

先払いされた代金を売掛金として処理するのはダメ
売掛金とは、商品やサービスを提供した後に代金を受け取る権利のことです。企業間取引では、納品のたびに支払いをする手間を省くため「掛取引」が一般的に採用されています。期間内に納品された商品代金をまとめて精算する方式です。
参考)混在するケースも?売掛金と前受金の違い・会計処理の例を解説
一方、前受金は商品やサービスを提供する前に受け取った代金を指します。
つまり先払いされた金銭のことですね。
参考)売掛金と前受金は両建てできる?ケースや処理方法、相殺について…
最大の違いは発生タイミングです。売掛金は商品提供後に発生する資産で、前受金は商品提供前に受け取るため負債として計上されます。前受金は「将来商品を渡す義務」を負っているため、会計上は負債扱いになるということです。
参考)売掛金と前受金の違いを徹底解説!相殺する場合の仕訳例と管理方…
売掛金は貸借対照表の流動資産に、前受金は流動負債に記載される点も重要な相違点です。
実務では、先払いと後払いが混在する取引が頻繁に発生します。例えば、10万円の商品を販売する際に4万円を先に受け取り、残りの6万円を後日請求するケースです。
このとき先に受け取った4万円は前受金として処理します。商品納入後に、前受金を売上に振り替え、残額6万円を売掛金として計上するわけです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 前受金 4,000円 | 売上 10,000円 |
| 売掛金 6,000円 |
このような仕訳が基本形ですね。
カスタムオーダー商品や工事契約など、納品までに時間がかかる取引では前受金が発生しやすい傾向にあります。顧客側としては、確実に商品を確保するため、企業側としては製造資金を確保するため、双方にメリットがあります。
参考)売掛金と前受金の違いは?細かな違いと仕訳上のポイントを解説 …
消費税は商品やサービスの提供に対して課税される税金です。そのため、前受金を受領した時点では消費税は認識されません。
参考)前受金は消費税が課税される?売上に計上するときの仕訳方法も解…
国税庁の規定によると、消費税の課税時期は原則として資産の引渡しやサービスの提供があった時とされています。先払いで代金を受け取っても、その時点では課税対象にならないということです。
参考)No.6165 前受金や前払金などがあるとき|国税庁
前受金は受領時には負債として扱われるため、消費税預り金(仮受消費税)も計上しません。商品やサービスを提供した時点で、前受金を売上高に振り替えると同時に消費税を計上します。
例えば5,500円(税込)の前受金を受け取り、後日商品を納品した場合の仕訳は以下の通りです。
納品時の仕訳
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 前受金 5,500円 | 売上 5,000円 |
| 消費税預り金 500円 |
適切なタイミングで仕訳処理を行うことが、正確な消費税の計算と納税のために重要です。処理時期を間違えると、税務調査で指摘される可能性があります。
同一取引先に対して売掛金(債権)と買掛金(債務)が両方発生している場合、相殺処理が可能です。民法上で定められている権利ですが、すべての取引で相殺できるわけではありません。
相殺処理を行うための条件は以下の通りです。
例えば、取引先Aに対して5万円の売掛金があり、同じ取引先Aから3万円の商品を購入して買掛金が発生した場合を考えます。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 買掛金 30,000円 | 売掛金 30,000円 |
3万円分を相殺し、残りの売掛金2万円のみを請求すればOKです。
相殺処理により、振込手数料の削減や入金確認作業の削減など、経理業務の効率化が図れます。ただし、相殺する際は取引先との合意が必要で、一方的な相殺は避けるべきです。
税務上も適切な証憑管理が求められます。
参考)前受金と売掛金の相殺を正しく理解して正確な処理ができるように…
前受金と前払金を混同しないことが重要です。前受金は自社が受け取る代金ですが、前払金は自社が支払う代金です。前払金は資産に分類され、前受金は負債に分類される点で正反対の性質を持ちます。
前受金と前受収益も区別が必要です。前受金は商品やサービスの提供前に受け取る代金で、提供完了時点で売上計上されます。一方、前受収益は継続的なサービスに対するもので、契約期間中に提供完了のタイミングがないことが特徴です。
参考)前受金と売掛金の違いは?間違いやすいポイントや相殺する仕訳も…
例えば、年間保守契約料を先に受け取った場合は前受収益に該当します。
家賃を先に受け取った場合も同様です。
これらは時間経過に応じて収益化していきます。
売掛金の時効にも注意が必要です。民法によって「売掛金の支払期限から数えて5年」と定められています。2023年2月に商品を納め代金が翌月末払いの場合、支払期限は2023年3月末日で、時効は2028年3月末日となります。
参考)売掛金に対する消費税はどうなる?仕訳の方法や扱い方を解説 -…
時効を過ぎると法的に請求権を失う可能性があるため、売掛金管理台帳を作成し、定期的に回収状況を確認することが大切です。入金が遅れている取引先には早めに督促を行い、証拠を残しておくことで時効の中断ができます。
国税庁の公式ページで前受金・前払金の消費税について詳しく解説されています
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