

アパートを3年以上貸していても、申告期限前に売ると相続税が数百万円増える場合があります。
相続税の世界には「小規模宅地等の特例」という強力な制度があります。被相続人(亡くなった人)が生前に事業や居住のために使っていた土地を相続する際、一定の要件を満たせば相続税評価額を大幅に減額できるというものです。その中の一種が「貸付事業用宅地等」です。
貸付事業用宅地等とは、被相続人または被相続人と生計を一にする親族が「貸付事業」に使っていた宅地のことです。対象となる貸付事業には、不動産貸付業(賃貸アパート・マンションなど)、駐車場業、自転車駐車場業、そして「準事業」と呼ばれる事業規模には至らない小規模な貸付行為が含まれます。
つまり基本です。
この特例を適用すると、土地評価額を200㎡まで50%減額することができます。たとえば評価額5,000万円・面積400㎡の賃貸アパート敷地なら、「5,000万円 ÷ 400㎡ × 200㎡ × 50%=1,250万円」が減額されます。つまり課税対象の評価額を3,750万円まで圧縮できるということです。
他の小規模宅地等の特例と比較してみると、その位置づけがよりよく分かります。
| 種類 | 対象 | 限度面積 | 減額割合 |
|------|------|----------|----------|
| 貸付事業用宅地等 | 貸付用の土地 | 200㎡ | 50% |
| 特定居住用宅地等 | 自宅の土地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 事業用の土地(貸付除く) | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 同族会社事業用の土地 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等は4種類の中で、限度面積も減額割合も最も低い設定になっています。厳しいところですね。とはいえ、アパートや駐車場で相続税が半額になるという恩恵は依然として大きく、不動産投資を行っている人にとって見逃せない制度です。
さらに注意すべきなのが「併用時の計算方法」です。貸付事業用宅地等を他の種類と一緒に使う場合、限度面積は「(特定事業用+特定同族会社)× 200/400 + 特定居住用 × 200/330 + 貸付事業用 ≦ 200㎡」という調整計算が入ります。貸付事業用宅地等を含まないケースなら最大730㎡まで適用できるところ、含むと上限が大きく縮まる場合があります。自宅と賃貸アパートの両方を相続するなら、どちらに特例を適用するか慎重に試算することが原則です。
国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)※各種類の要件と限度面積の一覧表が確認できます
貸付事業用宅地等で最も重要かつ誤解されやすいのが「3年縛り」と呼ばれるルールです。平成30年度の税制改正で追加されたこの要件を知らないと、相続税対策のつもりで始めたアパート経営が、特例を受けられず逆効果になってしまいます。
3年縛りが基本です。
ルールの内容はシンプルです。「相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた土地は、特例の対象外」ということです。「新たに」というのがポイントで、たとえば次のようなケースが該当します。
- 自宅として使っていた土地を取り壊し、賃貸アパートを建てた
- 更地や空き地に月極駐車場を作り始めた
- 事業(貸付以外)に使っていた土地をアパート用地に転換した
これらは全て「新たに貸付事業を始めた」と判断され、3年未満では特例が受けられません。この改正の趣旨は、相続直前に駆け込みでアパートや駐車場を作ることで相続税を不当に安くする租税回避を防ぐためです。
意外なのはここです。すでに3年以上賃貸経営していた建物を建て替える場合、建て替え工事中で一時的に空室になっていても「継続して貸付事業を行っている」と判断されるため、3年縛りには該当しません。事業が継続しているという実態があれば問題なく適用できます。
もう一つ知っておきたいのが「相続による引継ぎ」の扱いです。たとえばお父様が20年間経営していた賃貸マンションを、お母様が相続により取得した場合、その取得は「新たに貸付事業を始めた」とは見なされません。ですからお母様がそのマンションを相続してから3年未満で亡くなった場合でも、二次相続において特例の適用が受けられます。これは意外と知られていない重要なポイントです。
プライムパートナーズ税理士法人|貸付事業用宅地の3年縛りとは?相続次相続の具体的パターン解説あり
「3年縛り」には重要な例外があります。被相続人が相続開始前から3年を超えて「事業的規模」で貸付事業を行っていた場合は、3年以内に新たに始めた土地についても特例の対象になります。これが条件です。
事業的規模の判断基準は「5棟10室基準」で、所得税の青色申告65万円控除の要件と同じです。
| 貸付資産の種類 | 事業的規模の目安 |
|----------------|----------------|
| アパート・マンションの各室 | 10室以上 |
| 独立家屋(戸建て等) | 5棟以上 |
| 駐車場・貸地(底地) | 50台分(件)以上(5台/件で1室換算) |
具体例で考えてみます。15室のアパートを長年経営していた被相続人が、亡くなる1年前に新たに6室のマンションを購入したとします。もともと事業的規模(10室以上)を満たしているため、新たに取得した6室分の土地も貸付事業用宅地等として特例の対象になります。
これは使えそうです。
ただし、この例外の適用には申告時に証明書類の提出が必要です。「相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類」として、過去の所得税確定申告書の控えや賃貸借契約書が必要となります。書類が揃っていないと特例が認められない可能性があるため、生前から書類管理をしっかり行うことが重要です。
また、共有不動産の場合は持分で割らずに全体の室数で事業的規模を判定できます。たとえば12室のアパートを兄弟二人で各1/2の持分で共有していた場合、各人の判定は「6室」ではなく「12室」で行うことができます。これも見落とされがちな有利なポイントです。
