

雑所得を誤って一時所得で申告すると過少申告加算税が課されます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しないものです。
つまり3つの要件をすべて満たす必要があります。
参考)一時所得とは?雑所得との違いや計算方法をわかりやすく解説 -…
具体的には懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の満期保険金などが該当します。営利目的でない臨時的、偶発的な所得が基本です。
ここで重要なのが「所得源泉」の概念ですね。所得源泉とはその所得を生み出す源を指します。例えばアフィリエイトブログやYouTube動画のように、継続的に収益を生み出す仕組みがある場合、それは所得源泉を持つため一時所得には該当しません。
参考)一時所得と雑所得の違い。税理士がわかりやすく解説。
一方で宝くじの当選金や懸賞金のように、特定の所得源泉を持たず偶発的に発生する収入が一時所得となります。
所得源泉の有無が判断の鍵です。
雑所得とは、給与所得や事業所得、一時所得など他の9種類の所得区分のいずれにも該当しない所得を指します。公的年金の受取金、事業所得に該当しない副業所得、生命保険契約に基づく年金の受取金などが該当します。
参考)一時所得と雑所得はどう違う?10種の所得区分や確定申告の必要…
一時所得との最大の違いは「継続性」にあります。一時所得が1年間の単発の所得であるのに対し、雑所得は複数年に渡る所得という点で区別されます。
どういうことでしょうか?例えば生命保険の満期保険金を一時金で受け取れば一時所得ですが、同じ保険金を年金形式で受け取れば雑所得になります。
受取方法によって所得区分が変わるわけです。
参考)受け取った生命保険契約に係る満期保険金 受取方法で一時所得…
また、毎年継続的に供与されるものはもちろん、一回限りで終わったものでも、当初に継続されることが予定されていた場合は継続性要件を充足し雑所得となります。この継続性の判断が税務担当者の腕の見せ所ですね。
参考)https://kobegakuin-economics.jp/wp-content/uploads/2021/09/202003_51_113.pdf
副業収入についても、営利性・継続性・事業規模・独立性などを総合的に判断して雑所得か事業所得かが決まります。基本的には収入金額300万円を基準としながら、帳簿の有無や事業としての実態を見て判断します。
参考)雑所得とは?税率や計算方法はどうなる?確定申告の注意点も解説…
一時所得には最高50万円の特別控除があります。総収入金額から必要経費を控除した残額に対して適用され、残額が50万円に満たない場合はその金額が特別控除額になります。
つまり一時所得が50万円以下なら確定申告は不要です。さらに一時所得の課税対象になるのは、特別控除後の金額を2分の1にした金額だけです。
具体例で見てみましょう。満期保険金100万円を受け取り、既に払い込んだ保険料が30万円だった場合、一時所得は次のように計算します。
課税対象は10万円だけになります。
参考)No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったと…
一方、雑所得には特別控除がありません。同じ満期保険金でも年金形式で受け取ると雑所得となり、受け取った年金額から対応する払込保険料を差し引いた全額が課税対象です。他の所得と比べてかなり有利な扱いが一時所得の特徴ですね。
競馬の馬券払戻金は、通常は一時所得に該当します。1回1回の馬券購入行為に対して発生する所得と考えられるためです。
しかし最高裁判決では、馬券の払戻金について一時所得の要件該当性を否定し、雑所得に該当すると判断した事例があります。どういう場合でしょうか?
参考)https://seiunkai.net/images/library/ronbun/2017/2017_2.pdf
営利を目的とする継続的行為から生じた所得と認められる場合です。具体的には、独自のソフトウェアを使って大量の馬券を継続的・機械的に購入し、長期間にわたって利益を上げていたケースです。
参考)競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得…
判断のポイントは、それぞれの行使時点における投資判断に基づく行為であり、行為の間に連続性や回帰性が認められるかどうかです。レースごとに個別に予想して購入し機械的とは言えない場合は一時所得、システマティックに継続的に行っている場合は雑所得という整理になります。
これは営利目的の継続性判断の好例です。外れ馬券の購入代金が必要経費に当たるかも、所得区分によって変わってきます。
税務担当者としては、会社の役員や従業員が受け取る金銭について、その背景にある行為の態様を慎重に見極める必要があります。単発か継続か、偶発的か計画的かが分かれ目ですね。
特に注意すべきは、本来雑所得となるはずのものを誤って一時所得と判断して申告すると過少申告になるリスクです。一時所得には50万円の特別控除がありますが雑所得にはないため、納めるべき税金が少なくなってしまいます。
過少申告加算税は、申告により納税した額が支払うべき税額より少なかった場合に課される追徴課税です。悪意がなく不注意が原因であっても課されます。
参考)税務調査で過少申告加算税が発覚!軽減するためのポイントを紹介
税率は原則として不足分の税額の10%です。ただし期限内に申告した全額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%になります。
参考)確定申告の申告漏れに注意!放置した場合のリスクや対処法につい…
具体例を見ましょう。当初の申告納税額が200万円で、修正後の課税額が700万円だった場合、新たに納める税金は500万円です。この場合の過少申告加算税は次のようになります。
参考)過少申告加算税について | 富士市・富士宮市の税理士|飯野明…
新たに納める税金500万円に加えて、過少申告加算税65万円と延滞税が追加で課税されます。東京ドーム約15個分の土地を買えるほどの金額です。
税務調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりませんが、調査後の修正申告では確実に課されます。
不安なものは専門家へ個別に相談しましょう。
所得区分の判断は税務担当者の重要な業務です。特に一時所得と雑所得の境界線は微妙なケースが多いため、継続性や営利目的の有無を慎重に判断する必要があります。判断に迷った場合は、税理士などの専門家に相談して適切な申告区分を確認することをおすすめします。
国税庁の一時所得に関する公式ページでは、一時所得の定義と具体例が詳しく解説されています。
国税庁の生命保険契約に係る満期保険金等の取扱いでは、受取方法による所得区分の違いが明確に示されています。
税務処理の正確性を高めるには、日頃から判例や通達の最新情報をチェックし、グレーゾーンの案件については早めに専門家の意見を求める体制を整えておくことが大切です。

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