

相続放棄をしても、埋葬料5万円はあなたが受け取れます。
埋葬料とは、協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合などの社会保険に加入していた被保険者が、業務外の事由で亡くなった際に支給される給付金のことです。亡くなった被保険者によって生計の全部または一部を維持されていた方が埋葬を行う場合、申請によって一律5万円が支払われます。
「生計を維持されていた方」という範囲は、思っているより広く設定されています。民法上の親族であることや同一世帯であること、さらに被保険者が世帯主であることすら問われません。別居中の家族でも、実際に生計の一部を支えてもらっていた事実があれば受給対象となります。これは意外と知られていない重要なポイントです。
また、葬儀を実際に行ったかどうかは問われず、「埋葬を行う予定のある方」であれば申請できます。一方、生計維持関係が一切ない方は親族であっても対象外である点にも注意してください。
| 給付の種類 | 対象者 | 支給額 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 被保険者に生計維持されていた方(被扶養者含む) | 一律5万円 |
| 埋葬費 | 生計維持関係者がいない場合に実際に埋葬した方 | 実費(上限5万円) |
| 家族埋葬料 | 被扶養者が亡くなったときの被保険者本人 | 一律5万円 |
埋葬費は埋葬料と名前が似ていますが、性質が異なります。霊柩車代・火葬料・僧侶への謝礼などの実費が5万円の範囲内で支給されるもので、領収書と明細書が必須となります。
なお、国民健康保険の加入者が亡くなった場合に支給されるのは「葬祭費」であり、協会けんぽの「埋葬料」とは別物です。葬祭費は自治体によって2万円〜7万円と幅があり、同じ給付を二重に受けることはできません。金額が確定している埋葬料(5万円)と異なり、居住地によって損得が生じるのは知っておくべき違いです。
参考リンク:協会けんぽ公式ページ。埋葬料の基本制度説明と資格喪失後の給付要件が確認できます。
ご本人・ご家族が亡くなったとき|こんな時に健保|全国健康保険協会
添付書類は申請パターンによって異なります。これが原則です。
協会けんぽへの埋葬料申請では、申請者が誰であるか・被保険者との関係はどうかによって、準備すべき書類が変わってきます。大きく3つのパターンに分けると整理しやすいでしょう。
【パターン①】被保険者が亡くなり、被扶養者(または被扶養者以外の生計維持関係者)が申請する場合
最も一般的なケースです。会社員の夫が亡くなり、扶養内の妻が申請する場合などがこれに当たります。
- 「健康保険埋葬料(費)支給申請書」(事業主の証明欄への記入が必要)
- 事業主による死亡の証明(申請書の事業主証明欄に記入してもらう)
被扶養者が申請する場合は、原則として「事業主の証明」さえあれば添付書類は最小限で済みます。これは見落とされがちな省力化ポイントです。
ただし、被扶養者「以外」の生計維持関係者が申請する場合は追加書類が必要になります。
- 住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
- 別居の場合:定期的な仕送りがわかる預貯金通帳のコピー、または被保険者が申請者の公共料金を支払ったことがわかる領収書など
【パターン②】生計維持関係者がおらず、実際に埋葬を行った方が申請する場合(埋葬費)
- 領収書(支払った方のフルネームと金額が記載されている原本)
- 埋葬に要した費用の明細書(内訳がわかるもの)
ここで注意が必要なのは、領収書は「支払った方のフルネームが記載されている原本」であることが求められる点です。フルネームが記載されていない領収書では受理されないケースがあります。
【パターン③】事業主の証明を受けられない場合・任意継続被保険者が亡くなった場合
会社がすでに廃業していたり、任意継続中に亡くなったりしたケースでは、以下のいずれか1点で代替できます。
- 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
- 死亡診断書・死体検案書・検視調書のコピー
