

65歳になっても年金が年間18万円未満なら、介護保険料は自動天引きされず自分で払います。
64歳までは「標準報酬月額×介護保険料率」という給与ベースの計算でした。しかし65歳になると、計算の土台がまるごと別の仕組みに切り替わります。
65歳以上の介護保険料の計算式は以下のとおりです。
| 計算要素 | 内容 |
|---|---|
| 基準額 | 自治体が3年ごとに条例で設定する月額(全国平均:月6,014円) |
| 所得段階割合 | 本人・世帯の住民税課税状況と所得に応じて0.285〜4.9の係数 |
| 計算式 | 年間保険料 = 基準額(年額)× 所得段階割合 |
たとえば東京都世田谷区(令和6〜8年度)の場合、基準額は月6,280円(年額75,360円)です。所得合計が120万円未満の第6段階なら「75,360円×1.15=86,664円(年間)」となり、月換算で約7,222円になります。一方、所得合計が5,000万円以上の第18段階では「75,360円×4.9=369,264円(年間)」と、基準額の約5倍近くになります。
つまり「みんな同じ金額」ではないということですね。
基準額は地域の65歳以上の人口と、その地域で必要となる介護サービス費の見込み額によって変動します。介護が必要な高齢者が多い地域ほど基準額が高く設定される傾向があります。同じ所得でも東京と地方では年間数千円から数万円の差が生じることも珍しくありません。
国が定めた所得段階は標準で13段階ですが、自治体によって18段階など独自に細分化しているケースもあります。自分が何段階に該当するかは、毎年6月ごろに市区町村から届く「介護保険料額決定通知書」で確認できます。
介護保険料の基準額と所得段階の詳細については、厚生労働省の資料が参考になります。
厚生労働省「令和6年度 介護納付金の算定について(報告)」:全国の基準額平均・算定根拠が掲載されています
64歳まで会社員だった人にとって、65歳の切り替えは「保険料が下がる」とイメージしがちです。実はそうとは限りません。
64歳まで(第2号被保険者)は、健康保険料に上乗せされた介護保険料を勤務先と折半していました。会社が半額を負担してくれていたわけです。ところが65歳以降(第1号被保険者)は、市区町村が保険者となり全額自己負担に変わります。会社負担分がなくなる分、実質的な負担感は増すケースがあります。
収入計画は早めに立てておくことが大切です。
また65歳以上では、被扶養者も個別に介護保険料を支払う必要が生じます。たとえば夫が協会けんぽに加入し、65歳未満の妻が被扶養者だった場合、妻が65歳になると妻自身の保険料が市区町村へ直接請求されます。「今まで払っていなかったのになぜ?」と驚く人が多い点なので注意が必要です。
さらに忘れてはならないのが、保険料は3年ごとに見直しされるという点です。介護保険制度が開始した2000年度は月額2,000円台でしたが、2021〜2023年度の全国平均基準額は月6,014円まで上昇しました。今後も高齢者数の増加に伴い、保険料は増加傾向が続くとみられています。
老後のキャッシュフロー設計をする際は、3年ごとに上がる可能性のある介護保険料を「固定費」ではなく「増加する変動費」として織り込んでおくことが賢明です。
65歳以上の介護保険料の納付方法は、本人が選ぶことができません。年金額によって自動的に決まります。これを知らないと、予想外のタイミングで納付書が届いて戸惑うことになります。
| 種類 | 対象 | 支払方法 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 特別徴収 | 年金受給額が年間18万円以上 | 年金から自動天引き | 年6回(偶数月) |
| 普通徴収 | 年金受給額が年間18万円未満、または年度途中で65歳になった方など | 納付書・口座振替・コンビニ・スマホ決済 | 自治体が指定する回数 |
特別徴収が原則です。
ただし65歳になりたての時期は、自治体側の準備が整うまでの間(通常6ヶ月程度)、いったん普通徴収として納付書が送られてきます。その後、順次特別徴収へ切り替わります。「年金天引きのはずなのに納付書が来た」と二重払いを心配する方が多いですが、実際には二重徴収にはなりません。健康保険(第2号分)と市区町村介護保険料(第1号分)はそれぞれ誕生月を基準に月割りで計算されるためです。
一点注意しておきたいのが、特別徴収か普通徴収かは本人が選択できないという点です。「年金から引かれたくないから普通徴収にしたい」という希望は原則として認められません。この点は年金受給者特有のルールとして覚えておく必要があります。
練馬区「65歳以上の方の介護保険料の決め方」:誕生月からの月割り計算と特別徴収切替の時期をわかりやすく解説
65歳以上が支払った介護保険料は、社会保険料控除として支払った全額を所得から控除できます。意外と申告を忘れている人が多い項目です。
控除の仕組みは非常にシンプルです。
控除の金額は支払い全額です。
たとえば年間保険料が86,664円の場合、その全額が課税所得から差し引かれます。所得税率が10%なら約8,666円、住民税(10%)でさらに約8,666円、合計で年間約17,000円以上の税負担が軽減される計算になります。積み重なれば相当な節税効果です。
さらに知っておきたい裏技的な知識があります。本人の保険料だけでなく、生計を一にする家族(親など)が支払った介護保険料を、所得の高い人がまとめて申告することもできます。たとえば高齢の親の介護保険料を成人した子どもが実際に支払った場合、その子どもの社会保険料控除として申告可能です。所得の高い人が申告することで控除の税効果が高まります。
確定申告の際は、納付書の控えや口座振替明細を必ず年間分まとめて保管しておくことが大切です。
国税庁「No.1130 社会保険料控除」:介護保険料控除の適用条件・家族分の申告方法について公式解説があります
介護保険料は所得段階で決まりますが、それでも支払いが困難になることはあります。そのときに使えるのが減免・猶予制度です。ただし自動的には適用されず、自ら申請する必要があります。
減免・免除が受けられる主な条件はこちらです。
減免申請は条件が大切です。
一方、支払いを放置した場合のペナルティは深刻です。段階的にリスクが高まる構造を知っておきましょう。
| 滞納期間 | 主なペナルティ |
|---|---|
| 納付期限から1年未満 | 督促状・延滞金・督促手数料が発生 |
| 1年以上1年半未満 | 介護サービス費が全額(10割)自己負担に。申請すれば7〜9割が払い戻し可能 |
| 1年半以上2年未満 | 全額自己負担+払い戻しが一時差し止め。滞納分が充当される |
| 2年以上 | 未納確定で後払い不可。自己負担割合が3〜4割に引き上げ+高額介護サービス費が利用不可。財産差し押さえの対象に |
痛いですね。
厚生労働省のデータによれば、65歳以上で財産の差し押さえを受けた人は2018年度に約2万人に迫りました。「自分には関係ない」と思いがちですが、普通徴収の場合は納付書を見逃すだけで滞納が始まります。特別徴収に切り替わるまでの間は特に注意が必要です。
もし保険料の支払いが困難になった場合は、すぐに居住する市区町村の介護保険担当窓口へ相談することが先決です。黙って放置するのが最もリスクの高い行動であることを覚えておきましょう。
みんなの介護「介護保険料の滞納で起こること」:差し押さえの対象財産や滞納段階ごとのペナルティを図解で解説