休業補償給付とは何か労災申請と給付条件を徹底解説

休業補償給付とは何か労災申請と給付条件を徹底解説

休業補償給付とは何か:労災の仕組みと給付条件を徹底解説

労災で休んでいる間も、給付基礎日額の20%は自腹になります。


この記事の3つのポイント
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給付は最大80%まで

休業補償給付(60%)+休業特別支給金(20%)で合計80%が支給されます。残り20%は労災保険ではカバーされません。

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支給は休業4日目から

最初の3日間は「待期期間」として労災保険から支給されません。業務災害の場合は会社が平均賃金の60%以上を負担する義務があります。

申請には2年の時効あり

休業補償給付の請求権は、賃金を受けない日の翌日から2年で時効になります。退職後も申請できますが、期限内に手続きすることが重要です。


休業補償給付とは:労災保険から支給される収入補填のしくみ

休業補償給付とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷・疾病となり、仕事を休まなければならない状況になったときに、労災保険(国)から支給される給付金のことです。働けない期間の収入を一定程度補填することを目的としており、日本の社会保障制度の中でも特に重要な位置づけにあります。


「休業補償給付」という名称は業務災害に適用される名称で、通勤中の事故などによる通勤災害の場合は「休業給付」と呼ばれます。ただし、どちらも給付内容は同じです。つまり業務中か通勤中かで名前が異なるだけということですね。


この給付の根拠は労働者災害補償保険法第14条第1項に定められており、次の3つの支給要件をすべて満たした場合に支給されます。


  • 業務上の事由または通勤による病気・怪我で療養中であること
  • その療養のために労働することができない期間が4日以上あること
  • 労働できないために、会社(事業主)から賃金を受けていないこと


3つの要件すべてが条件です。たとえ業務中に怪我をしたとしても、休業日数が3日以内であれば労災保険からの休業補償給付は支給されません。また、休業中でも会社から給与が支払われている期間は、支給の対象外になります。


対象となる労働者の範囲は広く、正社員だけでなく、アルバイト・パートタイム労働者・日雇い労働者・派遣労働者も、雇用契約がある限り同様に支給対象になります。これは知っておくと得する情報ですね。


参考:労災保険の給付内容と手続きについて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/pamphletfaq.html


休業補償給付の計算方法:給付基礎日額の80%とは何を意味するのか

休業補償給付の金額は、「給付基礎日額」をベースに計算されます。給付基礎日額とは、労働基準法における平均賃金と同じ意味を持ち、労災事故が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った、1日あたりの賃金額のことです。


わかりやすく言えば、月給25万円(額面)の方であれば、3か月分の賃金合計75万円を90日で割り、給付基礎日額は約8,333円になります。これが給付計算の基準となる数字です。


労災保険から支給される休業関連の給付は2種類あります。


  • 休業補償給付:給付基礎日額 ×(休業日数 − 3日)× 60%
  • 休業特別支給金:給付基礎日額 ×(休業日数 − 3日)× 20%


合計で給付基礎日額の80%が支給される計算になります。上記の例(給付基礎日額8,333円)であれば、1日あたり約6,666円(60%分)の休業補償給付に加えて、約1,666円(20%分)の休業特別支給金がもらえます。合計で約8,333円×80%=約6,666円の給付です。


ここで重要なのが「休業特別支給金」の性質です。この特別支給金は保険給付ではなく「特別支給金」として支給されるため、後述する損害賠償請求で損益相殺の対象にならない、という特徴があります。つまり、会社への損害賠償請求と並行して受け取れる場合があるのです。


ただし、残りの20%(給料との差額分)は労災保険ではカバーされません。会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、その差額を含む損害賠償を会社に対して別途請求できる可能性があります。厳しいところですね。


参考:休業(補償)等給付の計算方法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154476.html


休業補償給付の支給期間:待期期間・打ち切りタイミングを理解する

支給が始まるのは、休業4日目からです。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間は労災保険から一切支給されません。待期期間の3日間は、土日・祝日などの所定休日も1日として暦日でカウントします。


業務災害の場合、この待期期間3日間については、会社(事業主)が労働基準法第76条の規定に基づき、平均賃金の60%以上の休業補償を行う義務があります。通勤災害の場合はこの会社負担義務はありません。会社が待期期間中の補償を払わないなら、それ自体が法律違反になります。


支給はいつまで続くのかというと、3つの支給要件を満たしている限り、原則として打ち切られません。労災認定された傷病が「治ゆ(症状固定)」するまで継続して支給されます。ここでいう「治ゆ」とは完全に回復した状態ではなく、これ以上治療を続けても症状が改善しない「症状固定」の状態を指します。


ただし、休業補償給付の開始から1年6か月が経過した時点で傷病が治ゆしておらず、その症状が傷病等級1級〜3級に認定された場合には、休業補償給付が打ち切られ、代わりに「傷病補償年金」へ移行します。1年6か月が一つの区切りです。


