特定社労士と社労士の違いと業務範囲と代理

特定社労士と社労士の違いと業務範囲と代理

特定社労士 社労士 違い

この記事の概要
違いは「代理」の可否

特定社労士は、一定の個別労働関係紛争について、あっせん等の手続で当事者を代理できます(社労士法2条)。社労士は通常業務(手続・帳簿・相談)が中心です。

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経理が押さえるべき線引き

給与・社会保険の実務は社労士の得意領域ですが、労使トラブルが「紛争」化すると特定社労士の出番が増えます。金銭(紛争目的価額)や手続の種類で対応が変わります。

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依頼前の準備で結果が変わる

就業規則、賃金台帳、勤怠、社内文書など「証拠になり得る資料」を整えるほど、相談・代理の精度が上がります。経理は証跡管理のハブになれます。

特定社労士 社労士 違いの定義と付記


特定社労士(正式には「特定社会保険労務士」)は、社労士の登録に「紛争解決手続代理業務の付記」を受けた社労士を指し、その付記を受けた者に限って「紛争解決手続代理業務」を行えると法令上整理されています。根拠は社会保険労務士法2条2項で、試験合格と付記が要件として明記されています。
一方で「社労士」は、社会保険労務士法2条1項に定められる通常業務(申請書等の作成、提出手続の代行、帳簿書類の作成、相談・指導等)を業とする資格者であり、特定社労士は社労士の“別資格”というより「できる業務が追加される状態」と捉えると理解が早いです。
経理・総務の現場では「特定=上位資格」と誤解されがちですが、重要なのは肩書ではなく、トラブルが“代理を要する局面”かどうか(つまり当事者としての代理活動が必要か)です。

特定社労士 社労士 違いと業務範囲(1号・2号・3号)

社労士の業務は大きく、(1)労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、(2)提出手続の代行や一定の事項の代理(事務代理)、(3)帳簿書類の作成、(4)労務管理や社会保険に関する相談・指導(監査を含む)に整理され、社会保険労務士法2条1項にまとまって規定されています。
特定社労士の「追加分」は、個別労働関係紛争に関する、あっせん・調停・民間ADR等の手続における“当事者代理”で、これを法律上「紛争解決手続代理業務」と呼びます(社労士法2条1項1号の4~1号の6、同条2項)。
つまり、給与計算・入退社手続・社会保険手続・助成金・就業規則整備などは社労士の典型領域で、解雇、残業代、ハラスメント等が「紛争手続」に入ると特定社労士の守備範囲が前面に出ます(ただし訴訟は別軸)。

特定社労士 社労士 違いと紛争解決手続代理業務(あっせん・ADR)

特定社労士が代理できる手続の中心は、都道府県労働局の紛争調整委員会による「あっせん」等で、社労士法2条1項1号の4・1号の5に代理対象の手続が列挙されています。
また厚生労働省の案内では、個別労働紛争解決制度として「総合労働相談」「助言・指導」「あっせん」が示され、あっせんは無料・非公開で、迅速・簡便に話し合いを促進する仕組みと説明されています。
ここで経理が押さえたいのは、労使トラブルがこじれると「事実関係の証拠」が最重要になる点で、賃金台帳、支払記録、勤怠データ、社内稟議、メール等の保全が、相談段階から手続段階まで一貫して効いてきます(特に残業代・解雇・労働条件不利益変更など)。

特定社労士 社労士 違いと120万円の紛争目的価額

民間紛争解決手続(民間ADR)については、社労士法2条1項1号の6に「紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る」と条件が書かれており、特定社労士が単独で代理できる範囲に重要な線引きが置かれています。
実務では、未払い残業代や解決金など“争う金額”が積み上がって120万円を超えることがあり、当初見込み・請求設計・和解条項の組み方次第で、共同受任(弁護士と一緒に受任)を検討すべき局面が出てきます。
経理としては、争点の金額を「月次で可視化」できるのが強みなので、残業代の再計算、遅延損害金の考慮、賞与・諸手当の算入範囲など、数字の論点を早期に整理しておくと、相談先(社労士か特定社労士か、弁護士連携か)の判断がぶれにくくなります。

特定社労士 社労士 違いを経理視点で見抜くチェックリスト(独自視点)

検索上位では「できる業務の違い」説明で止まりがちですが、経理の実務では“相談内容の温度感”を早期に分類するだけで、手戻りや追加コストが減ります。社会保険労務士法2条で通常業務と紛争代理業務の境界が示されるため、社内での一次判定をルール化する価値があります。
そこで、経理・人事が最初に見るべきチェックポイントを、あえて「証跡」と「相手方の姿勢」に寄せて整理します(軽い相談のうちに社労士へ、紛争化の兆候があれば特定社労士も視野)。
【一次判定チェックリスト】

  • 📌相手方(従業員/元従業員)から「請求書」「内容証明」「代理人(弁護士)からの連絡」が来ている。
  • 📌社内で「解雇」「雇止め」「懲戒」「退職勧奨」「残業代」「ハラスメント」など、後で争点化しやすい言葉が出ている。

    参考)特定社会保険労務士とは?社労士との違いと紛争解決手続代理業務…

  • 📌勤怠ログ・PCログ・入退館ログ・給与明細・銀行振込の証跡に食い違いがある(修正履歴が追えない)。
  • 📌就業規則や賃金規程が最新版でなく、届出状況や周知の証跡(掲示/配布/同意)が弱い。
  • 📌「総合労働相談コーナーで相談する」と相手方が言及している(あっせん等へ移行する可能性)。​

【依頼の目安(ざっくり)】

参考リンク(法的根拠:社労士と特定社労士の業務範囲、120万円要件、付記要件)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84020000&dataType=0&pageNo=1
参考リンク(制度の概要:労働局の助言・指導・あっせんの流れ、無料・非公開等の特徴)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html




おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2025) 読めばわかる