

60歳でiDeCoを受け取り65歳で退職金を受け取ると、約93万円の税金が突然発生します。
退職所得控除とは、退職金や確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)を一時金で受け取ったときに、課税対象の所得から一定額を差し引ける制度です。長年の勤務に対する報酬であるため、通常の給与所得より大幅に税負担が軽くなる仕組みになっています。
控除額は勤続年数(iDeCoの場合は加入年数)に応じて計算され、具体的には以下の表のとおりです。
| 勤続(加入)年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
例えば勤続30年の場合、控除額は「800万円+70万円×10年=1,500万円」となります。東京都内のワンルームマンションの平均的な分譲価格に近い金額がそのまま非課税になるイメージです。これが退職所得控除の強力さを示しています。
さらに、退職所得の計算にはもう一つ優遇があります。課税退職所得は「(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2」で計算されるため、控除後の残りの半分だけが課税対象になります。つまり、二重の優遇を受けられる制度です。
重要なのは、iDeCoや企業型DCを一時金で受け取る場合も、税法上は「退職所得」として扱われる点です。会社の退職金とまったく同じ優遇措置が受けられます。ただし、両方を短期間に受け取ると、控除の二重取りを防ぐための「調整ルール」が適用されます。この調整ルールこそが、今回の税制改正で大きく変わった部分なのです。
参考:退職所得の計算方法と控除額の詳細は国税庁が公表しています。
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 - 控除額の計算式と課税退職所得の仕組みが正式に解説されています
2026年1月1日から、退職所得控除の調整ルールが大幅に厳格化されました。これが「10年ルール」です。
以前の「5年ルール」では、iDeCoや企業型DCの一時金を受け取った後、5年以上(正確には「前年以前4年以内」に受け取った退職手当がなければ)間隔を空けて会社の退職金を受け取れば、それぞれに退職所得控除を満額適用できました。60歳でiDeCoを受け取り、65歳で会社退職金を受け取るというプランは、まさにこの5年ルールを活用したものでした。
新ルールでは、この期間が「前年以前9年以内」、実務上は「10年以内」に延長されました。
| 項目 | 2025年まで(旧ルール) | 2026年以降(新ルール) |
|---|---|---|
| 調整対象期間 | 前年以前4年以内(5年ルール) | 前年以前9年以内(10年ルール) |
| 影響を受ける人 | 5年以内に両方受け取る人 | 10年以内に両方受け取る人 |
| 控除減少リスク | 比較的少ない | 大幅に拡大 |
この改正は「課税の公平性」を目的に行われました。近年、定年延長や継続雇用が普及したことで、60歳でiDeCoを先に受け取り、65歳で退職金を受け取るパターンが急増しています。これは実質的に控除を二重で満額活用できる「税の抜け道」として機能していたため、政府がこれを是正することにしたのです。
なお、受け取る順番が逆の場合、つまり「先に退職金を受け取り、後からiDeCoを受け取る」ケースには従来から「19年ルール」が存在します。こちらは20年以上の間隔が必要とされており、今回の改正で変更はありません。受け取る順番によってルールが異なる点は、特に注意が必要です。
参考:2025年度(令和7年度)税制改正の詳細は財務省が公表しています。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」(PDF)- 退職所得控除の調整期間5年→10年延長の根拠となる公式文書
数字で見てはじめて怖さがわかります。実際のケースでシミュレーションしてみましょう。
【モデルケース:Aさん(55歳時点で計画中)】
- iDeCo加入期間:20年、60歳時点の見込み残高800万円
- 会社勤続年数:35年、65歳で退職金1,500万円を受け取る予定
🔴 改正後(10年ルール)の場合(60歳iDeCo→65歳退職金)
60歳でiDeCoを受け取るときは問題ありません。iDeCo加入20年分の退職所得控除800万円がそのまま使え、税額は0円です。
問題は65歳で退職金を受け取るときです。60歳から65歳は5年しか空いていないため、10年ルールの対象となります。このとき、iDeCoの加入期間20年と会社の勤続年数35年が重複している部分が調整の対象になります。
- 調整後の勤続年数:35年 − 20年(重複期間)= 15年
- 調整後の退職所得控除額:40万円 × 15年 = 600万円(本来は1,850万円)
- 課税退職所得:(1,500万円 − 600万円)× 1/2 = 450万円
- 所得税・住民税(概算):約93万円
🟢 改正前(5年ルール)の同じプランなら:
5年空いているため旧ルールでは調整なし。退職所得控除1,850万円がフルに使え、退職金1,500万円は控除額以下のため税額は0円でした。
同じ計画でも、税負担の差は約93万円です。新幹線で東京〜大阪を往復約40回分の金額が、受け取り方のタイミングだけで消えてしまうことになります。これが現実です。
さらに、重複期間が長い人ほど影響は深刻になります。iDeCo加入期間と会社の勤続期間が多く重なっている人は、調整される控除額がどんどん大きくなるため、手取り減少のインパクトが一層大きくなるのです。
参考:iDeCoと退職金の税負担シミュレーションの詳細は以下で確認できます。
freee「【2026年施行】退職所得控除が見直し!5年ルールが10年に?詳しく解説」 - 企業向けに改正内容と具体的なシミュレーションを詳しく解説
10年ルールの影響を最小限に抑えるための対策は、大きく3つあります。これが条件です。
