名寄せの仕組みと預金保護の落とし穴を徹底解説

名寄せの仕組みと預金保護の落とし穴を徹底解説

名寄せと預金保険制度の仕組みと注意点

家族名義の口座に分けて預けても、その預金はゼロ円になる可能性があります。


この記事の3つのポイント
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名寄せとは何か

銀行が破綻した際、同一人物が持つ複数口座の残高をすべて合算する作業。1金融機関あたり元本1,000万円までしか保護されない。

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知らないと損する落とし穴

家族名義の「借名預金」は保護対象外。個人事業主は事業用・プライベート口座が合算される。外貨預金は名寄せ以前に保護対象外。

正しいペイオフ対策

1金融機関の預金を1,000万円以内に抑え、複数の銀行に分散するのが基本。決済用預金(無利息・要求払い)は全額保護の対象になる。


名寄せとは何か:預金保険制度における基本的な仕組み


「名寄せ」とは、金融機関が破綻した際に、同一の預金者が持つ複数の口座残高を1つに合算して、保護される預金額を確定させる作業のことです。預金保険機構が破綻した金融機関から預金者データ(カナ氏名・生年月日・住所・口座番号・残高など)の提供を受け、名前と生年月日をもとに同一人の口座をすべて特定・集計します。


日本の預金保険制度では、1金融機関ごとに預金者1人あたり「元本1,000万円とその利息」が保護の上限です。つまり1,000万円が基準です。同じ銀行に普通預金が500万円、定期預金が700万円あった場合、名寄せによって合計1,200万円となり、超過する200万円分は破綻金融機関の残余財産の状況に応じた支払いとなるため、一部しか戻ってこない可能性があります。


重要なのは「支店が違っても同じ銀行」という点です。たとえばA銀行の渋谷支店に300万円、新宿支店に400万円、池袋支店に500万円と分散していても、すべて「A銀行」の預金として合算されます。合計1,200万円になれば、超過分はリスクにさらされます。これが名寄せの基本です。


なお、名寄せの対象となる「一般預金等」は、利息の付く普通預金・定期預金・通知預金・貯蓄預金・定期積金などです。一方で、「決済用預金」(無利息・要求払い・決済サービスの提供という3条件をすべて満たすもの)は名寄せとは別の扱いとなり、全額保護の対象になります。


預金保険機構「名寄せ」公式ページ|名寄せの仕組みと合併時の特例を公式が図解で解説


名寄せで保護されない預金:借名預金・外貨預金・譲渡性預金の落とし穴

名寄せが行われる以前に、そもそも預金保険制度の保護対象外となる金融商品や預金の形態があります。ここを見落とすと、破綻時に大きな損失を被る可能性があります。痛いですね。


まず、多くの人が誤解しているのが外貨預金です。円建ての預金ではないため、日本国内の銀行の外貨預金であっても、預金保険制度の保護対象外となります。日経新聞の報道によると、外貨預金は「円建てでも譲渡性預金や架空名義・他人名義の預金(借名預金)と並んで保護制度の対象外」と明確に位置づけられています。為替リスクだけでなく、銀行破綻リスクも円建て預金と比較して高いといえます。


次に借名預金(他人名義の預金)です。「預金を1,000万円以上持っているけれど、家族の名義で口座を作れば分散できる」と考える人がいます。しかしこの考えは完全に誤りです。預金保険機構の公式見解では、「家族の名義を借用しているに過ぎない預金(借名預金)は保護対象外」と明記されています。名義が家族でも、実質的な預金者が本人であれば、その預金は一切保護されません。本当の意味での口座分散は、名義人が実際にその資産を管理・運用している必要があります。


さらに、譲渡性預金(CD)も保護対象外です。高い利回りが期待できる場合もある商品ですが、破綻リスクを考慮した場合、元本保証の強度が通常の円建て預金より低い点を認識しておく必要があります。


保護対象外となる主な金融商品・預金の形態は次のとおりです。


- 外貨預金(邦銀の外貨預金も含む)
- 譲渡性預金(CD)
- 架空名義・他人名義の預金(借名預金)
- 元本補てん契約のない金銭信託
- 投資信託株式・債券(これらは信託財産として分別管理されるため、別のルールが適用)


保護対象外の商品は確認が必要です。特に外貨預金は「銀行の商品だから保護される」と思い込んでいる方が一定数います。実際には保護されないため、外貨預金の残高が大きい場合は、金融機関の健全性(自己資本比率など)に関する情報をあわせて確認することが重要です。


名寄せと個人事業主:事業用口座とプライベート口座が合算される盲点

個人事業主にとって、名寄せの仕組みは特に注意が必要なポイントを含んでいます。意外ですね。


多くの個人事業主は、税務・経理の観点から「事業用の口座」と「プライベートの口座」を分けて管理しています。確かにこの方法は帳簿管理の面では正しい判断です。しかしながら、預金保険の名寄せの観点では、個人事業主の場合、事業用の預金等とプライベートの預金等は同一人の預金として合算されることが預金保険機構の公式ルールで定められています。


たとえば、ある個人事業主がA銀行に事業用口座として700万円、プライベート用口座として500万円を預けていた場合、名寄せによって合計1,200万円と算定され、200万円分は保護の上限を超えます。「口座の用途が違うから別の扱いになる」という期待は持てません。つまり合算が原則です。


この問題への対応としては、事業用口座とプライベート口座を異なる金融機関に置くという方法が有効です。A銀行に事業用700万円、B銀行にプライベート用500万円という形であれば、それぞれの金融機関内での合計が1,000万円以下に収まるため、双方が保護対象となります。


また、事業用口座として当座預金(無利息)を活用するという選択肢もあります。当座預金は利息がつかないため、そもそも「決済用預金」の要件の1つである「無利息」を満たしやすく、3要件を満たせば全額保護の対象となります。資金の用途と保護の観点を組み合わせた設計が、個人事業主には求められます。


金融庁「預金保険制度で保護される預金等は?」PDF|個人事業主の口座合算ルールを含む保護範囲の公式説明


名寄せと金融機関合併:合併後1年間だけ適用される「2,000万円特例」

名寄せに関する話題の中で、意外と知られていないのが「金融機関合併時の特例」です。これは知っておくと得をする情報です。


金融機関が合併や事業の全部譲渡を行った場合、合併後1年間に限って、預金保護の上限額が通常とは異なる特例が適用されます。具体的には、「預金者1人あたり元本1,000万円×合併に関わった金融機関の数」が保護上限となります。


2つの信用金庫が合併した場合を例にとると、合併後1年間は1人あたり2,000万円(1,000万円×2)とその利息等が保護されます。3行合併なら3,000万円です。これは通常の保護枠の2倍以上となる可能性があります。


この特例はあくまで1年間限定です。1年が経過した後は通常の1,000万円ルールに戻るため、合併から1年を過ぎる前に必要に応じて口座の分散を検討する必要があります。


実際に近年の地方銀行や信用金庫の再編を考えると、この特例が適用される場面は珍しくありません。地方の金融機関に預金を持っている方は、取引先の銀行・信金が合併した際にこの特例を認識しているかどうかだけで、一時的に保護される預金の上限が大きく変わります。


なお、合併の情報は各金融機関のウェブサイトや預金保険機構の公式サイトで確認可能です。万一、取引先の金融機関が合併を予定・実施した場合は、この特例の存在を頭に入れたうえで、1年後の対応計画を早めに立てておくと安心です。


預金保険機構「預金保険制度の基礎知識」|合併時の特例(1,000万円×金融機関数)の詳細を公式が解説


名寄せを活用した相続手続き:被相続人の口座を漏れなく把握する方法

「名寄せ」という言葉は、預金保険の文脈だけでなく、相続手続きの場面でも重要な意味を持ちます。これは使えそうです。


相続の文脈での「名寄せ」とは、被相続人(亡くなった方)が取引していた金融機関に対して、その金融機関内のすべての口座の有無と残高を確認する作業を指します。被相続人が複数の支店に口座を持っていた場合でも、金融機関に「全店照会(名寄せ)」を依頼することで、その機関内の全口座を一括して把握できます。


ただし、重要な制約があります。この照会はあくまで「1金融機関内」の話であり、複数の金融機関にまたがって一括で口座を調べる公的な仕組みは現時点では存在しません。生命保険には「生命保険契約者照会制度」、上場株式には証券保管振替機構(ほふり)への開示請求制度がありますが、銀行預金にはそれに相当する横断的な制度がないのが現状です。


そのため、相続における預金の名寄せは、被相続人の遺品(通帳・キャッシュカード・郵便物)、過去の確定申告書(利子・配当の記載)、公共料金の引落口座などを手がかりに、金融機関を1行ずつ確認していく地道な作業になります。


相続の場面での名寄せ手続きの流れは次のとおりです。


1. 遺品・郵便物から取引金融機関の候補をリストアップ
2. 各金融機関に「口座の有無の照会(全店照会)」を依頼
3. 口座の存在が確認できたら「残高証明書」と「取引明細書」を取得
4. 取得に必要な書類:被相続人の死亡記載戸籍・申請者と被相続人の関係がわかる戸籍等


なお、手続きには通常1〜2週間程度かかります。相続税申告期限(相続開始を知った日から10か月)を逆算して、早めに動き始めることが重要です。期限があります。


また、相続時の名寄せで注意が必要なのが「借名預金」の問題です。被相続人が家族名義で実質的に管理していた口座(借名預金)は、税務調査の対象になる可能性があり、相続財産に含めて申告しないと税務上の問題が生じるリスクがあります。「家族名義だから相続財産ではない」という認識は危険です。名義と実態の一致が条件です。


H&T税理士法人「通帳だけではダメ?相続税申告に残高証明書が必要な理由」|相続時の名寄せ手続きと残高証明書の取得方法を解説


名寄せ時代の正しいペイオフ対策:決済用預金と口座分散の組み合わせ戦略

名寄せの仕組みを理解した上で、では実際にどのような預金管理をすれば安心できるのでしょうか。ここでは具体的な対策を整理します。


基本戦略①:1金融機関あたりの預金を1,000万円以内に抑える


最もシンプルかつ確実な方法です。同一の金融機関(支店が違っても同じ)に預ける一般預金等の合計を、元本1,000万円以内に抑えることで、全額が保護対象になります。1,000万円を超える預金がある場合は、別の金融機関に口座を開設して分散させることが基本です。


たとえば預金総額が2,500万円ある場合、A銀行・B銀行・C銀行にそれぞれ800万円強ずつ分散させれば、すべて保護対象の範囲内に収まります。ただし、先述の通り個人事業主は事業用とプライベート用の口座が同じ銀行では合算されるため、口座の開設先選びに注意が必要です。


基本戦略②:決済用預金(無利息普通預金)を活用する


「無利息であること」「要求払いであること」「決済サービスを提供できること」の3要件を満たす「決済用預金」は、預金額にかかわらず全額が保護対象になります。通常の利息付き普通預金を「無利息型」に切り替えることで、1,000万円超の部分も保護されます。


デメリットは利息がゼロになることです。現状の低金利環境では利息収入自体は微々たるものですが、安全性を最優先に考えるなら有効な選択肢です。決済用預金への変更は、取引金融機関の窓口やオンラインバンキングで手続きが可能です。一度確認する価値があります。


応用戦略:住所・氏名の登録情報を最新の状態に保つ


これは見落とされがちな点ですが、名寄せは「カナ氏名・生年月日・住所」などの登録データをもとに同一人物を特定します。引越しや結婚による氏名変更後、金融機関への登録情報を更新していないと、名寄せが正確に行われず、本来保護されるべき預金が保護の対象外と判定されるリスクがあります。預金保険機構も公式に「氏名・住所の変更は速やかに取引金融機関で手続きを」と注意喚起しています。情報の更新が条件です。


引越しや結婚・離婚の際は、金融機関へのマイナンバー登録も含めて情報の更新を確認するリストを作るとよいでしょう。「銀行への住所変更チェックリスト」として1度確認する作業を習慣化するだけで、万一の際の保護漏れを防げます。


金融庁「預金保険制度」公式ページ|決済用預金の全額保護ルールと一般預金等の定額保護の違いを解説




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