
県民税は、地方税の一つであり、都道府県が提供する行政サービスの財源として重要な役割を果たしています。この税金は、住民の皆さまの暮らしに必要な県の事業やサービスを維持するために、それぞれの負担能力に応じて分担していただく性質を持っています。
課税対象となるのは、その年の1月1日現在、都道府県内に住所を有する個人です。例えば、2025年度(令和7年度)の県民税は、2025年1月1日時点で住所がある都道府県に納めることになります。また、住所がなくても、事務所や事業所、家屋敷を持っている場合も課税対象となります。
注意すべき点として、年度の途中で引っ越しをした場合でも、1月1日時点の住所地の都道府県に納税する義務があります。例えば、2025年1月1日に福井県に住んでいて、3月に東京都に引っ越した場合でも、2025年度の県民税は福井県に納めることになります。
県民税と市町村民税は、合わせて「住民税」と呼ばれています。この二つの税金は密接な関係にあり、徴収方法や計算方法も共通点が多くあります。
住民税の構成は以下のようになっています。
区分 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
県民税 | 1,000円 | 課税所得金額の4% |
市町村民税 | 3,000円 | 課税所得金額の6% |
森林環境税(令和6年度から) | 1,000円 | - |
住民税の特徴として、市町村が県民税と市町村民税を一括して課税・徴収を行っている点が挙げられます。そのため、納税通知書や給与からの天引きの際には、県民税と市町村民税が合算された金額が表示されます。
また、住民税は「賦課課税方式」を採用しており、納税者からの申告や給与支払報告書などの資料に基づいて、市町村が税額を計算して課税します。これは納税者自身が税額を計算して申告する所得税の「申告課税方式」とは異なる点です。
県民税は「均等割」と「所得割」の二本立てで構成されています。それぞれの計算方法について詳しく見ていきましょう。
均等割
均等割は、所得の多少にかかわらず一律に課される税金です。県民税の均等割額は1,000円となっています。また、令和6年度(2024年度)からは森林環境税(国税)として1,000円が加算されるようになりました。この森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものです。
所得割
所得割は、前年の所得金額に応じて課税される税金です。計算方法は以下の通りです。
所得割の計算例。
なお、所得税と住民税では控除額が異なる点に注意が必要です。例えば、基礎控除は所得税が48万円に対し、住民税は43万円となっています。
県民税には、一定の条件を満たす方に対して非課税となる制度や減免措置が設けられています。これらの制度は、低所得者や社会的弱者の税負担を軽減するために重要な役割を果たしています。
均等割・所得割ともに非課税となる場合
(ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外)
(例:福井市の場合は31.5万円×世帯人数+加算額+10万円以下)
所得割のみ非課税(均等割は課税)となる場合
前年中の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+加算額32万円+10万円以下の方
また、災害により財産に著しい損害を受けた場合や、疾病・負傷等により担税力が著しく減少した場合など、特別な事情がある場合には、申請により県民税が減免される制度もあります。
これらの非課税制度や減免措置を利用するためには、市町村の税務担当窓口に相談することが重要です。自分が対象になるかどうか不明な場合も、一度相談してみることをおすすめします。
県民税の納付方法は、所得の種類や納税者の状況によって異なります。主な納付方法は以下の3つです。
1. 特別徴収(給与所得者)
給与所得者は、毎月の給与から県民税と市町村民税が天引きされます。具体的には、6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されます。これを「特別徴収」と呼びます。
特別徴収のメリットは、納税者自身が納付手続きをする必要がなく、税額が分割されるため一度に大きな負担がかからない点です。勤務先が変わった場合は、異動届を提出することで、新しい勤務先でも継続して特別徴収が行われます。
2. 普通徴収(自営業者等)
給与所得者以外の方や、給与所得者でも特別徴収ができない方は、市町村から送付される納税通知書により自分で納付する「普通徴収」となります。
普通徴収の納期は一般的に年4回(6月、8月、10月、1月)で、各回に年税額の1/4ずつを納めます。納付方法は、金融機関の窓口やコンビニエンスストア、口座振替、スマートフォン決済アプリなど、各市町村が指定する方法で納付できます。
3. 年金特別徴収(公的年金所得者)
65歳以上で公的年金を受給している方は、原則として年金から住民税が天引きされる「年金特別徴収」となります。年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金支給時に徴収されます。
年金特別徴収の場合、4月・6月・8月は前年度2月の税額と同額(仮徴収)が徴収され、10月・12月・2月は残りの税額の1/3ずつ(本徴収)が徴収されます。
納期限を過ぎると延滞金が発生する場合がありますので、納期内に納付することが重要です。また、納税が困難な場合は、早めに市町村の税務担当窓口に相談することをおすすめします。
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附をすることで、寄附金額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から控除される制度です。この制度を活用することで、県民税の負担を軽減しながら、自分の応援したい自治体を支援することができます。
ふるさと納税による税額控除の仕組み
