

給与が高ければ年金も自動で増えると思っていると、65万円を超えた瞬間に年金がカットされ年間30万円以上損することがあります。
日本の公的年金制度は「2階建て」と呼ばれる構造になっています。1階部分が全国民共通の「老齢基礎年金(国民年金)」、そして2階部分が会社員や公務員など厚生年金加入者だけが受け取れる「老齢厚生年金」です。この2階部分の中核となるのが「報酬比例部分」であり、厚生年金の受給額を大きく左右する要素になっています。
報酬比例部分とは、文字どおり「現役時代の報酬に比例して決まる」年金のことです。つまり、現役時代に給与が高かった人ほど、長期間加入していた人ほど、将来受け取れる年金額が増える仕組みになっています。国民年金の老齢基礎年金は加入期間が満額(40年)であれば全員が同じ金額を受け取りますが、老齢厚生年金の報酬比例部分はまったく個人差が出てくるのが特徴です。
日本年金機構の公式説明によれば、報酬比例部分は老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金のすべてにおいて年金額の計算基礎となります。つまり「報酬比例」の概念は老後だけでなく、障害を負ったときや遺族が受け取るときの年金額にも直結します。これが原則です。
また、厚生年金に加入できるのは、主に会社員・公務員・パートタイマー(要件あり)などです。自営業者や専業主婦(夫)は基本的に国民年金のみ加入となるため、報酬比例部分は発生しません。会社員であることが厚生年金・報酬比例部分の大前提といえます。
| 年金の種類 | 対象者 | 受給額の決まり方 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金(1階) | 全国民 | 加入期間のみで決まる(最大816,000円/年) |
| 老齢厚生年金・報酬比例部分(2階) | 厚生年金加入者 | 給与(報酬)と加入期間に応じて個人差が出る |
報酬比例部分は「給与が高い=年金が多い」というシンプルな原則で動いています。ただし、計算方法には2003年を境に2つの式が存在するなど、意外と細かいルールがあります。次のセクションで具体的な計算式を確認しましょう。
参考:日本年金機構「報酬比例部分」(用語解説)
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html
報酬比例部分の計算式には、「平成15年(2003年)3月以前」と「平成15年(2003年)4月以降」の2パターンが存在します。これは2003年4月に「総報酬制」が導入されたためです。この2パターンを合算したものが最終的な報酬比例部分の金額になります。
| 期間 | 計算式 | 使う数値 |
|---|---|---|
| 2003年3月以前 | 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 月数 | 月給ベースの平均 |
| 2003年4月以降 | 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 月数 | 月給+賞与を含む平均 |
ここで出てくる「標準報酬月額」とは、実際の月給をそのまま使うのではなく、給与を一定の幅(等級)で区分した基準値です。現在は1等級(88,000円)から32等級(650,000円)まで区分されています。例えば毎月の給与が30万円なら、標準報酬月額は30万円前後の等級に当てはめられます。
2003年4月以降の「平均標準報酬額」は、月給だけでなく賞与も含めた金額ベースで計算します。つまり月給を抑えてボーナスを多くもらっていた人も、2003年以降の加入期間については賞与分がしっかり年金に反映されます。これは総報酬制のメリットです。
具体的な例で確認してみましょう。
🧮 【計算例】月給30万円、30年(360ヶ月)加入のケース
- 2003年3月以前の期間(例:120ヶ月)
300,000円 × 7.125/1000 × 120 = 256,500円/年
- 2003年4月以降の期間(例:240ヶ月)
350,000円(賞与込み平均) × 5.481/1000 × 240 = 460,404円/年
- 合計:約716,904円/年 → 月額約59,742円
つまり月約6万円が老齢厚生年金(報酬比例部分)として上乗せされるイメージです。
重要なポイントがもう一つあります。過去の給与は現在の価値に「再評価率」を乗じて計算されます。40年前の月給10万円と現在の月給10万円は物価や賃金水準がまったく異なるため、過去の給与を現在価値に引き直して比較できるよう補正する仕組みです。再評価率は毎年自動的に改定されます。これは読者が見落としがちな点ですね。
また、「従前額保障」という制度もあります。上記の計算式で出た金額が平成6年(1994年)水準で計算した額(従前額)を下回る場合は、従前額が適用されるという保障です。これにより、どちらか高い方の金額を受け取れるようになっています。つまり2パターンのうち有利な方が選ばれます。
自分の標準報酬月額の記録は「ねんきん定期便」(毎年誕生月に郵送されるハガキまたは封書)や、日本年金機構の「ねんきんネット」でいつでも確認できます。将来の年金額を試算したい場合は、ねんきんネットに登録して加入記録を確認するのが確実な第一歩です。
参考:厚生労働省「公的年金制度の体系(年金給付)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html
標準報酬月額には、法律で定められた「上限」があります。これが報酬比例部分に直結する、見落とされがちな落とし穴です。
現在の標準報酬月額の上限は65万円(第32等級)です。そのため、月給が65万円を超えていても、年金計算上は「65万円」として扱われます。月給100万円の人も、月給65万円の人も、標準報酬月額は同じ65万円で計算されるということになります。
これは高収入の方にとって見過ごせない事実です。たとえば月給100万円の人は毎月100万円に対して保険料を払っているわけではなく、標準報酬月額65万円に対してのみ保険料が計算されます。逆に言えば、65万円を超える分の給与は年金の受給額にも反映されません。