また、仕事に復帰した後でも、リハビリ通院のために所定労働時間の一部のみ休業した場合は、支給要件を満たせば一部休業分に相当する休業補償給付を受け取れる場合があります。完全復帰後でも柔軟に活用できる制度です。


期間 業務災害 通勤災害
休業1〜3日目(待期期間) 会社が平均賃金の60%以上を負担 補償なし
休業4日目〜症状固定まで 給付基礎日額の80%(国から支給)
開始から1年6か月後(傷病等級1〜3級の場合) 傷病補償年金へ移行 傷病年金へ移行


休業補償給付の申請方法:請求書の提出先と必要書類一覧

申請は労働者自身が行うのが原則です。具体的には、所定の様式で作成した請求書を所轄の労働基準監督署長へ提出します。ただし、会社(事業主)が代行して申請することも可能で、実務上は会社が代行するケースが大半です。


提出に必要な書類は以下のとおりです。


  • 📄 業務災害の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
  • 📄 通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号の6)
  • 📄 賃金台帳・出勤簿の写し
  • 📄 同一の事由で障害年金を受給している場合はその支給額の証明書
  • 📄 請求書の「医師の証明欄」への医師記入(通院先の医療機関で証明を依頼)


様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。請求書の「事業主証明」の欄は、本人が作成する場合でも会社に記入してもらう必要があります。


申請から支給までの流れとしては、書類提出→労働基準監督署の調査→支給・不支給決定→指定口座への振込、という順番になります。通常1か月程度かかりますが、うつ病や脳疾患・心臓疾患など業務との因果関係の判断が難しいケースでは6か月以上かかることもあります。


休業が長期にわたる場合、2回目以降の申請は毎月1回行うのが適切です。初回の調査は1回だけ行われ、2回目以降は書類に不備がなければスムーズに支給されます。これは使えそうです。


参考:厚生労働省 労災保険請求のためのガイドブック(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/161108-21.pdf


休業補償給付の税金・社会保険料:非課税だが住民税の支払いには注意が必要

労災の休業補償給付は非課税所得として扱われます。所得税住民税もかかりません。これは国税庁のホームページにも明記されており、確定申告をする必要もありません。つまり給付額をそのまま受け取れます。


ただし、一つ見落としやすい落とし穴があります。給付額から社会保険料や住民税が自動的に差し引かれることはありませんが、休業中は会社から給与が出ないため、毎月の給与天引きで支払っていた社会保険料(健康保険・厚生年金)や住民税の本人負担分を、自分で会社に振り込まなければならない場合があります。


社会保険料の本人負担分については、休業中であっても被保険者資格が継続している限り毎月発生します。支払いを忘れると、最悪の場合は保険資格が失われるリスクもあります。支払い方法や猶予制度については、加入している健康保険組合または会社の担当部署に確認しましょう。


また、老齢年金と休業補償給付は同時に受給できますが、障害年金との同時受給は、同一の事由による場合に限り、休業補償給付が一部減額されます。


| 給付の種類 | 所得税 | 住民税 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 休業補償給付 | 非課税 | 非課税 | 不要 |
| 休業特別支給金 | 非課税 | 非課税 | 不要 |
| 会社からの上乗せ補償 | 非課税 | 非課税 | 不要 |


参考:国税庁「No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm


退職後・時効・損害賠償請求:休業補償給付で知っておくべき3つの盲点

金融に興味のある方は、制度の「抜け穴」や「時効」に敏感であるほど有利になります。休業補償給付については、特に見落とされがちな3つの重要ポイントがあります。


① 退職後でも給付は継続される


労働者災害補償保険法第12条の5には「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と明記されています。支給要件を満たし続ける限り、会社を退職した後でも給付は打ち切られません。再就職して収入が発生した場合や、自営業を始めた場合は支給要件を満たさなくなるため打ち切りになりますが、療養継続中で働けない状態が続いていれば受給できます。退職後に申請することも可能で、その際は会社に請求書の事業主証明を依頼する必要があります。


② 申請には「2年の時効」がある


休業補償給付の請求権は、賃金を受けない日の翌日から2年で消滅します。これは労災保険法第42条に定められています。つまり、2年以上前の期間についての休業補償は、たとえ本来受け取れる権利があったとしても、時効になった分は申請できなくなります。「あとで申請しようと思っていた」という状況が、数十万円以上の損失につながることもあります。


③ 残りの20%は会社に損害賠償請求できる場合がある


休業補償給付は給付基礎日額の80%止まりで、残り20%は補填されません。しかし、会社に安全配慮義務違反(労働契約法第5条)が認められる場合、不足分の20%を含む休業損害を会社に対して損害賠償請求できます。さらに、慰謝料・逸失利益・入院雑費なども請求対象になりますが、これらは労災保険からはまったく支給されません。会社責任がある労災の場合は、弁護士への相談が実質的な回収金額を大きく左右することになります。


参考:札幌労災被災者支援センター「休業補償給付とは?実は充分な補償を受けられていないかも」
https://sapporo-rousai.com/page-1019/