

育休中に会社でこっそり働くと、給付金が全額カットされることがあります。
産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)とは、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる男性向けの育児休業制度です。2022年10月1日に育児・介護休業法の改正によって新たに創設されました。
従来の育休制度は、原則として子が1歳になるまでの期間を対象としており、申請期限も1か月前と余裕が必要でした。これに対して産後パパ育休は、申請期限が原則「休業開始の2週間前まで」と短く設定されており、出産の急な前倒しにも対応しやすい設計になっています。これは使いやすい仕組みですね。
制度の最大の特徴は、通常の育児休業とは完全に"別枠"で取得できる点にあります。つまり、産後パパ育休と通常の育休を組み合わせると、父親は最大4回まで分割して育休を取得できます。たとえば「出生直後に2週間」「里帰り終了後に2週間」を産後パパ育休として取得し、さらに通常育休を2分割で取るといった組み合わせが可能です。
また、産後パパ育休は2回まで分割取得できますが、注意点があります。2回に分ける場合は、1回目の申請時にまとめて両方の期間を申請する必要があります。後から2回目だけを別途申し出ても、企業側は法律上これを拒否することができるため、事前の計画が重要です。
対象者については、主に男性が対象ですが、産後休業を取得していない女性も利用できます。たとえば養子縁組で母親となる女性は産後休業を取得しないため、産後パパ育休の対象となります。つまり「パパ育休」という名称でも、必ずしも父親専用ではないということですね。
| 項目 | 産後パパ育休 | 通常の育児休業 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 出生後8週間以内 | 原則子が1歳になるまで |
| 最大取得日数 | 28日(4週間) | 原則1年(最長2年) |
| 申請期限 | 原則2週間前まで | 原則1か月前まで |
| 分割取得 | 2回まで(初回にまとめて申請) | 2回まで(都度申請可) |
| 休業中の就業 | 労使協定があれば可能 | 原則不可 |
産後パパ育休を取得するには、勤め先に「出生時育児休業申出書」を提出します。書式は法定の定めがなく、会社によって異なります。会社が申出書を受理すると、おおむね2週間以内に「出生時育児休業取扱通知書」が交付されます。あとは業務引き継ぎを整えて休業開始となります。
参考:産後パパ育休の制度概要(厚生労働省 育児休業制度特設サイト)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/paternity/
産後パパ育休中に受け取れる給付金のことを「出生時育児休業給付金」といい、雇用保険から支給されます。金融に関心の高い方であれば、その具体的な計算式をしっかり把握しておくことが重要です。
支給額の計算式は以下の通りです。
| 計算式 | 内容 |
|---|---|
| 基本支給額 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 休業開始時賃金日額 | 育休前直近6か月の賃金総額 ÷ 180 |
| 上限日額(2025年時点目安) | 16,110円 |
たとえば休業前の月収が30万円の場合、休業開始時賃金日額は「30万円×6か月÷180日=10,000円」となります。28日間フルで取得すると支給額は「10,000円×28日×67%=187,600円」です。これが基本の計算です。
ただし、賞与などの臨時収入は計算に含まれません。日給換算の基準はあくまで通常の月次賃金であることを覚えておきましょう。
受給するための主な条件は以下の通りです。
この「就業日数10日」という条件は非常に重要です。産後パパ育休は労使協定があれば休業中でも就業できる制度ですが、就業しすぎると給付金が受け取れなくなるリスクがあります。28日間の休業期間中に11日以上出勤してしまうと、給付金が全額支給停止になる可能性があります。痛いですね。
申請手続きは原則として会社(事業主)が行い、ハローワークへ書類を提出します。申請できる期間は、子の出生日から8週間が経過した翌日から、さらに2か月を経過する日が属する月の末日までです。早めに会社の担当者と連携しておくことが大切です。
参考:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
2025年4月から「出生後休業支援給付金」という新しい給付金制度がスタートしました。これは既存の出生時育児休業給付金(67%)に13%を上乗せするものです。
67%+13%で合計80%になります。これだけ聞くと「手取り10割にはならないのでは?」と思われるかもしれません。ここがポイントです。
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。さらに、給付金自体が非課税であるため所得税も発生しません。給与が支払われない場合は雇用保険料の負担もゼロです。この社会保険料・税金の免除分を合わせると、実質的な手取りが休業前とほぼ同水準(約10割相当)になるというのが、「手取り10割」の意味です。
出生後休業支援給付金を受け取るための主な条件は以下の通りです。
ただし、配偶者の育休取得がなくても対象になるケースがあります。
父親の場合、配偶者(母親)は産後8週間は産後休業に入るのが通常です。そのため、父親が14日以上の産後パパ育休を取得すれば、実質的に出生後休業支援給付金の対象となります。これは使えそうです。
一方で、手取り10割の恩恵を受けられるのは最大28日間(産後パパ育休の上限日数)に限られます。また休業開始時賃金日額に上限があるため、高収入の方では10割に届かないケースもあります。具体的な計算は事前に会社の担当者やFP(ファイナンシャルプランナー)に確認することをおすすめします。
参考:出生後休業支援給付金の内容と申請方法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600636.pdf
