貸借対照表青色申告で受ける控除の違い・要件・作成のコツと注意点

貸借対照表青色申告で受ける控除の違い・要件・作成のコツと注意点

貸借対照表青色申告の控除と要件

貸借対照表なしで申告すると55万円も控除が減ります。


この記事の3ポイント
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貸借対照表の提出義務

55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるには貸借対照表と損益計算書の両方を提出する必要があり、期限後申告や貸借対照表の未提出では10万円控除に減額される

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控除額の違いによる税負担

複式簿記で記帳し貸借対照表を作成すれば最大65万円控除、単式簿記や貸借対照表なしでは10万円控除となり、控除差額の55万円に対して数万円から十数万円の税負担が増加する

貸借対照表の正確性確認

貸借対照表の左右の合計が一致しない場合や現預金残高が実際と異なる場合は確定申告が受理されず、期首残高や仕訳の記録漏れ、日付・金額の入力ミスが主な原因となる

貸借対照表提出で控除額が変わる仕組み


青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の3段階があり、控除額によって申告時の提出書類や記帳方法が大きく異なります。


参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/requirement/


55万円控除または65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳を行い、その帳簿に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書確定申告書に添付し、期限内に提出することが必要です。


つまり貸借対照表が基本です。



参考)貸借対照表の提出がない場合は、55万円又は65万円の青色申告…


一方で10万円控除の場合、損益計算書のみの提出で済み、貸借対照表の作成や提出は不要となります。単式簿記でも対応可能なので手間は軽減されますが、控除額の差は大きいですね。


参考)青色申告特別控除で10万円控除を受ける要件とは?帳簿や書類に…


この控除額の違いによる税負担の差は、所得税率や住民税率を考慮すると、実質的に数万円から十数万円の税額差になります。


つまり控除が減ると納税額が増えるということです。


貸借対照表を提出しないと発生する金銭的損失

貸借対照表を提出しなかった場合、または期限後に申告した場合、55万円または65万円の青色申告特別控除を適用できず、10万円控除しか受けられません。


参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/deadline-2017/


控除額が55万円減少すると、その分課税所得が増加するため、所得税と住民税の合計税率が30%の場合、約16万5千円の税負担増加につながります。所得税率が高い方ほど、損失額は大きくなりますね。


さらに期限後申告となった場合、青色申告特別控除の減額だけでなく、延滞税や無申告加算税などのペナルティも課される可能性があります。これらのペナルティは、本来の納税額に加えて発生するため、二重の負担となります。

この金銭的損失を避けるには、確定申告期限(通常3月15日まで)を厳守し、貸借対照表と損益計算書を漏れなく添付することが必須です。


参考)青色申告特別控除65・55・10万円の違いについて教えてくだ…

国税庁の青色申告特別控除に関する公式ページでは、控除を受けるための詳細な要件が記載されており、申告前の確認資料として有用です。

貸借対照表作成に必要な複式簿記の基本

貸借対照表を作成するには、複式簿記による記帳が絶対条件となります。複式簿記とは、すべての取引を「借方」と「貸方」の2つの側面から記録する方法です。


参考)青色申告の貸借対照表について解説!複式簿記の記帳方法


例えば現金10,000円の売上があった場合、左側の借方に「現金 10,000」、右側の貸方に「売上高 10,000」と記入します。これにより、お金の動きと原因の両方が同時に記録され、財政状態を正確に把握できます。

複式簿記で記帳する際には、取引日、勘定科目、摘要(取引内容)、取引先名称、取引金額を正確に記録する必要があります。この日々の積み重ねが、年度末の貸借対照表と損益計算書の基礎となるわけです。

会計ソフトを利用すれば、日々の取引を入力するだけで自動的に複式簿記の形式で記帳され、貸借対照表も自動生成されます。手作業での作成は時間がかかるため、ソフトの活用がおすすめです。


貸借対照表の構成要素と記載項目

貸借対照表は「資産の部」「負債の部」「資本(純資産)の部」の3つの要素で構成されています。


参考)個人事業主の青色申告向け!貸借対照表の書き方・不要のケース


資産の部には、現金、普通預金、売掛金、事業主貸、備品、工具などの勘定科目が含まれます。これらは事業で保有している財産を表すものですね。

負債の部には、買掛金、借入金、未払金などが記載され、返済義務のある債務を示します。資本(純資産)の部は、資産から負債を差し引いた純粋な自己資本を表し、個人事業主の場合は「元入金」という科目が使われます。


参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf


貸借対照表の特徴として、左側(資産の部)の合計と右側(負債・資本の部)の合計が必ず一致する点があります。この「左右一致の原則」が成立しない場合、どこかに記帳ミスがあることを意味します。


