

定期保険を10年ごとに更新し続けると、保険料が40代で2倍以上になって家計を圧迫します。
定期保険とは、あらかじめ決められた期間だけ死亡保障を提供する保険です。保険期間中に被保険者が亡くなった場合、または所定の高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。
期間の決め方には大きく2種類あります。「年満了」は「10年間」「20年間」というように年数で区切るタイプで、満期後に同じ保障内容で更新できる商品が多いです。もう一方の「歳満了」は「60歳まで」「65歳まで」というように年齢で区切るタイプで、更新ができない商品がほとんどです。
更新型の定期保険には注意点があります。更新のたびに保険料がその時点の年齢で再計算されるため、年齢が上がるほど保険料が高くなります。大切な点です。
定期保険の種類には、保険金額が一定の「定額タイプ」のほか、時間の経過とともに保険金額が段階的に減る「逓減定期保険」、毎月一定額を受け取れる「収入保障保険」もあります。逓減定期保険は子どもの成長に合わせて必要保障額が減っていく家庭に向いており、通常の定期保険より保険料が割安です。
掛け捨てが基本です。保険期間が終了しても、途中で解約しても、受け取れるお金は基本的にゼロ、あってもごくわずかになります。
| 種類 | 保険金額の変化 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 定額定期保険 | 変わらない | 一定額の保障を確保したい人 |
| 逓減定期保険 | 年々減少する | 子育て中で必要保障額が将来減る人 |
| 収入保障保険 | 毎月受取・総額は減少 | 遺族の生活費を月々補いたい人 |
ライフステージに合わせて柔軟に選べるのが定期保険の強みです。
終身保険は、解約しない限り一生涯保障が続く死亡保険です。被保険者が何歳で亡くなっても、必ず死亡保険金が支払われます。つまり「いつかは確実に保険金が出る」保険です。
保険料の支払い方法には「終身払」と「有期払(短期払)」の2種類があります。終身払は一生涯保険料を払い続けるもので、1回あたりの保険料は低めに設定されています。有期払は60歳・65歳など決めた時期までに一生分の保険料を払い終えるもので、払込完了後は保険料負担がゼロになります。
解約返戻金があります。途中で解約すると、それまでに支払った保険料に応じた解約返戻金が戻ってきます。有期払では払込完了後の解約返戻金が払込保険料の総額を上回ることもあり、貯蓄として機能します。
ただし、注意点もあります。契約後すぐに解約すると解約返戻金はごく少額で、元本割れとなります。払込期間中に解約するのは損につながるため、長期で続けることが前提です。
保険料は、同じ保険金額の定期保険と比較すると一般的に約3〜4倍程度高くなります。終身保険の保険料が高い理由は、貯蓄性(解約返戻金)があることと、保障が一生涯続くことの2点にあります。その分、加入時の保険料が一生涯固定されるというメリットがあります。
どの払い方を選ぶかで総支払額が変わるため、自分の収入とライフプランに合わせて選ぶことが原則です。
定期保険と終身保険の最も根本的な違いは「保険料」と「保障期間」です。具体的な数字で見ると違いがよりわかります。
定期保険の更新型は、加入時の保険料は非常に割安です。30歳男性・死亡保険金3,000万円の場合、月額保険料の目安は2,700円程度です。しかし、これが40歳で更新されると同条件で月額5,300円程度に跳ね上がります。約2倍です。
| 年齢(更新時) | 月額保険料(定期) | 10年間の総支払額 |
|---|---|---|
| 30歳〜40歳 | 約2,700円 | 約32万4,000円 |
| 40歳〜50歳(更新後) | 約5,300円 | 約63万6,000円 |
10年間で差額が約31万円以上になります。イメージとしては、月のランチ代1回分が毎月余分にかかり続けるような感覚です。そして更新を重ねるたびにこの差は広がっていきます。
終身保険は逆に、加入年齢が若いほど保険料が安く固定されます。同条件の30歳男性・死亡保険金1,000万円の終身保険(終身払)の月額保険料は保険会社によって異なりますが、概ね1万円台〜2万円台が目安です。60歳以降も同じ保険料で保障が続きます。
どちらが得かは一概には言えません。それぞれの目的とライフステージによって最適解が変わります。
保険料だけで比較するのは危険です。保障の目的・期間・将来のコストまで含めて判断することが大切です。
定期保険も終身保険も、支払った保険料は「生命保険料控除」の対象になります。これは知っていると得する知識です。
生命保険料控除は、年間に支払った保険料に応じて所得税・住民税の課税所得が減る制度です。2012年以降に契約した保険(新制度)の場合、一般生命保険料控除の上限は所得税で年間4万円、住民税で年間2万8,000円です。仮に所得税率20%・住民税10%の方が上限まで控除を受けると、年間で最大4,000円(所得税)+2,800円(住民税)=合計約6,800円の節税効果があります。
これは定期保険でも終身保険でも同じ上限です。節税効果の上限に違いはありません。
ただし、定期保険の保険料が低い場合は、上限まで控除を使いきれないケースもあります。例えば、月2,700円(年間32,400円)の定期保険だと、控除額の上限4万円に届かないため、終身保険と比べてやや節税効果が低くなります。
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの区分があり、すべてを合算した上限は所得税で年間12万円、住民税で年間7万円です。
年末調整や確定申告でこの控除を申請し忘れると、毎年数千円規模の節税を無駄にすることになります。生命保険料控除証明書は必ず保管するようにしましょう。
参考:生命保険料控除の仕組みや計算方法については、生命保険文化センターの公式サイトが詳しく解説しています。
金融に詳しい人でも意外と見落としがちな視点が「相続対策としての終身保険」です。これは定期保険にはできない、終身保険ならではの強みです。
日本の相続税法には、生命保険の死亡保険金に対して「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、1,500万円分の死亡保険金が相続税の対象外となります。
現金で1,500万円を相続すると、そのまま課税対象に含まれます。しかし、終身保険の死亡保険金として受け取ることで、同額が非課税になります。差は小さくありません。
一方、定期保険は保障期間が有限です。保険期間が終了した後に被保険者が亡くなっても、保険金は受け取れません。定期保険は相続対策として機能しないということです。
また、終身保険の死亡保険金は受取人の固有財産として扱われるため、遺産分割協議の対象外になります。特定の相続人に確実に財産を渡したい場合に有効な手段となります。
相続税の課税が見込まれる資産をお持ちの方は、終身保険を活用した相続対策を検討する価値があります。具体的な非課税枠の計算や活用方法については、税理士やFPへの相談が確実です。
参考:終身保険と相続税非課税枠の活用方法については、生命保険文化センターで詳しく解説されています。
公益財団法人 生命保険文化センター:死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例

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