雇用保険二事業の負担と仕組みを正しく知る方法

雇用保険二事業の負担と仕組みを正しく知る方法

雇用保険二事業の負担と仕組み・活用法を徹底解説

払い続けた二事業の保険料が、じつはそのまま助成金として事業主に返ってくる制度になっています。


この記事の3つのポイント
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二事業の負担は事業主だけ

雇用保険二事業の保険料(令和7年度:一般事業0.35%)は、労働者は1円も払いません。事業主が全額を単独負担する特殊な構造になっています。

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二事業=助成金の財源

雇用安定事業・能力開発事業の2つが二事業の正体。雇用調整助成金・キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金などの原資になっています。

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令和8年度の料率変更に注意

令和8年(2026年)4月から雇用保険料率が全体で0.1%引き下げられる見込みです。ただし二事業分(0.35%)は据え置きで、給与計算の見直しが必要です。


雇用保険二事業の負担とは何か:基本の仕組みをわかりやすく整理する

雇用保険は「失業したときにもらえるお金の制度」というイメージが強いですが、その中には失業給付以外にもう一つの柱があります。


それが「雇用保険二事業」です。


雇用保険は大きく2つに分けられます。一つは失業給付・育児休業給付など、労働者個人に支給されるもの。もう一つが、雇用の安定や能力開発を目的とした二事業で、この二つ目の柱を指して「雇用保険二事業」と呼びます。


二事業の財源は事業主だけが負担します。つまり、毎月の給与明細から天引きされる雇用保険料のうち、労働者が負担するのは失業給付・育児休業給付の分だけであり、二事業の保険料は一切含まれていません。


これが原則です。


なぜ事業主だけが二事業を負担するのでしょうか? 理由は制度の設計思想にあります。リストラや倒産など雇用上の問題は企業側の経営行動に起因することが多く、それらを解決・予防することは主に「事業主に利益をもたらす性格のもの」と位置づけられているためです。つまり、二事業は事業主向けの支援を行う制度なので、その費用も事業主が全額出すという論理になっています。



















区分 内容 負担者
失業等給付・育児休業給付 基本手当・育児休業給付金など 労使折半
雇用保険二事業 雇用安定事業・能力開発事業 事業主のみ


二事業の財源には国庫負担もありません。税金は一切投入されず、事業主の保険料だけで運営されています。これは日本の公的保険の中でも珍しいケースです。


雇用保険二事業の保険料率:令和7年度・8年度の数字と負担の計算例

令和7年度(2025年4月〜2026年3月)における雇用保険二事業の保険料率は、事業主のみ負担で以下の通りです。




















事業区分 二事業保険料率(事業主のみ)
一般の事業 0.35%(3.5/1,000)
農林水産・清酒製造の事業 0.35%(3.5/1,000)
建設の事業 0.45%(4.5/1,000)


建設業は高めの設定です。これは建設業の特性として雇用の安定に要する費用が相対的に高いためと考えられています。


実際の負担額はどれくらいになるか、具体的に計算してみましょう。月給30万円の労働者を雇用している一般事業の事業主の場合、二事業に対する月あたりの保険料は次のようになります。


$$300{,}000 \times \frac{3.5}{1{,}000} = 1{,}050\text{円}$$


月1,050円、年間では12,600円です。1人あたりの金額は小さく見えますが、従業員が50名いれば年間で630,000円、100名いれば126万円もの保険料となります。


令和8年度(2026年4月〜)については、雇用保険料率全体を0.1%引き下げる方針が令和7年12月の労働政策審議会雇用保険部会で示されました。ただし、この引き下げは失業等給付分(0.7%→0.6%、労使折半)が対象で、二事業分の0.35%は据え置きのままです。令和8年度も二事業の保険料率は変わらないと考えておくのが基本です。


厚生労働省:令和7年度雇用保険料率のご案内(PDF)
令和7年度の雇用保険料率の公式資料。


事業区分別の負担割合が一覧で確認できます。


雇用保険二事業の内容:雇用安定事業と能力開発事業の違いと具体的な活用場面

二事業の名称が示す通り、中身は「雇用安定事業」と「能力開発事業」の2種類です。どちらも事業主が保険料を負担することで成り立っており、主に事業主向けの支援策として提供されます。


