

申告後は一切変更できず、選択を間違えると数万円の損失が確定します。
まず、この2つの制度の性質を正確に把握することが、賢い選択への第一歩です。セルフメディケーション税制は、「医療費控除の特例」として2017年(平成29年)1月にスタートした制度で、特例という名の通り、従来の医療費控除とは選択制になっています。同一の確定申告者が、両方を同時に使うことは法律上認められていません。
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費の合計から10万円(または総所得金額等の5%のどちらか低い方)を引いた残額が控除の対象になります。病院代・処方薬代・通院費(公共交通機関分)などが対象で、家族分もまとめて申告できます。大きな病気や入院があった年に特に威力を発揮します。
一方のセルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで購入できる特定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の年間購入金額が1万2,000円を超えた場合に、超過分を最大8万8,000円まで所得から控除できる仕組みです。つまり対象が「市販薬の購入費のみ」に限定されているため、病院の治療費は一切含まれません。これが基本です。
以下に2つの制度の主な違いをまとめました。
| 項目 | 医療費控除(通常) | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 控除の下限 | 10万円(所得の5%と比較) | 1万2,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 主な対象費用 | 病院・薬局・通院交通費など | 特定のスイッチOTC医薬品のみ |
| 必要条件 | 特になし | 申告者が健康診断等を受けていること |
| 申告手続き | 確定申告 | 確定申告 |
どちらも確定申告が必要な点は変わりません。年末調整だけでは対応できない点にも注意が必要です。
参考:国税庁タックスアンサー(医療費控除の特例【セルフメディケーション税制】)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
セルフメディケーション税制を利用しようとする人が見落としがちな重要な条件があります。この制度を使えるのは、確定申告をする本人が、申告対象の年(1月1日〜12月31日)に「一定の取組」を行っていることが前提です。
「一定の取組」として認められるものは、以下の6種類です。
- 保険者が実施する健康診査(人間ドック・各種健診等)
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種(定期予防接種・インフルエンザワクチンなど)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)・特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
会社員の方は、毎年会社が実施する定期健康診断がそのまま条件を満たします。これは使えそうです。
ポイントは「家族全員が受ける必要はない」という点です。申告する本人さえ受けていれば、家族分の市販薬購入費も合算できます。ただし、申告者が取組を行っていない場合は、どんなにOTC医薬品を買っていても控除を受けることができません。
証明書類(健康診断の結果通知表や予防接種の領収書など)は、確定申告書への添付は不要になりましたが、確定申告の期限から5年間は自宅保管が義務です。税務署から提示を求められた際に出せなければ、適用が否認されるリスクがあります。捨てずに保管が原則です。
また、もう一つ見落としやすい点として、人間ドックや健康診断にかかった費用そのものは、セルフメディケーション税制の控除対象には含まれません。あくまで対象は「特定の市販薬の購入費」だけです。ここで勘違いしている方が多いので注意してください。
「どちらを選ぶべきか」は、実際の支出額を集計してから比較計算することが最も確実です。感覚や印象で判断してはいけません。
具体的な計算式はそれぞれ以下の通りです。
🔵 医療費控除の控除額
$$控除額 = (支払った医療費合計 - 保険金で補填された額) - 10万円$$
🟢 セルフメディケーション税制の控除額
$$控除額 = 対象OTC医薬品購入合計額 - 12,000円(上限88,000円)$$
どちらで得をするかは、この控除額に自分の所得税率と住民税率(一律10%)を掛けた金額が還付・軽減される税額になります。課税所得が高いほど、同じ控除額でも戻ってくる金額が大きくなる仕組みです。
以下はシミュレーション例です。課税所得400万円(所得税率20%)の人が、年間でOTC医薬品に5万円使い、病院費用が7万円(保険補填なし)だったケースを考えます。
| 制度 | 計算 | 控除額 | 所得税軽減 | 住民税軽減 | 合計減税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 7万円 - 10万円 | 0円(対象外) | 0円 | 0円 | 0円 |
| セルフメディケーション | 5万円 - 1.2万円 | 3.8万円 | 7,600円 | 3,800円 | 11,400円 |
このケースでは明らかにセルフメディケーション税制が有利です。病院代だけでは10万円の壁を越えられていないため、通常の医療費控除は使えない年でもセルフメディケーション税制なら節税できるという点が大きなメリットです。これは使えそうです。
