確定申告の添付書類の貼り方と必要書類を徹底解説

確定申告の添付書類の貼り方と必要書類を徹底解説

確定申告の添付書類の貼り方と台紙の正しい使い方

マイナンバーカードの原本を台紙に貼ると、取り返しのつかない状態になります。


📋 この記事の3つのポイント
📌
貼り方は「のり」が原則

添付書類台紙への貼り付けはのりが基本です。ただし、セロハンテープやホッチキスでも不備にはなりません。

⚠️
原本 or コピーを正確に判断

マイナンバーカードはコピーのみ添付。控除証明書は原本が必要。書類ごとにルールが異なります。

💡
e-Taxなら添付書類の多くが省略可能

e-Taxを利用すれば、生命保険料控除証明書や社会保険料控除証明書など多くの書類の添付が不要になります。ただし5年間の自宅保存は必要です。


確定申告の添付書類台紙とは何か・どこでもらえるか


確定申告では、申告書と一緒に「添付書類台紙」という専用の台紙を使って書類を提出します。これは、本人確認書類や控除証明書をまとめて整理するための台紙であり、表面と裏面でそれぞれ役割が分かれています。


台紙の表面(1ページ目)には本人確認書類のコピーを貼り付け、裏面(2ページ目)には生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書などの各種控除証明書を貼り付ける構造になっています。つまり、台紙は「本人確認」と「控除証明」の2つのゾーンに分かれているわけです。


添付書類台紙は以下の2つの方法で入手できます。


- 🏢 税務署の窓口:確定申告シーズン(通常1月下旬〜3月中旬)に税務署で無料配布されている
- 💻 国税庁のウェブサイト:PDFをダウンロードして自分で印刷することが可能


国税庁のウェブサイトから台紙をダウンロードする場合、元々は両面印刷の形式ですが、片面ずつ2枚に印刷しても問題ありません。用紙は普通紙でよく、白黒印刷でも受理されます。これは使えそうですね。


なお、「添付書類台紙」という名称の専用用紙でなくても、同等の情報が整理されている状態であれば、コピー用紙などを代用しても問題ないとされています。あくまで「税務署の担当者が確認しやすい状態で提出する」ことが目的です。


参考:添付書類台紙の公式フォーム(国税庁)
国税庁|令和6年分確定申告書等の様式・手引き(添付書類台紙を含む)


確定申告の添付書類の正しい貼り方とのり・テープ・ホッチキスの使い分け

添付書類台紙への書類の貼り付けは、のり付けが原則とされています。台紙には「のりしろ」と記載されたエリアがあり、そこに書類を貼り付ける設計になっています。貼り方の正解はシンプルです。


実際には、のり以外の方法でも問題なく受理されます。セロハンテープやホッチキスを使って書類を留めても「不備」にはなりません。ただし、注意点が1つあります。


貼り付け方法 可否 注意点
のり ✅ 推奨 台紙に印刷された「のりしろ」に沿って貼る
セロハンテープ ✅ OK 剥がれにくいよう四辺をしっかり留める
ホッチキス ⚠️ 要注意 確定申告書本体にはOCR処理があるため直接留めるのは避ける
クリップ ✅ OK(添付書類同士の整理用) 書類がバラバラにならないよう注意


特にホッチキスについては、税務署が確定申告書をOCR(光学文字認識)で読み取って処理する関係上、申告書本体に直接ホッチキスで書類を留めると、税務署の職員がホッチキスを外さざるを得ない場合があります。その際、書類が破損するリスクも否定できません。


「のりしろが足りない」「書類が大きすぎて貼りきれない」という状況は珍しくありません。そのような場合は、台紙のホッチキスでとめて提出すればOKです。台紙自体にも「のりしろに貼りきれない大きな添付書類についてはホッチキス等で留めて提出してください」と明記されています。


書類同士が重なって内容が見えなくなるような状態は避けましょう。見やすさが最重要です。


参考:ホッチキスの扱いについての詳細解説
マネーフォワード クラウド|確定申告の添付書類はホッチキスでまとめて提出して良いの?


確定申告の添付書類:原本とコピーの違い・間違えると困る書類一覧

ここが多くの方がつまずくポイントです。確定申告の添付書類は、「コピーを貼るもの」と「原本を貼るもの」が混在しており、間違えると後で修正の手間が生じることがあります。


特に重要な注意点は、マイナンバーカードについてです。国税庁の添付書類台紙には「原本を貼ることのないよう、ご注意ください」と明記されています。マイナンバーカードはコピーのみ添付が原則です。原本を貼り付けてしまうと、カードが台紙から剥がせなくなるリスクがあります。


一方、各種控除証明書(生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書など)は原本を貼り付けるのが基本です。


以下に主な書類の「原本/コピー」の区分を整理しました。


書類の種類 原本 or コピー 貼り付け先
マイナンバーカード(個人番号カード) 📋 コピー(表裏両面) 台紙・表面
通知カード+運転免許証など 📋 コピー 台紙・表面
生命保険料控除証明書 📄 原本 台紙・裏面
地震保険料控除証明書 📄 原本 台紙・裏面
社会保険料控除証明書(国民年金 📄 原本 台紙・裏面
ふるさと納税の寄附金受領証明書 📄 原本 台紙・裏面
iDeCoの掛金払込証明書 📄 原本 台紙・裏面
源泉徴収票 ❌ 添付不要(2019年以降) 手元に保管のみ


