高年齢雇用継続給付とは何か支給額と申請方法を解説

高年齢雇用継続給付とは何か支給額と申請方法を解説

高年齢雇用継続給付とは何か、支給額・申請方法・注意点を解説

給付金をもらうほど、年金が毎月最大8,000円削られます。


📌 この記事の3つのポイント
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給付金は最大10%、でも年金も連動して減る

2025年4月以降、支給率は最大15%から10%に引き下げ。さらに特別支給の老齢厚生年金を受けている場合、給付金を受け取ると年金が最大で標準報酬月額の4%分カットされる仕組みになっています。

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2030年ごろを目途に段階的廃止の予定

2025年4月に支給率が縮小された第一歩に続き、2030年度を目途に制度が完全廃止される見通しです。受給できる期間は限られており、早めの申請と老後資金の別途準備が重要です。

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残業代が増えると給付金がゼロになるケースも

賃金の計算には残業代も含まれるため、月給が60歳時点の75%以上に回復すると給付金が支給されません。毎月の収入の変動によって受給できるかどうかが左右される点に注意が必要です。


高年齢雇用継続給付とは:制度の基本と2種類の給付金

高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点と比べて賃金が75%未満に下がった場合に受け取れる雇用保険の給付制度です。1995年(平成7年)から施行されており、定年後も働き続ける高齢者の収入減少を補い、65歳まで就業意欲を維持してもらう目的で設けられました。


この制度には、大きく分けて2種類の給付金があります。



















種類 対象者 主な要件
高年齢雇用継続基本給付金 失業保険(基本手当)を受給せずに働き続けている方 60歳以降も同一または別の会社で継続雇用されている
高年齢雇用継続再就職給付金 一度退職して基本手当を受給した後、再就職した方 再就職前に基本手当の支給残日数が100日以上あること


どちらも「雇用保険の被保険者期間が通算5年以上」という要件が共通します。注意点は、この5年間は複数の会社での期間を通算できる点です。ただし、過去に失業給付を受けた場合、その受給に関わる離職以前の期間は通算の対象から外れます。


給付金は非課税です。つまり確定申告は不要です。この点は意外と知られていません。


参考:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付」(支給要件・計算方法・非課税などの公式情報が確認できます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html


高年齢雇用継続給付の支給額の計算方法と早見表の使い方

給付金の額は、「60歳時点の賃金月額に対して、現在の賃金がどのくらい下がっているか(低下率)」によって決まる支給率を、現在の賃金に掛けて算出します。


計算式は次のとおりです。



  • 低下率(%)= 支給対象月の賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金月額 × 100

  • 給付金額 = 支給対象月の賃金額 × 支給率


2025年4月1日以降に受給資格を取得した方の支給率は、最大10%です。低下率が64%以下になると支給率が10%(最大)になります。低下率が75%以上だと給付金は0円です。














低下率(現在の賃金 ÷ 60歳時点の賃金) 支給率(2025年4月以降)
75.00%以上 0.00%(支給なし)
72.00% 2.42%
70.00% 4.16%
67.00% 6.95%
65.00% 8.95%
64.00%以下 10.00%(最大)


具体例で確認しましょう。60歳時点の賃金月額が30万円だった方が、再雇用後に月18万円で働いている場合、低下率は60%です。支給率は最大の10%となり、給付金は18万円 × 10% = 1万8,000円です。


一方、同じ方が残業などで月22万5,000円を受け取ると、低下率は75%になり、給付金は0円になります。残業すると手取りは増えますが、給付金がゼロになる点に注意が必要です。


「給付金なしの22万5,000円」と「給付金ありの20万円+1万4,545円」では、合計すると前者の方が多くなるため必ずしも損ではありません。ただし、毎月の収入変動に給付金の有無が連動するため、計画が立てにくい側面もあります。


また、60歳到達時の賃金月額には上限と下限があります。2025年8月以降の支給限度額(上限)は38万6,922円です。賃金月額がこの上限を超えている場合でも、給付額の計算上は上限額で計算されます。


参考:三菱UFJ銀行「高年齢雇用継続給付とは?廃止はいつから?振込日や計算・申請方法について解説」(計算例・支給率の早見表・廃止の背景をわかりやすく解説)
https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0089.html


高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の調整:損をしないための知識

多くの人が見落としがちな重要ポイントがあります。高年齢雇用継続給付を受け取ると、特別支給の老齢厚生年金や繰上げ受給の老齢厚生年金が一部カットされる場合があるということです。