ただし、ここに最新の重要改正があります。賃金水準の上昇を踏まえ、2027年9月以降、標準報酬月額の上限は段階的に75万円へ引き上げられる予定です(令和7年年金制度改正法)。これにより、高収入の方は保険料負担が増える一方、将来の報酬比例部分も増額されます。
一方、下限は88,000円(第1等級)です。パートや短時間労働者で月給が非常に少ない場合でも、厚生年金加入要件を満たしていれば最低等級で計算されます。
上限が65万円という制約は、月給が高いほど「保険料を払っている割に年金が少ない」という状況を生みます。これが、高所得の会社員が厚生年金の費用対効果に疑問を持つ理由のひとつでもあります。等級制度の仕組みを理解するだけで、自分の年金計画の見直しにつながります。
参考:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html
報酬比例部分を正確に理解するうえで、「在職老齢年金」の仕組みは避けて通れません。在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金に加入しながら働く場合、給与と年金の合計額に応じて年金が減額(支給停止)される制度のことです。
基本的な計算の仕組みはこうです。「基本月額(老齢厚生年金の月額)」+「総報酬月額相当額(月給+賞与÷12)」の合計が調整基準額を超えると、超えた分の半額が年金から差し引かれます。
2025年度までの調整基準額は月51万円でした。しかし、2026年4月からは65万円に大幅に引き上げられました(令和7年年金制度改正法)。これにより、新たに約20万人が満額受給できるようになると試算されています。
🔢 【改正前後の比較例】
- 月給52万円、老齢厚生年金10万円/月 のケース
| 時期 | 基準額 | 年金支給額 |
|------|--------|-----------|
| 2025年度まで | 51万円 | 10万円 −(62万−51万)÷2 = 4.5万円 |
| 2026年4月以降 | 65万円 | 52万円+10万円=62万円 < 65万円 → 10万円(全額) |
同じ働き方でも、年間約66万円もらえる額が変わる計算になります。これは使えそうです。
ここで注意すべき重要な点があります。在職老齢年金で支給停止になった老齢厚生年金は、繰り下げ受給の増額対象にはなりません。「年金が止まっているなら、繰り下げして増やせばいい」と考えるのは間違いで、停止されている部分は繰り下げしても増額されない仕組みになっています。
また、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額停止になると、年下の配偶者がいる場合に加算される「加給年金」も同時に停止されます。思わぬ連鎖があるということですね。
一方、老齢基礎年金(1階部分)は、厚生年金に加入しながら働いていてもどんなに高収入でも全額支給されます。停止の対象はあくまでも老齢厚生年金の部分だけという点は、基本として押さえておいてください。
参考:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されます」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
参考:政府広報オンライン「在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに」
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/roureinenkin/
報酬比例部分を含む老齢厚生年金は、受給開始時期を遅らせることで増額できます。これが「繰り下げ受給」です。65歳から受給するのが標準ですが、最大75歳まで遅らせることができ、1ヶ月ごとに0.7%増額されます。
月6万円の報酬比例部分を持つ人が75歳まで繰り下げると、月約11万円に増額されます。この増額は生涯続くため、長生きするほど有利になります。損益分岐点は70歳繰り下げで82歳前後、75歳繰り下げで87歳前後です。
ただし、繰り下げ受給にはいくつかの落とし穴があります。先ほど説明した「在職老齢年金で停止されている部分は繰り下げ増額の対象外」という点に加え、繰り下げ中は加給年金も受け取れません。また、障害年金や遺族年金を受ける権利がある場合は繰り下げのメリットが制限されます。これだけ覚えておけばOKです。
次に、報酬比例部分の「男女差」についても触れておきます。報酬比例部分は現役時代の給与水準がそのまま反映されます。日本の賃金には依然として男女格差があり、それが年金受給額にも直結しています。
最新のデータ(令和5年度)によれば。
この差の主な原因は報酬比例部分です。現役時代の平均賃金に24%程度の男女差があり、加入期間の差(育休・産休・離職などによる中断)も影響しています。報酬比例部分の構造上、現役時代の働き方の差がそのまま老後の年金差となって現れます。厳しいところですね。
女性が年金受給額を増やすために有効な手段としては、可能な範囲で厚生年金加入期間を延ばすこと(60歳以降も厚生年金に加入して働くと、加入月数分だけ報酬比例部分が追加加算される)、繰り下げ受給の活用、そしてiDeCoや積立NISAなどの自助努力による資産形成との組み合わせが考えられます。
自分の年金見込み額を正確に把握したい場合は、「ねんきんネット」(日本年金機構が運営するWeb サービス)に登録し、加入記録と年金見込み額を確認することから始めましょう。操作はスマホからでも行えます。
参考:日本年金機構「年金の繰下げ受給」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html
参考:日本生命保険「ねんきんネットでいつでも最新の年金記録が確認できます」
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html
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