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
- 住民票など
どれか1点あれば問題ありません。
また、共通して確認が必要なのは、死亡原因が「業務中・通勤途中」の場合は原則として労災保険の対象となるため、健康保険の埋葬料は受給できないという点です。この場合は労働基準監督署への照会に関する同意書を添付します。死亡原因が第三者の行為(交通事故など)によるものの場合は「第三者行為による傷病届」が別途必要になります。
| 申請パターン | 主な添付書類 |
|---|---|
| 被扶養者が申請 | 事業主の証明(申請書内)のみ |
| 被扶養者以外の生計維持関係者が申請 | 住民票+仕送り証明など |
| 埋葬費(実際に埋葬した方が申請) | 領収書原本+明細書 |
| 事業主証明不可・任意継続の場合 | 火葬許可証など死亡を証明する書類のいずれか1点 |
| 業務上・通勤途中が原因の場合 | 労基署照会に関する同意書 |
参考リンク:協会けんぽ公式の申請書ページ。添付書類の一覧表が掲載されています。
申請書への記入は、被保険者本人(亡くなった方)の情報と、申請者(給付を受け取る方)の情報を分けて記入します。記入漏れがあると書類が差し戻されます。
申請書は「被保険者記入用」と「被保険者・事業主記入用」の2ページ構成になっており、どちらのページも漏れなく記入することが必要です。協会けんぽの公式サイトから手書き用のPDFをダウンロードするか、パソコン入力用のZIPファイルを使うことができます。入力用PDFを使う場合は必ずAdobe Readerで開いてください。他のPDFビューアでは正しく動作しないことがあります。
記入する主な内容は以下のとおりです。
- 被保険者の氏名・記号番号・生年月日
- 死亡した方の氏名・生年月日・死亡年月日・死亡の原因
- 申請区分(埋葬料・埋葬費・家族埋葬料のいずれか)
- 申請者の氏名・住所・続柄
- 振込先口座情報(申請者本人名義の口座に限る)
振込先は申請者氏名と同じ名義の口座のみ指定可能です。家族の代わりに手続きしている場合、振込先を誤って他の人の口座を記入しないよう注意してください。
事業主証明欄は、申請書の2ページ目に設けられています。勤務先の人事・総務担当者に死亡日の証明と事業所情報の記入・押印を依頼します。会社が手続きを代行してくれる場合もあるため、まず勤務先の担当部署に相談するのが最も効率的です。
申請書の提出先は、故人が加入していた協会けんぽの都道府県支部です。郵送での提出が標準となっています。また、令和8年(2026年)1月13日から電子申請サービスも開始されており、オンラインでの申請も可能です。電子申請の場合はマイナンバーが記載された画像のアップロードはできない点に注意してください。
申請書を送付してから、不備がなければおおむね2〜3週間で指定口座に振り込まれます。迅速に受け取るためにも、添付書類のチェックリストを事前に確認してから郵送することをお勧めします。
参考リンク:協会けんぽが提供する申請書の記入手引き(PDF)。記入見本つきで書き方が丁寧に解説されています。
健康保険 埋葬料(費)支給申請書 記入の手引き|協会けんぽ(PDF)
埋葬料には申請期限があります。
健康保険の給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日を起算日として2年間で時効消滅します。埋葬料の場合は「死亡日の翌日」が起算日です。一方、埋葬費については「埋葬を行った日の翌日」が起算日となっており、微妙に異なります。
| 給付の種類 | 消滅時効の起算日 | 期限 |
|---|---|---|
| 埋葬料・家族埋葬料 | 死亡年月日の翌日 | 2年以内 |
| 埋葬費 | 埋葬年月日の翌日 | 2年以内 |
葬儀後はさまざまな手続きが集中するため、この申請を忘れてしまうケースが少なくありません。健康保険証を会社や協会けんぽに返却するタイミングで同時に申請するのが、忘れ防止の実践的な方法です。
次に、退職後でも給付が受けられるケースについて確認します。意外ですね。
会社を退職して協会けんぽの資格を喪失した後に亡くなった場合でも、以下の3つの要件のいずれかを満たせば埋葬料または埋葬費を受給できます。
