利子割引料とは確定申告で経費計上する仕訳と内訳記載の注意点

利子割引料とは確定申告で経費計上する仕訳と内訳記載の注意点

利子割引料とは確定申告での処理方法

金融機関からの借入利息は内訳記載が不要です

この記事のポイント
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利子割引料の定義

借入金の利息と手形割引料を合算した勘定科目で、確定申告時に経費計上が可能

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内訳記載のルール

金融機関からの借入は内訳欄への記載不要、個人や金融機関以外からの借入のみ詳細記入

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家事按分の適用

事業用と私用で兼用する資産のローン利息は、使用実態に応じて按分して経費計上

利子割引料とは借入利息と割引料を合算した勘定科目


利子割引料とは「利子(利息)」と「割引料」の両方を計上する勘定科目です。


参考)勘定科目「利子割引料」とは?支払利息との違いや仕訳、確定申告…

利子は銀行や金融機関からの借入金に対する利息を指し、割引料は手形を期日前に現金化する際に支払う手数料を意味します。事業のために銀行から借りた借入金の利息や、受取手形を割り引いた時に発生する割引料が該当します。利子割引料は確定申告の際に経費として計上可能です。

手形の割引を行っていない場合は支払利息と同じ意味になります。利子割引料に含まれる具体的な費用は以下の通りです。

ただし借入金の元本部分は経費にならないため注意が必要です。返済時に支払うのは「元本」と「利息」の両方ですが、経費として計上できるのは利息部分のみです。

利子割引料の確定申告での記入方法と内訳ルール

確定申告の際は「利子割引料」として記入します。

青色申告の場合は青色申告決算書の1ページ目にある損益計算書の「利子割引料」欄に、1年間に支払った利息や手形の割引料を合計して記入します。白色申告の場合は収支内訳書の「経費」欄にある「利子割引料」の行に年間の合計金額を記入します。


参考)個人事業主の利息の仕訳は?勘定科目や注意点をわかりやすく解説…


金融機関からの借入は内訳記載が不要です。収支内訳書にも青色申告決算書にも「利子割引料の内訳(金融機関を除く)」とあるように、銀行や消費者金融などの金融機関を介した借入やローンで発生した利息や割引料については、内訳欄に記入する必要がありません。


金融機関以外から借り入れをしている場合のみ、以下の4項目を内訳欄に記載します。


参考)利子割引料とは?支払利息とは何が違う?基礎知識から仕訳例まで…

  • 支払先の住所・氏名
  • 期末現在の借入金等の金額
  • 本年中の利子割引料
  • 左のうち必要経費算入額

金融機関以外の個人や法人からの融資などを利用していれば記入が必要です。内訳欄への記載は必要ありませんが、金融機関からの借入利息も経費として計上できます。


参考)税理士ドットコム - [計上]確定申告で金融機関からの借入金…


利子割引料の仕訳方法と勘定科目の使い分け

利子割引料の基本的な仕訳は借方に「利子割引料」、貸方に「現金」や「普通預金」を記入します。


参考)支払利息割引料とは?仕訳例を交えてわかりやすく解説 - ジン…

例えば事業用口座から借入金の利息2万円が引き落とされた場合、以下のように仕訳します。

借方 貸方
利子割引料 20,000 普通預金 20,000

「支払利息」や「手形売却損」の勘定科目を用いることもできますが、確定申告書では「利子割引料」として記入するため、日常の帳簿づけから利子割引料を使用する方が効率的です。


参考)https://himeji-zeirishi.com/blog/p-395/


決算時に未払いの利息がある場合は、見越計上が必要です。例えば決算日時点で15,000円の未払利息がある場合、以下のように仕訳します。

借方 貸方
利子割引料 15,000 未払費用 15,000

これで実際の支払いはまだなくても当期に発生した費用として適切に計上されます。翌期首にはこの仕訳を逆仕訳で戻し、実際の支払い時に改めて利子割引料として計上します。

利子割引料の家事按分による経費計上の方法

事業用と私用の両方で使用する資産のローン利息は、家事按分によって一部を経費計上できます。

自動車ローンや住宅ローンなど、プライベートにも関わる利子割引料については、使用実態に基づいて按分が可能です。例えば自動車を50%事業用、50%私用で使っている場合、ローン利息も同じ比率で按分します。


参考)https://denkipro.com/tax/TAX4/tax38.html


利息2万円を按分する場合の仕訳例は以下の通りです。

借方 貸方
利子割引料 10,000 普通預金 20,000
事業主貸 10,000

この仕訳では利息2万円のうち事業用の50%である1万円を「利子割引料」として計上し、残りの1万円は「事業主貸」として処理しています。事業主貸は個人事業主が事業とは関係のない私的な支出をした場合に使用する勘定科目です。

住宅ローン金利も使用率を割り出して按分し、事業用として使用している分については利子割引料として経費計上し、個人用のものについては事業主貸として処理します。

利子割引料の消費税区分と税務上の注意点

利子割引料の消費税区分は「非課税」です。

支払利息や割引料は消費税法上、非課税取引に該当します。つまり消費税の課税対象外となるため、仕訳時に消費税を考慮する必要はありません。


非課税が原則です。



参考)301 Moved Permanently


ただし契約締結の際の融資手数料などは課税対象となる場合があるため注意が必要です。融資手数料と利子割引料は別の勘定科目で処理し、消費税区分も分けて管理する必要があります。

金融機関の預金の利息は税法上「利子所得」として扱われ、金融機関が支払時に源泉徴収を行うため、基本的に確定申告での申告は不要です。青色申告決算書や収支内訳書にも預金利息を記載する欄は設けられていません。これは事業の経費である利子割引料とは別の扱いです。

利子割引料を正しく処理するためには、以下の点に注意してください。


  • 元本返済部分と利息部分を明確に区分する
  • 金融機関からの借入は内訳記載不要だが合計額は計上する
  • 事業用と私用が混在する場合は使用実態に基づいて按分する
  • 消費税区分は非課税として処理する
  • 預金利息と支払利息を混同しない

これらのルールを守ることで、適切な確定申告が可能になります。


国税庁の確定申告書様式には利子割引料の内訳記載欄の詳細があります




富士印 ゴム印 科目印「利子割引料」52-360