雇用安定事業 は、失業を予防し雇用を維持するための支援を行うものです。代表的な内容を挙げると、次の3点が中心になります。


- 雇用調整助成金:景気悪化などで一時的に生産が落ちた事業主が、従業員を休業させながら雇用を維持した場合に支給される助成金
- 特定求職者雇用開発助成金:高年齢者・障害者・母子家庭の母など就職困難者をハローワーク経由で雇い入れた事業主への助成
- 労働移動支援助成金・キャリアアップ助成金など


能力開発事業 は、労働者のスキルアップや教育訓練を支援するものです。


主な内容は以下の通りです。


- 人材開発支援助成金:事業主が行う従業員向けの教育訓練・研修費用の一部を助成する
- ポリテクセンター(職業能力開発促進センター)などの公共職業訓練施設の運営
- ジョブ・カード制度の推進:労働者の職務経歴・訓練記録を整理するツールの普及


この2つをまとめて「二事業」と呼ぶわけです。つまり雇用保険二事業とは、事業主が毎月払っている保険料が、回り回って助成金という形で事業主自身に戻ってくる可能性がある制度です。


これが条件です。


知らずに放置している事業主は、本来受け取れるはずの助成金を受け取れていないことになります。支払うだけで申請しないのは、いわば権利を使い捨てにしているのと同じです。


厚生労働省:雇用関係助成金一覧
雇用保険二事業から支給される雇用関係助成金の全種類が一覧で確認できます。


自社で使える助成金の洗い出しに最適です。


雇用保険二事業の負担が労働者ゼロ円な理由:制度設計の根拠を深掘りする

なぜ二事業の保険料は事業主のみの負担なのか。この点は多くの解説で「事業主の利益のため」と説明されますが、もう少し深掘りすると金融・制度設計の観点から興味深い論点が見えてきます。


一般的に社会保険料は「労使折半」が原則です。健康保険も厚生年金も、事業主と労働者が半分ずつ負担します。しかし雇用保険では、失業等給付・育児休業給付は折半でも、二事業は事業主が全額負担するという例外があります。


この背景には「誰がリスクを生み出したか」という考え方があります。失業リスクは景気や経営判断など事業主側の要因に起因することが多い。失業を予防するための施策(雇用調整助成金など)は「事業主の責任に基づくリスク管理」の側面が強いため、費用も事業主が全額持つ、という設計です。


さらに重要な点があります。


雇用保険二事業には国庫負担がありません。


失業等給付の保険料には国が一定割合を補填しますが、二事業は事業主保険料だけで運営されます。税金が入っていない、純粋に事業主拠出の制度という点は財源の純粋性という観点から独特です。


これを知ると、二事業から支給される助成金の意味合いが変わります。「国からタダでもらうもの」ではなく、「事業主が積み立てた保険料の一部を条件付きで返してもらうもの」と捉え直すことができます。


積極的に申請するのは当然の行動といえます。


雇用保険二事業の弾力条項とは:料率が変動する仕組みと積立金との関係

雇用保険二事業の保険料率は固定ではありません。法律上の原則は0.35%(一般事業)ですが、「弾力条項」と呼ばれる仕組みにより、財政状況に応じて引き上げ・引き下げが可能です。


これは意外ですね。


弾力条項のポイントは2点あります。まず、雇用安定資金(二事業の積立金)の残高が一定水準を超えた場合は、保険料率を0.05%引き下げることができます。逆に、残高が一定水準を下回った場合は引き上げができます。つまり料率は財政の状況次第で毎年変わり得るのです。


コロナ禍でこの仕組みは大きく動きました。2020〜2022年にかけて雇用調整助成金が爆発的に支給され、その財源として失業等給付の積立金から雇用保険二事業へ2.9兆円もの巨額貸付が行われました。コロナ前の二事業積立金の水準は約1.5兆円(2019年度末)でしたから、その規模がいかに異例だったかがわかります。


