nugget ファクタリング 税務担当者が知るべき会計処理と手数料の落とし穴

nugget ファクタリング 税務担当者が知るべき会計処理と手数料の落とし穴

間違えると税務調査で指摘されるリスクも。


あなたの会社は正しく処理できていますか?

nugget ファクタリングの税務処理と会計上の注意点

ファクタリング入金を売上計上すると二重課税される

この記事のポイント
💡
nuggetは非課税取引

ファクタリング手数料に消費税は発生しません。会計ソフトで「課税売上10%」と誤入力すると余分な消費税を納税することに

📊
手数料は売上債権売却損

nuggetの手数料10%は「売上債権売却損」で仕訳するのが原則。支払手数料や雑損失での処理も可能ですが勘定科目は統一が必須

⚠️
借入金ではなく債権売却

ファクタリングで得た資金は負債ではなく資産の売却。借入金として処理すると決算書の負債比率が悪化し、税務調査で指摘されるリスクあり

nugget ファクタリングの基本的な仕組みと税務上の位置付け


nugget(ナゲット)は株式会社セレスが2022年1月に開始したフリーランス個人事業主向けのファクタリングサービスです。現在はサービス名を「labol(ラボル)」に変更していますが、サービス内容は変わっていません。


参考)フリーランス向け即日先払いサービス「nugget(ナゲット)…


このサービスの特徴は、手数料が10%で固定されている点です。一般的なファクタリングの手数料は数%から10%と幅がありますが、nuggetは明確に10%としています。個人事業主向けに特化し、申請者は個人事業者、売掛債権保持者は法人という組み合わせでないと利用できません。


参考)nugget(ナゲット)のファクタリングは違法?上場企業セレ…


税務上、ファクタリング取引は国税庁により「有価証券等の譲渡」に該当する非課税取引と定義されています。


つまり消費税が発生しません。


売掛金が発生した時点ですでに売上に対する消費税が発生しており、ファクタリングは単なる債権の売却なので二重課税を避けるためです。


これは絶対的な基準ですね。



参考)https://sokumo.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/factoring-tax/


税務担当者として最も重要なのは、ファクタリングで得た入金を売上として処理しないことです。売上としてしまうと、すでに計上済みの売上を二度計上することになり、消費税も二重に発生してしまいます。ファクタリングは融資ではなく債権の売却という実態を正しく理解する必要があります。


nugget利用時の正しい仕訳方法と勘定科目

nuggetを利用した場合の具体的な仕訳を見ていきましょう。例として、売掛金100万円をnuggetで買い取ってもらい、手数料10%(10万円)を差し引いた90万円が入金されるケースで説明します。


【売掛金発生時】
借方:売掛金 110万円(消費税込)
貸方:売上 100万円、仮受消費税 10万円
この時点では通常の掛売取引なので消費税が発生します。


参考)https://no1service.co.jp/blog/2024/08/20/factoring-tax-occurrence-doyoudoit/

【ファクタリング契約時】
借方:未収入金 90万円、売上債権売却損 10万円
貸方:売掛金 100万円
手数料は「売上債権売却損」の勘定科目で計上するのが原則です。会計ソフトによっては「雑損失」「支払手数料」「割引料」でも処理できますが、勘定科目は統一することが重要です。ある月は売上債権売却損、別の月は支払手数料というように科目が統一されていないと、月次の数字や決算で問題になる可能性があります。


【入金時】
借方:普通預金 90万円
貸方:未収入金 90万円
これでnuggetを利用した一連の仕訳が完了します。


会計ソフトでの入力時に特に注意すべきは、消費税の設定です。ファクタリングで得た現金収入を入力する際、誤って「課税売上10%」と設定すると、存在しない消費税を加算してしまい、余分な納税義務が発生します。


必ず「非課税」として処理してください。


この誤りは税務調査で指摘されるまで気付かないことが多く、金額によっては更正申告を検討する価値があります。


ファクタリング手数料が経費になる理由と法人税への影響

nuggetの手数料10万円は損金(法人)または経費(個人事業主)として全額計上できます。これは資金調達のコストとして認められるからです。


どういうことでしょうか?
ファクタリング手数料を売上債権売却損として計上すると、その分だけ利益が減少します。法人税は益金(利益)にかかるため、手数料分が損金として認められることで、結果的に法人税が圧縮されます。つまり、ファクタリングを利用しても法人税が増えることはなく、むしろ節税効果があるということですね。

