

個人事業主は一括償却資産を償却しないことができない。
参考)一括償却資産は償却しないでもいい?法人・個人の任意償却につい…
一括償却資産は、取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産について、法定耐用年数に関係なく3年間で均等償却できる制度です。この制度は青色申告・白色申告を問わず、すべての個人事業主が利用できます。
参考)一括償却資産の科目と仕訳方法は?少額減価償却資産との違いも知…
利用条件に制限がないのが大きな特徴です。
少額減価償却資産の特例(10万円以上30万円未満を一括経費計上)は青色申告を行っている中小企業者等のみに限られ、年間300万円までという上限があります。しかし一括償却資産は企業規模や申告方法に関係なく誰でも使えます。
参考)一括償却資産とは?少額減価償却資産との違いや仕訳方法を解説 …
個人の場合、事業所得だけでなく雑所得でも適用可能です。
一括償却資産の仕訳は、取得時と各期末の償却時の2段階で行います。取得時には「一括償却資産」という勘定科目を使って資産計上し、各期末に取得価額の3分の1ずつを「減価償却費」として費用計上します。
参考)一括償却資産とは?仕訳からわかりやすく解説
具体的な仕訳例を見てみましょう。
例えば、18万円のパソコンと12万円の机を現金で購入した場合、合計30万円を一括償却資産として計上します。取得時の仕訳は「借方:一括償却資産300,000円/貸方:現金300,000円」となります。
参考)一括償却資産はなぜ償却資産税の対象外?固定資産台帳に載せない…
各期末には3分の1の100,000円ずつ償却します。
決算時の仕訳は「借方:減価償却費100,000円/貸方:一括償却資産100,000円」です。この処理を3年間繰り返すことで、全額を経費化できます。
一括償却資産は償却資産税(固定資産税)の対象外となるのが大きなメリットです。これは、20万円未満の少額資産まで課税対象にすると、事業者や地方自治体の事務負担が過大になるためです。
個別管理の手間が省けます。
参考)「少額vs一括」償却どちらが節税になるか?10万円・20万円…
通常の減価償却や少額減価償却資産として処理する場合、同じ20万円未満の資産でも償却資産税の課税対象になります。一括償却資産として処理すれば、資産を個別に管理する必要もなく、月割計算も不要です。
年間の固定費を抑えられる点で、特に複数の資産を保有する個人事業主にとって有利な選択肢となります。
個人事業主と法人では、一括償却資産の償却方法に決定的な違いがあります。法人は任意償却が可能で、業績に応じて償却するかどうかを選択できます。
参考)一括償却資産を償却しないことは可能?任意にできる? - 税理…
個人事業主は強制償却です。
個人事業主の場合、一括償却資産を選択すると毎年必ず3分の1ずつ償却しなければなりません。利益が少ない年でも償却を止めることはできず、損失が出ても償却費の計上は継続されます。
この違いは経営戦略に大きく影響します。
法人であれば利益が多い年に償却を進め、赤字の年は償却を控えるといった柔軟な対応が可能です。個人事業主はそうした利益調整ができないため、資産購入のタイミングや償却方法の選択により慎重さが求められます。
個人事業主が法人成りする際、一括償却資産の未償却分の処理には特別なルールがあります。個人事業を廃業すると、通常は3年間で償却する一括償却資産も、その時点で事業が終了するため特例的な処理が認められます。
参考)【法人成り】個人事業を法人化した場合の一括償却資産の取り扱い…
未償却分を一括で経費計上できます。
参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/04.htm
国税庁の見解によれば、法人成りの場合は事業が廃止され承継する人もいないため、一括償却資産の未償却部分を廃業年の必要経費に算入できます。例えば2年目に法人成りした場合、残り1年分の償却額を廃業年に一括計上します。
法人への引き継ぎ方法も検討が必要です。
参考)法人成りをした際の資産引継ぎの注意点 - クラウド会計に強い…
一括償却資産を法人に売却する形で引き継ぐ場合、個人側は譲渡所得として処理し、法人側は中古資産の購入として計上します。ただし、一括償却資産は3年間の償却が継続するため、売却益の計算には注意が必要です。
参考)法人成りで個人事業主の資産を引き継ぐ方法は?資産の種類、注意…
国税庁の公式見解「法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入」では、廃業時の具体的な処理方法が説明されています。
10万円以上20万円未満の資産を取得した場合、一括償却資産と少額減価償却資産のどちらを選ぶかは重要な判断です。購入年度の税金を最大限減らすなら、30万円未満まで全額経費計上できる少額減価償却資産が有利です。
償却資産税の有無が判断基準です。
少額減価償却資産は年間300万円まで一括経費計上できますが、償却資産税の課税対象になります。一方、一括償却資産は3年間で償却するため節税効果が分散されますが、償却資産税が非課税です。
購入年度の利益規模で判断しましょう。
利益が大きい年なら少額減価償却資産で即時経費化し、利益が小さい年なら一括償却資産で3年に分散させる選択が合理的です。ただし、個人事業主は強制償却のため、将来の利益予測も考慮して慎重に決める必要があります。
購入金額の「壁」も意識してください。
| 取得価額 | 償却方法 | 全額経費化 | 償却資産税 | 対象条件 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 即時経費処理 | ○ | 対象外 | 全員対象 |
| 10~20万円未満 | 一括償却(3年) | × | 対象外 | 全員対象 |
| 10~30万円未満 | 少額減価償却 | ○ | 課税 | 青色申告の中小企業のみ |
この表を見ると、20万円のラインが重要だとわかります。
一括償却資産には、通常の固定資産とは異なる除却時のルールがあります。通常の固定資産を廃棄した場合、未償却残高を除却損として一括計上できますが、一括償却資産ではこの処理ができません。
3年間の償却が継続します。
一括償却資産は資産を個別管理せず、取得年ごとに合計額をまとめて3年で償却する仕組みです。そのため、途中で資産を廃棄・売却しても、3年間の均等償却は変わらず続きます。
これはデメリットにもなりえます。
例えば購入1年目に資産が故障して使えなくなっても、残り2年間は償却費を計上し続けなければなりません。資産の入れ替えが頻繁な業種や、故障リスクの高い機器を扱う場合は、この点を考慮して償却方法を選ぶべきです。
一括償却資産を活用すると、経理業務の大幅な効率化が可能です。個別の資産ごとに耐用年数を調べたり、月割計算をしたりする手間がなくなります。
参考)一括償却資産とは?少額減価償却資産との違い、仕訳方法を解説 …
資産台帳の管理が簡単になります。
通常の減価償却では、取得日・耐用年数・残存価額などを資産ごとに管理する必要があります。一括償却資産なら、同じ事業年度に取得した資産をまとめて管理でき、毎年同額を償却するだけです。
会計ソフトを活用しましょう。
多くの会計ソフトには一括償却資産の自動計算機能が搭載されています。取得時に「一括償却資産」として登録すれば、3年間の償却スケジュールが自動生成され、決算時の仕訳も自動で作成されます。
マネーフォワードの解説記事では、一括償却資産の仕訳から会計処理まで実務に即した情報が提供されています。
減価償却の選択肢を比較検討する際は、初年度の節税額だけでなく、3年間のトータルでの税負担・償却資産税の有無・事務負担の軽減効果を総合的に判断することが大切です。
人間の判断が必要です。
資産の種類・購入金額・事業の利益状況・将来の事業計画などを考慮し、その時点で最も有利な償却方法を選択してください。この判断が正しくできると、節税だけでなく資金繰りも大きく変わってきます。