産後パパ育休を取得すると、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が一定期間免除されます。これは労働者負担分だけでなく、会社(事業主)負担分も免除になるため、実質的に大きな経済的メリットがあります。
毎月の給与にかかる社会保険料が免除される条件は次のいずれかです。
たとえば6月10日から6月25日まで(16日間)取得すれば、月末日を含まなくても14日以上の要件を満たすため、6月分の社会保険料が免除されます。月末をまたがない短期取得でも恩恵が受けられる点は、見落としがちです。
ただし、賞与への社会保険料免除については、ルールが大きく異なります。賞与月に免除を受けるには、賞与支給月の末日を含んだ「連続1か月を超える」休業が必要です。産後パパ育休は最長28日間なので、単独では1か月を超えることができません。つまり、産後パパ育休だけでは賞与の社会保険料免除は受けられないということが原則です。
賞与の免除を狙うなら、産後パパ育休の終了直後から通常の育休を開始し、両者の間に出勤日を挟まないことが条件になります。通算期間が1か月を超えれば、賞与にかかる社会保険料も免除対象になります。これが条件です。
なお、免除手続きは会社側が年金事務所(または健康保険組合)に「育児休業等取得者申出書」を提出することで行われます。従業員が個別に申請する必要はありませんが、会社に対して産後パパ育休の取得を正式に申出したうえで、担当者に手続きを依頼しましょう。
社会保険料が免除される期間も、厚生年金の被保険者期間として扱われます。将来の年金受給額が減ることはないため、この点でも安心して制度を活用できます。
参考:育児休業中の社会保険料免除要件(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
金融に関心のある方にとって、産後パパ育休は「制度設計を理解した人ほど経済的に得をする」仕組みになっています。単に休める制度としてだけでなく、手取り最大化の観点から戦略的に使うことが重要です。
まず「いつ取得するか」が非常に重要です。月末を育休期間に含めるだけで社会保険料の免除が1か月分受けられます。月の途中から取得する場合は、月末日が休業中かどうかを必ず確認するようにしましょう。月末が含まれるかがポイントです。
次に「何日取得するか」を計算します。28日間フルで取得した場合と14日間に留めた場合で給付金額は単純に倍近く変わります。また、出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の受給には14日以上の取得が条件のため、14日未満では上乗せ給付が受けられません。14日が最低ラインだと覚えておけばOKです。
月収30万円(休業開始時賃金日額1万円)の場合を例に、取得日数別のシミュレーションを示します。
| 取得日数 | 出生時育休給付金(67%) | 出生後休業支援給付金(13%) | 合計受給額目安 |
|---|---|---|---|
| 14日間 | 93,800円 | 18,200円 | 約112,000円 |
| 28日間 | 187,600円 | 36,400円 | 約224,000円 |
さらに社会保険料の免除が加わると実質的な手取り水準はより高くなります。月収30万円の人が月当たり社会保険料(本人負担分)約4~5万円程度を免除されるとすれば、1か月の免除で実質数万円の節約になります。
一方で、職場での就業には注意が必要です。休業中に11日以上出勤してしまうと、給付金が全額支給停止になるリスクがあります。「少しくらい働いても大丈夫だろう」と思って10日を超えると痛い損失になります。就業するなら10日以内・80時間以内に抑えることが絶対条件です。
また、手取り10割をキープするには「休業中に会社から賃金をもらいすぎない」ことも重要です。会社からの賃金が「休業開始時賃金日額×休業日数の80%」以上になると、給付金は支給停止になります。育休中に部分就業する場合は、賃金と給付金のバランスを事前に確認することが必要です。
仮に将来NISAやiDeCoへの投資を続けている方なら、育休中の給付金をそのまま生活費に充てて、別途積み立て投資の資金を維持するという活用方法も考えられます。制度をフルに使うことで生活収支を乱さずにすむのが、産後パパ育休の大きな強みです。
参考:育休と産後パパ育休の損得を解説(マイナビ転職 キャリペディア)
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/263/
厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」によると、2024年度の男性育休取得率は40.5%と初めて4割を超え、過去最高を更新しました。2019年度がわずか7.48%だったことを考えると、この5年間で取得率が約5倍に急増しています。驚きですね。
また、産後パパ育休の創設が後押しとなり、育休を開始した男性のうち産後パパ育休を利用した割合は60.6%にのぼります。有期雇用契約の男性に絞ると82.6%と、さらに高い取得率を示しています。有期雇用でも制度の活用は進んでいるということですね。
この取得率上昇に伴い、金融面でのリスクも意識すべき事項が増えています。特に注意が必要なのは以下の点です。
育休中の家計管理には、マネーフォワードMEやZaimといった家計簿アプリが役立ちます。給付金の入金タイミングを把握したうえで、月次収支をアプリで可視化しておくと、育休中の家計管理がスムーズになります。
また、今後の法改正についても情報収集が大切です。2025年4月の改正で手取り10割制度が始まりましたが、育休制度は社会情勢に合わせて毎年のように改正が続いています。
厚生労働省の育児・介護休業法特設ページや、ハローワークの公式サイトを定期的に確認しておくと安心です。育休を取得する前に最新情報を1か所で確認する習慣をつけておきましょう。
参考:令和6年度雇用均等基本調査(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r06.html