

申告不要を選んでいるのに、実は毎年数万円を損し続けているケースがあります。
上場株式等の配当等を受け取ると、証券会社や銀行が支払い時点で税金を差し引いています。この税率は所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%です。源泉徴収された時点で課税関係が完結するため、投資家は原則として確定申告をする必要がない、というのが「申告不要制度」の根幹です。
つまり、何も手続きしなければ自動的に申告不要制度が適用されます。これが基本です。
ただし「申告しない=申告不要制度を選択している」という状態であり、実際には3つの課税方法の中から選択できます。選択肢は①申告不要制度、②申告分離課税、③総合課税の3つです。どれを選ぶかによって、納税額が大きく変わるケースがあります。
「申告不要制度を使えばOK」と一律に決めるのは早計です。
なお、申告不要制度が適用されるのは、発行済株式の3%未満を保有する株主(一般株主)が対象です。3%以上を保有する大口株主は、申告不要制度を選択できず、必ず総合課税での確定申告が必要になります。これは最高税率が約55%に達する可能性があり、20.315%で完結できる一般株主と大きく異なる点です。
| 課税方式 | 配当控除 | 譲渡損失との損益通算 | 合計所得金額への影響 |
|---|---|---|---|
| 申告不要制度 | なし | 含まれない | |
| 申告分離課税 | なし | あり ✅ | 含まれる |
| 総合課税 | あり ✅ | なし | 含まれる |
この表が、課税方式選択の出発点になります。
国税庁の公式情報(タックスアンサーNo.1331)では、課税方式の選択ルールと税率が詳細に記載されています。
国税庁タックスアンサー No.1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
申告不要制度が有利になるのは、課税所得が一定水準を超えている場合や、合計所得金額を低く抑えたい場合です。有利・不利を理解せずに選択すると、毎年数万円単位の損失が積み上がっていきます。
有利になる代表的な状況は2つあります。課税所得金額が695万円を超えているケースと、扶養控除や各種社会保障制度の判定で所得を低く抑えたいケースです。これが条件です。
課税所得が695万円超の場合、所得税の限界税率は23%以上になります。総合課税を選択すると配当所得が他の所得に合算されるため、実効税率が20.315%を上回ることになります。そのため、源泉徴収の20.315%で完結させる申告不要制度の方が、税負担が軽くなります。
逆に、課税所得が695万円以下の場合はどうなるでしょうか?この場合、総合課税を選択して配当控除を利用した方が、源泉徴収税率(20.315%)より実質的な税負担が低くなる可能性があります。
具体例で考えてみましょう。課税所得400万円の給与所得者が、年間50万円の配当を受け取ったとします。申告不要制度を選べば10万円超の源泉徴収で終わりですが、総合課税+配当控除を申告すると数万円の還付が期待できるケースがあります。これは使えそうです。
ただし、注意点があります。配当控除は国内株式の配当には使えますが、外国株式(米国株など)の配当には適用されません。また、J-REITや外国法人からの配当も配当控除の対象外です。外国株メインで運用している場合、申告不要が基本です。
株式投資をしていると、値上がり益が出た年もあれば損失が出た年もあります。こうした損失と配当を相殺できる「損益通算」は、申告不要制度を選択していると一切使えません。これは大きなデメリットです。
例えば、ある年に株式を売却して50万円の譲渡損失が出たとします。同じ年に配当を30万円受け取った場合、申告分離課税を選択して損益通算をすれば、配当に課された源泉徴収税の一部(約6万円)が還付される可能性があります。しかし申告不要を選んでいると、この還付はゼロです。
損益通算が原則です。
さらに強力なのが「繰越控除」です。上場株式等の譲渡損失は、その年だけでなく翌年以降3年間にわたって翌年以降の譲渡益や配当から差し引くことができます。例えば2024年に100万円の損失が出た場合、2025年・2026年・2027年の利益からも控除できます。ただしこの繰越控除を利用するには、損失が発生した年から毎年継続して確定申告をすることが必要です。
途中で申告をやめると、繰越控除の権利が消えます。痛いですね。
繰越控除を活用している最中に「今年は申告しなくてもいいか」と放置してしまうのは非常にもったいない行動です。損失の繰越は確定申告を毎年継続することが適用の要件です。
国税庁タックスアンサー No.1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
「配当控除で税金が戻ってくるなら確定申告しよう」と思って申告した結果、国民健康保険料が大幅に上がって逆に損をした——こんなケースが実際に起きています。意外ですね。
申告不要制度を選択している間は、配当所得は合計所得金額に含まれません。そのため、国民健康保険料や介護保険料の算定基準となる所得にも影響しません。しかし確定申告で配当を申告すると、合計所得金額に配当所得が加算されます。
これが国民健康保険の加入者(自営業者・フリーランス・無職など)にとって大きな問題になります。国民健康保険料は合計所得に応じて計算されるため、配当を申告することで年間数万円から十数万円保険料が上がることもあります。
特に影響が大きいのは以下の3つのケースです。
次に、社会保険の加入状況を確認します。国保加入者・後期高齢者・家族の扶養に入っている人は、配当を申告することによる保険料増加や扶養外れのリスクをシミュレーションしてから決断するのが安全です。
結論は、「自分の数字で計算すること」だけです。
なお、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、数値を入力するだけで申告書が作成でき、納税額のシミュレーションも可能です。課税方式の選択で迷ったときは、まずここで試算してみることをおすすめします。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」(申告不要・総合課税・申告分離課税の比較試算が可能)
申告不要制度は「手間を省く便利なルール」ですが、それが「常に最適な選択」であるとは限りません。課税所得のライン、損益通算の有無、社会保険への影響という3つの軸を毎年チェックすることで、払いすぎた税金を取り戻したり、不要な保険料の増加を防いだりすることができます。自分の投資状況が変わるたびに、この3軸を見直す習慣を持つことが、長期投資家として税負担を最小化するための現実的なアプローチです。