本来ならこの2.9兆円は事業主が全額返済するはずでした。しかし令和6年12月(2024年12月)の予算編成における大臣折衝で、1兆円を控除(実質的な帳消し)し、残り1.9兆円を二事業の剰余金で毎年度返済していく方針が決定されました。この決定は雇用保険の財政運営上、前例のない異例の措置です。


令和8年度の料率引き下げはこの文脈の中に位置づけられます。二事業の保険料率は据え置き(0.35%)のままですが、失業等給付の保険料率が引き下げられ、全体の負担は緩和されます。ただし残りの1.9兆円の返済は続いており、今後の財政状況によっては料率が再び上昇するリスクも現実的に存在します。


厚生労働省:財政運営について(令和7年12月・雇用保険部会資料PDF)
二事業の弾力条項の詳細や、令和8年度以降の財政シミュレーションが掲載されています。


雇用調整助成金の仕組みと雇用保険二事業との関係:コロナ禍の事例で理解する

雇用調整助成金は、雇用保険二事業の代表的な使途です。「景気悪化などで仕事量が減ったとき、従業員を解雇するのではなく休業させ、その休業手当を助成する制度」と説明されます。


制度は単純明快です。


コロナ禍(2020〜2022年)では、この制度が前例のない規模で動きました。緊急事態宣言による事業活動の制限を受けた飲食・観光・交通などの企業が大量に申請し、雇用調整助成金の支給総額は累計6兆円超にのぼりました。これはリーマンショック時の支給総額(約6,000億円)と比べると10倍以上の規模です。


通常時の雇用調整助成金の受給条件は次の通りです。


- 雇用保険の適用事業主であること
- 売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3ヶ月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少していること
- 休業等の実施について、労使間で協定を締結していること


助成率は中小企業で最大4分の3、大企業で最大3分の2が基本です(コロナ禍の特例時は最大10分の10まで引き上げられました)。通常時でも中小企業なら休業手当の75%が戻ってくる計算になります。


この助成金の財源はすべて二事業の保険料、つまり事業主が積み立てた保険料です。


国庫負担はゼロです。


コロナ禍の膨大な支給はすべて事業主負担の保険料と積立金の取り崩し・借入で賄われました。二事業の負担が事業主に集中している理由と、その財政への影響がここに集約されています。


キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金:二事業の負担を「回収」する最短ルート

毎月払い続けている二事業の保険料を助成金という形で「回収」するにはどうすればよいか、という観点から2つの代表的な助成金を確認します。


キャリアアップ助成金(正社員化コース) は、パートや有期雇用労働者を正社員に転換した事業主に支給されます。令和6年度以降は1人あたり最大40万円(2回申請で最大80万円)が目安で、要件は「転換後6ヶ月間の賃金が転換前6ヶ月間の賃金と比べて3%以上増額していること」「就業規則などに正社員転換制度を規定していること」などです。10人を正社員化すれば最大800万円の助成が見込めます。


これは使えそうです。


人材開発支援助成金 は、社員向け研修・教育訓練にかかる費用を助成するものです。事業展開等リスキリング支援コースでは、デジタルスキルなど新分野への訓練費用を最大75%補助します。たとえば研修費用200万円であれば、最大150万円が助成されます。


これらの助成金はすべて雇用保険二事業の財源から支給されます。つまり、事業主が毎月払っている保険料の「使い道」そのものです。申請しなければ支払った分が他社の助成金に充当されるだけです。


申請が条件です。


注意点として、助成金の不正申請(要件を満たしていないのに申請する、書類を偽造するなど)は厳しく処分されます。不正受給が発覚した場合、支給額の全額返還に加えて延滞金(年3%)と加算金(支給額の2割)が課され、最長5年間にわたって雇用関係助成金の申請ができなくなります。正確な要件確認のもとで申請することが前提です。


厚生労働省:キャリアアップ助成金(公式ページ)
正社員化コースの要件・申請様式・支給額の詳細が確認できます。


申請前の要件確認はここから行いましょう。


雇用保険二事業の負担が事業主の財務計画に与える影響:独自視点でコスト構造を見直す

ほとんどの解説記事では触れられていませんが、雇用保険二事業の負担は事業主の財務計画上、「見えにくいが積み重なるコスト」として機能します。


この点を金融・財務の視点で整理します。


まず規模感を確認します。一般事業で月給30万円の社員が50名いる企業の場合、二事業の年間保険料負担は次のようになります。


$$300{,}000 \times 50 \times 12 \times 0.35\% = 630{,}000\text{円}$$


年間63万円です。これは毎年確実に発生するコストであり、固定費の一部として財務計画に組み込む必要があります。一見小さな数字ですが、売上規模の小さな中小企業にとって63万円の固定コストは無視できません。