さらに、サブリース契約(一括借上げ)で管理会社にまとめて貸していた場合でも、最終的な借り手(テナント)の数で事業的規模を判定できます。契約上は1社へ貸しているとしても、アパートの実際の部屋数で判断できるということです。
税理士法人トゥモローズ|貸付事業用宅地等の要件・5棟10室基準・サブリース・共有の判定方法を網羅的に解説
小規模宅地等の特例には、すべての種類に共通する大前提があります。「建物または構築物の敷地として利用されている土地であること」という条件です。更地には適用できません。
つまり、土地を貸しているだけでは足りないということです。
貸付事業用宅地等でこの要件が問題になりやすいのが「青空駐車場」です。ロープや白線だけで区画を設けた、土がむき出しの駐車場は構築物が存在しないため、特例の対象外となります。更地に毛が生えた程度では認められません。これは大きなデメリットにつながります。
一方、次のような駐車場は特例の適用が可能です。
- コインパーキング:料金精算機・ロック板などの事業用設備が設置されているため構築物と認められる
- アスファルト舗装の月極駐車場:アスファルトは税務上「構築物」として減価償却されるため適用可能
- 砂利敷きの駐車場:砂利も構築物と判定されるケースがある(ただし施工状況による)
- 立体駐車場:建物として構築物が存在するため問題なく適用可能
逆に注意が必要なのは「駐車場の一部のみにアスファルト舗装がある」ケースです。舗装されていない部分については特例の適用が認められない可能性があり、全体の面積から比例按分して判定することになります。
生前対策として重要なのは、被相続人が存命のうちに青空駐車場をアスファルト舗装にしておくことです。舗装工事の費用(目安:100㎡あたり数十万円程度)を払えば、相続時に特例が適用できる土地に変わります。評価額が大きい土地ほど節税効果が大きくなるため、費用対効果を考えて早めに対策を取ることを検討する価値があります。
司法書士法人チェスター|青空駐車場と小規模宅地等の特例の適用可否・構築物の判定基準をわかりやすく解説
貸付事業用宅地等には、見落とされがちでありながら実務上よく問題になる要件が3つあります。一つでも満たしていないと特例が受けられなくなります。チェックしておきましょう。
【チェック①】空室は「一時的」かどうか
相続開始日にアパートの一部が空室になっていた場合、その空室が「一時的な空室」でないと判断されると、その部分の土地については特例が受けられません。「一時的」の判断は、空室の期間の長さや、募集活動の実態などを総合的に見て行われます。
事業的規模で貸付をしている場合は、1年以上空室でも特例が受けられるケースがあります。一方、事業的規模でない場合は、長期空室の部屋に相続後入居者が入ったとしても、空室後の入居は「新たな貸付」と見なされる可能性があります。これは厳しいところです。
【チェック②】「相当の対価」での貸付かどうか
貸付の対価が不当に低い場合は、貸付事業と認められません。最低基準として、受け取っている家賃が「固定資産税の年額以下」だと相当の対価とは認められません。親族に安い家賃で貸しているケースや、無償(使用貸借)で土地を貸しているケースは対象外となります。
【チェック③】申告期限まで貸付事業と土地を継続保有しているか
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。この期限までに、①特例を受けようとする土地を売却しない、②貸付事業を継続する、という2点を守る必要があります。
注意が必要なのは「申告期限前に売却契約を締結し、引き渡しを申告期限後にする場合」です。引き渡し日で保有の継続を判断するため、この場合は保有継続要件を満たすと考えられますが、所得税の確定申告で契約日基準を選択していると否認されるリスクもあります。専門家への確認が必須です。
また、申告期限までに遺産分割が決まらない「未分割申告」の場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、後日遺産分割が確定した際に更正の請求で特例の適用を受けることができます。期限を過ぎてすべて諦める前に確認することが重要です。
税理士法人トゥモローズ|小規模宅地等の特例・保有継続要件の詳細と売却・未分割申告との関係
不動産賃貸業を営んでいる人や、将来相続を考えている人にとって、貸付事業用宅地等の特例は「仕組みを知って生前に準備しておくかどうか」で、相続税の負担が数百万〜数千万円単位で変わってきます。結論はシンプルです。早期の対策が得です。
生前にできる主な対策は以下の通りです。
- 🏗️ 青空駐車場のアスファルト舗装化:土がむき出しの駐車場は特例対象外。舗装工事で構築物を作ることで対象に変わります
- 📄 使用貸借から賃貸借への変更:親族に無償で土地を貸していた場合、適切な賃料設定の賃貸借契約に切り替える
- 📊 5棟10室以上の規模を維持・拡大:事業的規模を維持することで3年縛りの例外が使えます
- 🔄 空室を減らして入居率を高める:相続発生時に長期空室がないよう、賃貸管理体制を整える
- 💼 生前贈与で土地を渡してはいけない:生前贈与した土地は小規模宅地等の特例の対象外です。節税のつもりが裏目に出るリスクがあります
特に「生前贈与」は注意が必要です。土地の相続税を減らそうと考えて、賃貸物件を贈与してしまうと、その土地には小規模宅地等の特例が一切適用されません。相続時精算課税制度を使った贈与も同様で、特例の対象外となります。せっかくの節税策が大きなデメリットになる可能性があります。
相続設計の観点から金融的に最も有効なアプローチは「特例を使える状態を生前から維持し続けること」です。具体的には、貸付中の土地の管理状態・賃貸借契約書の整備・確定申告書類の保管を日常的に行うことが基盤になります。
相続が発生する前に一度、税理士(特に相続専門)へ相談し、現状の土地がどの区分に該当するか、3年縛りはクリアできているか、複数の土地がある場合はどの組み合わせで特例を適用するのが有利かをシミュレーションしてもらうことをおすすめします。特例の選択を誤ると、取り返しのつかない過大な相続税負担を招くことがあります。
丸石会計事務所|貸付事業用宅地等の要件・限度面積・青空駐車場・生前贈与との関係まで一括解説(税理士監修)