

65歳になっても再雇用で働いていると、年金払い退職給付が一円も受け取れない場合があります。
年金払い退職給付は、2015年(平成27年)10月に創設された公務員向けの上乗せ年金制度です。それまで公務員には「職域加算」という上乗せ制度がありましたが、民間会社員との公平性を図る目的で廃止されました。その代替として設けられたのが、この年金払い退職給付です。
制度の大きな特徴は2つあります。ひとつは「積立方式」であること。厚生年金のような賦課方式(現役世代の保険料で今の受給者を支える仕組み)とは異なり、自分が将来受け取るための原資を自分で積み立てていく形になっています。もうひとつは、民間企業でいう「企業年金」に相当するという点です。
つまり、公務員は国民年金(1階)・厚生年金(2階)に加え、年金払い退職給付(3階)という3層構造で老後の収入を確保できます。これが「3階建て年金」と呼ばれる所以です。
対象者は、2015年10月以降に公務員共済組合の組合員となった人(または以降に組合員期間がある人)です。受給要件として、1年以上継続して組合員であることが必要になります。
なお、2015年10月より前に共済組合員だった期間分は「職域加算(経過的職域加算額)」として別に受け取れるケースもあるため、長く公務員を続けてきた人は両方が支給される可能性があります。これは見落としがちな情報なので覚えておくと得です。
参考:制度の全体像と歴史的背景について
年金払い退職給付とは?~官民格差と職域加算~|フリーウェイ給与計算
年金払い退職給付には大きく分けて3種類の給付があります。それぞれの特徴を整理しておきましょう。
| 種類 | 支給対象 | 支給要件 |
|---|---|---|
| 退職年金 | 退職後の本人 | 1年以上の組合員期間、65歳以降 |
| 公務障害年金 | 公務上の傷病で障害になった組合員 | 障害等級1〜3級に該当 |
| 公務遺族年金 | 公務上の傷病で死亡した場合の遺族 | 公務起因の死亡から5年以内など |
一般的に「年金払い退職給付」という言葉が指すのは、主に1つ目の「退職年金」です。退職年金はさらに「終身退職年金」と「有期退職年金」の2つに分かれており、積み立てた金額の半分ずつが自動的に振り分けられます。
公務障害年金は、公務の現場でけがや病気が原因で障害等級に該当した場合に支給されるものです。初診日から1年6ヶ月後の時点で障害等級1〜3級に該当すると認定されれば受給できます。その時点で該当しなくても、65歳になるまでの間に障害が悪化した場合は後から支給対象になることもあります。
公務遺族年金は、公務が原因でお亡くなりになった場合に、その遺族(配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹など)が受け取れる年金です。退職後であっても、公務起因の傷病で5年以内に死亡した場合には支給対象となります。
退職年金が中心的な給付です。民間でいう企業年金と同じ役割を担っています。
年金払い退職給付の保険料(掛金)は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準期末手当等の額)に対して1.5%の掛金率を乗じた金額が計算されます。この掛金は労使折半のため、組合員(公務員本人)の負担は0.75%です。
標準報酬月額30万円の場合を例に挙げると、毎月の掛金は「30万円 × 0.75%(本人負担) = 2,250円」となります。年間で2万7,000円、事業主(国・地方公共団体)が同額を負担するため、合計5万4,000円が年間の積立原資となります。
財政方式として採用されているのが「キャッシュバランス方式」です。積み立てた掛金に「基準利率(国債の利回りに連動)」を反映して積立額を増やしていく仕組みです。国債利回りが低い時期には給付水準が上がりにくいというリスクもある一方、財政的な破綻リスクを抑制できるという点で安定性のある方式とも言えます。
基準利率は毎年10月に改定されます。この点が従来の確定給付型年金とは異なり、受給額は固定されておらず、毎年変動します。
積み立てた掛金とその利息の合計が「給付算定基礎額」と呼ばれ、これが将来の年金額計算の基礎になります。給付算定基礎額の残高は「ねんきん定期便」には記載されておらず、毎年5〜6月頃に共済組合から郵送される「給付算定基礎額残高通知書」で確認できます。これを知らないまま老後設計をしている公務員が少なくありません。
知らないと損する情報です。通知書は毎年必ず確認しましょう。
参考:給付算定基礎額残高通知書のQ&Aと確認方法
受け取れる年金額の計算には「年金現価率」という数値を使います。給付算定基礎額(積み立てた金額の合計)を年金現価率で割ることで、毎月の受取額が決まります。
📌 計算式
- 終身退職年金(月額) = 給付算定基礎額 × 1/2 ÷ 終身年金現価率 ÷ 12
- 有期退職年金(月額) = 給付算定基礎額 × 1/2 ÷ 有期年金現価率 ÷ 12
では、具体的な数字で試算してみます。
📋 【シミュレーション条件】
- 65歳時点の給付算定基礎額(積立残高):300万円
- 有期退職年金の受取期間:20年を選択
- 65歳時点の終身年金現価率:23.033747(基準利率0%時の例)
