

役員賞与を0円で届け出たのに、支給しないと源泉所得税が発生します。
事前確定届出給与とは、役員に対して「いつ・いくら支給するか」を事前に株主総会等で決議し、その内容を税務署に届け出ることで、役員賞与を損金(経費)として算入できる制度です。法人税法第34条に根拠があります。
通常の役員賞与は、原則として損金に算入できません。これは理由があります。
オーナー経営者が会社の利益を自分でコントロールできてしまうため、「決算直前に利益が多く出たから役員賞与をたくさん出して法人税を減らそう」という恣意的な利益調整が可能になるからです。そうした操作を防ぐため、役員賞与は原則的に経費に落とせないルールになっています。
事前確定届出給与は、この原則に対する例外です。支給前に「この役員に、この日に、この金額を払います」と宣言・届出することで、利益調整目的ではないことを税務上証明し、損金算入を認めてもらいます。つまり事前の届出が絶対条件です。
損金算入できる役員報酬には、以下の3種類があります。
| 種類 | 概要 | 届出の要否 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同額を支給する月給型の報酬 | 不要(変更時は必要) |
| 事前確定届出給与 | 支給日・金額を事前届出した役員賞与 | ✅ 必須 |
| 業績連動給与 | 業績指標に連動して支給される給与 | 一定の要件あり |
定期同額給与が「月給」なら、事前確定届出給与は「ボーナス」にあたります。これが基本です。
税務上、役員賞与は利益処分から支払うものという概念があります。つまり「法人税を払った残りから払うもの」とされているため、そのまま支払うだけでは経費になりません。事前確定届出給与の制度を使って初めて、役員のボーナスが会社の経費として認められます。
参考:国税庁「事前確定届出給与に関する届出について」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
事前確定届出給与を損金に算入するためには、手続きの順番と期限を厳守することが最重要です。期限を1日でも過ぎると、その事業年度はもう取り返しがつきません。
手続きの流れは、①株主総会等で決議 → ②議事録を作成・保管 → ③届出書を税務署へ提出 → ④届出通りに支給、という順番です。
届出書の提出期限は以下のうちいずれか早い日です。
たとえば3月決算の会社が5月25日の定時株主総会で決議した場合、届出期限は「6月25日」です。4ヶ月ルールでは「7月31日」ですが、1ヶ月ルールの方が早いためこちらが適用されます。
注意が必要なのは新設法人です。設立初年度は「設立日から2ヶ月以内」という別の期限が適用されます。これは多くの経営者が見落としやすいポイントです。
株主総会決議では、以下の事項を必ず明確に定めてください。
たとえ一人オーナー会社であっても、形式的な株主総会の開催と議事録の作成・保管は省略できません。税務調査では、議事録の有無が必ず確認されます。
届出書に記載した内容は、そのまま支給時の拘束力を持ちます。届出後の変更が認められるのは、役員の職制上の地位の重大な変更や会社の経営状況が著しく悪化したケース(臨時改定事由)のみで、非常に例外的な扱いです。
参考:freee「事前確定届出給与とは?届出書の書き方や提出期限を解説」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/pre-notification-fixed-salary/
この制度には「1円・1日のズレも許されない」という超厳格なルールがあります。知らずに失敗すると、数百万円の損金が一瞬でなくなります。
最も多い失敗が「支給額のズレ」です。
たとえば、届出額300万円のところ業績が良かったので350万円を支給した場合、350万円の全額が損金不算入になります。逆に業績が悪化して250万円しか支給できなかった場合も、250万円の全額が損金不算入です。痛いですね。
ここで多くの人が誤解するのが「減額した分だけ損金にならないのでは?」という点です。そうではなく、届出額と実際の支給額に差異がある時点で「事前確定届出給与には該当しない」と判断され、支給額の全額が否認されます。
支給日のズレも同様です。届出に記載した日付と実際の振込着金日が1日でもずれると、全額アウトになります。資金繰りの都合で「少し後回しにしよう」は絶対にNGです。