戦略①:受け取りを10年以上空ける(一時金×一時金)
最もシンプルで節税効果が高い方法です。iDeCoを先に受け取る場合、退職金の受け取りを10年以上後にすれば、両方で退職所得控除を満額活用できます。たとえば60歳でiDeCoを受け取り、70歳以降に退職金を受け取るプランです。
ただし注意点があります。退職金を先に受け取り、その後iDeCoを受け取る場合は20年以上(19年ルール)空ける必要があるため、実質的には年金受取を選択するしかなくなります。受け取る順番で必要な期間が異なることを忘れないでください。
戦略②:iDeCoを年金形式で受け取る
iDeCoを「一時金」ではなく「年金形式」で受け取ることで、10年ルールの対象外になります。年金受取の場合は「退職所得」ではなく「雑所得(公的年金等)」として扱われ、「公的年金等控除」が適用されます。
65歳以上であれば公的年金等控除は年間110万円まで非課税です。たとえばiDeCo残高を10年かけて年金受取にすると年間100万円の受取額になりますが、この場合65歳以降であれば控除枠内に収まるため税額はゼロになります。これは使えそうです。
ただし、公的年金(老齢厚生年金など)と合算されるため、合計が控除額を超えると課税されます。また、国民健康保険料や介護保険料の算定基礎にも含まれるため、保険料が増える点にも注意が必要です。
戦略③:受け取り時期とシミュレーションを今すぐ行う
どの戦略が最適かは、公的年金の受給額、iDeCoの残高、退職金の金額、転職経験の有無などによって全員異なります。「自分には関係ない」が一番危険です。まず以下の3点を確認するところから始めましょう。
- 勤務先の退職金見込額(人事部に問い合わせ可能)
- iDeCoの加入年数と現在の残高(各金融機関のアプリで確認可能)
- 公的年金の見込額(「ねんきんネット」で確認可能)
これらを把握した上で、複数の受け取りパターンをシミュレーションすることが、手取りを守るための第一歩です。
10年ルールの改正が注目されていますが、実はもう一つ重要なルールが以前から存在します。それが「19年ルール」です。これは検索上位記事ではあまり丁寧に説明されていない部分でもあります。
19年ルールとは、「退職金を先に受け取った後、確定拠出年金の一時金を受け取る場合」に適用されるルールです。退職金を受け取った年の「前年以前19年以内」にiDeCoを一時金で受け取ると、重複期間の退職所得控除が差し引かれてしまいます。
つまり、受け取る順番によって必要な「空白期間」がまったく違うのです。
| 受け取る順番 | ルール名 | 必要な間隔 |
|---|---|---|
| iDeCo先 → 退職金後 | 10年ルール(2026年改正) | 10年以上 |
| 退職金先 → iDeCo後 | 19年ルール(従来から) | 20年以上 |
特に見落としやすいのが、「退職金を先に受け取った場合」です。たとえば60歳で退職金を受け取ると、iDeCoを一時金で受け取れるのは80歳以降でなければ控除をフル活用できません。しかしiDeCoの受け取りは75歳までに開始しなければならないため、19年ルールを回避して一時金でフル活用することは事実上不可能です。つまり「退職金を先に受け取る」場合、iDeCoは年金形式での受け取りを検討するのが原則です。
さらに転職経験がある人は注意が必要です。前職での退職金受取記録が残っていると、新しい会社での退職所得控除にも影響する場合があります。複数社での勤続年数、複数のDC口座が絡み合うと、計算は非常に複雑になります。独力での計算に限界を感じたら、税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)への相談を検討することをおすすめします。
参考:受け取り順番による「5年ルール」「19年ルール」の詳細は以下で解説されています。
小谷野税理士法人「退職金の5年ルールを活用して所得控除を受ける方法」 - 5年ルール・19年ルールの違いと具体的なシミュレーション事例を税理士が解説
「一時金と年金どちらが得?」という疑問は、iDeCoを受け取る前に誰もが考えることです。答えは「状況次第」ですが、判断基準を持っておくと選択がしやすくなります。
一時金が有利なケース
退職所得控除の範囲内に収まる場合は、一時金受け取りが圧倒的に有利です。たとえば、iDeCo加入20年で残高が800万円以下であれば、退職所得控除800万円の範囲内なので税額はゼロです。一時金で受け取っても翌年の社会保険料に影響するだけで、複数年にわたる雑所得発生を防げます。
また、他の所得が少なく公的年金等控除の枠がほぼ公的年金で埋まってしまう人も、一時金の方がトータルの税負担が軽くなることがあります。
年金受け取りが有利なケース
一方、退職所得控除を超えるほど残高が大きい場合や、10年・19年ルールによって控除が大幅に削られる状況では、年金形式の受け取りが有力な選択肢になります。
65歳以上であれば公的年金等控除は年間110万円あります。公的年金の受給額が少ない人であれば、この枠を使ってiDeCoを年金受け取りにすることで実質的に非課税に近い形で受け取ることができます。
注意したいデメリット
ただし年金形式には見落とされがちなコストがあります。受取期間中の国民健康保険料や介護保険料が毎年増加し続ける点です。一時金なら「翌年1年間だけ」増えますが、年金形式では「受け取る年数分」ずっと増え続けます。受取期間が10年なら、10年分の保険料増加を合計で比較する必要があります。
受け取り方の判断は退職所得控除の話だけでなく、社会保険料まで含めたトータルコストで考えることが条件です。自分の公的年金受給額と照らし合わせながら、FPや税理士に複数パターンのシミュレーションを依頼するのが最も確実な方法です。
参考:iDeCoと退職金の受け取り方パターン別の比較は以下が参考になります。
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