- 有期年金現価率(20年):20.000000(同上)
① 有期退職年金(20年)の月額
300万円 × 1/2 ÷ 20.000000 ÷ 12 = 約6,250円
② 終身退職年金の月額
300万円 × 1/2 ÷ 23.033747 ÷ 12 = 約5,427円
合計(最初の20年間):約1万1,677円/月
20年経過後は終身年金部分(約5,427円)のみ生涯支給が続きます。なお、国家公務員共済組合のモデルケースでは、標準報酬月額40.5万円で40年加入した場合、終身退職年金が月6,950円・有期退職年金(20年)が月8,008円という試算が公表されています。合計で月約1万5,000円前後というイメージです。
この金額だけを見ると少なく感じるかもしれません。しかし厚生年金(平均月約14万円)や退職金(定年退職で平均2,000万円超)と合わせれば、老後の生活基盤はかなり手厚くなります。
有期退職年金は10年と20年を選べます。20年を選べば1回あたりの受取額は少なくなるものの、受給総期間が長くなるため、元気に長生きするほど20年が有利です。どちらが得かは受給開始後の健康状態や他の収入との兼ね合いで変わります。
参考:計算方法の詳細とモデル年金額について
年金払い退職給付とは?仕組みや種類・計算方法をわかりやすく解説|HCMジンジャー
「年金払い退職給付は退職金と別にもらえるの?」という疑問を持つ人は多いです。答えは「はい、別々の制度なので両方受け取れます」。ただし、受け取り方と税金の扱いには重要な違いがあるため、理解しておくことが大切です。
以下に3つの制度の違いを整理します。
| 比較項目 | 退職金(一時金) | 年金払い退職給付 | 厚生年金 |
|---|---|---|---|
| 受け取り方 | 退職時に一括 | 毎月の年金形式 | 毎月の年金形式 |
| 財政方式 | 企業ごとに異なる | 積立方式 | 賦課方式 |
| 税金の扱い | 退職所得(分離課税) | 雑所得(公的年金等控除適用) | 雑所得(公的年金等控除適用) |
| 遺族への引き継ぎ | なし(本人限定) | 有期部分のみ可能 | なし |
税金の面で言うと、退職金(一時金)は「退職所得控除」が大きいため税負担が非常に軽くなります。一方、年金払い退職給付は「公的年金等控除」の対象ですが、厚生年金などと合算して課税計算されます。受け取る年金総額が大きくなるほど所得税・住民税の負担が増える点には注意が必要です。
有期退職年金について、もうひとつ知っておきたいのが「受給中に亡くなった場合の扱い」です。有期退職年金の残余部分は遺族に対して一時金として支給されます。一方、終身退職年金は本人が亡くなった時点で終了となり、遺族への引き継ぎはありません。老後のお金の設計をする際に、この違いは重要なポイントです。
年金払い退職給付は受給開始後も年金現価率が毎年改定されるため、受給額は毎年10月に見直されます。つまり一生同額ではありません。これは知らないと驚く人も多い点です。
参考:退職金と年金の受け取り方・税金比較
退職金の受け取り方は「一時金」と「年金」どっちがおトク?|三井住友銀行
「公務員なら老後は安心」という認識は、実は危険な思い込みです。公務員の年金(厚生年金+年金払い退職給付)の受給額はモデルケースで月約16万円前後。これに退職金2,000万円を加えたとしても、65歳から85歳まで20年間の老後資金として計算すると、最低限の生活費(月22.1万円)を賄うには最大790万円が不足するというデータがあります(生命保険文化センター調査)。ゆとりある老後(月36.1万円)を目指すなら、その差は約5,000万円にのぼります。
厳しいところですね。公務員でも、別途の資産形成は欠かせません。
公務員が活用できる代表的な追加の資産形成手段は以下の通りです。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):月1万2,000円まで掛金が全額所得控除。2022年10月の法改正で公務員も活用しやすくなりました。
- つみたてNISA / 新NISA:年間360万円まで非課税で投資でき、運用益に税金がかかりません。
- 財形貯蓄:給与天引きで積み立てられる職場の福利厚生制度。元本550万円まで非課税の「財形年金貯蓄」も利用可能です。
ここで意外な視点を一つ紹介します。年金払い退職給付の「有期退職年金を一時金で受け取る選択」は見落とされがちです。有期退職年金は20年・10年の分割受け取り以外に、一時金としてまとめて受け取ることも可能です。この場合、税金の扱いが「退職所得」となるため、退職所得控除を活用でき、税負担が大幅に軽くなるケースがあります。
ただし退職金(一時金)と同じ年に受け取ると、退職所得控除の上限を合算で計算されるため、かえって税額が増えるリスクもあります。退職のタイミングや受け取り方は、ファイナンシャルプランナーへの事前相談が特に有効です。
老後のお金を本格的に設計したいなら、iDeCoや新NISAの活用を今から始めることが最も効果的です。たとえば40歳から月2万円を年率3%で20年間積み立てると、65歳時点で約657万円の追加資産を築けます。公務員向けのマネーセミナーを無料開催しているFP相談窓口なども活用してみてください。
参考:公務員の年金と老後資金の全体設計について