

ポイント利用時だけ仕訳すれば十分です
ポイントを利用した場合の仕訳は、ポイントを実際に使用したタイミングで発生します。ポイントが付与された時点では仕訳処理は不要です。これは、ポイントに有効期限があることや、必ずしも全てのポイントが利用されるとは限らないためです。
基本となる処理方法は値引き処理と両建て処理の2種類があります。どちらの方法を選択しても、最終的な利益や課税金額は変わりません。ただし、消費税の取扱いが異なるため、課税事業者か免税事業者かによって適切な処理方法を選ぶ必要があります。
参考)ポイント払いの記帳方法 - 値引き?雑収入?【仕訳例つき】
値引き処理では、ポイント利用分を差し引いた実際の支払額のみを計上します。一方、両建て処理では、商品の対価を全額計上し、ポイント使用分を雑収入(不課税)として別途計上します。
参考)ポイントを利用して物品を購入した時の税務会計処理について
結論はレシート表記で判断できます。
参考)商品購入時にポイントを使用した場合の仕入税額控除について -…
値引き処理は、ポイント利用分を値引きとして扱い、実際に現金や預金で支払った金額のみを経費として計上する方法です。
例えば、コピー用紙10,000円を3,000円分のポイントを利用して購入した場合、仕訳は次のようになります。
参考)個人事業主のポイント利用の仕分けのやり方|経費計上できる?
借方:消耗品費 7,000円 / 貸方:現金 7,000円
この処理方法は、ポイント利用分が「商品本体価額の値引き」である場合に適用します。消費税法上、課税仕入れに係る支払対価の額は、商品対価の合計額からポイント使用相当分を差し引いた金額(値引後の金額)となります。
参考)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
免税事業者は全てこの方法で処理できます。課税事業者の場合でも、ポイント利用分が対価の値引きに該当すれば値引き処理が使えます。
シンプルで分かりやすい処理です。
両建て処理は、商品の対価を全額経費として計上し、ポイント利用分を雑収入(不課税)として別途計上する方法です。
具体例として、備品55,000円を1,000円分のポイントと現金54,000円で購入した場合、仕訳は次のようになります。
借方:消耗品費 55,000円 / 貸方:現金 54,000円、雑収入 1,000円
雑収入の消費税区分は「不課税」です。この処理方法を使うのは、ポイント利用分が「支払うべき価額の値引き」である場合です。消費税の課税仕入れに係る支払対価の額は、ポイント利用前の商品対価の合計額(全額)となります。
課税事業者で原則課税を適用している場合、両建て処理を選ぶとポイント部分の仕入に係る消費税も控除できるメリットがあります。消費税率10%として、1万円分のポイント利用があれば、約909円納付する消費税が少なくなる計算です。
参考)ポイント仕入は純額ではなく総額(両建て)で!消費税の節税に繋…
節税効果が期待できるケースですね。
ポイント利用時の消費税処理を正しく判断するには、レシートの表記を確認するのが最も確実です。国税庁は、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられるため、レシートの表記から判断して差し支えないとしています。
参考)https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/023904
レシート表記が「値引き」となっている場合、ポイント利用分は商品本体価額の値引きとみなし、値引き後の金額が課税仕入れの対価となります。一方、レシート表記が「ポイント利用」や「ポイント充当」となっている場合は、ポイント利用前の全額が課税仕入れの対価となり、ポイント利用分は不課税の雑収入として処理します。
参考)ポイント使用時の会計処理 ~消費税の観点も踏まえ~ - 税理…
例えば、税込30,000円の航空券を25,000円分のマイルと5,000円の現金で購入した場合、レシート表記によって仕訳が変わります。値引き表記なら旅費交通費5,000円のみ計上し、ポイント利用表記なら旅費交通費30,000円と雑収入25,000円を両建てします。
迷ったらレシートを見れば解決です。
事業用カードで貯めたポイントを私的に利用すると、会社から個人への給与(賞与)とみなされる可能性があります。これは会社資産の私的流用として、税務調査で厳しく指摘されるポイントです。
参考)法人カードのポイント、税務調査で困らない会計処理を解説 - …
具体的には、法人カードのポイントを社長や従業員が家電や旅行、私的な買い物に使った場合、経費の否認や追徴課税の対象となることがあります。事業用カードで得たポイントをプライベートに利用すると、「事業によって得た経済的利益を個人が消費した」とみなされ、当該ポイント分を事業の「雑収入」として計上しなければなりません。
参考)【個人事業主向け】ポイントのプライベート利用はOK?経費・確…
個人事業主の場合も同様で、事業で付与されたポイント1,000円を私用に使用した場合、「事業主貸 1,000円 / 雑収入 1,000円」という仕訳が必要です。この雑収入の分だけ事業所得が増え、所得税を支払うことになります。
参考)ポイント利用時の会計処理・仕訳は?買手・売手・個人事業主ごと…
税務調査で「そのポイント支払いは事業のためのものか」と問われた際、明確に説明できない場合には経費として否認されるリスクもあります。仮に少額であっても、繰り返し発生することで年間の累積額が大きくなり、申告漏れが税務署に指摘される可能性もあります。
証憑管理と使途の明確化が必須です。
免税事業者と課税事業者では、採用すべき処理方法が異なります。免税事業者は、全てのケースで値引き処理を使えます。消費税の申告義務がないため、処理方法の違いによる影響がないためです。
課税事業者の場合は、ポイント利用分が「対価の値引き」に該当するかどうかで処理方法を使い分けます。値引きに該当する場合は値引き処理を、該当しない場合は両建て処理を使います。
原則課税を適用している課税事業者にとって、両建て処理を選択すると仕入税額控除の控除対象が増えるというメリットがあります。10万円の商品を1万ポイントと9万円の現金で仕入れた場合、純額処理では仕入に係る消費税の税込対価が9万円ですが、総額処理では10万円となり、控除対象が1万円増えます。
ポイント利用の証憑は必ず保管してください。利用履歴を明確に管理し、事業用と私用を区別できる体制を整えることが、税務調査で困らないための基本です。クレジットカード明細やレシート、ポイント利用の記録を整理し、いつでも説明できる状態にしておきましょう。
記録の整備がリスク回避の鍵です。
国税庁の公式ページでは、事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方について詳しく解説されています。
弥生会計の解説記事では、ポイントの会計処理方法について勘定科目や仕訳例、税務上の注意点が分かりやすくまとめられています。
マネーフォワードのサイトでは、ポイントを使った物品を購入した場合の買手・売手双方の立場からの仕訳について、ケース別に詳しく解説しています。