次に料率変動リスクの観点です。弾力条項により料率が変わる可能性がある以上、毎年12月〜翌3月に公表される料率改定情報をウォッチし、4月以降の給与計算・賃金総額の計算に反映させる必要があります。期中での料率変更は過去にも例があり(令和4年度は前期・後期で二段階改定が行われました)、財務担当者には「変動費として管理する意識」が求められます。


さらに助成金の活用率という観点からコスト回収率を考える視点も有効です。年間63万円の保険料を払いながら助成金を一切申請していない事業主は、回収率ゼロです。キャリアアップ助成金1件(最大40万円)を活用するだけで回収率は60%以上になります。財務的に合理的な判断という観点からは、助成金申請を「コスト回収手段」として年度計画に落とし込む考え方が実用的です。


社会保険労務士(社労士)への相談費用は年間数十万円程度が目安ですが、助成金申請をサポートしてもらうことで数百万円単位の助成を受けられることも珍しくありません。


コスト対効果として検討に値します。


令和8年度の雇用保険料率変更と二事業負担の注意点:給与計算への実務的な影響

令和8年度(2026年4月〜)の雇用保険料率変更について、現時点(2026年2月)の方針を整理します。


令和7年12月の労働政策審議会雇用保険部会では、以下の方針が示されました。






































区分 令和7年度 令和8年度(案) 変更
失業等給付(労使折半) 0.7% 0.6% ▲0.1%
育児休業給付(労使折半) 0.4% 据え置き
雇用保険二事業(事業主のみ) 0.35% 据え置き
全体合計(一般事業・事業主負担) 0.95% 0.85% ▲0.1%
全体合計(労働者負担) 0.6% 0.5% ▲0.05%


二事業の保険料率は据え置きです。変わるのは失業等給付分のみという点に注意が必要です。給与計算ソフトをお使いの方は、4月分の計算から新料率が自動適用されているか確認してください。手動で管理している場合は、厚生労働省の公式告示(毎年3月末ごろに公表)を確認してから変更するのが基本です。


また、令和8年度の変更告示は参議院選挙の日程によって通知のタイミングが例年とずれる可能性があると指摘されています。4月施行が予定通りかどうかを労働局のお知らせや公式サイトで確認しておくことをお勧めします。


社会保険研究所:令和8年度の雇用保険料率 前年度から0.1%引き下げる案
令和8年度料率の変更概要が簡潔にまとめられています。

給与計算担当者の確認先として実用的です。

雇用保険二事業の負担と未加入リスク:事業主が知っておくべき法的ペナルティ


雇用保険の加入義務を怠った場合、どのような法的リスクが生じるかを確認します。

これは知っておくべき情報です。

雇用保険法第83条によれば、事業主が雇用保険への加入義務を正当な理由なく怠った場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

罰金は必須です。

さらに、未払いの雇用保険料についても延滞金が発生します。延滞金は原則として年14.6%(納付期限の翌日から3ヶ月以内は年7.3%)と非常に高率です。うっかり納付を忘れると、元の保険料に加えて相当な追加コストが発生します。

また、加入義務があるにもかかわらず手続きをしていなかった場合、遡って過去2年分の保険料を納付する義務が生じます。2年分となるとまとまった金額になり、資金繰りに影響する可能性があります。

痛いですね。

雇用保険の加入条件は「所定労働時間が週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」の両方を満たすことです。パートやアルバイトでも、この条件を満たしていれば加入義務があります。

雇用保険の未加入が発覚するきっかけとして最も多いのは、従業員からの申告(ハローワークへの相談)です。退職した従業員が失業給付を申請しようとしてはじめて未加入が明らかになるケースが多く、その時点ではすでに遡及分の保険料が大きく積み上がっています。採用時の手続き漏れが後から発覚するリスクに備え、採用フローの中で雇用保険手続きをチェックリスト化しておくことが現実的な対策です。

