借金は死んだら必ずしも帳消しになるわけではありません。基本的には、相続人が引き継ぐことになります。
相続人の選択肢
相続人は、以下の3つの選択肢があります。
相続放棄の注意点
相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。また、相続人全員が一致して行う必要があります。
その他の注意点
借金の種類によっては、相続人が引き継がない場合でも、連帯保証人が支払義務を負うことがあります。
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、保険金で借金を返済できる可能性があります。
借金がある場合の相続はどうなるのでしょうか?
借金も相続の対象になる
相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。被相続人に借金があった場合、相続人がその返済義務を負うことになるのが原則です。
相続財産から借金を差し引いて相続税を計算
相続税の計算では、相続財産の評価額から、借金や葬式費用などの債務を差し引いた金額に対して課税されます。つまり、借金があれば相続税額は減額されます。
相続人間の取り決めと債権者の権利
相続人同士で借金の引継ぎ方を取り決めても、債権者に対抗できません。債権者は法定相続分に応じて、各相続人に返済を請求できます。
借金を相続したくない場合の対処法
借金の存在に気づかずに放置すると、相続放棄できなくなるリスクがあります。借金を相続したくない場合の対処法は以下の3つです。
被相続人に借金があるかは、金融機関への問い合わせや、信用情報機関への開示請求などで調査しておくことが重要です。
以上のように、借金も相続の対象となり、プラスの財産と一緒に引き継ぐことになります。借金を相続したくない場合は、期限内の適切な対処が必要です。
相続手続後に借金が発覚した場合ってどうすればいいの?
相続放棄ができる可能性がある
相続放棄は原則、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。しかし、以下の条件を満たせば、3ヶ月以上経過後に借金が発覚しても相続放棄が認められる可能性があります。
借金の存在を全く知る由がなく、借金がないと信じていた場合
ただし、近親者の場合は被相続人の死亡をすぐに知るのが通常なので、遅れた事情を具体的に説明する必要があります。
時効の援用を検討する
相続した借金に消滅時効が完成していれば、時効を援用することで返済義務を免れることができます。クレジットやサラ金の借金は5年で時効となります。
関連)時効の援用の書き方
債務整理を検討する
相続放棄や時効援用ができず、相続人自身で返済が困難な場合は、弁護士に依頼して債権者と交渉し、任意整理により返済方法の変更や利息カットに応じてもらうことも検討しましょう。それも難しければ自己破産や個人再生といった法的整理も選択肢となります。
連帯保証人に請求が行く
全ての相続人が相続放棄しても、被相続人の借金自体は消滅しません。連帯保証人がいる場合は、その人に返済義務が生じます。
被相続人に借金があるかもしれない場合は、相続手続き前にしっかりと調査し、早めに専門家に相談することをおすすめします。借金の存在が発覚してから、冷静に上記の選択肢を検討していきましょう。
住宅ローンが残っている不動産を相続した場合、一般的には以下のようになります。
住宅ローンの債務は相続人全員で承継する
住宅ローンなどの債務は、被相続人の死亡により、法定相続分に応じて相続人全員に当然分割されます。つまり、相続人全員がローンの返済義務を負うことになります。
団体信用生命保険(団信)に加入していれば、ローンは帳消しに
ただし、住宅ローンに団体信用生命保険(団信)が付いている場合、被相続人の死亡により住宅ローンの残債が0円になります。この場合、相続人がローンを引き継ぐ必要はありません。
遺産分割でローンを引き継ぐ相続人を決める
団信に加入していない場合、遺産分割協議により、住宅ローンを引き継ぐ相続人を決めるのが一般的です。その際、引き継ぐ相続人の同意と、金融機関の承認が必要になります。
ローンの債務控除で相続税が軽減される
住宅ローンの残債は、相続税の課税対象となる遺産総額から控除されます。つまり、ローンが残っているほうが、相続税の負担は軽減されます。
以上のように、住宅ローンの扱いは、団信加入の有無や遺産分割の内容によって変わってきます。円滑な相続のためには、専門家に相談しながら、適切に対応していくことが大切です。
関連)住宅ローンは借金
弁護士に依頼すれば、遺族に負担のない遺産相続を実現できる可能性があります。弁護士は、以下のような様々な業務を代行してくれます。
1. 遺産調査
財産調査:預貯金、不動産、株券など、すべての財産を調査します。
債務調査:借金や未払いの税金など、すべての債務を調査します。
2. 相続人の調査
法定相続人を調査します。
行方不明の相続人の調査を行います。
3. 遺産分割協議書の作成
相続人全員の話し合いをもとに、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の内容は、公正証書にしておくことをおすすめします。
4. 相続税申告
相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。
相続税の納税額を計算します。
5. その他
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するデメリット
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