

行政書士に相続登記を頼むと、100万円以下の罰金が科せられるリスクがあります。
「行政書士」と「司法書士」はどちらも法律系の国家資格で、書類作成と手続き代行を行う専門職という点では共通しています。ただし、扱う領域はまったく別物です。
シンプルに言えば、行政書士は「役所(官公署)への申請手続きの専門家」、司法書士は「法務局・裁判所への手続きの専門家」と覚えると整理しやすいです。
行政書士の業務範囲は非常に広く、取り扱える書類の種類は1万種類以上といわれています。具体的には、飲食店や建設業など事業に必要な許認可申請、外国人の在留資格(ビザ)申請、遺産分割協議書の作成、各種契約書の作成などが代表的な業務です。
司法書士の業務の中心は不動産登記と商業登記です。土地・建物の所有権移転や抵当権の設定など、不動産に関わるお金の流れがある場面では必ず司法書士が関与します。また、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば、訴訟額140万円以下の民事事件について簡易裁判所での訴訟代理人も務められます。
つまり、業務内容が異なるということですね。
| 比較項目 | 行政書士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 主な申請先 | 官公署(役所・省庁) | 法務局・裁判所 |
| 代表的な業務 | 許認可申請・ビザ申請・契約書作成 | 不動産登記・商業登記・成年後見 |
| 書類の種類 | 1万種類以上 | 登記・裁判関連に特化 |
| 訴訟代理 | 不可 | 140万円以下の民事事件(認定者のみ) |
ここで特に注意すべきことがあります。2024年4月から相続登記が義務化されており、不動産を相続してから3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。この相続登記を代行できるのは司法書士のみです。行政書士は「遺産分割協議書」の作成まではできますが、登記申請の代行はできません。これを知らずに行政書士に丸ごと依頼してしまうと、結局、手続きが途中で止まる可能性があります。
参考:相続登記の義務化と罰則の詳細(法務省公式)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
試験の難易度で比較すると、司法書士は行政書士より圧倒的に難しい試験です。
2025年度の合格率は行政書士が約14.54%、司法書士が約5.21%でした。合格率だけでも約3倍の差があります。合格率は原則として変動しますが、司法書士が4〜5%台、行政書士が10〜15%台という水準はここ数年ほぼ固定されています。
勉強時間の差はさらに顕著です。
試験科目数にも違いがあります。行政書士は9科目(憲法・行政法・民法・商法・基礎法学・一般知識など)ですが、司法書士は11科目(不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法などが加わる)で、かつ合格ラインが毎年変動する相対評価という難しさもあります。
行政書士試験には「足切り」制度があり、法令等の得点が122点以上、基礎知識が24点以上、全体が180点以上という3条件をすべて満たさないと不合格になります。対して司法書士試験の合格点は受験者全体の成績によって毎年変動するため、「去年の合格点を超えたのに落ちた」という事態も起こりえます。これは厳しいところですね。
ただし、難易度が高いからといって司法書士のほうが上位資格というわけではありません。行政書士には行政書士にしかできない独占業務があり、対応範囲の広さが強みです。
| 比較項目 | 行政書士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 合格率(2025年度) | 約14.54% | 約5.21% |
| 必要勉強時間 | 500〜1,000時間 | 3,000時間以上 |
| 試験科目数 | 9科目 | 11科目 |
| 合格点の決め方 | 固定(300点満点中180点以上) | 変動(相対評価) |
参考:行政書士試験研究センターおよびアガルート「司法書士と行政書士の難易度比較」
https://www.agaroot.jp/shoshi/column/gyosei-difficulty/
金融に興味を持つ人にとって「どちらが稼げるか」は気になるポイントです。単純な平均年収で比べると司法書士のほうが高い傾向にありますが、実態はもう少し複雑です。
勤務の場合の年収相場はこちらです。
独立開業した場合の年収幅はさらに大きくなります。
意外ですね。独立した行政書士の中には、司法書士の平均を上回る収入を得ている人も多くいます。行政書士は許認可やビザ申請など成功報酬型の仕事も多く、専門分野を絞って集客できれば収益を伸ばしやすい面があります。
依頼者側から見た相続手続きの費用相場も確認しておきましょう。
不動産を含む相続では、行政書士と司法書士の両方に依頼が必要になるケースがあります。最初から司法書士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成から相続登記まで一括で対応してもらえるため、トータルコストを抑えられる場合があります。これは使えそうです。
相続財産に不動産がある場合、司法書士に一本化するのが合理的です。一方、不動産がなく金融資産・動産のみの相続であれば、行政書士への依頼が費用対効果の面でも適しています。
参考:相続手続き費用比較(マネクリ)
相続は行政書士と司法書士が最もぶつかる業務領域です。ここを正確に理解しておくことが、余計な出費やトラブルを避けることに直結します。
行政書士ができる相続関連業務は以下のとおりです。
一方、行政書士にできないこととして、相続登記(不動産の名義変更)があります。これは司法書士の独占業務です。行政書士が報酬を受けてこの業務を行った場合、司法書士法第78条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。つまり依頼した側にも手続きが無効になるリスクが生じます。
司法書士ができる相続関連業務はこちらです。
司法書士が原則できないことは、相続税の申告です。これは税理士の独占業務に該当します。
相続では関係する専門家が複数にわたるのが原則です。不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、紛争が発生した場合は弁護士、という役割分担が基本です。行政書士はこれらの「前段階」の書類整理・調整役として機能します。あらかじめ役割分担を把握しておけば、依頼先の選択ミスを防げます。
参考:行政書士の相続業務(TAC)
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx/gyousyo_sisyo_different.html
金融分野に関心を持つ人の中には、自身でいずれかの資格取得を検討している人もいるでしょう。そういった観点で注目されているのが「ダブルライセンス」という選択肢です。
行政書士と司法書士はよく「相性が最もよい資格の組み合わせ」と言われます。理由は試験科目の重複にあります。
行政書士取得後に司法書士を目指す場合、民法・憲法・商法の知識をそのまま活用できます。追加で習得が必要な科目は不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法など6科目程度です。ゼロから司法書士を目指す場合と比べると、学習コストを大幅に削減できます。
ダブルライセンスを持つことで広がる具体的なビジネスシーンを挙げると、次のようなケースが考えられます。
顧客にとって「依頼先を1つにまとめられる」メリットは非常に大きく、ダブルライセンスの専門家への需要は今後も高まると見込まれます。資産管理・事業継承・相続対策といったテーマに取り組む金融系のキャリアを歩む人にとって、どちらかの資格を持っているだけでも専門性の幅は大きく広がります。
独立開業した場合の年収は、ダブルライセンスで活動することで単独よりも受注できる案件数が増え、年収800万〜1,000万円台も現実的な水準になるケースがあります。ただし、業務の幅が広がるぶん、それぞれの分野の深い知識が求められる点は忘れてはなりません。資格取得後も継続した学習と実務経験の積み上げが収入アップの条件です。
参考:行政書士×司法書士ダブルライセンスの実態(アガルート)
https://www.agaroot.jp/shoshi/column/gyosei-difficulty/
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