通勤手当の非課税限度額改正で手取りが変わる仕組み

通勤手当の非課税限度額改正で手取りが変わる仕組み

通勤手当の非課税限度額改正で知っておくべきこと

非課税だと思っていた通勤手当が、実は社会保険料を増やしている。


📋 この記事の3つのポイント
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2025年11月に11年ぶり改正

マイカー・自転車通勤者の非課税限度額が引き上げられ、2025年4月1日に遡って適用。片道55km以上では月額最大7,100円が新たに非課税に。

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年末調整での精算が必要

4月〜11月分の通勤手当を旧限度額で課税処理していた場合、年末調整での再計算・精算が必須。退職者には源泉徴収票の再発行が求められる。

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電車通勤者は対象外

今回の改正対象はマイカー・自転車など「交通用具」使用者のみ。電車・バス通勤者の非課税限度額(月額15万円)は変更なし。


通勤手当の非課税限度額とは何か、改正の背景

通勤手当は給与の一部として支給されるものですが、所得税法上は「通常必要と認められる範囲」について非課税の扱いが認められています。これは、通勤に伴う費用は実質的な収入の増加ではなく、業務のために必要な支出であるという考え方に基づいています。


ただし、非課税になるのはあくまで「限度額以内の部分」に限られます。限度額を超えた分は給与所得として所得税の課税対象になる、というのが基本的な仕組みです。


今回の改正は令和7年11月20日に施行されました。改正の主な背景は2つあります。1つ目はガソリン価格の高騰と物価上昇への対応です。2つ目は、2025年8月に行われた人事院勧告で国家公務員の通勤手当引き上げが勧告されたことで、民間企業の税制もこれに準じて見直す必要が生じたという点です。


11年ぶりの改正というのは意外に感じるかもしれません。最後の改正は2014年のことで、当時もガソリン価格上昇を背景にした見直しでした。


今回の改正が影響するのは、自動車・自転車・バイクなど「交通用具」を使って通勤している人に支給される通勤手当のみです。電車やバスなど公共交通機関を利用する人の非課税限度額(月額最高15万円)には変更がありません。これは知っておくべき重要な点です。


また、片道2km未満の通勤については全額課税のままで変更がなく、2km以上10km未満の区分(月額4,200円)も据え置きになっています。変化があったのは片道10km以上のすべての距離区分です。


参考情報:国税庁による今回の改正の公式案内ページです。改正後の限度額一覧や年末調整での精算方法が確認できます。


通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁


通勤手当の非課税限度額の改正前・改正後の比較

改正後の非課税限度額を距離区分ごとに整理すると、以下のようになります。

















片道の通勤距離 改正前 改正後(2025年4月1日〜) 増額分
2km以上10km未満 4,200円 4,200円 変更なし
10km以上15km未満 7,100円 7,300円 +200円
15km以上25km未満 12,900円 13,500円 +600円
25km以上35km未満 18,700円 19,700円 +1,000円
35km以上45km未満 24,400円 25,900円 +1,500円
45km以上55km未満 28,000円 32,300円 +4,300円
55km以上 31,600円 38,700円 +7,100円


距離が長いほど引き上げ幅が大きくなっている点に注目してください。片道55km以上の通勤者であれば、月額7,100円が新たに非課税になります。1年換算(12か月)で85,200円分が課税ベースから外れる計算です。


具体的なイメージでいえば、東京都心から片道55km以上の距離は、埼玉県の熊谷市や神奈川県の小田原市あたりに相当します。郊外や地方から車で長距離通勤している方にとっては、恩恵の大きい改正と言えます。


片道30kmをマイカー通勤し月額20,000円の通勤手当を受け取っているケースで計算してみましょう。改正前の非課税限度額は18,700円なので、毎月1,300円が課税対象でした。改正後は19,700円まで非課税になるため、課税対象は300円まで縮小します。差額の1,000円分が毎月新たに非課税となるわけです。


つまり1,000円分の所得税(税率によるが一般的な給与所得者では10〜20%程度)と住民税(10%)が節約される計算です。


なお、令和8年税制改正大綱では、さらに片道65km以上の区分について非課税限度額の拡大が予定されています。片道95km以上の場合、最大で非課税限度額が66,400円になる見込みです。この点は今後の動向として注目しておく価値があります。


参考情報:改正前後の金額比較と年末調整の精算手順について、社労士事務所が分かりやすく解説しています。


通勤手当の非課税限度額が引き上げ。税、社会保険との関係|まき社会保険労務士事務所


通勤手当の非課税限度額改正の適用時期と年末調整の注意点

今回の改正で特に注意が必要なのが「適用時期」の判断です。改正施行日は2025年11月20日ですが、適用の起算点は2025年4月1日に遡ります。そのため、4月以降に旧限度額で課税処理していた場合、年末調整での精算が必要になります。


ここで多くの人が誤解しやすいのが、「4月分の手当だから新限度額」という判断方法です。正確には「支払われるべき日(支給日)が4月1日以後かどうか」が基準になります。


たとえば次のように判断が変わります。


- 🟢 3月分の通勤手当を4月10日に支給 → 改正後の限度額を適用(支給日が4月1日以後のため)
- 🔴 4月分の通勤手当を3月10日に前払い → 改正前の限度額を適用(支給日が4月1日より前のため)


