白色事業専従者とは配偶者や親族が受ける控除制度の要件と金額

白色事業専従者とは配偶者や親族が受ける控除制度の要件と金額

白色事業専従者とは配偶者や親族への給与控除

専従者控除を使うと扶養控除は受けられません。


この記事のポイント
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白色事業専従者の定義

生計を一にする15歳以上の親族が年6ヶ月超従事する場合に適用される控除制度

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控除額の上限

配偶者は86万円、その他親族は50万円まで控除可能だが所得額によって変動

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扶養控除との関係

専従者控除を選ぶと配偶者控除・扶養控除は適用外になるため事前比較が必須

白色事業専従者の基本定義と対象者

白色事業専従者とは、白色申告を行う個人事業主の事業に従事する家族従業員のうち、一定の要件を満たした人を指します。この制度を利用することで、家族への給与を実質的に経費として扱える仕組みです。


参考)白色申告の事業専従者控除とは?該当者する親族の条件・控除額の…


対象となるのは白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族です。「生計を一にする」とは、同じ財布で生活している状態を意味します。別居していても生活費を送金している場合は該当することがあります。


参考)個人事業主の生計を一にしない家族への給与は必要経費?節税策を…


年齢要件として、その年の12月31日時点で15歳以上である必要があります。中学生以下の子どもは対象外ということですね。


参考)白色申告の事業専従者控除とは?条件や計算方法までわかりやすく…


白色事業専従者が満たすべき3つの条件

まず生計を一にする配偶者またはその他の親族であることが必須です。この条件により、別世帯として独立している親族は対象外となります。

次に年齢要件として、その年の12月31日時点で15歳以上である必要があります。年度途中で15歳になった場合でも、年末時点で15歳であれば条件を満たします。


参考)【確定申告書等作成コーナー】-事業専従者控除(白色申告の場合…


最も重要なのが従事期間の要件です。その年を通じて6ヶ月を超える期間、白色申告者の事業に専ら従事していることが求められます。「専ら」とは、その事業だけに集中して取り組んでいる状態を指します。


参考)【税理士監修】白色申告の「事業専従者控除」とは?要件や計算方…


パートや他の仕事と掛け持ちしている場合、「専ら従事している」とは認められず、税務署から否認される可能性があります。専従者がパートに出ている事実は、確定申告書や住民税の課税資料から税務署に把握されるため注意が必要です。


白色事業専従者控除の金額計算方法

控除額は次の2つのうち低い方の金額となります。


  • 配偶者は86万円、配偶者以外の親族は1人につき50万円
  • 控除前の事業所得等を(専従者数+1)で割った金額

具体例で見てみましょう。収入400万円、経費200万円、専従者1人(配偶者)の場合を考えます。

計算式は(400万 - 200万) ÷ (1 + 1) = 100万円です。配偶者の上限86万円を超えるため、控除額は86万円となります。

一方、収入300万円、経費150万円、専従者2人(配偶者と親族)の場合はどうでしょう。(300万 - 150万) ÷ (2 + 1) = 50万円です。配偶者の上限86万円、親族の上限50万円をいずれも下回るため、各専従者につき50万円ずつ控除できます。


所得が少ない場合は上限額まで控除できないことがあります。事業規模に応じた適切な控除額の把握が重要ですね。


白色事業専従者控除と扶養控除の併用不可ルール

専従者控除を選択すると、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。これは白色申告だけでなく青色申告でも同様のルールです。


参考)白色申告で扶養控除が受けられない場合とは?代わりとなる事業専…


専従者控除を使った時点で、その配偶者や親族は所得がある扱いになるためです。つまり、専従者控除86万円を選ぶか、配偶者控除38万円(または配偶者特別控除)を選ぶか、どちらか一方しか選べません。


参考)白色申告で専従者控除を受ける方法 ~家族への給与がまるごと経…

どちらが有利かは配偶者の働き方や所得状況によって変わります。配偶者が完全に事業に専念しており、事業所得が十分にある場合は専従者控除が有利です。一方、パート収入がある場合や事業所得が少ない場合は扶養控除の方が得になることもあります。