- ① 資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき
- ② 傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき
- ③ 上記②の継続給付を受けなくなった日から3ヶ月以内に亡くなったとき
退職後に亡くなったケースでは「もう健康保険の給付は受けられない」と思われがちですが、3ヶ月以内であれば5万円が支給される可能性があります。つまり退職後3ヶ月が条件です。
ただし、資格喪失後に新たに国民健康保険や別の健康保険組合に加入し、そちらで葬祭費・埋葬料を受給している場合は重複して申請することはできません。また、被扶養者が資格喪失後に亡くなったケースでは、家族埋葬料は支給されないという点も覚えておいてください。
もう一つ重要な知識として、相続放棄をした場合でも埋葬料は受け取れます。埋葬料は相続財産ではなく、保険給付として申請者本人が受け取るべきものとされているためです。遺産の負債が多いために相続放棄を検討しているケースでも、埋葬料の申請だけは別途行うことができます。相続放棄後に埋葬料を受け取っても相続財産を受け取ったことにはなりませんので、この点は安心してください。
協会けんぽへの申請書類で不備が生じると、書類が差し戻されて受給が遅れます。これは痛いですね。
実際に協会けんぽが公表している「不備の多い点」として、以下が挙げられています。金融に関心がある方であれば、手続きのコストとリスクを事前に把握しておくことが損をしない行動につながります。
よくある記入ミス・書類不備の具体例:
- 生年月日や日付を記入する際、一桁の数字(例:1月)を「01」のように左ゼロ埋めしていない
- 訂正箇所を修正テープで消してしまっている(二重線での訂正が必要)
- 振込先口座が申請者本人名義以外になっている
- 埋葬費申請のケースで領収書の原本に支払者のフルネームが記載されていない
- 領収書はあるが「費用の明細書」が添付されていない
- 事業主証明欄に記入漏れ・押印漏れがある
- マイナンバーを記入したにもかかわらず本人確認書類(貼付台紙)が添付されていない
細かい点が多いですが、1箇所でも不備があると書類全体が差し戻されることになります。申請前に、協会けんぽが公開している「記入の手引き」の記入見本と照らし合わせて最終確認をすることが最短で受給するコツです。
また、一般的に知られていない視点として「複数の添付書類の取り扱い方」があります。書類の中にはコピーで可とされているものと、原本が必須のものが混在しています。特に「埋葬費の領収書」は原本提出が必要で、コピーでは受理されません。一方、火葬許可証や死亡診断書はコピーで対応できます。原本と思って提出し、返却されないと困る書類については事前にコピーを手元に保管しておきましょう。
さらに、令和8年(2026年)1月から協会けんぽの電子申請サービスが開始されました。紙の郵送申請と比べ、自宅から手続きが完結できる点で利便性が高まっています。電子申請では書類の記入ミスを事前に検知できる場合があり、差し戻しリスクを下げる効果も期待できます。紙での手続きが難しい状況であれば、電子申請サービスの利用を検討してみてください。
なお、社会保険労務士に申請の代行を依頼する場合は、申請書の提出代行欄に社会保険労務士のゴム印等が記載されていれば委任状は不要です。電子申請で社会保険労務士が代行する場合には別途支部の指定が必要になる点が異なりますので、依頼先の社労士に事前確認するのが確実です。
葬儀前後は精神的・体力的に消耗する時期であるため、「あとでやろう」と後回しにしやすいのが埋葬料申請です。申請しなければ1円も受け取れないうえ、2年を過ぎると権利が消滅します。故人の健康保険証を会社に返却するタイミングを、申請提出の目安として設定しておくと、手続き忘れを防ぐ実践的なタイミング管理になります。
参考リンク:協会けんぽが公開している申請上の注意点まとめ。不備が多い項目と対処法が記載されています。
埋葬料(費)支給申請書 不備の多い点をまとめました|協会けんぽ(PDF)

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