参考)確定申告で貸借対照表が合わない場合のチェックポイント

貸借対照表の数字が合わない場合の対処法

貸借対照表の左右の合計が一致しない場合、決算が正しくないことを示しており、確定申告が受理されません。


参考)貸借対照表の数字は無理やり合わせてもいい?合わない場合の対応…


まず勘定科目の書き方が正しいか、金額の入力ミスがないかを確認してください。特に現預金残高については、通帳や現金出納帳と照合し、期末時点の実際残高と帳簿残高が一致しているかチェックします。


期首残高が前年度の期末残高と一致していない場合も、貸借対照表が合わない原因となります。金融機関では処理済みだが自分の帳簿では仕訳されていない取引や、日付・金額が異なる値で入力されている取引も見落としやすいポイントです。

これらのチェックを行う際、税理士が推奨するのは「貸借対照表から先にチェックする」方法です。貸借対照表の科目は根拠資料と照らし合わせて答え合わせが簡単で、貸借対照表を合わせれば損益計算書も自動的に合ってくるからです。


会計ソフトを使っている場合、残高試算表や補助簿を出力して、各勘定科目の増減を月別に追跡すると、誤りを発見しやすくなります。


貸借対照表が合わない場合の対応方法の詳細な解説では、具体的な確認手順とチェックリストが紹介されており、申告前の最終確認に役立ちます。

貸借対照表作成の手間を削減する方法

複式簿記による記帳と貸借対照表の作成は手間がかかりますが、会計ソフトを活用することで大幅に負担を軽減できます。


クラウド会計ソフトを利用すれば、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動取得し、仕訳を自動提案してくれます。登録された仕訳をもとに、貸借対照表と損益計算書が自動で作成されるため、手作業での集計が不要になりますね。

定期的な記帳を習慣化することも重要です。年度末にまとめて処理しようとすると膨大な作業量になり、ミスも発生しやすくなります。月次で記帳を進めれば、1回あたりの作業時間が短縮され、精神的負担も軽減されます。


税理士に記帳代行や決算業務を依頼する方法もあります。費用は発生しますが、正確性が担保され、本業に集中できるメリットがあります。特に初年度や事業規模が拡大した年は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。


貸借対照表青色申告での期限と提出方法の注意点

青色申告特別控除を最大限受けるには、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に提出する必要があります。


期限は通常、翌年の3月15日までです。



期限後に申告した場合、たとえ貸借対照表を作成していても55万円または65万円の控除は適用されず、10万円控除のみとなります。つまり1日遅れただけで控除が減額されるということです。


提出方法には、税務署への持参、郵送、e-Tax(電子申告)があります。e-Taxによる電子申告を行うと、55万円控除が65万円控除にアップする要件の1つとなるため、できる限り電子申告を選択すべきですね。


申告書に貸借対照表を添付する際は、青色申告決算書の4ページ目に貸借対照表が印刷されているか、PDFデータに含まれているかを必ず確認してください。添付漏れがあると控除が受けられないので注意が必要です。


国税庁の貸借対照表作成の手引き(PDF)では、期末の元入金の計算方法など、作成時の実務的なポイントが詳しく解説されています。

青色申告が取り消しになるリスクと回避策

青色申告の承認が取り消されると、過去にさかのぼって青色申告特別控除が適用されなくなり、追徴課税や延滞税が発生する可能性があります。


承認取り消しの原因には、帳簿書類の保存義務違反、記帳義務の不履行、所得や純損失の故意の隠ぺい・仮装などがあります。特に帳簿を保存していない場合や、税務調査で重大な不正が発覚した場合、青色申告の承認が取り消されます。


参考)青色申告の承認が取り消しになるケースとは?デメリットなどを解…


欠損金額を減額する更正をした場合、不正所得金額が当初申告の欠損金額の50%を超えると、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。


これは意外に知られていない基準ですね。



青色申告の承認取り消しを回避するには、帳簿書類を7年間(一部は5年間)適切に保存し、正確な記帳を継続し、税務調査には誠実に対応することが重要です。疑問点がある場合は、自己判断せず税理士や税務署に相談しましょう。


税務担当者が貸借対照表でチェックすべき指標

貸借対照表を作成したら、財務状態を評価するための主要指標を確認することで、事業の健全性を把握できます。


自己資本比率は「純資産÷総資産×100」で計算され、財務の安全性を示します。一般的に30%以上が望ましく、50%を超えると優良とされます。この比率が高いほど、借入金に依存せず自己資金で事業を運営できている証拠ですね。


流動比率は「流動資産÷流動負債×100」で算出され、短期的な支払能力を表します。100%以上が基準で、200%あると安心とされます。当座比率は「当座資産÷流動負債×100」で、より厳格な短期支払能力の指標となります。


これらの指標を毎年チェックすることで、事業の財務状態の推移を把握し、資金繰りの改善点や設備投資のタイミングを判断する材料となります。会計ソフトの分析機能を使えば、これらの指標が自動計算されるので活用してください。

金融機関から融資を受ける際も、貸借対照表のこれらの指標が審査の重要な判断材料となるため、普段から意識して経営することが大切です。




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