

あなた、申告所得税を経費にすると15万円損します
個人事業主の申告所得税は、会社の法人税とは扱いが異なります。最大のポイントは「事業の経費ではない」という点です。つまり、売上を得るために直接必要な支出ではないため、必要経費に計上できません。ここを間違える人は非常に多いです。結論は経費にならないです。
例えば、年間所得500万円で所得税が約30万円だった場合、この30万円を経費に入れてしまうと、課税所得がズレて税務上の整合性が崩れます。結果として修正申告が必要になるケースもあります。痛いですね。
処理の基本はシンプルです。支払った所得税は「事業主貸」として記帳します。これは事業のお金から個人の税金を支払ったという扱いです。つまり事業外支出です。
実際の仕訳を見てみましょう。例えば、銀行口座から所得税30万円を支払った場合は以下のようになります。
・借方:事業主貸 300,000円
・貸方:普通預金 300,000円
この形になります。これが基本です。
現金で支払った場合でも同様で、貸方が現金になるだけです。ここで重要なのは「租税公課」を使わないことです。これは誤りです。つまり使い分けが重要です。
租税公課が使えるのは、事業税や固定資産税など「事業に関連する税金」です。所得税はあくまで個人の税金です。この違いを理解しておくと迷いません。ここが分岐点です。
よくあるミスとして、所得税を「租税公課」で処理してしまうケースがあります。この処理をすると、経費が過大計上されることになります。例えば年間で15万円分多く経費計上してしまうと、その分だけ所得が少なく見えます。これは税務調査で指摘されやすいです。厳しいところですね。
もう一つのミスは、未払計上のまま放置するケースです。確定申告後に納付する所得税を未払金として処理し、その後の支払いで消し込みを忘れるパターンです。帳簿がズレます。これは要注意です。
こうしたミスを防ぐためには、会計ソフトの自動仕訳ルールを確認するのが有効です。税金支払い時の勘定科目を固定しておくことで、誤入力を防げます。freeeやマネーフォワードなら設定できます。これは使えそうです。
「所得税を経費にすれば節税できる」と考える人もいますが、これは完全な誤解です。そもそも所得税は利益に対して課税されるため、経費として扱うこと自体が制度上認められていません。つまり節税にならないです。
一方で、事業税(地方税)は経費になります。例えば事業税10万円を支払った場合、これは租税公課として計上でき、その分だけ課税所得を減らせます。この違いは重要です。ここだけ覚えておけばOKです。
節税を考えるなら、青色申告特別控除(最大65万円)や小規模企業共済(月最大7万円)など、制度として認められているものを使うべきです。正攻法が最適です。
あまり語られませんが、所得税の処理は資金繰りにも影響します。例えば売上500万円で利益が300万円の場合、翌年に約30〜40万円の所得税が発生します。この支払いを見越して資金を確保していないと、急な出費になります。意外ですね。
特に開業1〜2年目は要注意です。前年の利益に対して税金が発生するため、「黒字なのにお金がない」状態になりやすいです。これが典型例です。
このリスクを避けるには、売上の10〜15%を別口座に積み立てる方法が有効です。税金支払い専用口座を作るだけで管理が楽になります。シンプルですが効果的です。
国税庁の公式解説(所得税の基本と考え方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm