

NISAで米国株の配当を受け取っても、外国の税金10%は必ず引かれます。
日本の税制には「居住地国課税」という考え方が根底にあります。これは、日本に住んでいる人であれば、国内で得た所得だけでなく、海外で得た所得にも日本の所得税が課されるというルールです。つまり住んでいる国(居住地国)が課税権を持ちます。
一方で、所得が生まれた国(源泉地国)も「自国で発生した所得には課税できる」という源泉地国課税の原則を持っています。この2つの原則がぶつかることで、同一の所得に対して2つの国がそれぞれ課税する事態、すなわち二重課税が生まれます。
具体的なイメージとして、日本在住のAさんが米国企業の株式を保有し配当金を受け取るケースを考えてみましょう。米国は源泉地国として配当の10%(日米租税条約に基づく税率)を源泉徴収します。そのうえで、日本も居住地国として残りの金額に20.315%の税を課します。結果として、配当金20万円に対して米国で2万円、日本で約3万6,567円が差し引かれ、手取りは約14万3,433円になります。つまり合計で約5万6,567円もの税負担が生じることになります。
二重課税防止が重要な理由はここにあります。放置すれば投資家・企業の負担が不当に重くなり、国際的な投資や貿易の妨げになります。そのため、日本は外国税額控除制度の整備と、各国との租税条約締結を通じて、この問題に対処しているのです。
財務省「租税条約に関する資料」
(日本の租税条約締結状況や各国との条約内容の公式一覧)
外国税額控除とは、海外ですでに支払った税金を日本の所得税額から一定の範囲で差し引くことができる制度です。二重課税防止の中核をなす仕組みです。
控除できる金額は「外国に払った税額すべて」ではありません。これは意外なポイントです。控除には上限(限度額)が設定されており、次の計算式で求めます。
| 計算式の要素 | 内容 |
|---|---|
| 所得税の控除限度額 | その年の所得税額 ×(国外所得金額 ÷ 所得総額) |
| 例:所得税50万円、所得総額500万円、国外所得100万円 | 50万円 ×(100万円 ÷ 500万円)= 10万円が上限 |
国外の所得割合が小さければ、控除できる額も小さくなります。これが基本です。
もし外国で支払った税金が限度額を超えた場合、超えた分は翌年から3年間繰り越して使うことができます。逆に、限度額に届かなかった場合も「控除余裕額」として3年間繰り越せます。これは知っておくとかなりお得ですね。
外国税額控除を受けるためには必ず確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、外国税額控除だけは自分で申告しなければなりません。申告の際には「外国税額控除に関する明細書」と、外国の税金を課されたことを証明する書類(多くの場合、証券会社が発行する年間取引報告書で代替可能)が必要になります。
繰り越しと限度額の管理が条件です。確定申告が面倒だからといって放置すると、毎年の二重課税分が丸々損失になってしまいます。
マネーイズム「外国の配当金を受けた人などは要注意!外国税額控除について詳しく解説」
(外国税額控除の計算方法・必要書類・デメリットまでを詳しく解説した記事)
租税条約とは、二重課税の防止と脱税・租税回避の防止を目的として、二国間で締結される国際条約です。どちらの国がどの所得に対して課税権を持つかを明確にし、どちらかの国では課税しない、または税率を下げるよう取り決めます。
日本は現在89の租税条約を結んでおり、157カ国・地域との間に効力を有しています(Wikipediaの租税条約ページより)。条約の数と適用される国の数が一致しないのは、旧ソ連や旧チェコスロバキアとの条約が複数の国に引き継がれているためです。
租税条約の実際の効果として最もわかりやすい例が、配当に対する源泉徴収税率の軽減です。たとえば日米租税条約では、通常なら30%かかるはずの配当への米国源泉税が、条約適用により10%に引き下げられます。
