

開業届のローマ字屋号と確定申告の屋号が違うと税務署で本人確認に時間がかかります。
屋号の英語表記には、アルファベット(A~Z、a~z)、数字(0~9)、そして6種類の記号が使用できます。使える記号は「,」「.」「-」「&」「・」「'」です。
参考)開業届の屋号は必要?決め方と記入方法を解説 – …
例えば「NAKAMURA Design Studio」「Yamada's Cafe」「Tech&Marketing」といった表記が可能です。ひらがな、カタカナ、漢字と組み合わせることもでき、「山田'sカフェ」のような和洋折衷の屋号も登録できます。
つまり表現の自由度が高いということですね。
大文字と小文字の使い分けも自由ですが、開業届に記載した表記がそのまま税務上の正式な屋号になります。そのため、後で変更したくならないよう、最初から統一したルールで決めておくことが重要です。
参考)【図解あり】個人事業主の「屋号」とは?法人名・商号・雅号・会…
屋号に使える文字・記号の一覧。
法人と誤認される「株式会社」「Co., Ltd.」「銀行」などの語句は、個人事業主の屋号には使用できません。
これは会社法で禁止されています。
参考)簡単そうで難しい、商号・屋号を決める際の留意点と6つのポイン…
開業届の「屋号」欄に英語表記の屋号を記載すれば、それだけで登録が完了します。
特別な届出や許可は不要です。
屋号欄にはフリガナ欄もあるため、英語表記の場合でもカタカナでの読み仮名を必ず記入してください。例えば屋号が「YAMADA Design」なら、フリガナは「ヤマダデザイン」と記載します。
これが基本です。
開業届の屋号欄は空欄でも提出できるため、屋号が決まっていない段階で開業届を出すことも可能です。後から屋号を追加したい場合は、確定申告書に新しい屋号を記載するだけで変更できます。
注意点として、開業届に記載した屋号はそのまま税務署のデータに登録されるため、誤字や表記ミスがないか提出前に必ず確認しましょう。特にアルファベットの大文字・小文字、スペースの有無などは、後の書類作成時に統一する必要があります。
複数の事業を営む場合、それぞれに異なる屋号を設定することも可能です。その場合も開業届の屋号欄に併記すれば登録できます。
確定申告書には「屋号・雅号」欄がありますが、記入は任意です。屋号がある場合は開業届と同じ表記で記載します。
開業届で「SATO Consulting」と登録したなら、確定申告書にも「SATO Consulting」と同じ表記で書く必要があります。大文字・小文字、スペースの有無まで一致させてください。
表記の一致が原則です。
屋号欄を空欄で提出しても税務上の問題はありませんが、屋号を使って事業を行っている場合は記載しておくと税務署が事業内容を把握しやすくなります。特に複数の収入源がある場合、どの事業からの収入かを明確にするために屋号の記載が役立ちます。
青色申告決算書や収支内訳書にも屋号欄があり、これらも同様に開業届と一致した表記で記入します。支払調書や請求書にも屋号を記載する場合は、すべての書類で表記を統一することで事務処理がスムーズになります。
参考)税理士ドットコム - [確定申告]支払調書に記載されている屋…
屋号と個人名の両方を記載したい場合は、「屋号名+氏名」の形式で併記できます。例:「TANAKA Design 田中太郎」
税務書類では、屋号をローマ字で登録する場合でも、カタカナ表記(フリガナ)が必須となります。これは税務署の電子システムでの検索性を確保するためです。
2024年4月から不動産登記では外国人の氏名にローマ字併記が義務化されましたが、個人事業主の屋号については従来どおりカタカナによる読み仮名の記載で対応します。ローマ字を併記する制度は屋号には適用されていません。
参考)不動産登記において外国人(個人)の氏名の登記にローマ字を併記…
カタカナが基本ということですね。
実務上、屋号が「Global Trading」のような英語表記の場合、開業届には屋号欄に「Global Trading」、フリガナ欄に「グローバルトレーディング」と記載します。このフリガナは税務署のデータベースで検索キーとして使われるため、一般的な読み方で統一することが重要です。
外国人が日本で事業を始める場合、氏名はカタカナ表記が原則です。例えば「John Smith」という名前なら「ジョン・スミス」または「スミス・ジョン」とカタカナで登記します。屋号も同様に、英語表記とカタカナ読みの両方を用意しておく必要があります。
参考)不動産登記・商業登記における外国人のカタカナとローマ字表記:…
電子申告(e-Tax)を利用する場合、フリガナ欄には全角カタカナのみが使用可能で、半角文字やローマ字を入力するとエラーになります。申請前にフリガナの全角統一を確認してください。
屋号を変更したい場合、確定申告書に新しい屋号を記載するだけで変更が完了します。
税務署への届出は不要です。
例えば開業届で「SUZUKI Design」と登録していたが、事業拡大に伴い「SUZUKI Creative Studio」に変更したい場合、次回の確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書)の屋号欄に新しい屋号を記載すればOKです。
届出なしで変更できるということですね。
ただし、屋号変更と同時に納税地(事業所の住所)も変更する場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出する必要があります。これらは変更から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
支払調書や請求書に記載されている屋号に誤りがあっても、氏名・住所・金額が正しければ確定申告上の問題はありません。支払調書は確定申告書への添付義務もないため、屋号の不一致だけで税務署から指摘を受けることは通常ありません。
それでも、事業用の銀行口座や契約書、名刺などすべての媒体で屋号を統一しておくと、取引先や金融機関との手続きがスムーズになります。特に融資申請や補助金申請では、開業届と確定申告書の屋号が一致していることが望ましいです。
屋号を変更する際のチェックリスト:
同じ市区町村内で既に登記されている商号と同一の屋号を使うと、顧客の混乱やトラブルの原因になるため避けるべきです。法務局の商号検索サービスで事前に確認しておきましょう。
屋号を英語表記にすると、海外取引での信頼性が向上します。請求書や見積書に英語の屋号があると、外国企業とのやり取りがスムーズになるためです。
PayPalやStripeなどの国際決済サービスを利用する際も、英語屋号があればアカウント名として使えます。これにより、海外クライアントからの支払いを受ける際に、個人名だけでなく事業名での入金が可能になり、経理処理が明確になります。
つまり国際対応が容易です。
税務上、屋号の有無や日本語・英語の違いによって税率や控除額が変わることはありません。しかし、屋号を使うことで事業専用の銀行口座を開設しやすくなり、結果として経費の管理が明確になります。これは青色申告の記帳要件を満たすうえで有利です。
英語屋号を使う場合、商標登録も検討する価値があります。特に電子商取引(EC)やコンテンツ販売を行う場合、屋号が商標として保護されていれば、他者による無断使用を防げます。商標登録費用は特許庁への出願で約12,000円(印紙代)からです。
特許庁 商標制度の概要
個人事業主でも商標権を取得できるため、ブランド価値を高めたい場合の有効な手段になります。
屋号を使った事業用口座での入出金は、プライベートの支出と明確に区別できるため、税務調査時の説明がしやすくなります。
これは意外ですね。
税務署は事業用口座の取引履歴を重視するため、屋号名義の口座があると事業実態の証明になります。
また、クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)は屋号名での連携に対応しており、自動仕訳がスムーズです。英語屋号でも問題なく登録できるため、経理業務の効率化につながります。