

給付金をもらっているのに、年金が毎月8,000円以上カットされている人がいます。
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働き続ける人の賃金が大きく下がった場合に、雇用保険から一定額を支給する給付制度です。正式には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、合わせて高年齢雇用継続給付と呼ばれています。
定年後に再雇用されると、給与が現役時代の半分近くまで下がるケースは珍しくありません。この収入の急落を少しでも和らげ、65歳まで働き続ける意欲を維持させることが制度本来の目的です。1995年(平成7年)に施行された歴史ある制度で、長年にわたり多くのシニア世代の生活を支えてきました。
2種類の給付金の違いは、主に「失業給付(基本手当)を受けたかどうか」で分かれます。
| 種類 | 対象者 | 主な条件 |
|------|--------|----------|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 同じ会社で定年後も働き続ける人 | 失業保険を受給していないこと |
| 高年齢再就職給付金 | 失業保険を受けた後に再就職した人 | 支給残日数が100日以上あること |
つまり同じ会社で継続雇用なら基本給付金、別会社へ転職なら再就職給付金が基本です。
制度が始まった1995年当時、支給率の上限は25%と今よりはるかに高く設定されていました。その後、段階的に縮小が進み、2025年4月からは最大10%へと引き下げられました。意外に感じるかもしれませんが、この制度は今も縮小途中であり、2030年度をめどに廃止が予定されています。今はまさに「制度の最終コーナー」にいる状況です。
参考情報として、制度の詳細な受給資格要件は厚生労働省の公式Q&Aページで確認できます。
厚生労働省|Q&A〜高年齢雇用継続給付(受給資格・支給要件・手続き方法の詳細)
高年齢雇用継続給付を受け取るには、複数の条件をすべて満たす必要があります。要件を一つでも欠くと給付はゼロになるため、事前の確認が重要です。
高年齢雇用継続基本給付金の主な受給要件
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
- 雇用保険の被保険者期間が通算で5年以上あること
- 60歳以降の賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下していること
- 失業保険(基本手当)を受給していないこと
- 支給対象月の賃金が支給限度額(2025年8月以降は38万6,922円)を下回ること
「被保険者期間5年以上」という条件は意外と見落とされがちです。転職歴がある人でも、離職から1年以内に次の職場で雇用保険に加入していれば、複数社分の期間が通算されます。逆に1年を超えた空白期間があると、その前の期間は通算されません。注意が必要です。
また、「60歳以降の賃金が75%未満」という条件の基準になる「60歳到達時の賃金月額」は、60歳になる直前6ヶ月間の総支給額を180で割った賃金日額の30日分で計算されます。ここに賞与は含まれません。賞与込みの年収で考えていると、実際の基準額と大きくずれる可能性があるため気をつけましょう。
なお、高年齢再就職給付金の場合はこれらの共通条件に加えて「失業保険の支給残日数が100日以上あること」「再就職手当を受けていないこと」「1年を超えて継続して雇用される見込みがある職業に就いていること」などの条件が上乗せされます。
もう一点、盲点になりやすい条件があります。受給期間中は「月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること」が求められます。月の途中で退職してしまうと、その月分は支給されません。退職のタイミングを月末に合わせるだけで1ヶ月分の給付が変わることを、頭に入れておくと役立ちます。
支給額は「支給対象月の賃金 × 支給率」で計算されます。支給率は賃金がどれくらい下がったか(低下率)によって変わります。低下率とは「今月の賃金 ÷ 60歳時点の賃金月額 × 100」で求める数字です。
2025年4月以降に60歳を迎えた人の支給率(新基準)
| 賃金の低下率 | 支給率 |
|------------|-------|
| 75.00%以上 | 0.00%(支給なし) |
| 75.00%未満〜64.00%超 | 低下率に応じてスライド(0〜10%) |
| 64.00%以下 | 10.00%(最大) |
低下率が64%以下であれば、支給率は一律10%になります。逆に75%以上では支給ゼロです。これが基本です。
具体的な計算例(60歳時の賃金月額が30万円の場合)
① 再雇用後の月給が18万円のとき
低下率 = 18万円 ÷ 30万円 × 100 = 60.0% → 支給率10.00%
支給額 = 18万円 × 10.00% = 18,000円/月
② 再雇用後の月給が21万円のとき
低下率 = 21万円 ÷ 30万円 × 100 = 70.0% → スライド式で約4.54%
支給額 = 21万円 × 4.54% ≒ 9,534円/月
③ 再雇用後の月給が26万円のとき
低下率 = 26万円 ÷ 30万円 × 100 = 86.7% → 支給なし
26万円のケースが「もらえると思っていたのにゼロだった」という事例の典型です。75%のラインは想像より厳しく、30万円稼いでいた人なら再雇用後に22万5,000円以下にならないと対象外になります。
ちなみに、この給付金は所得税・住民税が非課税です。受け取っても確定申告の収入には含まれず、課税証明書にも反映されません。手取りそのままが上乗せされる点は大きなメリットといえます。