雇用保険二事業をめぐる近年の財政動向:コロナ禍の借入と1兆円控除の衝撃


金融・財政に興味がある読者に向けて、雇用保険二事業の財政史として近年の大きな動きを整理します。

コロナ禍以前、雇用保険二事業の収支はほぼ安定していました。毎年の保険料収入が0.6兆円前後で、支出後に0.1兆円程度の剰余が出ており、雇用安定資金(積立金)は2019年度末で約1.5兆円まで積み上がっていました。

しかし2020年からの
新型コロナウイルス感染症の拡大が状況を一変させました。雇用調整助成金の特例措置が発動され、2020〜2022年度の3年間で支給総額は累計6兆円を超えます。財源が足りなくなった二事業は、失業等給付の積立金から2.9兆円を借り入れます。1年分の保険料収入の約5倍に相当する借入規模です。


この2.9兆円を二事業(事業主保険料のみが財源)で返済するとなると、相当な期間と負担が見込まれます。そこで令和6年12月(2024年12月)の予算編成における大臣折衝で、1兆円を特例控除(帳消し)するという異例の決定がなされました。残り1.9兆円は毎年の二事業剰余金から返済を続ける方針です。


この1兆円控除は、平たく言えば「コロナ禍の未曾有の緊急事態であり、政策として行ったものである以上、事業主負担の保険料だけで全額返済させるのは酷だ」という政策判断によるものです。ただし控除された1兆円は、失業等給付の積立金が1兆円少ない状態で存続することを意味します。将来の失業給付の財源が1兆円分弱くなったとも言え、長期的には労使双方の保険料で少しずつ補填されていく構造です。


この一連の流れを把握しておくと、令和8年度以降の料率動向が見えてきます。弾力条項上は理論的にもっと大幅な引き下げも可能でしたが、二事業の残余返済負担を踏まえて慎重に据え置かれています。数年後の財政動向次第では、再び料率が上昇に転じるリスクも排除できません。


雇用保険二事業の負担を踏まえた助成金活用の戦略的アプローチ:まとめと実践ステップ

これまでの内容を踏まえ、雇用保険二事業の負担を単なる「コスト」で終わらせず、経営に活かすための実践的な考え方を整理します。


まず前提として押さえるべき事実です。二事業の保険料は事業主のみが全額負担しますが、その財源は雇用関係助成金として事業主に還元される制度です。つまり払っている保険料の一部を、申請という行動を通じて取り返すことができます。


結論はシンプルです。


実践ステップとしては、次の順番が効率的です。



  1. 🔍 自社に関係する助成金を調べる:厚生労働省「雇用関係助成金一覧」で自社の状況(雇用形態・業種・研修計画など)に合うものをリストアップする

  2. 📑 要件を正確に確認する:申請前に要件を満たしているかを確認する(社労士に相談するのが最も安全)

  3. 🗓 計画→実施→申請の順序を守る:多くの助成金は「計画届の提出が先」「実施後に申請」という順序があり、逆にすると不支給になる

  4. 📆 毎年12月の料率動向をウォッチする:翌年度の保険料率は毎年12月〜翌3月の間に決定・告示されるため、財務計画への反映を習慣化する


令和8年度は失業等給付分の料率が0.1%引き下げられ、二事業分は据え置きです。月給30万円の社員100名規模の企業では、事業主の年間雇用保険料負担が約18万円削減される見通しです。この18万円を「浮いたコスト」として埋没させるより、助成金申請の初期コスト(社労士報酬など)に充てる種銭として活用する発想が、制度を最大限に使いこなすアプローチです。


雇用保険二事業の負担は、仕組みを理解することで「払い損」ではなく「将来の助成金への先払い」として位置づけ直すことができます。制度の理解が、財務上の意思決定の質を高めることにつながります。


厚生労働省:雇用関係助成金一覧(最新版)
現在利用できる雇用関係助成金の全種類が掲載されています。二事業の保険料を活かすための起点として確認してください。


十分な情報が集まりました。


記事を生成します。