逆に、入院や手術などで医療費が年間20万円に達した場合は通常の医療費控除が圧倒的に有利です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、両方の数値を入力してどちらが有利かを自動で確認できます。申告前に必ず比較しましょう。
参考:国税庁「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm
「どちらかしか使えない」という情報を読んで、「じゃあ夫婦でまとめてどちらかを選ぶしかない」と思った方は少し認識が惜しいです。実は、共働き夫婦のように夫婦それぞれが所得税を納めている場合、世帯の中で両方の制度を同時に活用できるケースがあります。
具体的には、「夫が医療費控除を申告」し「妻がセルフメディケーション税制を申告」という組み合わせが認められています。同一世帯の中で申告者が異なれば、それぞれ異なる制度を選択することは問題ありません。
この仕組みを活かすには、いくつかポイントを押さえておく必要があります。まず、医療費控除もセルフメディケーション税制も、「生計を一にする家族分」の費用を合算できます。夫が申告する医療費控除の中に妻の病院代を含めることも、妻が申告するセルフメディケーション税制の中に夫のOTC医薬品購入費を含めることも可能です。ただし、同じ費用を二人が重複計上することは当然できません。
つまり家族全体の支出を整理して、「誰の申告にどの費用を振り分けるか」を戦略的に設計することが、最大節税のコツです。例えば夫の方が所得税率が高い場合、控除額が大きくなる医療費を夫側にまとめ、妻はセルフメディケーション税制で申告する、といった方法が有効です。厳しいところですね。
参考:医療費控除とセルフメディケーション税制の夫婦での利用について(アイビーFP事務所)
https://www.ivyfp.net/医療費控除とセルフメディケーション税制~何が違うの?併用できるの?~/
この制度で最も知っておかなければならない重大なルールがあります。確定申告で「セルフメディケーション税制」または「通常の医療費控除」のどちらかを一度選択して申告書を提出した後は、更正の請求や修正申告によって選択を変更することが一切できません。国税庁がこの規則を明確に定めています。
「申告してみたら、もう一方の方が数万円得だった」と気づいても、後からやり直す手段はないのです。痛いですね。
では、どうすれば申告前に正確な比較ができるのでしょうか。方法は以下の手順が確実です。
1. レシートをすべて集計する:1月〜12月分のOTC医薬品のレシートと、医療機関の領収書を全部まとめます
2. 保険補填額を差し引く:民間保険や健康保険からの給付がある場合は、医療費から引いてください
3. 両方の控除額を計算する:上記の計算式をそれぞれ当てはめて控除額を出します
4. 自分の所得税率を確認する:源泉徴収票の「課税所得」欄を見て税率を調べます
5. 国税庁の作成コーナーで確認する:両方の数値を入力して還付額を比較します
ちなみに、確定申告の申告期限から5年以内であれば「還付申告」として過去年分を遡って申告することは可能です。「数年前のレシートが残っている」という場合は、今からでも申告を検討する価値があります。ただし、申告後の制度切り替えはできないので、遡り申告の場合も慎重に試算してから選択することが必要条件です。
なお、申告作業を確実に行うために、「マネーフォワード クラウド確定申告」や「弥生の確定申告ソフト」などを使うと、医療費の集計からどちらの制度が有利かの判定まで自動的にサポートしてもらえます。申告ミスや選択ミスのリスクを大幅に減らせるため、余裕があれば導入を検討してみてはいかがでしょうか。
セルフメディケーション税制の対象になるのは、すべての市販薬ではなく「特定のスイッチOTC医薬品等」に限られます。この見極めを間違えると、集計したレシートが使えないことになるため注意が必要です。
対象となる薬の種類の例は以下の通りです。
- 💊 風邪薬(葛根湯、パブロン、ルルなど)
- 💊 胃腸薬・整腸薬(ガスター10、パンシロン等の一部)
- 💊 鼻炎用内服薬・アレルギー薬(アレグラFX、クラリチンEXなど)
- 💊 鎮痛剤(ロキソニンS、イブ、バファリンなど)
- 💊 肩こり・腰痛湿布薬(ロキソニンSテープなど)
- 💊 水虫・皮膚薬(ダマリンなど一部)
一方、以下は代表的な「対象外」です。
❌ ビタミン剤・栄養補助食品・サプリメント(アリナミンの一部、DHC製品など)→「医薬品」ではないため対象外
❌ 栄養ドリンク(リポビタンD、チオビタなど)→栄養補助飲料であり対象外
❌ 健康食品・美容品・化粧品→医薬品に分類されないため全て対象外
❌ 目薬のうち充血除去が目的でないもの→一部のみ対象
対象商品かどうかを簡単に確かめるには、2つの方法があります。1つ目は、商品パッケージに印刷されている「セルフメディケーション税制対象」という共通識別マークを確認する方法です。2つ目は、購入時のレシートを見る方法で、対象商品には商品名の横に「★」や「◆」などのマーク記号が付いており、レシート下部に「★印の商品はセルフメディケーション税制対象商品です」という注釈が印刷されています。
また、令和4年(2022年)1月1日以降、対象品目が拡大されています。以前はスイッチOTC医薬品のみが対象でしたが、2022年以降は「医療用からOTCに転用されたものに準ずる一定の医薬品」も追加されました。以前「対象外だった」と判断した薬が、今は対象になっている可能性もあります。
最新の対象品目は厚生労働省の公式サイトで確認できます。購入前・申告前にチェックしておくことをお勧めします。
参考:厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html