ふるさと納税をすると、寄附金額から2,000円を差し引いた額が、所得税と住民税から控除されます。具体的には、所得税からの控除と住民税からの控除に分かれます。
例えば、年収500万円の方が30,000円のふるさと納税をした場合、28,000円(30,000円-2,000円)が税額控除の対象となります。このうち、一部が所得税から、残りが住民税(県民税と市町村民税)から控除されます。
ワンストップ特例制度
確定申告をする必要がない給与所得者等は、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をせずにふるさと納税の税額控除を受けることができます。この制度を利用するには、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。ただし、この制度は年間5自治体までの寄附に限られます。
ふるさと納税による控除額は、所得や家族構成によって異なりますが、一般的には年収の約2%程度が上限となります。自分の控除限度額を知りたい場合は、総務省のふるさと納税ポータルサイトなどで試算することができます。
総務省:ふるさと納税の仕組み・税額控除について詳しい説明
ふるさと納税を活用することで、自分の税金の使い道に一部参画できるという点は、納税者にとって大きなメリットと言えるでしょう。ただし、返礼品目当てで過度に寄附をすることは制度の趣旨から外れるため、自分の控除限度額を考慮しながら計画的に活用することが重要です。
県民税を含む住民税と所得税は、いずれも所得に対して課税される税金ですが、いくつかの重要な違いがあります。これらの違いを理解することで、自分の税負担をより正確に把握することができます。
課税主体と課税方式の違い
区分 | 住民税(県民税・市町村民税) | 所得税 |
---|---|---|
課税主体 | 1月1日現在の住所地の都道府県・市町村 | 国 |
対象所得 | 前年所得課税(前年の所得に課税) | 現年所得課税(その年の所得に課税) |
課税方式 | 賦課課税(自治体が税額を計算) | 申告課税(納税者が税額を計算して申告) |
税率 | 一律(県民税4%、市町村民税6%) | 累進課税(5%~45%) |
均等割 | あり(県民税1,000円、市町村民税3,000円) | なし |
所得控除額の違い
住民税と所得税では、同じ種類の所得控除でも控除額が異なる場合があります。主な違いは以下の通りです。
所得控除の種類 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
基礎控除 | 43万円 | 48万円 |
配偶者控除 | 33万円~11万円 | 38万円~13万円 |
扶養控除 | 33万円 | 38万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 |
生命保険料控除(限度額) | 7万円 | 12万円 |
地震保険料控除(限度額) | 2万5千円 | 5万円 |
このように、所得税の方が控除額が大きいため、同じ所得でも住民税の方が課税所得が大きくなる傾向があります。つまり、所得税で控除しきれなかった所得に対しても住民税が課税される可能性があるということです。
申告と納付の違い
所得税は確定申告を行い、その年の3月15日までに納付します。一方、住民税は市町村が税額を計算して納税通知書を送付し、6月以降に納付が始まります。
給与所得者の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算されます。住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から特別徴収されます。
これらの違いを理解することで、年間の税負担の見通しを立てやすくなります。特に、所得税の確定申告後に住民税の納税通知が来て「思ったより税金が高い」と感じる方は、所得控除額の違いが影響している可能性があります。
県民税を含む住民税制度は、社会情勢や財政状況に応じて定期的に見直しが行われています。最新の制度改正を理解することで、自分の税負担の変化を正確に把握することができます。
森林環境税の導入
令和6年度(2024年度)から、新たに森林環境税(国税)として年額1,000円が個人住民税の均等割と併せて課税されるようになりました。この税金は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものです。
以前は東日本大震災の復興財源として、平成26年度から令和5年度まで住民税に復興特別税(町民税・県民税で500円ずつ)が上乗せされていましたが、これは令和5年度で終了し、代わりに森林環境税が導入されました。
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)についても、近年制度の見直しが行われています。所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できる制度があります。
最近の主な変更点
これらの変更は、住宅取得を検討している方にとって重要な情報となります。
ふるさと納税制度の変更
ふるさと納税制度についても、返礼品の規制強化や控除上限額の見直しなど、定期的に制度改正が行われています。最新の動向としては、返礼品は寄附額の3割以下の地場産品に限定されるようになり、過度な返礼品競争が抑制されています。
また、ワンストップ特例制度の電子化も進められており、マイナンバーカードを活用した手続きの簡素化が図られています。
今後の動向
少子高齢化や人口減少が進む中、地方自治体の財源確保は大きな課題となっています。今後も、地方税制度の見直しが継続的に行われる可能性があります。特に、デジタル化の推進による納税手続きの簡素化や、働き方の多様化に対応した課税方式の見直しなどが検討されています。
最新の税制改正情報は、総務省や各都道府県・市町村のウェブサイトで確認することができます。自分の税負担に影響する可能性がある改正については、早めに情報を収集し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。