ファクタリングで得た資金は融資ではないので、貸借対照表上の負債にはなりません。


これが銀行融資との大きな違いです。


もし誤って借入金として処理してしまうと、決算書の負債比率が悪化し、金融機関からの評価が下がる可能性があります。また、税務調査で指摘されるリスクもあります。債権の売却という取引の実態を正しく反映させることが重要です。


手数料を経費計上する際は、契約書類を適切に保管しておくことも忘れないでください。税務調査で取引の実態を証明するために必要となります。

債権譲渡登記が必要な場合の例外的な消費税処理

ファクタリングは原則として非課税取引ですが、債権譲渡登記が必要な場合は例外的に消費税が発生します。


参考)ファクタリングとその手数料に消費税はかかる?非課税となる理由…


債権譲渡登記とは、ファクタリング会社が売掛債権を譲り受けたことを法務局に登記する手続きです。nuggetは個人事業主向けのサービスなので、一般的には債権譲渡登記は不要ですが、取引規模や契約内容によっては求められることがあります。

債権譲渡登記にかかる費用は以下の通りです。

これらの費用には消費税がかかります。登録免許税は非課税ですが、司法書士への報酬は課税対象です。つまり、司法書士報酬5万円の場合、消費税10%で5万5千円の支払いが発生します。

この費用は別途計上する必要があります。仕訳としては以下のようになります:​
借方:支払手数料 5万円、仮払消費税 5千円
貸方:普通預金 5万5千円
債権譲渡登記の費用とファクタリング手数料を混同しないよう注意が必要です。ファクタリング手数料自体は非課税ですが、登記に伴う専門家報酬は課税されるという違いを理解しておきましょう。


これが基本です。


税務調査で指摘されやすいミスとチェックポイント

税務調査で指摘されやすいファクタリングの処理ミスをまとめます。これらを事前にチェックすることで、リスクを大幅に減らせます。


よくあるミス①:売上の二重計上
ファクタリングで入金された金額を新たな売上として計上してしまうケースです。急ぎで資金を確保した後、取引の実態を整理しないまま処理してしまうことが原因です。売掛金が発生した時点ですでに売上は計上されているので、ファクタリングは単なる債権の売却として処理する必要があります。

よくあるミス②:借入金としての誤処理
ファクタリングを融資と混同し、借入金として処理してしまうミスです。これは決算書の負債比率を悪化させ、金融機関からの評価を下げる要因になります。ファクタリングは債権の譲渡であり、返済義務はありません。負債ではなく資産の減少として処理することが正解です。

よくあるミス③:消費税の誤った処理
会計ソフトでファクタリング入金を「課税売上10%」と設定してしまうケースです。これにより存在しない消費税を納税することになり、払い損になります。非課税取引で支払った消費税は仕入控除できないため、注意が必要です。


参考)ファクタリングの税務上の扱いは「非課税取引」!仕訳の方法や注…


よくあるミス④:勘定科目の不統一
ある月は売上債権売却損、別の月は支払手数料として処理するなど、勘定科目が統一されていないケースです。


これは月次の数字や決算で問題になります。


どの勘定科目を使うかを決めたら、一貫して同じ科目を使い続けることが重要です。

処理後のチェックリスト
以下の項目を確認してください:​
✅ 売上債権売却損の金額は手数料と一致しているか
✅ 未収入金の残高は正しく消し込まれているか
✅ 消費税の処理は非課税になっているか
✅ 契約書類は適切に保管されているか
✅ 債権譲渡登記の費用は別途計上されているか
これらのチェックポイントを定期的に確認することで、税務調査で指摘されるリスクを最小限に抑えられます。特に消費税の処理は見落としやすいので、ダブルチェック体制を整えることをおすすめします。


freeeの会計ソフトでファクタリングの仕訳方法を詳しく解説しています
税理士法人TOCによるファクタリングの仕訳例と勘定科目の実務的な解説




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