また、「届け出ておいて支給は0円(不支給)にすれば損は出ないのでは?」という考え方も非常に危険です。届出を出した後、何の手続きもせずに賞与を支給しないと、会計上は「未払役員賞与」が残り続けます。それを放置すると、役員が会社への債権を放棄したとみなされ、「債務免除益」として会社に課税されるリスクがあります。さらに、役員に賞与が支給されたとみなされ所得税・住民税の課税対象になる可能性もあります。
これを防ぐには、支給日の前に臨時株主総会を開き、不支給の決議を正式に行って議事録を保管することが実務上の対応です。国税庁の通達に基づいた対応になります。
損金不算入になる典型パターンをまとめると以下の通りです。
| パターン | 具体例 | 結果 |
|---|---|---|
| 届出額より増額支給 | 届出300万→350万支給 | 350万円全額が損金不算入 |
| 届出額より減額支給 | 届出300万→250万支給 | 250万円全額が損金不算入 |
| 支給日のズレ | 6月25日届出→6月27日支給 | 全額損金不算入 |
| 届出期限の超過 | 総会後1ヶ月を1日でも過ぎた | その年度は損金算入不可 |
| 株主総会決議なし | 議事録を作らず届出だけした | 要件不充足で否認リスク |
参考:国税庁「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
この制度が近年注目を集めているのは、節税だけでなく社会保険料削減の手法としても使えるからです。ただし、ここには複数の大きな落とし穴があります。
社会保険料の賞与への課税には上限があります。
この上限を利用したのが社会保険料削減スキームです。月給を極限まで下げ(例:月5〜8万円程度)、年間1,000万円以上を事前確定届出給与(賞与)として一括支給することで、毎月の社会保険料を大幅に圧縮する方法です。
月給が8万円の場合、東京都の社会保険料(会社・個人合計)は健康保険料約5,800円+厚生年金保険料約16,000円まで下がります。これを月給100万円の場合と比較すると、年間で数十万円以上の差が生じることもあります。これは使えそうです。
しかし、このスキームには以下の落とし穴があります。
さらに、2024年11月の厚生労働省「社会保障審議会」でこのスキームが問題として取り上げられました。今後、標準賞与額の上限見直しなど制度変更が行われる可能性があります。
このスキームが有効なのは、「賞与が年間1,000万円超を取れる」「会社に十分な現金余剰がある」「個人の貯蓄も豊富」という条件をすべて満たす場合に限られます。条件が揃わない場合は、複数のデメリットを同時に抱え込むことになります。
参考:freee「事前確定届出給与による社会保険料削減スキームが見直される?」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/pre-notification-fixed-salary/
制度のリスクを理解した上で、事前確定届出給与を適切に活用するための戦略的な視点を整理します。これは独自の観点からの考え方です。
まず重要なのは、「節税・社会保険料削減の最大化」だけを目的にしないことです。この制度は、複数年にわたる報酬設計の一部として位置づけるべきものです。
役員報酬設計で考慮すべき変数は、短期(法人税・社会保険料負担)だけでなく、中長期(退職金の損金算入限度額・年金受給額・傷病保障)まで含みます。この全体最適を設計する必要があります。
たとえば、月給を50万円に設定し、年1〜2回の事前確定届出給与で300〜500万円を支給するハイブリッド型の設計は、以下のバランスを保てます。
また、事前確定届出給与の支給額は毎年変更が可能です。毎年株主総会で決議し直せばよいため、業績が良い年は賞与を増やし、業績が悪い年は賞与を低く設定するという柔軟な対応ができます。ただし、決議・届出の手続きは毎年確実に行う必要があります。
実務上のポイントとして、顧問税理士に届出書の作成・スケジュール管理をアウトソースすることを検討してください。特に、株主総会の日程・届出書の提出期限・支給日の3点をカレンダーに登録し、少なくとも1ヶ月前にリマインダーをセットする運用が理想的です。
届出書作成に利用できる書式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。記載例も掲載されているため、参考にしながら税理士と共同で作成するのが確実です。
参考:税理士e-zeirishi.com「事前確定届出給与で社会保険料削減スキームの落とし穴6選」
https://e-zeirishi.com/archives/jizen-kakutei-todokede-kyuyo-shakai-hoken-sakugen-pitfalls/