2019年4月以降の申告から、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票の添付が不要になりました。これは大きな変更点です。ただし、添付不要になっても、申告書の作成には源泉徴収票の記載内容(収入金額・源泉徴収税額など)を転記する必要があるため、書類自体は手元に保管しておかなければなりません。捨てないように注意が必要です。


また、公的医療保険の被保険者証(健康保険証)をコピーして添付する場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号の部分を塗りつぶすかマスキングしてからコピーしてください。個人情報保護の観点から義務付けられています。


参考:原本・コピーの提出区分の詳細
国税庁|令和7年分確定申告の手引き|申告書に添付・提示する書類


確定申告の添付書類がe-Taxだと不要になるケースと5年保存の義務

e-Tax(電子申告)を利用すると、紙の確定申告では必須だった多くの添付書類の提出が省略できます。これは金融・投資に積極的な方にとって特に大きなメリットです。


e-Taxで添付を省略できる主な書類は以下の通りです。


- 📝 生命保険料控除証明書
- 📝 地震保険料控除証明書
- 📝 社会保険料控除証明書
- 📝 医療費通知(医療費のお知らせ)
- 📝 ふるさと納税の寄附金受領証明書(マイナポータル連携の場合)
- 📝 上場株式配当等の支払通知書
- 📝 特定口座年間取引報告書


「省略できる=捨ててよい」ではありません。これが重要です。e-Taxで添付を省略した書類は、申告書の法定申告期限から5年間、自宅で保存しておく義務があります。税務署から提示を求められた際に速やかに提示できる状態を保つ必要があります。5年間は保管が条件です。


また、e-Taxで申告する場合でも、一部の書類はデータ(PDFファイル)として添付して送信できます。書類のスキャンデータをそのまま送信できる「イメージデータによる提出」という方法で、最大10回まで送信が可能です。


投資をしている方にとって特に関係が深い「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」も、紙申告では2019年以降添付不要、e-Tax申告では当然提出不要という扱いです。ただし、これらも5年間の保存義務が伴います。


手間を最小限にしたい方には、マイナポータル連携を使ったe-Tax申告がおすすめです。マイナポータルを経由すると、保険会社や金融機関からの控除証明書データが自動連携されるため、書類を手で集める作業自体がほぼ不要になります。


参考:e-Taxによる添付省略制度の詳細
e-Tax(国税電子申告)|生命保険料控除証明書などの添付省略制度について


確定申告の添付書類で見落としがちな「提出不要・保管だけでOK」書類の落とし穴

確定申告の添付書類を巡るトラブルの多くは、「添付不要だから何も準備しなくていい」という思い込みから生まれます。これは大きな落とし穴です。


「添付不要」と「不要」は意味が違います。添付不要な書類には、大きく分けて2つのタイプがあります。


タイプ①:申告書類には添付しないが、手元で保管が必要な書類


源泉徴収票はその典型例です。2019年以降は紙の申告書に添付する必要がなくなりましたが、申告書に収入金額等を記入する際には源泉徴収票の内容を参照しなければなりません。また、税務調査や問い合わせに備えて保管しておくことが推奨されています。


医療費の領収書も同様です。確定申告では「医療費控除の明細書」を添付すればよく、個別の領収書の添付は不要です。しかし、この領収書は申告期限から5年間の保存義務があります。捨ててしまうと、後日税務署から調査が入った際に証明できなくなります。


タイプ②:窓口で「提示」するだけでOKな書類


税務署の窓口に直接出向いて確定申告書を提出する場合、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)は「提示」するだけでよく、コピーを貼り付ける必要がありません。これは意外に知られていない点です。


一方、郵送で申告書を提出する場合は、これらの書類のコピーを台紙に貼り付けて同封しなければなりません。提出方法によって必要な手続きが変わるわけです。


| 提出方法 | 本人確認書類の扱い |
|---|---|
| 🏢 税務署の窓口 | 原本を提示するだけでOK(貼り付け不要) |
| 📮 郵送 | コピーを台紙に貼って同封する |
| 💻 e-Tax | 本人確認はオンライン認証のため添付・提示ともに不要 |


この違いを把握しておくと、余計な手間を省けます。一読して整理しておけばOKです。


なお、本人確認書類の添付を忘れた場合でも、申告書の内容自体に問題がなければ受理されることが通常です。罰則も設けられていません。しかし、マイナンバーの記載漏れや本人確認書類の添付漏れは、税務署から後日問い合わせを受ける可能性があるため、できる限り正確に準備する方が安心です。


確定申告の書類作成から添付書類の整理まで一括管理したい場合は、freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告などのクラウド会計ソフトを活用するのも一つの手です。これらのソフトはe-Taxとの連携機能も持っており、必要書類の管理から申告書の自動作成まで対応しています。


参考:提出方法と本人確認書類の扱いについて
マネーフォワード クラウド|確定申告書に添付する本人確認書類と添付忘れ時の対応






【中古】フリーランス&個人事業主確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技 / 大村大次郎 (単行本)