税務判断の前に両方のパターンで計算し、総合的な税負担を比較することをおすすめします。個別の状況によって最適な選択は異なるため、税理士への相談も検討しましょう。

国税庁の公式ページ「青色事業専従者給与と事業専従者控除」では、専従者控除の詳細な要件と扶養控除との関係について確認できます。
参考)No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

白色事業専従者の申告書への記載方法

白色申告の事業専従者控除には、青色申告のような事前届出は不要です。確定申告書に必要事項を記載するだけで適用を受けられます。


参考)事業専従者とは?意味や仕組み、認められる要件について詳しく解…


確定申告書第一表の「事業専従者控除」欄に控除額を記入します。また、確定申告書第二表の「事業専従者に関する事項」欄に、専従者の氏名、続柄、従事月数、控除額を記載します。

従事月数は実際に事業に専従した月数を記入しますが、6ヶ月超であることが要件です。年の途中で開業した場合や、専従者が年度途中から従事した場合でも、従事可能期間の半分を超えていれば認められる特例があります。

ただし、この特例は青色申告にのみ適用され、白色申告では原則通り年間6ヶ月超の従事が必要です。白色申告での従事期間の判断は厳格なため注意しましょう。

白色事業専従者として認められないケースと対策

パートや副業と掛け持ちしている場合、「専ら従事している」要件を満たさず否認されます。たとえば、週3日パートに出て残りの日だけ事業を手伝う場合、専従者とは認められません。


参考)専従者がパートに出る場合の注意点は?掛け持ちがバレるケースを…


他の職業を有していると、白色申告者の事業に「専ら」従事しているとはいえないためです。税務調査では給与支払報告書や確定申告書の他の所得欄から掛け持ちの事実が発覚します。


年度途中で会社を退職し、その後専従者として従事するケースも要注意です。たとえば8月に退職して以降専従した場合、従事期間は5ヶ月となり6ヶ月超の要件を満たしません。

このようなケースを避けるには、従事開始のタイミングを慎重に計画する必要があります。年度の前半に退職するか、翌年から専従者として申告する選択肢を検討しましょう。


また、業務内容に見合わない高額な給与設定は否認リスクがあります。専従者控除は定額制ですが、実際の業務実態と控除額のバランスを説明できるよう記録を残しておくことが重要です。


参考)専従者とは?定義からメリット・デメリット、手続きまで徹底解説…

専従者の勤務実態を証明するため、出勤簿やタイムカード、業務日誌などの記録を作成しておくと税務調査時に有利です。形式的な記録ではなく、実際の業務内容が分かる詳細な記録が望ましいですね。


弥生の解説ページ「事業専従者控除とは」では、専従者控除の要件や否認されやすいケースについて実例を交えて詳しく説明されています。​

白色申告と青色申告の専従者制度の違い

青色申告の場合、青色事業専従者給与として実際に支払った給与全額を経費にできます。一方、白色申告は定額控除のみで、配偶者86万円、その他親族50万円が上限です。


参考)誤りやすい事業専従者控除 – 小林誠税理士事務所


青色申告では「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出する必要があります。白色申告は届出不要で、確定申告書への記載だけで適用されます。


参考)コラム|ON税理士法人


専従期間の判定にも違いがあります。青色申告では、年度途中の開業や専従者の事情により従事可能期間が短い場合、その期間の半分超で要件を満たします。


白色申告は原則通り年間6ヶ月超が必須です。



給与額の自由度も大きく異なります。青色申告は業務内容に見合う妥当な金額であれば制限がありません。白色申告は所得額に応じた計算式で自動的に控除額が決まります。


事業規模が大きく、家族への給与が年間86万円を超える場合は青色申告への切り替えを検討する価値があります。青色申告特別控除(最大65万円)などの他のメリットも含めて総合的に判断しましょう。


東京税理士会のコラム「個人事業主の家族給与は経費になる?」では、青色申告と白色申告の専従者制度の違いを比較表で分かりやすく解説しています。​