社労士 弁護士 違い 相談 手続 代理

社労士 弁護士 違い 相談 手続 代理

社労士 弁護士 違い

社労士と弁護士の使い分け(経理向け)
日常の手続は社労士

労働保険・社会保険の「申請書作成」「提出代行」「事務代理」など、運用の型を作るのが得意です。

⚖️
紛争の代理は弁護士中心

交渉・労働審判・訴訟など、紛争が顕在化した局面での代理が主戦場です(特定社労士のADRは別枠)。

💡
経理は「リスクと工数」で判断

遡及や是正勧告の有無、未払い残業代・解雇などの火種の有無で、社労士→弁護士の順に早めに切替えます。

社労士 弁護士 違い 業務範囲 相談

 

社労士(社会保険労務士)の業務は、労働・社会保険に関する「申請書等および帳簿書類の作成」「申請書等の提出代行」「申請等の事務代理」といった行政手続の実務が中核です。
さらに、労務管理その他の労働・社会保険に関する事項について「相談および指導」を行うことも、制度として明示されています。
経理・総務の現場感でいうと、入退社・保険資格の取得喪失・育休や高年齢雇用の周辺など、「毎月・毎年発生する定型業務を事故なく回す」ことに強い専門家が社労士です。
一方で、社労士の業務には「報酬を得て業として行う」場合に、社労士(または社労士法人)でない者が行えない範囲があることが、制度説明の中で整理されています。

 

参考)https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/212/Default.aspx

ここが経理にとって重要で、外注や委託を組むときに「誰が何をやると適法か」を設計しやすいのが社労士領域の特徴です。

逆に、労働問題が“法律事件”として争点化し、相手方との交渉・代理が必要な局面は、弁護士の守備範囲が中心になっていきます(後述の特定社労士のADRは例外枠)。

 

参考)https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/resources/social/integrated-research-mechanism/pdf/21_katou_houkoku.pdf

社労士 弁護士 違い 提出代行 事務代理

社労士が強みを発揮するのは、「提出代行」「事務代理」「帳簿書類の作成」といった、行政機関への提出物と運用設計がセットになった領域です。
この強みは、単に書類を作るだけでなく、監査・調査・年度更新・算定基礎のように“手続が連鎖する”業務で、ミスの再発を防ぐ運用へ落とし込める点にあります。
経理の観点では、給与・社会保険料雇用保険料が会計処理に波及するため、社労士が「手続→金額→根拠資料」の流れを整えると、月次が安定しやすくなります。
注意したいのは、社内で「総務がやっているから外注も誰でもできる」と誤解しやすい点です。

制度説明では、少なくとも1〜3の業務(作成・提出代行・事務代理)は、社労士等でない者が報酬を得て業として行うことを制限する整理になっています。

そのため、経理が外注先を選定する際は、見積の安さだけでなく「委託範囲が社労士業務に該当しないか」「責任の所在が契約で明確か」を先に確認するのが安全です。

社労士 弁護士 違い 代理 紛争 ADR

社労士の中でも、一定の要件を満たした「特定社会保険労務士」は、個別労働関係紛争に関するあっせん等の手続で代理ができる枠があります。
全国社会保険労務士会連合会の説明では、裁判ではなくADR(裁判外紛争解決手続)として、あっせん・調停・仲裁などの手続により、話し合いベースで解決を図る仕組みが示されています。
同説明では、ADR代理業務は特定社労士が行うことができ、簡易・迅速・低廉に解決を目指す趣旨が明記されています。
ただし、社労士側の制度説明でも、特定社労士になるには研修修了と試験合格、名簿への付記が必要とされており、「社労士=紛争代理ができる」ではない点が実務の落とし穴です。

経理・管理部門がトラブル対応で迷うのは、当初は“相談”に見えても、途中から“紛争”へ形が変わるからです。

トラブルの初期段階で、社労士の労務設計(就業規則・運用)で火種を小さくし、顕在化したら弁護士の代理に切り替える、という分業が現実的です。

参考:特定社労士の「紛争解決手続代理業務(ADR)」の制度趣旨と要件
全国社会保険労務士会連合会|紛争解決手続代理業務

社労士 弁護士 違い 経理 連携

経理従事者にとっての本質的な違いは、「コスト」ではなく「損益とキャッシュへの影響の出方」です。
社労士の支援は、社会保険・労働保険の手続や労務管理の整備を通じて、保険料や手当の計算・根拠資料を整え、月次のブレを抑える方向に効きます。
一方、紛争が深刻化すると、未払い賃金・解雇・損害賠償など、偶発的で金額の振れが大きい論点が前面に出やすく、ここは弁護士が主導しやすい領域です(特定社労士ADRは一部をカバー)。
ここで、検索上位では語られにくいけれど現場で効く「連携の設計」を、あえて独自視点として整理します。

 

経理が最初に作るべきは、社労士・弁護士に丸投げする体制ではなく、「社内の証憑と意思決定の型」です。

具体的には、給与改定・手当新設・雇用形態変更をしたときに、(1)稟議、(2)就業規則や雇用契約書の整合、(3)社会保険・雇用保険の届出、(4)給与計算設定、(5)仕訳・部門配賦、までを一続きのチェックリストに落とすと、社労士の手続支援も弁護士の紛争対応も、必要書類の収集が速くなります。

「意外な落とし穴」として、紛争時に強いのは“強い言葉”ではなく“矛盾のない記録”です。

 

特定社労士のADRが「話し合いで円満解決」を目指す趣旨で設計されていることからも、最終局面の前に、整理された事実経過と根拠があるほど合意形成がしやすい、という発想が読み取れます。

経理が日頃から、勤怠・支給控除・社保料・規程改定履歴を揃えるだけで、社労士と弁護士のどちらに依頼する場合でも、解決までの工数と追加コストが下がりやすくなります。

参考:社労士の業務範囲(作成・提出代行・事務代理・特定社労士の代理の枠)
社会保険労務士試験センター|社会保険労務士制度について

 

 


ごうかく社労士 まる覚えサブノート〈2026年版〉