分割納付の相談に応じてもらえる可能性があります。督促状が届いた段階でも早急に対応することで差押えを回避できます。
給与の差押えが行われると、裁判所から勤務先(会社)に「債権差押命令」が送達されます。これは法律上の手続きであるため、回避することは不可能です。
つまり、給与差押えでは「会社にバレる」のが100%確定します。
しかも差押命令の書類には、債権者の名前・債務者(本人)の名前・住所・借金の金額・債権者の名称まで記載されています。どこから、いくら借りていて、返せていないかが会社の担当者にそのまま届くわけです。これは多くの方にとって深刻なダメージになりえます。
ただし、法律的には「給与差押えを理由に解雇することは違法」です(労働基準法等)。会社が解雇事由として差押えを使うことはできません。この点は安心材料といえます。しかしながら、心理的・社会的な影響(評価・昇進・社内での立場)まで法律が守ってくれるわけではありません。
一方、銀行口座の差押えについては、裁判所から銀行に差押命令が届くだけで、会社には何も通知されません。口座差押えの場合は職場にバレるリスクはゼロです。
また、2020年の民事執行法改正により「第三者からの情報取得手続」が新設されました。これにより、債権者は裁判所を通じて銀行に対して債務者の口座がどの金融機関のどの支店にあるか、残高はいくらかを照会できるようになっています。「口座を変えれば大丈夫」という考えは、現在では通用しないケースが増えています。
給与差押えを避けるための最大の手段は、差押えが実行される前に弁護士に相談して債務整理(個人再生・自己破産など)の申立てを行うことです。弁護士に依頼した段階で、取立て・差押えが一時停止される場合があります。
給料差し押さえが会社にバレる理由と、差し押さえ解除の方法詳細
一度差押えが実行されると、自分の意志だけで止めることはできません。解除には法的な手続きが必要です。
①債務を全額弁済する:最も確実な方法です。債権者に滞納額の全額を返済すれば、差押えは自動的に解除されます。口座差押えの場合は、返済が確認され次第、銀行への通知が届いて解除されます。
②個人再生を申立てる:裁判所に個人再生を申立てると、差押えが中止・失効します(民事再生法26条等)。住宅ローンが残る自宅を手放さずに借金を大幅に減額できる可能性があります。すでに差押えが実行されていても、申立て後に差押えを止められるケースがあります。
③自己破産を申立てる:裁判所が破産手続開始決定を出すと、給与差押えは解除されます(破産法249条)。借金の返済義務が免除(免責)される手続きです。給与差押えが続いている最中でも申立てが可能で、弁護士に依頼してから開始決定が出るまでの期間(通常数週間〜数ヶ月)の間も、差押えを実質的に止められる場合があります。
④差押禁止債権の範囲変更申立て:差し押さえられた給与の金額が生活を著しく圧迫している場合、裁判所に申立てを行い、差押禁止の範囲を広げてもらうことが可能です(民事執行法153条)。病気・介護・子どもの教育費など、具体的な事情を示せば認められるケースがあります。
⑤税金滞納の場合は行政との直接交渉:税務署や市区町村に連絡して分割払いの相談をすることで、差押えの執行を遅らせたり、差押え中の財産を解除してもらえる場合があります。「生活が困窮している」「支払う意思がある」ことを具体的に伝えることが条件です。
結論は「放置が最悪の選択」です。
督促状・支払い督促・差押予告が届いた段階で弁護士に相談するのが最善です。弁護士費用が心配な方は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や立替払い制度を活用する方法があります。費用が支払えない場合でも審査を通じて対応可能です。
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