| 国 | 条約なしの場合の源泉税率(一般的) | 租税条約適用後の税率(目安) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 米国 | 30% | 10%(配当) |
| 🇬🇧 英国 | 20% | 0~10%(条件による) |
| 🇩🇪 ドイツ | 25% | 15%(配当) |
逆に言えば、租税条約が締結されていない国・地域の株式や不動産に投資した場合、こうした恩恵はありません。二重課税が発生しやすくなります。投資先を選ぶ際は、日本との租税条約が存在するかどうかを確認することが、税負担の大きな違いに直結します。
日本が租税条約を締結していない国もまだ多く存在します。財務省の公式一覧で確認するのが確実です。
財務省「我が国の租税条約等の一覧」
(日本が締結している租税条約の全リスト。投資先国との条約の有無を確認できる)
これは主に企業(内国法人)が対象となる制度ですが、上場企業の株主や投資家も間接的に影響を受けるため、理解しておく価値があります。
外国子会社配当益金不算入制度とは、日本の法人が一定の要件を満たす外国子会社から受け取る配当金の95%を、益金(課税対象の収益)に算入しなくてよいという制度です。つまり、配当の95%分については日本での法人税がかかりません。残りの5%は経費(負債利子等)の概算として課税されます。
要件は次の2点です。
- 📌 外国子会社の株式を25%以上保有していること(租税条約によっては10~15%以上に緩和される場合があります)
- 📌 その持株を6ヶ月以上継続して保有していること
この制度が設けられた背景には、海外子会社がすでに現地で法人税を払った後の利益を日本に配当した場合、日本でも法人税が課されると二重課税になるという問題があります。外国子会社の法人税はすでに払い済みという考えに基づき、日本側では95%を非課税にするわけです。
なぜ100%ではなく95%なのでしょうか? 残り5%は「配当を受け取るために要した経費の概算」として課税する設計になっているためです。厳密な費用計算の代わりに5%をみなし非課税にしているイメージです。
日本企業が海外進出や多国籍展開を検討する際、この制度の理解は戦略上欠かせません。また個人投資家も、海外子会社を多く持つ日本企業の株価・配当政策に間接的に影響するという点で無関係ではありません。これは使えそうです。
まろ会計「外国子会社配当益金不算入制度の要件と実務ポイント」
(25%保有要件・租税条約による緩和・タックスヘイブン税制との関係を詳しく解説)
多くの投資家が「NISAは非課税だから税金ゼロ」と思い込んでいます。これは正しいようで、実は不完全な理解です。
NISAで非課税になるのは、あくまで日本国内の税金(所得税・住民税)だけです。外国で課される源泉税は別の話です。たとえば米国株の配当金を新NISAの成長投資枠で受け取った場合、日本の20.315%の税金はゼロになりますが、米国の源泉徴収税10%(日米租税条約の適用税率)はそのまま差し引かれます。
さらに深刻なのが、NISA口座では外国税額控除が使えないという点です。外国税額控除は「日本でも課税されているから、外国で払った分を引き算しよう」という制度です。しかしNISA口座では日本の税金がゼロのため、引き算する日本側の税額が存在しません。そのため、外国税額控除の適用対象外となり、外国で引かれた10%は取り戻せないのです。
つまり、特定口座(課税口座)で米国株を保有して確定申告で外国税額控除を使えば、実質的な税負担を減らせる場面があります。NISA口座のほうが「いつも最適」とは限りません。
どちらが有利かは保有金額や所得状況によって異なります。年間の米国株配当が大きい場合は、特定口座+外国税額控除のほうが最終的な手取りが多くなるケースも十分あります。
二重課税防止の制度を知っているかどうかで、投資の実質利回りが変わります。特に年間配当が数十万円を超えるような投資家にとって、この差は無視できません。国内のファイナンシャルプランナーや税理士に相談して試算してもらうのが、最もリスクの低いアプローチです。
(NISA口座では外国税額控除が対象外になる仕組みを、具体例でわかりやすく解説)