支給停止される年金額は、低下率に応じた停止率によって算出され、最大で標準報酬月額の4%分が追加で止まります。「在職老齢年金」の制度による停止とは別に、さらに上乗せで止まる仕組みです。


具体例で整理します。



  • 60歳時点の賃金:35万円

  • 再雇用後の賃金:20万円(低下率64%以下)

  • 老齢厚生年金:月10万円


このケースでの給付金は20万円 × 10% = 2万円です。一方、年金停止率は4%なので、20万円 × 4% = 8,000円が年金から追加で引かれます。年金の実受取額は10万円 - 8,000円 = 9万2,000円です。毎月の収支は「給料20万円 + 年金9万2,000円 + 給付金2万円 = 31万2,000円」となります。


年金が止まるのは痛いですね。ただし、給付金2万円 > 年金停止額8,000円ですので、純粋な収支で見れば受け取ったほうがプラスです。


注意したいのは「特別支給の老齢厚生年金」の存在です。これは昭和41年4月1日以前生まれの女性(男性は昭和36年4月1日以前生まれ)が、65歳前に受け取れる年金で、知らないまま受け取り忘れているケースが少なくありません。ねんきん定期便に60代前半の年金受給額が記載されていれば、その対象です。高年齢雇用継続給付との調整が生じるため、年金事務所への届出が必要な場合があります。


また、初回の給付申請が認められた後、途中で申請をしなかった月も、年金の一部支給停止は継続されます。申請をやめても年金の削減だけが続く状態になってしまいます。退職か65歳到達によって解除されるため、申請を続けるか退職するかを計画的に判断することが重要です。


参考:日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」(支給停止の仕組みと注意事項を確認できる公式ページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-02.html


高年齢雇用継続給付の申請方法と手続きの流れ

申請は原則として会社(事業主)を経由して行います。本人が希望する場合は本人申請も可能ですが、多くのケースでは会社の担当部署が手続きを代行します。申請先は事業所を管轄するハローワークです。


初回申請は、60歳以降の賃金が初めて75%未満に下がった月の初日から4か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると遡及申請ができなくなるリスクがあります。


初回申請に必要な書類は次の通りです。



  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

  • 賃金台帳・出勤簿・労働者名簿などの賃金確認書類

  • 年齢が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証、住民票など)

  • 金融機関の口座情報が確認できる書類


マイナンバーをあらかじめ届け出ている場合は、年齢確認書類の写しを省略できます。


2回目以降は原則として2か月ごとに申請を行います。支給決定後は、支給決定日から約1週間で指定口座に入金されます。


申請を忘れてしまった場合、雇用保険の給付金には2年間の時効があります。時効内であれば、遡って申請することが可能です。ただし、初回申請の4か月の期限については別途確認が必要です。


申請手続きが複雑で会社任せにしている方も多いですが、自分で要件を確認しておくことが損を防ぐ第一歩です。ハローワークのほか、社会保険労務士に相談することで、受給可能かどうかの事前チェックをしてもらうことができます。


高年齢雇用継続給付の2025年改正と2030年廃止に向けた独自視点:老後資金計画の見直しタイミング

2025年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が最大15%から最大10%に引き下げられました。2020年の「雇用保険法等の一部を改正する法律」によって決定した変更で、2025年4月1日以降に60歳を迎えた方から新しい支給率が適用されます。2025年3月31日以前にすでに受給資格を取得した方は、引き続き旧基準(最大15%)が適用されます。


厚生労働省は2030年度を目途にこの制度を完全廃止する方針を示しています。背景には、高齢者の雇用環境が改善されたこと、同一労働同一賃金の推進により定年後の賃金低下が縮小傾向にあること、人手不足を背景に企業が高齢者を優遇する動きが強まっていることなどがあります。


縮小が続いています。つまり「今もらえる人は、急いで申請すべき制度」という捉え方が現実的です。


金融に関心のある方が特に注意すべき視点があります。高年齢雇用継続給付は非課税で受け取れる給付金ですが、受給期間は最長5年間(60歳から65歳まで)に限られます。給付金に頼った生活設計から、65歳以降も見据えた資産形成へとシフトするタイミングは、まさに60歳前後です。


この制度が縮小・廃止に向かっている今、60歳前後で受け取れる給付金の総額を試算し、その差額を個人で補う仕組みを考えることが重要です。たとえば、iDeCo(個人型確定拠出年金)は60歳以降も65歳まで拠出を続けられる(2022年の改正により)ため、給付金の縮小分を長期運用で補う選択肢の一つです。制度の縮小が具体的になった今こそ、ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士へ相談して給付設計を見直すタイミングとも言えます。


参考:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(支給率変更の公式告知ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html