「前払い支給」の慣行がある会社では、月分と支給日がずれるため注意が必要です。これが原則です。


年末調整での精算手順は以下のとおりです。


- ① 2025年4月1日以降に支給した通勤手当のうち、旧限度額を超えて課税処理した金額を特定する
- ② 新限度額を適用することで新たに非課税となる金額を計算する
- ③ 源泉徴収簿の余白に「非課税となる通勤手当」と記載し、計算根拠を残す
- ④ 年末調整欄の給与総額から③の金額を差し引いて年調計算を行う


給与計算ソフトを使用している場合、改正後の非課税限度額テーブルへの対応状況をベンダーに確認しておくことが重要です。手動調整が必要なシステムも少なくありません。


さらに見落とされやすいのが退職者への対応です。2025年途中に退職した車通勤者で、旧限度額超過分が課税処理されていた場合、源泉徴収票を訂正して「再交付」することが求められています。国税庁のQ&Aでも明示されており、対応しないと退職者の確定申告に影響が出ます。


参考情報:マイカー通勤手当の改正について、退職者対応・年末調整の実務手順を詳しく解説しています。


マイカー通勤手当の非課税限度額が4月に遡って改正。退職者に注意!|永井コンサルティング


通勤手当の非課税限度額と社会保険料の関係—見落とされがちな盲点

「非課税限度額が上がれば、手取りが増える」と考えている方は多いと思います。確かに所得税・住民税の観点では正しいです。しかし、もう一段深く見ると、一部の従業員には別の影響も出てきます。


それが社会保険料の問題です。


所得税法上では一定額まで非課税となる通勤手当ですが、健康保険法・厚生年金保険法の世界では話が変わります。通勤手当は所得税の非課税・課税に関係なく、標準報酬月額に全額が算入されるのが原則です。


標準報酬月額が上がると、健康保険料・厚生年金保険料介護保険料の負担がすべて増加します。社会保険料の負担は従業員と会社で折半ですが、従業員の手取りには確実に影響します。


たとえば標準報酬月額が1等級上がると、健康保険料(協会けんぽ・東京都の場合、2025年度料率)でいえば月約500〜1,000円程度の負担増になるケースがあります。通勤手当の非課税限度額引き上げによる所得税節約効果が、社会保険料の増加で一部相殺されるケースもあるということです。


痛いですね。


ただし、社会保険料が上がることには将来への見返りもあります。厚生年金保険料の算定基礎が上がれば、将来受け取れる厚生年金額も増加する方向に動きます。一概にデメリットとは言い切れません。


また、標準報酬月額は4月〜6月の給与平均をもとに毎年定時決定されますが、通勤手当が大幅に変動した場合は随時改定(月額変更届)が発生することもあります。通勤距離の変更(引越しや転勤)があった際は、人事・給与担当者への届出を忘れないようにしましょう。


さらに、年収の壁を意識しながら働くパートタイム従業員にとっても、通勤手当は注意が必要な要素です。非課税限度額を超えた部分は給与所得として年収に計上されるため、年収103万円・130万円といった各種ラインに影響することがあります。


この点を把握しておくと、年末に向けた収入調整の際に判断がしやすくなります。現在の給与明細で通勤手当の課税・非課税の内訳を確認してみることをおすすめします。


参考情報:通勤手当と標準報酬月額、社会保険料・雇用保険料・130万円の壁への影響まで体系的に解説されています。


通勤手当の非課税限度額が引き上げ。税、社会保険との関係|まき社会保険労務士事務所


通勤手当の非課税限度額改正でよくある誤解と確認すべきポイント

今回の改正をめぐっては、いくつかの誤解が広まっています。給与担当者だけでなく、一般の従業員が確認しておくべき内容をまとめます。


誤解①:ガソリン代の実費がそのまま非課税になる


マイカー通勤の非課税限度額は「実際に支払ったガソリン代」ではなく、あくまで「片道の通勤距離」に応じた定額です。燃費の悪い車でガソリン代が毎月3万円かかっていても、片道20kmの通勤であれば非課税限度額は13,500円です。距離が基準ということですね。


誤解②:電車通勤者も今回の改正で非課税枠が増えた


2025年の改正ニュースを見て「自分の通勤手当も非課税枠が増えた」と思った電車通勤者は少なくありません。しかし今回の変更はマイカー・自転車など交通用具使用者のみが対象で、電車・バス通勤者の上限(月額15万円)は変わっていません。


誤解③:改正前に支払った分はすべて対象外


「4月1日以後支払分が対象」と聞いて、4月以降に支払った分はすべて新限度額で精算できると思いがちです。しかし、「本来の支給日が3月以前だったが未払いで4月以降に支払った」というケースでは、旧限度額が適用される場合があります。支払った日だけでなく、「いつ支払われるべきだったか」で判断が必要です。


確認ポイント:自分が対象かどうか判断する方法


以下に該当する場合は改正の影響を受ける可能性があります。


- ✅ マイカー・バイク・自転車で通勤している
- ✅ 片道の通勤距離が10km以上ある
- ✅ 会社から通勤手当が支給されている
- ✅ 2025年4月以降の給与明細で通勤手当が課税扱いになっている


逆に、電車・バス通勤のみであれば今回の改正は直接関係しません。混合通勤(駅までマイカー+電車)の場合は、マイカー分の限度額だけが影響を受け、合計額が月額15万円以内という上限は変わりません。


対応に迷った場合は、国税庁が公開しているQ&AのPDF資料が詳しく、よくある事例が網羅されています。また、会社の給与・人事担当者や税理士・社会保険労務士に確認するのが確実です。


参考情報:通勤手当の非課税限度額改正に関するQ&Aを国税庁が公式に公開しています。遡及適用の判断方法や退職者対応など事例別に解説されています。


通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A|国税庁(PDF)