参考として、三菱UFJ銀行の解説ページに支給率の早見表が掲載されています。
三菱UFJ銀行|高年齢雇用継続給付とは?支給率早見表・計算例つき解説ページ
ここが最も見落とされやすいポイントです。高年齢雇用継続給付を受け取ると、老齢厚生年金の一部がさらに支給停止される仕組みがあります。
「さらに」というのは、在職しながら年金をもらう場合にはもともと「在職老齢年金」のルールで年金が調整されるからです。そこに高年齢雇用継続給付を受け取ることで、追加の停止が発生します。
高年齢雇用継続給付による年金の追加停止額
| 対象者 | 年金の追加停止額 |
|--------|---------------|
| 2025年4月以降に60歳になった人 | 標準報酬月額の最大4% |
| 2025年3月以前に60歳になった人 | 標準報酬月額の最大6% |
標準報酬月額が20万円の人なら、最大で4.0%=月8,000円の年金がカットされます。年間にすると96,000円の損失です。給付金で月9,000円もらっても、年金が8,000円削られれば実質の手取り増加は月1,000円にしかなりません。
これは「給付金を受けた方がお得」とは限らないことを示しています。
さらに注意したいのが、日本年金機構が公式に注意喚起しているルールです。一度でも高年齢雇用継続給付の支給申請が認められると、その後に申請をやめても年金の一部支給停止は継続されます。退職するか65歳に達するか、不支給決定が出るまで停止解除されません。「申請を途中でやめれば年金が戻る」と考えていると思わぬ損をします。これだけは覚えておけばOKです。
年金との調整の詳細については、日本年金機構の公式ページを参照できます。
日本年金機構|雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整(支給停止の仕組み・注意事項)
申請手続きは、原則として会社(事業主)がハローワークを通じて行います。本人が希望すれば自分で手続きを進めることも可能ですが、実務上は会社の担当者が代行するケースがほとんどです。
初回申請の主な必要書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 賃金台帳・出勤簿(タイムカード)・雇用契約書など
- 金融機関の口座がわかる書類(預金通帳・キャッシュカードの写し)
- 本人の年齢確認書類(運転免許証・住民票など)※マイナンバー登録済みなら省略可
初回申請のタイミングは、60歳以降の賃金が75%未満に初めて低下した月の初日から4ヶ月以内です。この期限を過ぎると受け取れなくなると思われがちですが、実は2年間の時効の範囲内であれば遡って申請できます。これは意外と知られていません。
申請し忘れていた場合でも、最大2年分を遡って受け取れる可能性があります。会社の担当者に確認してみる価値があります。
2回目以降は原則として2ヶ月ごとに定期申請が必要です。支給決定後は、支給決定通知書に記載された支給決定日から1週間程度で指定口座に振り込まれます。
手続きで注意すべき点が一つあります。月の途中で退職した月は給付対象外になるため、退職日は月末に設定するのが原則です。また、育児休業給付や介護休業給付と高年齢雇用継続給付は、同じ月で重複して受け取ることはできません。月の一部だけ育児休業を取る場合は対象になることもあるため、会社の担当者に相談しておくと安心です。
遡及申請に関する詳細は、厚生労働省の通知ページを参照できます。
厚生労働省|雇用保険給付金の2年間の時効・遡及申請について(公式通知)
2025年4月1日施行の「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、制度が大きく変わりました。最大支給率が従来の15%から10%へと引き下げられ、最大支給率が適用される低下率の基準も61%以下から64%以下へと変更されました。
改正前と改正後の支給額の差を、月給20万円(低下率60%)で比較します。
| 基準 | 支給額(月) | 支給額(年) |
|------|------------|------------|
| 改正前(上限15%) | 30,000円 | 360,000円 |
| 改正後(上限10%) | 20,000円 | 240,000円 |
年間で12万円もの差が生じています。痛いですね。
この改正はあくまで「段階的な縮小の第一歩」です。厚生労働省は2030年度をめどに制度を廃止する方針を公式に示しています。その背景には「企業側が同一労働同一賃金の原則のもとで高齢者の待遇を自ら整えるべき」という政策の方向転換があります。
現在50代の人が60歳を迎えるころには、この給付金がなくなっている可能性が高い状況です。
では、廃止後に何を頼りにすればいいのでしょうか。いくつかの対策の方向性があります。
まず、iDeCoや新NISAを活用した自力の老後資産形成が基本です。給付金で毎月もらえるはずだった数万円を、30代・40代のうちに自力で積み立てていくイメージです。たとえば月2万円を年利3%で20年間積み立てると、約660万円の資産になります(複利計算)。給付金がなくなった後の5年間の収入不足をカバーするには、早めの積み立てが現実的な答えです。
次に、60歳以降も賃金が大きく下がらない職業スキルの構築も重要です。専門性を高めておくことで、再雇用時の条件交渉がしやすくなります。賃金低下率が75%以上になれば給付対象外になる仕組み上、むしろ賃金を高く保てる方が手取りは増えます。
なお、2030年廃止が正式に決まっているかについては、厚生労働省の公式ページで最新の動向を確認するのが確実です。
厚生労働省|令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更(公式告知ページ)